内線規程の解説 PR

内線規程の解釈と解説【027】|屋上電線路

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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より

低圧屋上電線路の施設

この資料は、低圧屋上電線路の施設に関する規定をまとめたものです。特に、絶縁電線とケーブルを使用する場合の施設方法、電線の種類と太さ、支持方法、離隔距離に関する具体的な基準が示されています。

低圧屋上電線路の施設

  • 施設方法:
    • 低圧屋上電線路は、2300-1(低圧屋側電線路の施設)1項の規定に準じて施設できます。
    • 以下のいずれかの方法で施設する必要があります。
  • 絶縁電線を使用する場合:
    • 電線の種類: 絶縁電線(OW電線を含む)を使用。
    • 施設場所: 露出場所に危険のおそれがないように施設。
    • 電線の太さ: 引張強さ2.30kN以上の絶縁電線又は直径2.6mm以上の硬銅線の絶縁電線。
    • 支持方法: 造営材に堅ろうに取り付けた支持柱又は支持台に、絶縁性、難燃性、耐水性のあるがいしを使用。支持点間距離は15m以下。
    • 離隔距離: 電線と造営材との離隔距離は2m以上(高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線の場合は1m以上)。
  • ケーブルを使用する場合:
    • 施設方法:
      • 露出場所において、2200-23(架空ケーブルの施設)の規定に準じて施設し、造営材に堅ろうに取り付けた支持柱又は支持台により支持し、造営材との離隔距離を1m以上とする。
      • 造営材に堅ろうに取り付けた堅ろうな管又はトラフに収め、トラフには取扱者以外の者が容易に開けることができないような構造を有する鉄製又は鉄筋コンクリート製、その他の堅ろうなふたを設ける。

低圧屋上電線路とは?

低圧屋上電線路とは、低圧の電気を建物の屋上に引き込むために、建物の屋上に設置される電線路のことです。

低圧屋上電線路の設置ルール

低圧屋上電線路は、以下のルールに従って設置する必要があります。

  1. がいし引き工事

    • 簡易接触防護措置を施すこと。
  2. 合成樹脂管工事

    • 3115節(合成樹脂管配線)の規定に準じて施設すること。
  3. バスダクト工事

    • 3155節(バスダクト配線)の規定に準じて施設すること。
    • 木造以外の造営物(点検できない隠ぺい場所を除く)に施設すること。
    • 簡易接触防護措置を施すこと。
    • JIS C 0920(2003)のIPX4の性能を持つ屋外用バスダクトを使用し、内部に水が溜まらないようにすること。
  4. 電線と他の設備との離隔距離

    • 低圧屋側電線、高圧屋側電線、他の低圧屋上電線路の電線、弱電流電線、光ファイバケーブル、アンテナ、金属製水管、ガス管と接近または交差する場合は、1m以上の離隔距離を確保すること。
    • ただし、低圧防護具に収めたOW電線、IV電線、高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線、ケーブルの場合は30cm以上。
  5. 電線と他の工作物との離隔距離

    • 上記以外の工作物と接近または交差する場合は、60cm以上の離隔距離を確保すること。
    • ただし、高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線、ケーブルの場合は30cm以上。
  6. 電線と植物との離隔距離

    • 平常時に吹いている風などで植物と接触しないように施設すること。
  7. 電線と他の工作物との相互の離隔距離

    • 2305-1表に規定する値以上とすること。

高圧屋上電線路とは?

高圧屋上電線路とは、高圧の電気を建物の屋上に引き込むために、建物の屋上に設置される電線路のことです。

高圧屋上電線路の設置条件

高圧屋上電線路は、2300-2(高圧屋側電線路の施設)1項に準じて施設することができます。

高圧屋上電線路の設置ルール

高圧屋上電線路は、以下のルールに従って設置する必要があります。

  1. 電線はケーブルであること

  2. 以下のいずれかの方法で施設すること

    • 露出場所に施設する場合

      • 2200-23(架空ケーブルの施設)の規定に準じる
      • 造営材に堅ろうに取り付けた支持柱または支持台で支持する
      • 造営材との離隔距離を1.2m以上とする
    • 造営材に堅固に取り付けた管またはトラフに収めて施設する場合

      • トラフは取扱者以外の者が容易に開けることができない構造の堅ろうなふたを設ける

高圧屋上電線路と他の設備との離隔距離

高圧屋上電線路と他の設備との離隔距離は、2305-1表に規定する値を確保する必要があります。

高圧屋上電線路と他の工作物との離隔距離

高圧屋上電線路のケーブルと他の工作物(架空電線を除く)が接近または交差する場合、以下の離隔距離を確保する必要があります。

  • 60cm以上

ただし、以下の場合は例外となります。

  • 前項b⑥により施設する場合

    • 2400-6(地中弱電流電線への誘導障害の防止)、2400-7(地中電線と地中弱電流電線または地中光ファイバケーブルとの接近または交差)、2400-8(地中電線相互の接近または交差)の規定に準じて施設する場合

    • 上記の場合は、60cmの離隔距離を確保する必要はありません。

高圧屋上電線路のケーブルと植物との接触防止

高圧屋上電線路のケーブルは、平常時に吹いている風などで植物に接触しないように施設する必要があります。


(注)

  • この記事は、電気技術規程・解釈に基づいた一般的な情報提供を目的としています。
  • 実際の設置にあたっては、必ず専門家にご相談ください。
  • 最新の情報については、関連法令をご確認ください。

(キーワード)

低圧屋上電線路、電気工事、電気技術規程、安全、設置ルール、がいし引き工事、合成樹脂管工事、バスダクト工事、離隔距離

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