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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より
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電磁障害の防止
この技術基準は、電気機械器具が発する高周波電流が無線設備に与える影響を防止するためのものです。特に、蛍光放電灯や小型交流直巻電動機などの電気機械器具を使用する際に、電磁障害を最小限に抑えるための具体的な対策が規定されています。
1. 電気機械器具の設置に関する対策
- 蛍光放電灯:
- 適切なコンデンサを設置し、高周波電流の発生を抑制します。
- 小型交流直巻電動機:
- 電気ドリル用とそれ以外のものに分け、それぞれ適切なコンデンサを設置します。
- 設置方法も詳細に規定されており、機械器具の種類や設置状況に応じて適切な対策が必要です。
- ネオン点滅器:
- 高周波電流の発生を防止する装置を設置します。
2. 高周波電流発生防止装置の設置
- 上記の対策を行っても電磁障害が発生する可能性がある場合は、高周波電流発生防止装置を設置する必要があります。
- 装置の接地側端子は、接地工事を行っていない金属部分に接続してはいけません。
3. 接地工事
- コンデンサや高周波電流発生防止装置の接地側端子には、D種接地工事を施す必要があります。
4. コンデンサの耐電圧性能
- 使用するコンデンサは、規定された交流電圧に1分間耐える性能が必要です。
5. 電波障害防止器の設置方法
- 防止器を機器に設置する場合、高温度の場所を避け、露出充電部から離して設置します。
- 防止器を配線中に設置する場合、引込開閉器の負荷側で負荷に近く、点検しやすい場所に設置します。
- 防止器を可搬形機器のコードの中途に設置する場合、コードを損傷しない構造のものを使用します。
6. 配線
- 防止器に至る配線は、一般の配線方法に従い、適切な太さの電線を使用します。
7. 接地
- 防止器の接地線には、規定された太さの銅電線を使用し、適切に接地工事を施します。
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