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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より
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屋内に施設する低圧電線路とは?
屋内に施設する低圧電線路とは、建物内に設置される低圧の電線路のことです。
屋内に施設する低圧電線路の設置条件
屋内に施設する低圧電線路は、2300-2(高圧屋側電線路の施設)1項の規定に準じて施設することができます。
屋内に施設する低圧電線路の設置ルール
屋内に施設する低圧電線路は、以下のルールに従って設置する必要があります。
-
3編1章(低圧配線方法)の規定による低圧屋内配線に準じて施設すること
- ただし、金属線ぴ配線、ライティングダクト配線、平形保護層配線は除きます。
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以下の規定に準じて施設すること
- 3605節(配線設計)
- 3705節(配線設計)
- 3425節(腐食性ガスなどのある場所)
図の解説
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2320-1図:屋内に施設する電線路
- A棟、B棟、C棟に電力を供給する電線路が示されています。
- 受電室から変電室を経由して各棟に電力が供給される構成です。
- 15A以下の電線路と300V以下の電線路が示されています。
安全な電気環境のために
屋内に施設する低圧電線路は、安全性を確保するために、様々なルールが定められています。電気工事の専門家にご相談いただき、適切な設置を行いましょう。
屋内に施設する高圧電線路の設置ルール
屋内に施設する高圧電線路は、以下のルールに従って設置する必要があります。
-
3810節(配線)の規定に準じて施設すること
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以下の規定に準じて施設すること
- 3102-8(メタルラス張りなどとの絶縁)
- 3425節(腐食性ガスなどのある場所)
特殊場所の施設制限
屋内に施設する電線路は、以下の場所には施設してはいけません。
- 腐食性ガスなどがある場所
- 湿気の多い場所または水気のある場所
- 興行場
(注)
- この記事は、電気技術規程・解釈に基づいた一般的な情報提供を目的としています。
- 実際の設置にあたっては、必ず専門家にご相談ください。
- 最新の情報については、関連法令をご確認ください。
(キーワード)
屋内に施設する低圧電線路、電気工事、電気技術規程、安全、設置ルール、低圧屋内配線、配線設計、腐食性ガス
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