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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より
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記事のテーマ
電気温床などの施設基準と安全対策について解説する。
電気温床などとは?
電気温床とは、植物の栽培や飼育のために、土壌や空気を電気で加温する施設のことです。
使用電圧
- 電気温床などに電気を供給する電路及び発熱線の使用電圧は、300V以下とする必要があります。
配線
- 電気温床などの発熱線用電源から発熱線に至る配線は、以下の各号によって施設する必要があります。
- 電線の太さ
- 電線は、直径1.6mm(半硬アルミ線にあっては2.3mm、硬アルミ線にあっては2.0mm)以上のものとします。
- かつ、配線方法に応じた電線を使用する必要があります。
- 架空配線の場合の支持物
- 配線を架空配線とする場合は、地表上2.5m以上の丈夫な支持物によって支持する必要があります。
- 配線の防護
- 配線は、人が容易に触れることのない箇所に施設するか、又は外箱を施設する必要があります。
- 外箱を施設する場合は、合成樹脂管に収めるなどの防護装置を施す必要があります。
- 配線と発熱線の接続部
- 配線と発熱線との接続部は、箱の内部に収めるなど適切な防護装置を施す必要があります。
- 電線の太さ
発熱線の施設
- 発熱線の種類
- 発熱線は、MIケーブル、ビニルキャブタイヤケーブルなどの種類があります。
- 施設場所及び被加熱物に直接接続する場合を除き、MIケーブル又はビニルキャブタイヤケーブル(3542-9(発熱線の種類)の規定に適合するもの)を使用する必要があります。
- その温度が90℃を超えないように施設する必要があります。
- 発熱線は、損傷を受けるおそれがないように堅ろうな防護装置を施す必要があります。
- 発熱線は、弱電流電線、光ファイバーケーブル、水管、ガ ス管若しくはこれらに類するものに電気的、磁気的又は熱的な障害を与えないように施設する必要があります。
- 発熱線相互又は発熱線と電線を接続する場合は、次による必要があります。
- a. 発熱線には、口出し線以外の部分において接続点を設けない必要があります。
- b. 接続部分は、接続管、その他の器具を使用するか、又はろう付けする必要があります。
- 発熱線の施設場所
- 電気温床などのうち発熱線を空中に施設する場合は、以下の各号のいずれかにより施設する必要があります。
- a. 発熱線をがいしで支持し、かつ、次により施設する必要があります。
- i. 発熱線は、取扱者以外の者が容易に立ち入る場所又は人により発熱線を損傷するおそれがない場所に施設する必要があります。
- ii. 発熱線は、露出場所に施設する必要があります。ただし、金属製又は金属製の堅ろうな合成樹脂管に収める場合は、この限りではありません。
- iii. D種接地工事を施す場合は、この限りではありません。
- iv. 発熱線相互の間隔は、10cm以上(横方向に施設する場合は25cm)以上である必要があります。
- v. 発熱線は、被加熱物に接近しないように施設する必要があります。
- vi. 発熱線と造営材との離隔距離は、15cm以上である必要があります。
- vii. 発熱線を箱内に施設する場合は、加熱物と箱の壁面との離隔距離は、1cm以上である必要があります。
- viii. 発熱線の支持点間の距離は、1m以下である必要があります。ただし、発熱線相互の離隔距離が6cm以上の場合、この限りではありません。
- ix. 発熱線は、金属管に収める場合、3110節(金属管配線)の規定に準じて施設する必要があります。
- a. 発熱線をがいしで支持し、かつ、次により施設する必要があります。
- b. 発熱線などを堅ろうな絶縁物をコンクリート内に施設する場合は、発熱線を金属管又は合成樹脂管に収め、3110節(金属管配線)又は3115節(合成樹脂管工事)の規定に準じて施設する必要があります。
- ただし、これらの規定を除く1項に施設する場合は、3116節(金属可とう電線管工事)の規定による必要があります。
- c. 発熱線などのうち2項及び3項に規定する以外の場所(水中、地中、積雪の多い場所など)に施設する場合は、2400節(地中電線路)の規定による必要があります。
- d. 発熱線相互は、接触しないように施設する必要があります。
- e. 発熱線は、施設場所及び被加熱物に接近しないように施設する必要があります。
- f. 発熱線は、堅ろうな防護装置を施す必要があります。
- 注 発熱線の施設場所の施設方法については、資料3-4-2を参照する必要があります。
- 電気温床などのうち発熱線を空中に施設する場合は、以下の各号のいずれかにより施設する必要があります。
はい、与えられた画像に基づいてブログ記事を作成します。
ブログ記事:電気温床などの安全対策!施設基準と注意点を徹底解説(続き)
こんにちは!電気工事のプロ、〇〇です。今回は、電気温床などの施設基準と安全対策について、前回に引き続き詳しく解説します。
前回の記事の要約
前回の記事では、電気温床などの使用電圧、配線、発熱線の施設について解説しました。今回の記事では、その他の注意事項、開閉器及び過電流遮断器、漏電遮断器、接地、電源電圧の変動に対する施設について解説します。
施設上のその他の注意
- 施設場所
- 発熱線は、口出し線以外の部分において接続点を設けない必要があります。
- 接続部分は、接続管その他の器具を使用するか、又はろう付けする必要があります。
- 発熱線の施設方法
- 電気温床などのうち発熱線を空中に施設する場合は、以下の各号のいずれかにより施設する必要があります。
- a. 発熱線をがいしで支持し、かつ、次により施設する必要があります。
- i. 発熱線は、取扱者以外の者が容易に立ち入る場所又は人により発熱線を損傷するおそれがない場所に施設する必要があります。
- ii. 発熱線は、露出場所に施設する必要があります。ただし、金属製又は金属製の堅ろうな合成樹脂管に収める場合は、この限りではありません。
- iii. D種接地工事を施す場合は、この限りではありません。
- iv. 発熱線相互の間隔は、10cm以上(横方向に施設する場合は25cm)以上である必要があります。
- v. 発熱線は、被加熱物に接近しないように施設する必要があります。
- vi. 発熱線と造営材との離隔距離は、15cm以上である必要があります。
- vii. 発熱線を箱内に施設する場合は、加熱物と箱の壁面との離隔距離は、1cm以上である必要があります。
- viii. 発熱線の支持点間の距離は、1m以下である必要があります。ただし、発熱線相互の離隔距離が6cm以上の場合、この限りではありません。
- ix. 発熱線は、金属管に収める場合、3110節(金属管配線)の規定に準じて施設する必要があります。
- a. 発熱線をがいしで支持し、かつ、次により施設する必要があります。
- b. 発熱線などを堅ろうな絶縁物をコンクリート内に施設する場合は、発熱線を金属管又は合成樹脂管に収め、3110節(金属管配線)又は3115節(合成樹脂管工事)の規定に準じて施設する必要があります。
- ただし、これらの規定を除く1項に施設する場合は、3116節(金属可とう電線管工事)の規定による必要があります。
- c. 発熱線などのうち2項及び3項に規定する以外の場所(水中、地中、積雪の多い場所など)に施設する場合は、2400節(地中電線路)の規定による必要があります。
- d. 発熱線相互は、接触しないように施設する必要があります。
- e. 発熱線は、施設場所及び被加熱物に接近しないように施設する必要があります。
- f. 発熱線は、堅ろうな防護装置を施す必要があります。
- 電気温床などのうち発熱線を空中に施設する場合は、以下の各号のいずれかにより施設する必要があります。
- 施設方法の詳細は資料3-4-2を参照
- 注 発熱線の施設場所の施設方法については、資料3-4-2を参照する必要があります。
施設上のその他の注意(続き)
- 漏電火災警報器の施設
- 電気温床(水耕、陸耕)又は土耕式のうち、発熱線の対地電圧が150Vを超えるものにあっては、漏電火災警報器を施設する必要があります。
- 発熱線の施設方法
- 発熱線は、布又は紙で被覆したものを施設してはいけません。
- 発熱線は、木材、わら、もみがら、又は綿などの可燃性の物の上又はこれらの物の近くに施設してはいけません。
- D種接地工事の省略
- 金属製又は金属製の堅ろうな合成樹脂管に収めて施設する場合を除き、D種接地工事を施す必要があります。
- ただし、次の場合は、この限りではありません。
- a. 電気温床などを施設する場所が、取扱者以外の者が容易に立ち入る場所又は人により発熱線を損傷するおそれがある場所でない場合。
- b. 電気温床などを施設する場所が、乾燥した場所である場合。
- c. 電気温床などを箱内に施設する場合であって、発熱線相互の間隔が10cm以上である場合。
- d. 加熱物と箱の壁面との離隔距離が1.5cmまで減じることができる場合。
- 発熱線を箱内に施設する場合は、発熱線と箱の壁面との離隔距離は、1cm以上とする必要があります。
- 電熱線の支持点間の距離
- 発熱線の支持点間の距離は、1m以下である必要があります。
- ただし、発熱線相互の離隔距離が6cm以上の場合、この限りではありません。
- 金属管工事の規定
- 発熱線を金属管に収める場合、3110節(金属管配線)の規定に準じて施設する必要があります。
- コンクリート内に施設する場合の規定
- 電気温床などを堅ろうな絶縁物をコンクリート内に施設する場合は、発熱線を金属管又は合成樹脂管に収め、3110節(金属管配線)又は3115節(合成樹脂管工事)の規定に準じて施設する必要があります。
- ただし、これらの規定を除く1項に施設する場合は、3116節(金属可とう電線管工事)の規定による必要があります。
- 電気温床などを堅ろうな絶縁物をコンクリート内に施設する場合は、発熱線を金属管又は合成樹脂管に収め、3110節(金属管配線)又は3115節(合成樹脂管工事)の規定に準じて施設する必要があります。
- 水中、地中、積雪の多い場所などに施設する場合の規定
- 発熱線などのうち2項及び3項に規定する以外の場所(水中、地中、積雪の多い場所など)に施設する場合は、2400節(地中電線路)の規定による必要があります。
- 発熱線相互の離隔距離
- 発熱線相互は、接触しないように施設する必要があります。
- 施設場所及び被加熱物との離隔距離
- 発熱線は、施設場所及び被加熱物に接近しないように施設する必要があります。
- 堅ろうな防護装置
- 発熱線は、堅ろうな防護装置を施す必要があります。
- 施設場所の施設方法の詳細は資料3-4-2を参照
- 注 発熱線の施設場所の施設方法については、資料3-4-2を参照する必要があります。
開閉器及び過電流遮断器
- 電気温床などに電気を供給する電路には、専用の開閉器及び過電流遮断器を施設する必要があります。
- ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができます。
漏電遮断器
- 発熱線に電気を供給する電路には、漏電遮断器を施設する必要があります。
- ただし、次の場合は、この限りではありません。
- a. 発熱線に電気を供給する電路が、3540-3(発熱線の施設)3項又は4項の規定により施設する場合。
- b. 発熱線に電気を供給する電路が、対地電圧が30V以下で乾燥した場所に施設する場合。
- c. 発熱線に電気を供給する電路が、3540-3(発熱線の施設)6項ただし書の規定により施設する場合。
- 発熱線に電気を供給する電路が、発熱線に電気を供給する電路に施設する漏電遮断器は、発熱線に施設する漏電遮断器に施設する漏電遮断器にあっては、定格感度電流が15mA以下、動作時間が0.1秒以下、電流動作形とします。
- 上記の漏電遮断器を施設することが困難な場合、漏電火災警報器を施設する必要があります。
接地
- 電気温床などの金属製部分には、D種接地工事を施す必要があります。
電源電圧の変動に対する施設
- 電気温床(水耕、陸耕)又は土耕式の施設であって、資料3-4-2を参照する必要があります。
- 注 電気温床などの施設場所の施設方法については、資料3-4-2を参照する必要があります。
まとめ
- 電気温床などの施設には、使用電圧、配線、発熱線の施設など、様々な安全対策が必要
- 各項目について、規定の条件を満たすように施設する
(キーワード)
電気温床、施設基準、電気工事、安全対策
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