出典(内線規程(JEAC8001-2022))より
記事のテーマ
電気温床などの施設基準と安全対策について解説する。
電気温床とは?
電気温床とは、植物の栽培や飼育のために、土壌や空気を電気で加温する施設のことです。
使用電圧
電気温床などに電気を供給する電路及び発熱線の使用電圧は、300V以下とする必要があります。
配線
電気温床などの発熱線用電源から発熱線に至る配線は、以下の各号によって施設する必要があります。
電線の太さの重要性
電線は、安全に電気を供給するために適切な太さが必要です。
一般的な基準として、直径1.6mm以上の電線を使用する必要があります。
アルミ線を使用する場合は、半硬アルミ線で2.3mm以上、硬アルミ線で2.0mm以上の太さが必要です。
また、配線方法によって適切な電線の太さが異なります。
架空配線における安全対策
電線を空中に配線する場合(架空配線)、地表から2.5m以上の高さに丈夫な支持物で固定する必要があります。
これにより、人が容易に触れて感電する危険性を防ぎます。
配線の保護対策
配線は、人が簡単に触れない場所に設置するか、外箱などで保護する必要があります。
外箱を使用する場合は、合成樹脂管などに電線を収めることで、物理的な損傷や感電のリスクを軽減します。
配線と発熱線の接続部の安全対策
配線と発熱線を接続する部分は、火災や感電のリスクが高い箇所です。
接続部を箱の内部に収めるなど、適切な保護措置を講じる必要があります。
発熱線の施設
1. 発熱線の種類と選択
発熱線には、MIケーブル、ビニルキャブタイヤケーブルなどがあります。
施設場所や被加熱物に直接接続する場合を除き、MIケーブルまたは特定の規格に適合したビニルキャブタイヤケーブルを使用する必要があります。
2. 温度管理
発熱線の温度が90℃を超えないように施設する必要があります。これは、過熱による火災や発熱線の劣化を防ぐためです。
3. 防護措置
発熱線は、損傷を受ける恐れがないように、堅牢な防護装置で保護する必要があります。これにより、物理的な衝撃や摩耗から発熱線を守ります。
4. 周囲への影響
発熱線は、弱電流電線、光ファイバーケーブル、水管、ガス管などに電気的、磁気的、または熱的な障害を与えないように設置する必要があります。
5. 接続方法
発熱線相互または発熱線と電線を接続する場合は、以下の点に注意する必要があります。
発熱線には、口出し線以外の部分に接続点を設けてはいけません。
接続部分は、接続管などの適切な器具を使用するか、ろう付けによって確実に行う必要があります。
1. 発熱線の設置場所の重要性
発熱線は、電気温床などの加熱設備に使用される重要な部品です。設置場所や方法を誤ると、火災や感電などの重大な事故につながる可能性があります。安全に発熱線を使用するためには、設置場所に応じた適切な施工方法を守ることが不可欠です。
2. 発熱線の設置方法
発熱線の設置方法は、設置場所によって大きく異なります。
空中に設置する場合
がいしを使用して発熱線を支持し、取扱者以外の人が容易に立ち入れない場所や、損傷の恐れがない場所に設置する必要があります。
発熱線同士の間隔や、発熱線と周囲の物体との距離など、細かい規定が設けられています。
コンクリート内に設置する場合:
発熱線を金属管または合成樹脂管に収め、適切な配線工事を行う必要があります。
水中、地中、積雪の多い場所などに設置する場合:
地中電線路に関する規定に従って設置する必要があります。
共通の注意事項:
発熱線同士が接触しないように設置すること。
発熱線を施設場所や加熱物に近づけすぎないこと。
発熱線を堅牢な防護装置で保護すること。
施設上のその他の注意
1. 漏電火災警報器の設置義務
発熱線の対地電圧が150Vを超える電気温床設備(水耕、陸耕、土耕)には、漏電火災警報器の設置が法律で義務付けられています。
2. 発熱線の施設基準
発熱線は、火災の原因となる布や紙で覆われたものは使用禁止。
可燃性の物質(木材、わら、綿など)の近くに設置することも禁止。
3. D種接地工事の省略条件
通常はD種接地工事が必要ですが、以下の条件をすべて満たす場合は省略可能です。
関係者以外の立ち入りが制限された場所
乾燥した場所
発熱線間隔が10cm以上の箱内
加熱物と箱の壁面距離が1.5cm以内
箱内に発熱線を設置する場合、壁面との距離は1cm以上を確保。
4. 発熱線の支持と保護
発熱線の支持点間距離は1m以内。ただし、発熱線間隔が6cm以上あれば例外。
発熱線は金属管や合成樹脂管に収め、関連する電気工事基準に従う。
コンクリート内に設置する場合は、金属管や合成樹脂管に収める。
水中、地中、積雪地など、特殊な環境では地中電線路の基準に従う。
発熱線同士が接触しないように配置し、施設場所や加熱物から適切な距離を保つ。
発熱線は堅牢な保護装置で保護する。
より詳細な設置方法については、資料3-4-2を参照してください。
開閉器及び過電流遮断器
電気温床などに電気を供給する電路には、専用の開閉器及び過電流遮断器を施設する必要があります。
ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができます。
漏電遮断器
1. 基本原則:漏電遮断器の設置義務
発熱線に電気を供給する電路には、原則として漏電遮断器の設置が必要です。これは、漏電による感電や火災を防ぎ、安全性を確保するためです。
2. 設置義務の例外
ただし、以下の場合は漏電遮断器の設置が免除されます。
- a. 特定の施設基準(3540-3の3項または4項)に従って発熱線を設置する場合。
- b. 対地電圧が30V以下で、乾燥した場所に発熱線を設置する場合。
- c. 特定の例外規定(3540-3の6項ただし書き)に従って発熱線を設置する場合。
3. 漏電遮断器の仕様
発熱線に電気を供給する電路に設置する漏電遮断器は、以下の仕様を満たす必要があります。
- 定格感度電流:15mA以下
- 動作時間:0.1秒以下
- 種類:電流動作形
4. 漏電遮断器設置が困難な場合の代替措置
上記の仕様を満たす漏電遮断器の設置が技術的に困難な場合は、漏電火災警報器の設置が必要です。これにより、漏電発生時に早期に検知し、火災のリスクを低減できます。
接地
電気温床などの金属製部分には、D種接地工事を施す必要があります。
電源電圧の変動に対する施設
電気温床(水耕、陸耕)又は土耕式の施設であって、資料3-4-2を参照する必要があります。
注 電気温床などの施設場所の施設方法については、資料3-4-2を参照する必要があります。
(キーワード)
電気温床、施設基準、電気工事、安全対策