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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より
contents
粉じん爆発とは?
粉じん爆発とは、可燃性の粉じんが空気中に浮遊し、そこに点火源が加わることで発生する爆発現象です。
粉じん危険場所の適用範囲
粉じん危険場所は、爆燃性粉じん、可燃性粉じん、易燃性繊維の危険性、浮遊状態、集積状態などを十分に考慮して適用範囲を定める必要があります。
【危険場所に該当する可能性のある場所の例】
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爆燃性粉じん(マグネシウム、アルミニウム、アルミニウムブロンズなど)
- ふるい分け場所、粉砕場所、容器間の移送場所、貯蔵場所など
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可燃性粉じん(小麦粉、でんぷん、砂糖、合成樹脂、化学薬品、カーボンブラック、コークス、鉄、銅など)
- ふるい分け場所、粉砕場所、容器間の移送場所、貯蔵場所、粉じん輸送コンベアのある場所、乾燥場など
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易燃性繊維(綿、麻、合成繊維、絹、人絹、毛、かんなくず、のこぎりくずなど)
- ふるい分け場所、容器間の移送場所、粉じん輸送コンベアのある場所、乾燥場など
粉じん爆発を防ぐための対策
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粉じんの発生抑制
- 粉じんの発生源となる設備や作業方法を見直し、粉じんの発生量を抑制することが重要です。
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粉じんの堆積防止
- 定期的な清掃や換気を行い、粉じんが堆積しないようにしましょう。
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点火源の排除
- 静電気、火花、高温部など、点火源となるものを排除しましょう。
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防爆対策
- 防爆性能を有する電気機器や設備を使用しましょう。
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局所排気装置の設置
- 粉じんの発生源付近に局所排気装置を設置し、粉じんを吸引・除去しましょう。
合成樹脂管配線による粉じん危険場所の施設方法
合成樹脂管配線による粉じん危険場所の施設は、以下の要件を満たす必要があります。
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合成樹脂管の種類
- 厚さ2mm未満の合成樹脂製電線管及びCD管以外の合成樹脂管を使用しましょう。
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合成樹脂管及びボックスなどの保護
- 合成樹脂管及びボックスその他の附属品は、損傷を受けるおそれがないように施設しましょう。
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ボックスなどの粉じん侵入防止
- ボックスその他の附属品及びプルボックスは、パッキンを用いる方法、すきまの奥行きを長くする方法などにより粉じんが内部に侵入し難いように施設しましょう。
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管と電気機械器具の接続
- 管と電気機械器具とは、管の差込み深さを管の外径の1.2倍(接着剤を使用する場合は0.8倍)以上とし、かつ、差込み接続により堅ろうに接続しましょう。
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電動機接続部の可とう性
- 電動機に接続する部分で可とう性を必要とする部分の配線には、粉じん防爆型フレキシブルフィッチングを使用しましょう。
- (粉じん防爆構造フレキシブルフィッチングは、解釈第159条第4項に適合するものを使用する必要があります。)
- 電動機に接続する部分で可とう性を必要とする部分の配線には、粉じん防爆型フレキシブルフィッチングを使用しましょう。
粉じん危険場所における開閉器・コンセント・過電流遮断器などの施設方法
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開閉器、過電流遮断器、制御器、継電器、配電盤、分電盤など
- 粉じん危険場所に施設する開閉器、過電流遮断器、制御器、継電器、配電盤、分電盤などは、以下の要件を満たす必要があります。
- ① 爆燃性粉じんのある危険場所に施設するものは、電気機械器具防爆構造規格に規定する粉じん防爆特殊防じん構造のものを使用する必要があります。
- (爆燃性粉じん以外の導電性粉じんのある場所に施設するものについても、粉じん防爆特殊防じん構造のものが望ましいです。)
- ② 爆燃性粉じん以外の粉じんがある危険場所に施設するものは、電気機械器具防爆構造規格に規定する粉じん防爆普通防じん構造又は粉じん防爆特殊防じん構造のものを使用する必要があります。
- ① 爆燃性粉じんのある危険場所に施設するものは、電気機械器具防爆構造規格に規定する粉じん防爆特殊防じん構造のものを使用する必要があります。
- 粉じん危険場所に施設する開閉器、過電流遮断器、制御器、継電器、配電盤、分電盤などは、以下の要件を満たす必要があります。
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差込接続器(コンセント)
- 差込接続器(コンセント本体及び差込プラグ)は、以下の要件を満たす必要があります。
- ① 爆燃性粉じんのある危険場所には、差込接続器を施設しないようにしましょう。
- ② 爆燃性粉じん以外の粉じんがある危険場所に施設する差込接続器は、粉じん防爆普通防じん構造又は粉じん防爆特殊防じん構造のものを使用する必要があります。
- 差込接続器(コンセント本体及び差込プラグ)は、以下の要件を満たす必要があります。
粉じん危険場所における電灯の施設方法
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爆燃性粉じんのある危険場所
- 取り付けて使用する定着灯は、粉じん防爆特殊防じん構造のものを使用する必要があります。
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爆燃性粉じん以外の粉じんがある危険場所
- 取り付けて使用する定着灯は、粉じん防爆普通防じん構造又は粉じん防爆特殊防じん構造のものを使用する必要があります。
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移動灯・可搬形機械器具
- 原則として使用しないようにしましょう。
- ただし、粉じん防爆特殊防じん構造のものに限り使用できます。
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白熱電灯・放電灯用電灯器具
- じか付け器具、パイプペンダント、ブラケットなどを使用し、造営材に堅ろうに取り付けましょう。
粉じん危険場所における電動機その他の電力装置の施設方法
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爆燃性粉じんのある危険場所
- 電動機その他の電力装置は、粉じん防爆特殊防じん構造のものを使用する必要があります。
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爆燃性粉じん以外の粉じんが浮遊し、粉じん爆発を起こすおそれのある場所
- 電動機その他の電力装置は、粉じん防爆普通防じん構造又は粉じん防爆特殊防じん構造のものを使用する必要があります。
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電動機の過電流対策
- 過電流が生じたときに着火するおそれがないよう施設する必要があります。
接地工事
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C種接地工事
- 低圧の電気機械器具の外箱、鉄わく、照明器具、可搬形機械器具、キャビネット及び金属管とその附属品など露出した金属製部分には、1350-2(機械器具の金属製外箱などの接地)の規定にかかわらず、すべてC種接地工事を施す必要があります。
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保護装置の施設
- 電路に地絡を生じたときには、これを検出して警報し、かつ、電路を自動的に遮断する保護装置を設ける必要があります。
- この場合において、1項の接地抵抗値は、100Ω以下とすることが推奨されます。
まとめ
- 粉じん危険場所は、粉じんの種類や状態に応じて適切に定める必要があります。
- 粉じん爆発を防ぐためには、粉じんの発生抑制、堆積防止、点火源の排除、防爆対策、局所排気装置の設置などが重要です。
- 安全な作業環境のために、電気工事の専門家にご相談ください。
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