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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より
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記事のテーマ
パイプライン等の電熱装置の施設基準と安全対策について解説する。
パイプライン等の電熱装置とは?
パイプライン等の電熱装置とは、導管等により液体の輸送を行う施設に設置される電熱装置のことです。
施設制限
- パイプライン等の電熱装置は、原則として第68条から第70条までに規定する場所には施設してはいけません。
- ただし、感電、爆発、火災のおそれがないよう適切な措置を講じた場合は、この限りではありません。
使用電圧
- 発熱線をパイプライン自体に固定する場合
- 発熱線に電気を供給する電路の使用電圧は、低圧である必要があります。
- ただし、送配水管及び水道管などに施設する場合(電気用品安全法の適用を受ける水道凍結防止器を除く)は、対地電圧300V以下とする必要があります。
- パイプライン自体を発熱体とする装置(直接加熱装置)
- 発熱体に電気を供給する電路の使用電圧は、交流(周波数50Hzまたは60Hzのものに限る)の低圧である必要があります。
- パイプラインに小口径管を取り付け、発熱管内部に発熱線を設ける装置(表皮電流加熱装置)
- 発熱線に電気を供給する電路の使用電圧は、交流(周波数50Hzまたは60Hzのものに限る)3,500V以下の高圧または低圧である必要があります。
電源装置の施設
- 直接加熱装置
- 電気供給電路には、電源側に専用の絶縁変圧器を施設し、かつ、当該変圧器の二次側電路は接地しないようにする必要があります。
- 表皮電流加熱装置
- 電気供給電路には、電源側に専用の絶縁変圧器を施設し、かつ、当該変圧器から発熱線に至る電路は接地しないようにする必要があります。
- ただし、発熱線と発熱管とを接続しないものにあっては、この限りではありません。
はい、与えられたテキストを要約し、ブログ記事として構成します。
ブログ記事:パイプライン等の電熱装置の安全対策!発熱線、発熱体、発熱管の施設基準と注意点を徹底解説
こんにちは!電気工事のプロ、〇〇です。今回は、パイプライン等の電熱装置の施設基準と安全対策について、発熱線、発熱体、発熱管の施設基準と注意点を詳しく解説します。
パイプライン等の電熱装置とは?
パイプライン等の電熱装置とは、導管等により液体の輸送を行う施設に設置される電熱装置のことです。
発熱線の施設
- パイプライン自体に発熱線を固定して施設する場合、発熱線の施設は以下の各号によります。
- 発熱線は、MIケーブルまたは3515-10(発熱線などの規格)に適合すること。
- 発熱線は、人が触れるおそれがなく、かつ、損傷を受けるおそれがないように、断熱材または金属製のボックス等の中に収めて施設すること。
- 発熱線は、その温度が被加熱液体の発火温度の80%を超えないように施設すること。
発熱体の施設(直接加熱装置)
- 直接加熱装置の発熱体の施設は、以下の各号によります。
- 発熱体及び発熱体の絶縁物、並びに発熱体の末端フランジ、ベント及びドレン等の附属物のフランジに挿入する絶縁物は、3515-10(発熱線などの規格)に適合するものであること。
- 発熱体相互の接続は、両端にフランジを設ける場合以外はすべて溶接によるものとし、接続部分の温度上昇が接続部分以外の温度上昇より高くならないように電気的に完全に接続し、かつ、発熱体の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分被覆すること。
- 発熱体には、シューを取り付けないこと。
- 発熱体の末端フランジ並びにベント及びドレン等の附属物には、発熱体の発生する熱に十分耐える絶縁物を挿入すること。
- 発熱体及び充電部分は、人が容易に触れるおそれがないように絶縁物及び断熱材で十分被覆すること。
- 発熱体は、その温度が被加熱液体の発火温度の80%を超えないように施設すること。
- 発熱体には、ろう付け又は溶接された端子を設け、かつ、当該端子は、発熱体の絶縁物と同等以上の絶縁効力及び耐熱性のあるもので十分被覆し、さらにその上を堅ろうな金属製以外の保護管で防護すること。また、端子は、電気を供給する電線の絶縁がそこなわれない温度となる十分な長さであること。
発熱管及び発熱線の施設(表皮電流加熱装置)
- 表皮電流加熱装置の発熱管及び発熱線の施設は、以下の各号によります。
- 発熱管及び発熱線は、3515-10(発熱線などの規格)に適合するものであること。
- 発熱管に附属するボックスは、鋼板で堅ろうに製作したものであること。
- 発熱管相互及び発熱管とボックスとの接続は、溶接により、電流による接続部分の温度上昇が接続部分以外の温度上昇より高くならないように電気的に完全に接続すること。
- 発熱管をパイプラインなどに沿わせる場合は、溶接又はろう付けにより発生する熱をパイプラインなどに均一に伝えるように施設すること。
- 発熱管は、被加熱液体の発火温度の80%を超えないように施設すること。
水道管などに施設する場合
- 送配水管及び水道管等に施設する場合(以下この節において「水道管などの場合」という。)は、1項又は2項により施設する場合を除き、以下の各号に適合すること。
- 発熱線は、MIケーブル又は3515-10(発熱線などの規格)に適合すること。
- 発熱線は、人が容易に触れるおそれがなく、かつ、損傷を受けるおそれがないように施設すること。
- 発熱線は、その温度が80℃を超えないように施設すること。
発熱線又は直接加熱装置に使用する絶縁物
- 発熱線又は直接加熱装置に使用する絶縁物は、当該パイプラインなどの加熱温度以上の耐熱性を有する必要があります。
口出し線の施設
- パイプラインなどに施設する発熱線などに直接接続する電線(以下この節において「口出し線」という)は、以下のいずれかのケーブルであり、かつ、発熱線などと同等以上の絶縁効力及び耐熱性を有する必要があります。
- MIケーブル
- クロロプレン外装ケーブル(絶縁物がブチルゴム混合物またはエチレンプロピレンゴム混合物に限る)
- ビニル外装ケーブル(絶縁物がビニル混合物、架橋ポリエチレン混合物、ブチルゴム混合物またはエチレンプロピレン混合物に限る)
- ただし、水道管などの場合は、3542-10(口出し線の規格)に規定するものも使用できます。
- 1編1章(総則)1340-3表に絶縁物の最高許容温度が規定されているので、参照してください。
発熱線と発熱管、電線の接続方法
発熱線相互または発熱線と電線並びに発熱管(ボックスを含む)と電線を接続する場合は、電流による接続部分の温度上昇が接続部分以外の温度上昇より高くならないようにし、かつ、以下の各号による必要があります。
- 接続部分の絶縁・耐熱
- 接続部分には、接続管、その他の器具を使用するか、またはろう付けし、かつ、その部分を発熱線の絶縁物と同等以上の絶縁効力及び耐熱性を有するもので十分被覆する必要があります。
- 金属体接続の電気的完全性
- 発熱線または発熱線に直接接続する電線の被覆に使用する金属体相互を接続する場合は、その接続部分の金属体を電気的に完全に接続する必要があります。
電熱装置の施設制限
- パイプラインなどに施設する電熱装置は、以下の各号による必要があります。
- 他の電気設備等への障害防止
- 電熱装置は、他の電気設備、弱電流電線、光ファイバケーブル、被加熱パイプライン以外の水管、ガス管もしくはこれらに類するものに、電気的、磁気的または熱的な障害を及ぼさないように施設する必要があります。
- 電気加熱の表示
- 水道管などの場合以外の電熱装置には、一構内に施設する場合を除き、人が見やすいように電気加熱を施設してある旨表示する必要があります。
- 危険場所への施設禁止
- 電熱装置は、3405節(粉じん危険場所)、3415節(ガス蒸気危険場所)及び3425節(腐食性ガスなどのある場所)に規定する場所に施設してはいけません。
- 他の電気設備等への障害防止
開閉器及び過電流遮断器
- パイプラインなどに施設する電熱装置に電気を供給する電路には、専用の開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあっては、多線式電路の中性極を除く)に施設する必要があります。
- ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができます。
接地工事
- 発熱線または口出し線の被覆に使用する金属体及びパイプラインなど
- 使用電圧が300V以下の低圧用のものにあってはD種接地工事、使用電圧が300Vを超える低圧用のものにあってはC種接地工事を施す必要があります。
- 直接加熱装置として施設する発熱体の断熱材の金属製外被及び絶縁物を介した金属製非充電部
- 使用電圧が300V以下の低圧用のものにあってはD種接地工事、使用電圧が300Vを超える低圧用のものにあってはC種接地工事を施す必要があります。
- 表皮電流加熱装置に使用する発熱管(ボックスを含む)
- 使用電圧が300V以下の低圧用のものにあってはD種接地工事、使用電圧が300Vを超える低圧用のものにあってはC種接地工事、高圧のものにあってはA種接地工事を施す必要があります。
- 水道管などの場合の、発熱線または口出し線の被覆に使用する金属体
- D種接地工事を施す必要があります。
漏電遮断器
- パイプラインなどの電熱装置に電気を供給する電路には、漏電遮断器を施設する必要があります。
まとめ
- パイプライン等の電熱装置の施設には、施設制限、使用電圧、電源装置の施設など、様々な安全対策が必要
- 各項目について、規定の条件を満たすように施設する
(キーワード)
パイプライン、電熱装置、施設基準、電気工事、安全対策
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