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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より
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記事のテーマ
滑走路灯など配線の施設基準と安全対策について解説する。
滑走路灯など配線とは?
滑走路灯など配線とは、飛行場の構内で使用される滑走路灯、誘導路灯、その他標識灯の配線のことです。
滑走路灯など配線の施設
- 飛行場の構内であって、飛行場関係者以外の人が立ち入ることができない場所に施設する配線は、2400節(地中電線路)の規定に準じて施設する必要があります。
- ただし、以下の各号のいずれかにより施設する場合は、2400-1(地中電線路の施設方式)から2400-3(地中電線の種類)の規定によらないことができます。
- 注釈
- 受電室、変電室などから最初の滑走路灯、誘導路灯その他標識灯に至る部分は、電線路となるので、2400節(地中電線路)の規定を適用する必要があります。
- 管路式又は暗きょ式による施設
- 管路式又は暗きょ式により、低圧又は高圧の配線を次により施設する必要があります。
- a. 電線は、ケーブル若しくは飛行場標識灯用高圧ケーブル又はこれらに保護被覆を施したケーブルである必要があります。
- b. 管路又は暗きょは、車両その他の重量物の圧力に耐えるものである必要があります。
- 注釈
- ここでいう飛行場標識灯用高圧ケーブルとは、解釈第188条第2項に定める規格に適合したものをいいます。
- 管路式又は暗きょ式により、低圧又は高圧の配線を次により施設する必要があります。
- 直接埋設式による施設
- 車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがない場所で、低圧又は高圧配線を直接埋設式にて次により施設する必要があります。
- a. 埋設深さを60cm以上とする必要があります。
- b. 電線は、クロロプレン外装ケーブル若しくは飛行場標識灯用高圧ケーブル又はこれらに保護被覆を施したケーブルである必要があります。
- 注釈
- ここでいう飛行場標識灯用高圧ケーブルとは、解釈第188条第2項に定める規格に適合したものをいいます。
- c. 電線の埋設箇所を示す適当な表示を設ける必要があります。
- 車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがない場所で、低圧又は高圧配線を直接埋設式にて次により施設する必要があります。
- 舗装した路面に設けた溝による施設
- 滑走路、誘導路その他の舗装した路面に設けた溝に、低圧の配線を次により施設する必要があります。
- a. 電線は、断面積2mm²以上8mm²以下の軟銅より線を使用する600Vビニル絶縁電線であって、かつ、ポリアミドによる厚さ0.2mm以上の保護被覆を施したものである必要があります。
- 注釈
- ここでいう保護被覆とは、解釈第188条第1項第四号ハに定める規格に適合したものをいいます。
- b. 溝には、電線が損傷を受けるおそれがないように堅ろうで耐熱性のあるものを充填する必要があります。
- 滑走路、誘導路その他の舗装した路面に設けた溝に、低圧の配線を次により施設する必要があります。
まとめ
- 滑走路灯など配線の施設には、管路式又は暗きょ式による施設、直接埋設式による施設、舗装した路面に設けた溝による施設など、様々な安全対策が必要
- 各項目について、規定の条件を満たすように施設する
- 安全な施設のため、専門家への相談を推奨
(キーワード)
滑走路灯、誘導路灯、標識灯、配線、施設基準、電気工事、安全対策
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