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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より
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記事のテーマ
小勢力回路の施設基準と安全対策について解説する。
小勢力回路とは?
小勢力回路とは、電気を使用する機器のうち、比較的消費電力が小さく、人体への危険性が低い機器に使用される回路のことです。
対地電圧
- 小勢力回路に電気を供給するための絶縁変圧器の対地電圧は、300V以下とする必要があります。
電源装置
- 専用の絶縁変圧器
- 小勢力回路は、専用の絶縁変圧器から供給する必要があります。
- 絶縁変圧器の適合条件
- 前項の絶縁変圧器は、以下の各号に適合する必要があります。
- 二次短絡電流
- 絶縁変圧器の二次短絡電流が小勢力回路の最大使用電圧に従い、3560-1表に掲げる値以下のものである必要があります。
- ただし、当該変圧器の二次側電路に小勢力回路の最大使用電圧の区分に応じ、定格電流が3560-2表に示す値以下の過電流遮断器を施設する場合は、この限りではありません。
- 注釈
- ただし書の過電流遮断器から負荷側(過電流遮断器を施設しないときは、変圧器の二次側)の回路を小勢力回路とみなします。
- 二次短絡電流
- 前項の絶縁変圧器は、以下の各号に適合する必要があります。
絶縁変圧器の二次短絡電流
最大使用電圧 | 15V以下 | 30V以下 | 60V以下 |
---|---|---|---|
二次短絡電流 | 8A | 5A | 3A |
過電流遮断器の最大定格
最大使用電圧 | 15V以下 | 30V以下 | 60V以下 |
---|---|---|---|
過電流遮断器の最大定格 | 5A | 3A | 1.5A |
- 備考
- 過電流遮断器の取り付け器具には、異なる定格の過電流遮断器を取り付けることを防止するため、過電流遮断器の定格を明示しておく必要があります。
絶縁変圧器の施設
- 絶縁変圧器の施設は、以下の各号による必要があります。
- 過電流遮断器の施設
- 変圧器の一次側には、専用の過電流遮断器を施設する必要があります。
- ただし、変圧器の一次側を15A分岐回路又は20A配線用遮断器分岐回路(動力回路を含む)に接続して使用する場合は、この限りではありません。
- 開閉器などの施設
- 変圧器の一次側には、変圧器の近くに開閉器、カットアウトスイッチなど又は適当な接続器を取り付け、変圧器の一次側の各極を電源側から容易に分離できるように施設する必要があります。
- ただし、以下のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
- a. 変圧器の一次側を専用の分岐回路に接続する場合
- b. 一次側に端子をもつ変圧器を使用する場合
- 変圧器の取り付け位置
- 変圧器は、専用の分岐回路に接続して使用する場合又は技術上やむを得ない場合を除き、配電盤又は分電盤に近い位置に取り付ける必要があります。
- 変圧器の取り付け場所
- 変圧器は、耐火性物質の箱内に収める場合を除き、露出場所に取り付ける必要があります。
- 注釈
- 前記の箱は、十分な容積をもち、内部の点検が容易な構造である必要があります。
- 過電流遮断器の施設
小勢力回路の配線
- 造営材に取り付ける場合の施設
- 小勢力回路の電線は、造営材に取り付けて施設する場合は、3560-4(湿気の多い場所又は水気のある場所)の場合を除き、以下の各号により施設する必要があります。
- 電線の種類と太さ
- 電線は、ケーブル(通信用ケーブルを含む)である場合を除き、直径0.8mm以上の軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さのものである必要があります。
- 電線の種類
- 電線は、コード、キャブタイヤケーブル又はケーブルである必要があります。
- ただし、絶縁電線又は通信用ケーブルであって、3560-6(絶縁電線などの規格)の規定に適合するものを使用する場合又は乾燥した造営材に施設する最大電圧が30V以下の小勢力回路の電線に被覆線を使用する場合は、この限りではありません。
- 注釈
- 電線相互間及び電線と造営材との間は、離隔しないで施設することができます。
- 損傷のおそれがある電線
- 外物により容易に損傷するおそれがある電線は、金属管、合成樹脂管などの内部に収める必要があります。
- 造営材を貫通する部分
- 電線が造営材を貫通する部分は、電線管又は線ぴの内部に収めて施設する場合を除き、これをがい管内に収めるか、又はテープ巻きを施す必要があります。
- ただし、使用電圧が30V以下のときは、この限りではありません。
- 防護装置に収めて施設する場合及びキャブタイヤケーブル又はケーブルを使用する場合
- 電線を防護装置に収めて施設する場合及び電線にキャブタイヤケーブル又はケーブル(通信用ケーブルを含む。以下この項において同じ。)を使用する場合を除き、電線がメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの造営材を貫通する場合は、3102-8(メタルラス張りなどとの絶縁)2項の規定に準じて施設する必要があります。
- メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営物に施設する場合
- 電線をメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営物に施設する場合において、以下のいずれかに該当するときは、3102-8(メタルラス張りなどとの絶縁)の規定に準じて施設する必要があります。
- a. 電線を金属製の防護装置に収めて施設する場合
- b. 電線に金属被覆を有するケーブルを使用する場合
- 電線をメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営物に施設する場合において、以下のいずれかに該当するときは、3102-8(メタルラス張りなどとの絶縁)の規定に準じて施設する必要があります。
- 絶縁性、難燃性及び耐水性のあるがいしによる支持
- 電線をメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営材に取り付ける場合は、電線を防護装置に収めて施設する場合及び電線にキャブタイヤケーブル又はケーブルを使用する場合を除き、絶縁性、難燃性及び耐水性のあるがいしにより支持し、造営材との離隔距離を6mm以上とする必要があります。
- 金属製の水管又はガス管との接触防止
- 電線は、金属製の水管又はガス管と接触しないよう施設する必要があります。
- 電線の種類と太さ
- 小勢力回路の電線は、造営材に取り付けて施設する場合は、3560-4(湿気の多い場所又は水気のある場所)の場合を除き、以下の各号により施設する必要があります。
小勢力回路の配線(地中施設)
- 小勢力回路の電線を地中に施設する場合は、以下の各号により施設する必要があります。
- 電線の種類
- 電線は、IV電線、キャブタイヤケーブル(外装が天然ゴム配合物のものを除く)又はケーブルを使用する必要があります。
- ただし、通信用ケーブル(外装が金属、クロロプレン、ビニル又はポリエチレンのものに限る)を使用する場合は、この限りではありません。
- 埋設深度と防護措置
- 電線を車両その他の重量物の圧力に耐える堅ろうなトラフその他の防護装置に収めて施設する場合を除き、埋設深さは30cm(車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所に施設する場合は1.2m)以上とし、かつ、鋼帯がい装ケーブル、鋼管がい装ケーブル及びMIケーブルを使用して施設する場合を除き、電線の上部を堅ろうな板又はといで覆い損傷を防止する必要があります。
- 電線の種類
小勢力回路の配線(地上施設)
- 小勢力回路の電線を地上に施設する場合は、前項の規定に準じるほか、電線を堅ろうなトラフ又は暗きょに収めて施設する必要があります。
小勢力回路の配線(架空施設)
- 小勢力回路の電線を架空で施設する場合は、2200節(架空電線路)の規定に準じるほか、以下の各号により施設する必要があります。
- 電線の種類と太さ
- 電線は、引張強さ508N以上のもの又は直径1.2mm以上の硬鋼のものを使用する必要があります。
- ただし、引張強さ2.36kN以上の金属線又は直径3.2mm以上の亜鉛めっき鉄線のメッセンジャーワイヤでちょう架して施設する場合は、この限りではありません。
- 電線には、絶縁電線(3560-6(絶縁電線などの規格)に示すものを含む)、キャブタイヤケーブル又はケーブル(通信用ケーブルを含む。以下この項において同じ。)を使用する必要があります。
- ただし、引張強さ2.36kN以上のもの又は直径2.6mm以上の硬鋼線のものを使用する場合は、この限りではありません。
- 電線にケーブルを使用する場合は、引張強さ2.36kN以上の金属線又は直径3.2mm以上の亜鉛めっき鉄線のメッセンジャーワイヤでちょう架して施設する必要があります。
- ただし、電線に金属被覆以外の被覆を有するケーブルを使用する場合において、電線の支持点間の距離が10m以下のときは、この限りではありません。
- 電線の高さ
- 電線の高さは、以下による必要があります。
- a. 道路を横断する場合は、地表上6m以上
- b. 鉄道又は軌道を横断する場合は、レール面上5.5m以上
- c. 上記以外の場合は、地表上4m以上。ただし、電線を道路以外の箇所に施設する場合で危険のおそれがないときは、地表上2.5mまで減じることができます。
- 電線の高さは、以下による必要があります。
- 電線の支持物
- 電線の支持物は、風圧荷重に耐える強度を有するものである必要があります。
- 電線の支持点間の距離
- 電線の支持点間の距離は、15m以下とする必要があります。
- ただし、以下のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
- a. 電線を、2200-13(架空電線の太さ及び種類)の規定に準じて施設するほか、電線にケーブルを使用する場合にあっては、2200-16(架空電線の強度)の規定に準じて施設する場合
- b. 電線に絶縁電線又はケーブルを使用し、支持点間の距離を25m以下とする場合又はケーブルを2200-23(架空ケーブルの施設)の規定に準じて施設する場合
- 電線と弱電流電線などとの離隔距離
- 電線と弱電流電線又は光ファイバーケーブルとが接近し、若しくは交差する場合又は電線と他の工作物(小勢力回路の電線及び弱電流電線又は光ファイバーケーブルを除く。以下この項において同じ。)とが接近し、若しくは電線が他の工作物の上に施設される場合は、電線に絶縁電線、キャブタイヤケーブル又はケーブルを使用し、かつ、電線と弱電流電線又は光ファイバーケーブル又は他の工作物との離隔距離を30cm以上に保持する場合を除き、2200節(架空電線路)の規定に準じて施設する必要があります。
- 電線に裸電線を使用する場合は、電線と植物との離隔距離を30cm以上に保持する必要があります。
- 保安装置
- 屋外に延長する架空小勢力回路の電線と電灯、電力その他強電流電線とが混触するおそれがある場合には、その小勢力回路の電線の引出し口及び引込み口に、3560-1図の保安装置を施設する必要があります。
- 電線の種類と太さ
小勢力回路の移動電線
- 小勢力回路の移動電線は、コード若しくはキャブタイヤケーブル又は1項のただし書きに規定する絶縁電線若しくは通信用ケーブルを使用する必要があります。
- この場合において、絶縁電線は、適当な防護装置に収めて使用する必要があります。
小勢力回路の配線(湿気の多い場所又は水気のある場所)
- 小勢力回路の配線を湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、以下の各号による必要があります。
- ベル、表示器、押しボタンなど
- ベル、表示器、押しボタンなどは、施設場所に応じ、雨水などの浸入を防止する構造のものを使用する必要があります。
- 注釈
- 1100-1(用語)(防湿形)、⑩(防雨形)、⑩(防まつ形)、⑩(防浸形)により選定する必要があります。
- 浴室内に施設する装置(押しボタンなど)
- 浴室内に人が直接操作する装置(押しボタンなど)を取り付ける場合は、次により施設する必要があります。
- a. 絶縁変圧器の二次側電路の使用電圧は、24V以下とする必要があります。
- b. 内部に湿気及び水気の入るおそれのない構造のものとする必要があります。
- c. 人が触れる操作部側と充電部側は、それぞれ絶縁物で覆うなど、二重に絶縁された構造とする必要があります。
- d. 浴槽に水没するおそれのない場所に施設する必要があります。
- 注釈
- 浴室内に押しボタンを施設する場合の参考例を3560-2図に示します。
- 浴室内に人が直接操作する装置(押しボタンなど)を取り付ける場合は、次により施設する必要があります。
- 電線の種類
- 電線には、絶縁電線又はこれと同等以上の絶縁効力のあるものを使用する必要があります。
- 電線と造営材との離隔距離
- 電線と造営材との間は、6mm以上離隔する必要があります。
- ただし、ケーブルを使用する場合及び30V以下の場合、この限りではありません。
- ベル、表示器、押しボタンなど
特殊場所への施設
- 小勢力回路を、3編4章(特殊場所の施設)に規定する場所(湿気の多い場所及び水気のある場所並びに興行場を除く。)に施設する場合は、3編1章(低圧配線方法)で規定する金属管配線、合成樹脂管配線、金属製可とう電線管配線又はケーブル配線のいずれかに準じて施設する必要があります。
絶縁電線などの規格
- 小勢力回路に使用する電線の規格
- 小勢力回路に使用する電線の規格は、以下のとおりとします。
- 絶縁体の材質
- 絶縁体は、ゴム、ビニル、ポリエチレン又はこれらに類する耐久性のあるものである必要があります。
- 絶縁耐力
- 完成品は、水中1時間浸し、導体と大地との間に1,500V(屋内専用のものにあっては、600V)の交流電圧を加えて絶縁耐力試験を行い、連続して1分間これに耐えるものである必要があります。
- 絶縁体の材質
- 小勢力回路に使用する電線の規格は、以下のとおりとします。
- 小勢力回路に使用する通信用ケーブルの規格
- 小勢力回路に使用する通信用ケーブルの規格は、以下のとおりとします。
- 絶縁体の材質
- 絶縁体は、外装が金属製のもの及び金属テープで絶縁体を密封したものを除き、ゴム、ビニル、ポリエチレン又はこれらに類する耐久性のあるものである必要があります。
- 外装の材質
- 外装は、金属、クロロプレン、ビニル、ポリエチレン又はこれらに類する耐久性のあるものである必要があります。
- 外装の厚さ
- 外装の厚さは、外装に金属を使用するものにあっては、0.72mm以上、その他のものにあっては、0.9mm以上である必要があります。
- 絶縁耐力
- 完成品は、外装が金属であるもの又は遮へいのあるものにあっては導体相互間と外装の金属体又は遮へいとの間に、その他のものにあっては水中1時間浸し、導体相互間及び導体と大地との間に350Vの交流電圧又は500Vの直流電圧を加えて絶縁耐力試験を行い、連続して1分間これに耐えるものである必要があります。
- 絶縁体の材質
- 小勢力回路に使用する通信用ケーブルの規格は、以下のとおりとします。
リモコン配線用の操作用電源変圧器
- リモコン配線用の操作用電源変圧器は、二次電圧24V以下のリモコン変圧器を使用するか、又は3560-2(電源装置)に規定する変圧器(二次電圧V以下のものに限る。)を使用し、かつ、3560-2(電源装置)3項の規定に準じて施設する必要があります。
リモコンリレーの施設
- リモコンリレー(以下この項において「リレー」という。)は、以下の各号により施設する必要があります。
- 接触防護措置と外傷防止
- リレーは、接触防護措置を施し(リレーの露出部分が絶縁物で覆われている場合を除く。)、かつ、外傷を受けるおそれがないようキャビネット、照明器具又はボックス(リレー用ボックス、アウトレットボックス、スイッチボックスなどをいう。)の内部に収めて取り付けるか、又は取付け金具を用いて造営材の側面又は下面に取り付け、かつ、容易に点検及び取り替えができるように施設する必要があります。
- 注釈
- リレーを天井ふところなどに施設する場合は、点検口を設けるなどして、点検及び取り替えができるようにする必要があります。
- キャビネット、照明器具又はボックスの内部に収める場合
- リレーをキャビネット、照明器具又はボックスの内部に収めて取り付ける場合は、以下の各号による必要があります。
- a. キャビネットの内部に収めて取り付ける場合、電灯回路の電線(以下この条において「主回路の電線」という。)と操作回路の電線とが、容易に識別ができ、かつ、相互が直接接触しないように施設する必要があります。
- b. 照明器具又はボックスの内部に収めて取り付ける場合、3102-7(配線と他の配線又は弱電流電線、光ファイバケーブル、金属製水管、ガス管などとの離隔)2項の規定に準じて施設する必要があります。
- リレーをキャビネット、照明器具又はボックスの内部に収めて取り付ける場合は、以下の各号による必要があります。
- 接触防護措置と外傷防止
特殊場所で使用するリモコンリレー又はリモコンスイッチ
- 特殊場所において使用するリモコンリレー又はリモコンスイッチは、3560-3表の条件を満足する必要があります。
特殊場所において使用するリレー、リモコンスイッチの条件
特殊場所 | 条件 |
---|---|
ガス蒸気危険場所、粉じん危険場所、火薬類の製造所など | 防爆構造のものを使用すること。 |
腐食性ガスなどのある場所、不燃性じんあいの多い場所 | 防じん構造のものを使用すること。 |
危険物などの存在する場所 | 地上0.5m以上に施設する場合は、条件はない。地上0.5m未満に施設する場合は、防爆構造とすること。 |
湿気の多い場所又は水気のある場所 | 施設場所に応じ、雨水などの浸入を防止する構造のものを使用する必要があります。ただし、耐水性の箱に収める場合は、この限りではない。 |
リモコン配線用の操作回路の配線
- リモコン配線用の操作回路の配線は、3560-3(小勢力回路の配線)、3560-4(湿気の多い場所又は水気のある場所)及び3560-5(特殊場所の施設)の規定によるほか、以下の各号による必要があります。
- 土壁、しっくい壁などへの埋込み
- 電線を土壁、しっくい壁、しっくい天井などに埋込む場合は、管又は線ぴに収める必要があります。
- ただし、電話用ビニル電線又は電話用編組ゴム電線若しくはこれらと同等以上の絶縁効力のある被覆線を使用する場合は、直接埋込んでもよいとされています。
- コンクリートへの埋込み
- コンクリートに埋込む場合は、電線管などに収める必要があります。
- ただし、仕上げ塗りの部分に埋込む場合は、①のただし書きによって施設することができます。
- 土壁、しっくい壁などへの埋込み
非常警報器用共同配線の施設
- 非常警報器用共同配線は、3560-2(電源装置)から3560-6(絶縁電線などの規格)までの規定に準じて施設するほか、以下の各号により施設する必要があります。
- 注釈
- 操作回路と警報回路に分け、操作回路は小勢力回路により施設し、警報回路のみを電灯配線から供給するように施設することができます。
- サイレン及び警報ベルの防雨対策
- 雨線外に施設するサイレン及び警報ベルには、施設場所に応じ、雨水などの浸入を防止する構造のものを使用する必要があります。
- 注釈
- 1100-1(用語)(防湿形)、⑩(防雨形)、⑩(防まつ形)、⑩(防浸形)により選定する必要があります。
- 継電器の取り付け
- 電灯線電圧で動作するサイレン又は警報ベルを施設する場合は、小勢力回路操作用電流で動作する継電器を取り付ける必要があります。
- 変圧器の施設
- サイレン又は警報ベルの変圧器は、屋内配線の引込装置の負荷側から分岐するものとし、カットアウトスイッチなどを用い専用回路とする必要があります。
- ただし、2極の開閉器、カットアウトスイッチ又は接続器などを使用し、当該配線を他の部分から分離できるようにするものは、この限りではありません。
- 注釈
- この配線は、各戸間を連絡するため屋内線及び屋外線が乱雑になるおそれがある。したがって、これに電灯線と同一の電圧で供給するときは保安上危険なことがあるから、別に変圧器を用いて電圧をさらに降下させ、小勢力回路によって施設するものとする必要があります。
まとめ
- 小勢力回路の施設には、対地電圧、電源装置など、様々な安全対策が必要
- 各項目について、規定の条件を満たすように施設する
(キーワード)
小勢力回路、施設基準、電気工事、安全対策
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