内線規程の解説 PR

内線規程の解釈と解説【101】|集電式自走搬送装置の施設

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

出典(内線規程(JEAC8001-2022))より

 

 

記事のテーマ

集電式自走搬送装置の施設基準と安全対策について解説する。

集電式自走搬送装置とは?

集電式自走搬送装置とは、走行路上に設置された導体から集電して走行する搬送装置のことです。

施設場所の制限

  • 集電式自走搬送装置は、以下の各号の場所には施設してはいけません。
    1. 乾燥した場所以外の場所
    2. 点検できない隠ぺい場所
    3. 粉じん危険場所
    4. 不燃性じんあいの多い場所
    5. ガス蒸気危険場所
    6. 危険物などの存在する場所
    7. 火薬庫などの危険場所

使用電圧

  1. 電源装置に電気を供給する電路
    • 電源装置に電気を供給する電路の使用電圧は、300V以下とする必要があります。
  2. 走行路の使用電圧
    • 走行路の使用電圧は、直流30V以下とする必要があります。
    • ただし、接触防護措置を施す場合は、直流60V以下とすることができます。
  3. 走行制御回路の使用電圧
    • 走行路導体に接続する自走台車の走行を制御するための回路(以下この節において「走行制御回路」という。)の使用電圧は、直流30V以下とする必要があります。
  4. 絶縁変圧器の一次側・二次側電路の使用電圧
    • 走行路導体に接続しない走行制御回路に電気を供給するための絶縁変圧器は、一次側電路の使用電圧は300V以下、二次側電路の使用電圧は60V以下とする必要があります。

電源装置の施設

  1. 走行路に電気を供給するための電源装置及び走行制御装置に電気を供給するための電源装置
    • 走行路に電気を供給するための電源装置及び走行路導体に接続する走行制御装置に電気を供給するための電源装置は、以下の各号により施設する必要があります。
      1. 規格への適合
        • 電源装置は、3565-8(電源装置の規格)の規定に適合するものである必要があります。
      2. 二次側電路の接地
        • 電源装置に用いる絶縁変圧器の二次側電路は、接地しない必要があります。
  2. 走行路導体に接続しない走行制御回路に電気を供給するための変圧器
    • 走行路導体に接続しない走行制御回路に電気を供給するための変圧器は、以下の各号により施設する必要があります。
      1. 絶縁耐力
        • 絶縁変圧器であって、かつ、当該絶縁変圧器は、電気用品安全法の適用を受けるものを除き、交流2,000Vの試験電圧を1の巻線と他の巻線、鉄心及び外箱との間に連続して1分間加えて絶縁耐力を試験したとき、これに耐えるものである必要があります。
      2. 二次側電路の接地
        • 当該絶縁変圧器の二次側電路は、接地しない必要があります。

走行路の施設

  • 走行路は、以下の各号により施設する必要があります。
    1. 異極導体相互間の絶縁
      • 人が容易に触れるおそれがある場所に施設する場合は、異極導体相互間に導体面より突出した絶縁性のある隔壁を設け、かつ、ダクトと導体との間に連続した絶縁物を挿入する必要があります。
    2. 3305-8(低圧クレーン又はホイストなどのトロリー線)4項の規定への適合
      • 走行路は、3305-8(低圧クレーン又はホイストなどのトロリー線)4項の規定に適合するものである必要があります。
    3. 走行路相互の接続
      • 走行路相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続する必要があります。
      • ただし、分岐・合流装置等により走行路が分離される場合であって、導体相互の接触防止が図られ、かつ、自走台車の乗り移りが円滑に行われるよう施設する場合は、この限りではありません。
    4. 造営材への取り付け
      • 走行路を造営材に取り付ける場合は、走行路の支持点間の距離を3m以下とし、かつ、堅ろうに取り付ける必要があります。

走行路の施設

走行路は、以下の各号により施設する必要があります。

  1. 絶縁性のある隔壁の設置
    • 人が容易に触れるおそれがある場所に施設する場合は、異極導体相互間に導体面より突出した絶縁性のある隔壁を設け、かつ、ダクトと導体との間に連続した絶縁物を挿入する必要があります。
  2. 3305-8(低圧クレーン又はホイストなどのトロリー線)4項の規定への適合
    • 走行路は、3305-8(低圧クレーン又はホイストなどのトロリー線)4項の規定に適合するものである必要があります。
  3. 走行路相互の接続
    • 走行路相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続する必要があります。
    • ただし、分岐・合流装置等により走行路が分離される場合であって、導体相互の接触防止が図られ、かつ、自走台車の乗り移りが円滑に行われるよう施設する場合は、この限りではありません。
  4. 造営材への取り付け
    • 走行路を造営材に取り付ける場合は、走行路の支持点間の距離を3m以下とし、かつ、堅ろうに取り付ける必要があります。

じんあい除去装置

  • 走行路には、じんあい除去装置を設けておく必要があります。

接地

  1. 走行路の金属製外箱
    • 走行路の金属製外箱には、D種接地工事を施す必要があります。
  2. 走行路の支持物
    • 走行路の支持物には、D種接地工事を施す必要があります。

電源の規格

  • 電源装置は、以下の各号に適合するものである必要があります。
    1. 規格への適合
      • 電源装置は、3565-8(電源装置の規格)の規定に適合するものである必要があります。
    2. 漏電遮断器の施設
      • 電源装置は、出力端子を接地した場合で、著しい短絡電流が流れないもの、又は瞬時に遮断できるものである必要があります。
    3. 絶縁変圧器の施設
      • 変圧器は、絶縁変圧器である必要があります。
      • 絶縁変圧器であって、かつ、当該絶縁変圧器は、電気用品安全法の適用を受けるものを除き、交流2,000Vの試験電圧を1の巻線と他の巻線、鉄心及び外箱との間に連続して1分間加えて絶縁耐力を試験したとき、これに耐えるものである必要があります。
    4. 二次側電路の接地
      • 当該絶縁変圧器の二次側電路は、接地しない必要があります。
    5. 金属製外箱の接地端子
      • 金属製外箱には、接地端子を設ける必要があります。
    6. 過電流遮断器
      • 絶縁変圧器の一次側には、開閉器及び過電流遮断器を各極に施設する必要があります。
      • ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができます。

まとめ

  • 集電式自走搬送装置の施設には、施設場所の制限、使用電圧、電源装置の施設、走行路の施設など、様々な安全対策が必要
  • 各項目について、規定の条件を満たすように施設する
  • 安全な施設のため、専門家への相談を推奨

(キーワード)

集電式自走搬送装置、施設基準、電気工事、安全対策