内線規程の解説 PR

内線規程の解釈と解説【102】|電気集じん装置などの施設

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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より

記事のテーマ

電気集じん装置の施設基準と安全対策について解説する。

電気集じん装置とは?

電気集じん装置とは、工場や発電所などの排煙に含まれる粉じんや有害物質を電気の力で除去する装置です。

電源装置の施設基準

電気集じん装置などに電気を供給するための電源装置は、以下の各号により施設する必要があります。

  1. 絶縁変圧器の施設
    • 絶縁変圧器は、電気集じん装置などに電気を供給するためのもので、受電端と電気集じん装置との間に施設する必要があります。
  2. 高電圧発生装置の施設
    • 高電圧発生装置は、屋内に施設する必要があります。
    • ただし、電気集じん装置が屋外にあって、容易に開閉することができる箇所に専用の開閉器を施設するときは、この限りではありません。
    • 注釈
      • この規定は、取扱者以外の者が立ち入ることを防止するため、これと類似、又は適合する電気集じん装置を施設する必要がある。
  3. 電源装置の施設場所
    • 電源装置は、取扱者以外の者が立ち入ることのできないように設備した場所に施設する必要があります。
  4. 電源装置の二次側電路
    • 電源装置の二次側電路は、電源装置から整流器に至る部分の施設は、3570-2(二次側配線)1項の規定によるほか、清掃用電源を施設するための装置を施設すること。

二次側配線の施設基準

電気集じん装置などの電気集じん装置から電気集じん器に至る屋内の二次側配線は、以下の各号により施設する必要があります。ただし、取扱者以外の者が立ち入ることのできないように施設した場所に施設する場合は、この限りではありません。

  1. 電線の種類
    • 電線は、ケーブルを使用する必要があります。
  2. 絶縁防護措置
    • 移動電線は、損傷を受けるおそれがある場所に施設する場合は、適当な絶縁防護措置を施す必要があります。
  3. 高電圧部分の施設
    • 移動電線は、充電部分に人が触れた場合に危険を及ぼすおそれがないよう、高電圧部分に人が触れるおそれがない場所又は金属製の防護装置を施す必要があります。
  4. 金属管配線などの施設
    • 装置を施設する箇所が、湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、防護装置を施す必要があります。
    • 装置は、これらの金属製部分と電気的に接触しないように施設する必要があります。
  5. 接地側の施設
    • 高電圧電源装置から電気集じん器に至る二次側配線は、原則として屋外に施設する必要があります。
    • ただし、電気集じん装置に至る配線を洗浄水などの各号により施設する場合は、この限りではありません。
  6. 屋外施設
    • 屋外にあっては、3505-8(地中電線路)の規定に準じて施設する必要があります。
  7. 地中施設
    • 地中に施設するものは2315節(地中電線路)の規定に準じて施設する必要があります。

電気集じん装置などの施設基準

電気集じん装置などは、以下の各号により施設する必要があります。

  1. 施設場所
    • 電気集じん装置などは、取扱者以外の者が立ち入ることのできないよう設備した場所に施設する必要があります。
    • ただし、取扱者が触れた場合に危険を及ぼすおそれがない電気集じん装置にあっては、この限りではありません。
    • 注釈
      • ただし書きについては、感電が僅少で、かつ、墜落した場合でも人が3m程度以下の距離で停止する場合をいう。
  2. 高電圧充電部分の施設
    • 電気集じん装置などは、屋根又は屋外に施設しない必要があります。
    • ただし、使用電圧が特別高圧の電気集じん装置などの充電部分に接触防護措置を施す場合は、この限りではありません。

特殊場所の施設基準

  1. 火災又は爆発のおそれがある場所
    • 電気集じん装置などを施設する場合は、火災又は爆発のおそれがある場所(ガス蒸気危険場所)に施設する場合は、ガスなどに点火するおそれがある火花若しくはアークを発生し、又は高温となる部分を施設する必要があります。
    • 注釈
      • 電気集じん装置などの施設とは、当該施設に付属するものをいう。
  2. 特殊場所の施設
    • 電気集じん装置及びこれに附属する高圧の電気を供給するための配線は、前項に規定する場合を除き、3405節(粉じん危険場所)、3410節(不燃性じんあいの多い場所)及び3415節(ガス蒸気危険場所)に規定する場所に施設する必要があります。
    • 及び3430節(火薬庫などの危険場所)に規定する場所に施設してはいけません。

接地

電気集じん装置などで以下の各号に掲げる部分は、A種接地工事を施す必要があります。

  1. 電源装置の金属製外箱
  2. 電極部を保護するための金属製遮へい板、金属製さく又は金属製外箱室の外壁
  3. 被塗装物を吊り下げ、又は移動するための金属製外わく(くさりなど)
  4. ケーブルを収める防護装置の金属製部分及び防食ケーブル以外のケーブルの被覆に使用する金属体
    • ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができます。

石油精製用不純物除去装置の施設

石油精製用不純物除去装置とは、石油精製に用いる設備に生じる燃料油中の不純物を高電圧により帯電させ、燃料油と分離して除去する装置のことです。

石油精製用不純物除去装置及びこれに電気を供給する設備を3415節(ガス蒸気危険場所)に規定する場所に施設する場合は、3415節(ガス蒸気危険場所)及び3570-1(電源装置)から3570-5(接地)(3570-5(接地)1項④、3570-4(特殊場所の施設)1項及び3570-2(二次側配線)1項③を除く。)の規定に準じて施設するほか、以下の各号により、かつ、危険のおそれがないように施設する必要があります。

  1. 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体、電気機械器具の金属製外箱
    • A種接地工事を施す必要があります。
  2. 充電部
    • 燃料油の槽内の液相部から露出するおそれがないように施設する必要があります。
  3. 変圧器の一次側電路
    • 石油精製用不純物除去装置に電気を供給するための変圧器の一次側電路には、専用の過電流遮断器を施設する必要があります。

まとめ

  • 電気集じん装置の施設には、電源装置、二次側配線、電気集じん装置、特殊場所など、様々な安全対策が必要
  • 各項目について、規定の条件を満たすように施設する
  • 安全な施設のため、専門家への相談を推奨

(キーワード)

電気集じん装置、施設基準、電気工事、安全対策