内線規程の解説 PR

内線規程の解釈と解説【005】|1325節 充電部分の露出制限

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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より

この記事に書かれていること

充電部の露出が可能な場所は?

配線器具を取扱者以外の者が出入りできないよう設備した場所に施設する場合など

 



1325節 充電部分の露出制限

1325-1 充電部分の露出制限(対応省令:第4,56,57,59条)

1.電気使用場所に施設する電線及び電気機械器具は,その充電部分が露出しないように施設すること。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は, この限りでない。(解釈144,150,151)

 

充電部の露出が可能な場合

充電部の露出が可能な場合

① 配線器具を取扱者以外の者が出入りできないよう設備した場所に施設する場合

  • 〔注〕このような場合にあっても,充電部分が露出したものを使用しないのがよい。

② 次のいずれかに該当する場合

  • a.3562節(特別低電圧照明回路の施設)に規定する特別低電圧照明回路の白熱電灯
  • b.管灯回路の配線

③ 電気こんろなどその充電部分を露出して電気を使用することがやむを得ない電熱器であって,その露出する部分の対地電圧が150V以下の場合

④ 電気炉,電気溶接機,電動機,電解槽又は電撃殺虫器であって,その充電部分の一部を露出して使用することがやむを得ない場合

⑤ 次に掲げるもの以外の電気機械器具(配線器具を除く。)であって,取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設するもの

  • a.白熱電灯
  • b.放電灯
  • c.家庭用電気機械器具

 

電気機械器具について

電気機械器具について

2.通電部分に人が立ち入る家庭用電気機械器具又は業務用電気機械器具を施設しないこと。ただし,3520節(電気浴器の施設)により施設する場合,3521節(銀イオン殺菌装置の施設)又は3522節(電極式温泉昇温器の施設)により施設する場合は, この限りでない。(解釈151)

 

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