内線規程の解説 PR

内線規程の解釈と解説【005】|充電部分の露出制限

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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より

この記事に書かれていること

充電部の露出が可能な場所は?

配線器具を取扱者以外の者が出入りできないよう設備した場所に施設する場合など



充電部分の露出制限

充電部分の露出制限

電気使用場所に施設する電線及び電気機械器具は,その充電部分が露出しないように施設すること。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は, この限りでない。と記載されています。

充電部の露出が可能な場合

充電部分が露出した電気機械器具の施設条件

充電部分が露出した電気機械器具の施設は、感電などの危険を伴うため、特定の条件を満たす場合にのみ認められています。

施設が認められる条件

  1. 取扱者以外の者が出入りできない場所に施設する場合

    • ただし、充電部分が露出したものの使用は推奨されません。
  2. 次のいずれかに該当する場合

    • a. 特別低電圧照明回路の白熱電灯
    • b. 管灯回路の配線
  3. 電気こんろなど、充電部分を露出して使用することがやむを得ない電熱器で、露出部分の対地電圧が150V以下の場合

  4. 電気炉、電気溶接機、電動機、電解槽、電撃殺虫器など、充電部分の一部を露出して使用することがやむを得ない場合

  5. 次に掲げるもの以外の電気機械器具(配線器具を除く)で、取扱者以外の者が出入りできない場所に施設するもの

    • a. 白熱電灯
    • b. 放電灯
    • c. 家庭用電気機械器具

 

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