内線規程の解説 PR

内線規程の解釈と解説【113】|予備電源施設

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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より

記事のテーマ

予備電源施設の安全基準と注意点について解説する。

予備電源施設とは?

予備電源施設とは、常用電源が停電した場合に、非常用電源として電力を供給する設備のことです。

非常用予備電源の施設

常用電源の停電時に使用する非常用予備電源(需要場所に施設するものに限る。)は、需要場所以外の場所に施設する電路であって、常用電源側のものと電気的に接続しないように施設する必要があります。

 

低圧発電機の施設

開閉器、過電流遮断器、電圧計及び電流計

予備電源として施設する低圧発電機から負荷に至る電路には、発電機に近い箇所であって容易に開閉及び点検することができる箇所に開閉器、過電流遮断器、電圧計及び電流計を施設する必要があります。

接地

予備電源として施設する低圧発電機の鉄台、金属製外箱及び鉄わくなどは、1350-2(機械器具の金属製外箱などの接地)の規定により接地工事を施す必要があります。

高圧発電機の施設

開閉器、過電流遮断器、電圧計及び電流計

予備電源として施設する高圧発電機から負荷に至る電路には、発電機に近い箇所に開閉器、過電流遮断器、電圧計及び電流計を以下の各号により施設する必要があります。

  • 各極に開閉器及び過電流遮断器を施設する必要があります。
  • 電圧計は、各相の電圧を読むことができるように施設する必要があります。
  • 電流計は、各極(中性線を除く。)の電流を読むことができるように施設する必要があります。

接地

予備電源として施設する高圧発電機の鉄台、金属製外箱及び鉄わくなどは、1350-2(機械器具の金属製外箱などの接地)の規定により接地工事を施す必要があります。

蓄電池の施設

開閉器及び過電流遮断器

  • 予備電源として施設する蓄電池から負荷に至る電路には、開閉器及び過電流遮断器を施設する必要があります。
  • ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができます。

開放形蓄電池の絶縁台

  • 予備電源として施設する開放形蓄電池は、電解液により浸食され難い絶縁物質のフレームの台に磁器製、ガラス製などのがいしにより支持して施設する必要があります。
  • ただし、端子電圧が16V以下の蓄電池を施設する場合は、この限りではありません。

注釈

蓄電池の電圧は、鉛蓄電池では1単位あたり2V、アルカリ蓄電池では1.2Vとして算出する必要があります。

常時電源の切替え

切替開閉器の取付け

常時電源の停電時に常時電源から予備電源に切り替える場合であって、その後続する負荷及び配線が同一であるときは、電源への接点に切替開閉器を施設する必要があります。

切替開閉器の施設

前項の切替開閉器は、予備電源から供給する電力が常時線路に送電することのないように施設する必要があります。

注釈

停電時に一般使用時と異なる電圧は直流に切り替えて供給する場合は、負荷機器を損傷させるおそれがあるから十分注意する必要があります。

 

予備電源施設の据付け

予備電源施設は、造営材、基礎などに堅ろうに固定する必要があります。(勧告)

注釈

予備電源の固定方法については、(一社)日本建設業連合会発行の「建築電気設備工事標準仕様書」を参考にしてください。

 


(キーワード)

予備電源施設、施設基準、電気工事、安全対策