内線規程の解説 PR

内線規程の解釈と解説【004】|1320節 塩害を受けるおそれがある電気設備

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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より

この記事に書かれていること

電気設備の塩害対策についての記述は?

高低圧屋内電気設備のうち,構造物の位置、構造などにより塩害を受ける恐れがあるものの施設は、1320-2(高圧屋外電気設備の耐塩工事)および1320-3(〔低圧屋外電気設備の耐塩工事〕)に準じで施工すること。(推奨)

 

 

1320節 塩害を受けるおそれがある電気設備

1320-1 器材の選定及び施設(対応省令:第4,5条)

電気設備で,塩害のため保安上支障を生じるおそれのあるものは,器材の選定及び施設について十分な注意をはらうこと。

 

注記

〔注1〕塩害を受けるおそれのある地域では,保守について十分注意する必要がある。
〔注2〕電気設備に耐塩工事を施すかどうかについては,その電気設備の施設者と電気事業者との協議によって決定することが望ましい。
〔注3〕海岸線から遠く,常時潮風の影響はほとんどないと思われる地域でも,気象条件によっては塩害による事故を起こすことがあるので注意すること。

 

1320-2 高圧屋外電気設備の耐塩工事(対応省令:第4,5条)

高圧の場合

高圧屋外電気設備の施設は,次の各号によること。
① バインド線には,鉄製のものを使用しないこと。
② がいしには,耐塩がいしを使用し,又は耐塩皿を併用すること。
③ 高圧カットアウト,避雷器などは,耐塩形のものを使用すること。
④ 柱上変圧器などは,特にブッシング部を耐塩構造としたものを使用し,かつ,その引下げ用高圧絶縁電線などは,ブチルゴム又はエチレンプロピレンゴムなど耐塩特性の良好な電線を使用すること。
⑤ 金物類は,亜鉛めっき又は十分なさび止め塗装を施すこと。
⑥ ケーブルエ事の端末処理など耐塩工事については,特に注意すること。

 

1320-3〔低圧屋外電気設備の耐塩工事〕(対応省令:第4,5条)

低圧の場合

低圧屋外電気設備(屋側のものも含む。)の施設は、次の各号によること(勧告)
①バインド線には、鉄製のものを使用しないこと。
②計器類などは、金属製のものを避けること。
③金物類は、亜鉛メッキ又は十分な錆止め塗装を施すこと。
④本ねじの類は、銅合金(真ちゅう)製のもの又は亜鉛メッキを施したものを使用すること。

 

1320-4〔高低圧屋内電気設備の施設〕(対応省令:第4,5条)

屋内の場合

高低圧屋内電気設備のうち,構造物の位置、構造などにより塩害を受ける恐れがあるものの施設は、1320-2(高圧屋外電気設備の耐塩工事)および1320-3(〔低圧屋外電気設備の耐塩工事〕)に準じで施工すること。(推奨)

 

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