内線規程の解説 PR

内線規程の解釈と解説【091】|交通信号灯の施設

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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より

記事のテーマ

交通信号灯の施設基準と安全対策について解説する。

交通信号灯とは?

交通信号灯とは、道路交通の安全と円滑化のために、車両や歩行者に対して進行や停止などの指示を表示する装置のことです。

使用電圧

交通信号灯の制御装置の二次側配線の使用電圧は、150V以下とする必要があります。

注釈

制御装置とは、制御器、整理機などを指します。

制御装置の二次側配線とは、制御装置から交通信号灯の電球に至る配線を指します。

二次側配線

交通信号灯の二次側配線は、以下の各号により施設する必要があります。

1. ケーブルで施設する場合

制御装置の二次側配線でケーブルを使用する際は、2200-23(架空ケーブルの施設)および2400節(地中電線路)のJIS規格に準拠する必要があります。これらの規格は、ケーブルの種類、設置方法、安全基準などを詳細に規定しており、安全な配線を実現するために重要です。

2. メッセンジャーワイヤで電線(ケーブルを除く)を施設する場合

制御装置の二次側配線で電線をメッセンジャーワイヤで吊り下げて施設する場合は、以下の点に注意する必要があります。

メッセンジャーワイヤの強度:

引張強さ7.39kN以上の金属線、または直径4mm以上の亜鉛めっき線を2本より合わせる必要があります。

架空電線の地表上の高さなど

1. 基本原則

架空電線は、安全を確保するために、地表から一定の高さ以上に設置する必要があります。この高さは、電線が通過する場所や種類によって異なります。

2. 場所別の高さ基準

道路横断時:

路面上6m以上

鉄道・軌道横断時:

レール面上5.5m以上

電車線の上部は1m以上の離隔が必要

横断歩道橋上:

路面上3.5m以上(IV電線・ケーブルは3m以上)

上記以外:

地表上5m以上

道路以外は4mまで低減可能

3. 他の設備との離隔距離

他の架空電線、弱電流電線、光ファイバケーブルなどとの離隔距離は、関連するJIS規格(2200-17、2200-18)に従う必要があります。

交通信号灯の引下げ線

引下げ線の設置方法

引下げ線の設置方法は、使用する材料によって異なります。

1. 引下げ線とは

交通信号灯の引下げ線とは、信号灯に電気を供給するための配線のことです。安全に信号灯を動作させるために、適切な方法で設置する必要があります。

2. ケーブルで設置する場合

  • ケーブル工事による必要があります。

3. 電線で設置する場合

  • 電線は、直径1.6mm以上のIV電線を使用します。
  • 地表から2.5m未満の部分は、金属管または合成樹脂管で保護します。
  • 地中に埋設する部分は、深さ30cm以上とします。

4. ガス管を利用する場合

  • ガス管を利用する場合は、照明柱ポールに沿って施設する配線に関する規定に準じて設置します。

開閉器及び過電流遮断器

1. 開閉器及び過電流遮断器の設置

交通信号灯に電気を供給する電路には、開閉器と過電流遮断器の両方を設置する必要があります。

ただし、過電流遮断器が開閉機能も兼ね備えている場合は、過電流遮断器のみの設置で問題ありません。

設置場所は、関連する技術基準(3575-7の2項)に準拠する必要があります。

2. 漏電遮断器の設置

漏電遮断器は、感電防止のため、原則として地表から1.8m以上の高さに設置する必要があります。

ただし、以下の場合は例外として、より低い位置への設置も可能です。

スイッチボックス、制御器、灯柱の内部に収納する場合

取扱者以外の人が容易に操作できないように設置する場合

接地

交通信号灯の制御装置の金属製外箱及び灯柱に施設する接地には、D種接地工事を施す必要があります。

 


(キーワード)

交通信号灯、施設基準、電気工事、安全対策


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