内線規程の解説 PR

内線規程の解釈と解説【091】|交通信号灯の施設

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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より

記事のテーマ

交通信号灯の施設基準と安全対策について解説する。

交通信号灯とは?

交通信号灯とは、道路交通の安全と円滑化のために、車両や歩行者に対して進行や停止などの指示を表示する装置のことです。

使用電圧

  • 交通信号灯の制御装置の二次側配線の使用電圧は、150V以下とする必要があります。
  • 注釈
    • 制御装置とは、制御器、整理機などを指します。
    • 制御装置の二次側配線とは、制御装置から交通信号灯の電球に至る配線を指します。

二次側配線

  • 交通信号灯の二次側配線は、以下の各号により施設する必要があります。
    1. ケーブルで施設する部分
      • 制御装置の二次側配線中、ケーブルにより施設する部分は、2200-23(架空ケーブルの施設)及び2400節(地中電線路)の規定に準じて施設する必要があります。
    2. メッセンジャーワイヤでつり下げて施設する部分
      • 制御装置の二次側配線中、電線(ケーブルを除く)をメッセンジャーワイヤでつり下げて施設する部分は、以下による必要があります。
        • a. メッセンジャーワイヤには、引張強さ7.39kN以上の金属線又は直径4mm以上の亜鉛めっき線を2条よりしたものを使用する必要があります。
        • b. メッセンジャーワイヤの両終端は、耐張がいしによって引き留めるか、又はその支持点に接近して玉がいしを挿入する必要があります。
        • c. 電線は、直径1.6mm(半硬アルミ線にあっては2.3mm、硬アルミ線にあっては2.0mm)のIV電線又はRB電線である必要があります。
        • d. 電線は、1m以下ごとに各線を一括してテープ巻きを施し、かつ、その箇所を適当な構造のハンガーを使用してメッセンジャーワイヤに固定する必要があります。

架空電線の地表上の高さなど

  1. 架空電線の地表上の高さ
    • 架空電線の地表上の高さは、以下の各号による必要があります。
      1. 道路を横断する場合
        • 道路(横断歩道橋を除く)を横断する場合は、路面上6m以上とする必要があります。
      2. 鉄道及び軌道を横断する場合
        • 鉄道及び軌道を横断する場合は、レール面上5.5m以上とする必要があります。
        • ただし、電車線の上部では、1m以上離隔する必要があります。
      3. 横断歩道橋の上に施設する場合
        • 横断歩道橋の路面上3.5m(IV電線又はケーブルの場合は、3m)以上とする必要があります。
      4. 上記以外の場合
        • 上記以外の場合は、地表上5m以上とする必要があります。
        • ただし、道路以外の箇所に施設する場合は、4mまでに減じることができます。
  2. 他の架空電線などとの離隔距離
    • 前項の電線と他の架空電線、架空弱電流電線、架空光ファイバケーブルなどとの離隔距離は、2200-17(架空電線が他物と接近する場合の離隔距離)及び2200-18(架空電線が他物の上部で交差する場合の離隔距離)の規定による必要があります。

交通信号灯の引下げ線

  • 交通信号灯の引下げ線を施設する場合は、以下の各号により施設する必要があります。
    1. ケーブルで施設する場合
      • ケーブルで施設する場合は、ケーブル工事による必要があります。
    2. 電線で施設する場合
      • 電線で施設する場合は、以下の各号による必要があります。
        • a. 電線は、直径1.6mm(半硬アルミ線にあっては2.3mm、硬アルミ線にあっては2.0mm)以上のIV電線を使用する必要があります。
        • b. 電線は、地表上2.5m未満の部分を金属管又は合成樹脂管に収めて施設する必要があります。
        • c. 地中埋設部分の電線は、埋設深さを30cm以上として施設する必要があります。
    3. ガス管を利用する場合
      • 交通信号灯の引下げ線を施設する場合において、ガス管を利用する場合は、3575-4(照明柱ポールに沿って施設する配線)の規定に準じて施設する必要があります。

開閉器及び過電流遮断器

  1. 開閉器及び過電流遮断器
    • 交通信号灯に電気を供給する電路には、開閉器及び過電流遮断器を施設する必要があります。
    • ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができます。
  2. 開閉器及び過電流遮断器の施設場所
    • 前項の開閉器及び過電流遮断器は、3575-7(開閉器及び過電流遮断器)2項の規定に準じて施設する必要があります。
  3. 漏電遮断器
    • 漏電遮断器は、地表上の高さ1.8m以上の位置に取り付ける必要があります。
    • ただし、スイッチボックス内、制御器内若しくは灯柱内に収める場合又は取扱者以外の者が容易に操作できないように施設する場合は、この限りではありません。

接地

  • 交通信号灯の制御装置の金属製外箱及び灯柱に施設する接地には、D種接地工事を施す必要があります。

まとめ

  • 交通信号灯の施設には、使用電圧、二次側配線、架空電線の地表上の高さ、引下げ線、開閉器・過電流遮断器、接地など、様々な安全対策が必要
  • 各項目について、規定の条件を満たすように施設する

(キーワード)

交通信号灯、施設基準、電気工事、安全対策