内線規程の解説 PR

内線規程の解釈と解説【013】|配電盤及び分電盤

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

出典(内線規程(JEAC8001-2022))より

この記事に書かれていること

 



1365-1 配電盤及び分電盤の設置場所 (対応省令:第 14,59条)
1. 配電盤及び分電盤は,次の各号に掲げる場所に施設すること。
① 電気回路が容易に操作できる場所
② 開閉器を容易に開閉できる場所
③ 露出場所 (3170-7(〔分電盤の施設〕)に規定する補助的分電盤を除く。)
④ 安定した場所
〔注1〕 遮断器の動作時などに迅速かつ的確に操作できるようにするため,戸棚の内部 (配電盤及び分電盤として専用のスペースが確保されているものを除く。)や押入などには施設 しないこと。
〔注2〕 住宅に施設する場合にあっては,緊急時などに容易に立ち入ることのできない場所 (便所内など)には施設しないこと。
〔注3〕 浴室内などのように,湿気が充満するおそれのある場所には施設しないこと。
2. 露出した充電部のある配電盤及び分電盤は,電気取扱者以外のものが容易に出入りできない場所に設置し,かつ,高圧用にあっては,電気取扱者が露出した充電部に容易に触れるおそれがないように施設すること。
〔注〕低圧用(1365-9(住宅用分電盤の構造など)に規定する住宅用分電盤を除く。)にあっても,露出した充電部分に触れるおそれのない構造とするのがよい。

3. 配電盤及び分電盤は, レンジなど火気を使用する場所の上部以外の乾燥した場所に施設すること。ただし,それぞれの環境に適応する形のものを使用する場合は,この限りでない。

1365-2 屋側又は屋外に施設する配電盤及び分電盤 (対応省令 :第 14, 59条 )
配電盤及び分電盤 (キャビネットを含む。)を 屋側又は屋外に施設する場合は,屋外形など施設場所に応じ,雨水などの浸入を防止する構造のものを使用すること。
〔注〕1100-1(用語)102 (防湿形),103(防雨形),104(防まつ形),105(防浸形)により選定する必要がある。

1365-3 配電盤及び分電盤に取り付ける器具及び電線 (対応省令:第14, 56, 59条)
配電盤及び分電盤に取り付ける器具及び電線 (管内に収めた電線及びケーブルを除く。)は,容易に点検できるように施設すること。

1365-4分電盤の施設(対応省令:第 14,59条)
分電盤は,カットアウトスイッチのように常態において充電部を露出しない構造の開閉部 (例えば,カバー付ナイフスイツチ)又は過電流遮断器を取り付けたものを除 き,1365-6(箱)に適合する箱内に収めること。

1365-5盤(対応省令:第14,59条)
1. 露出して施設される配電盤及び分電盤の材料は,不燃性のものであること。ただし,次の各号のいずれかに該当するものについては,難燃性の合成樹脂成形品又は木製のものを使用することができる。
① 金属又は合成村脂製の箱に収めた開閉器を使用する場合
② 配線用遮断器を使用する場合
③ 300V以下の電路において,カットアウトスイッチ,カバー付ナイフスイッチ又はカバー付スイッチを使用する場合
④ 300V以下の電路において,100A以下の開放ナイフスイッチを使用する場合

2. 前項④の場合において,木製の盤には,不燃性物質を張り付けること。
3. 木製の盤には,充電部分を直接取り付けないこと。

1365-6箱(対応省令:第14,59条)
配電盤及び分電盤を収める箱は,住宅用分電盤などJISに適合する構造のものを除き,次の各号に適合すること。
① 難燃性の合成樹脂のものについては,厚さ1.5mm以上とし,耐アーク性のものであること。
② 鋼板製のものは,厚さ1.2mm以上であること。ただし,縦又は横の長さが30cm以下のものは,1.0mm以上とすることができる。
③ 盤の裏面に配線及び器具を配置しないこと。ただし,容易に点検できる構造としたもの及びガター内の配線は, この限りでない。
④ 絶縁抵抗の測定及び電線接続端子の点検が容易にできる構造とすること。
⑤ 盤の側方又は裏に設けるガターは,鋼板製で電線を強く屈曲又は押圧することがない大 きさをもつものであること。
〔注〕垂直に布設した金属管から立ち上げられる断面積が38mm2以上の電線を屈曲させるために必要なガターの幅は,1365-1表に示す値以上であることが望ましい。

1365-1表 ガターの幅

1365-7 配電盤及び分電盤のわくなどの接地(対応省令:第10,11,14条)
1. 配電盤及び分電盤を収める金属製の箱及びこれを支持する金属わく又は構造物は,1350-2(機械器具の金属製外箱などの接地)の規定に準じて接地工事を施すこと。
2. 住宅用分電盤に施す接地線の太さは,前項の規定にかかわらず電源側に施設する過電流遮断器の定格電流又は当該分電盤の定格電流に応じて,1350-3表を適用することができる。

1365-8 分電盤への使用電圧などの表示 (対応省令:第14,59条)
1. 住宅用分電盤内に100Vと200Vの分岐回路が混在する場合は,200V分岐回路が容易に識別できるように,その過電流遮断器の近い箇所に,200Vの表示をすること。
2. 住宅用分電盤内に単相 2線式と単相 3線式の分岐回路が存在する場合は単相 3線式分岐回路が容易に識別できるように,その過電流遮断器の近い箇所に「単相3線式分岐回路」の表示をすること。

1365-9 住宅用分電盤の構造など(対応省令:第14,59条)
1. 住宅用分電盤の構造は,充電部に触れるおそれのない構造であること。

2. 〔住宅用分電盤の選定〕
住宅用分電盤は,JIS C 8328(2003)「住宅用分電盤」に適合するものを使用ること。(推奨)
河すること。(推奨)

〔注1〕 住宅用分電盤には,不意の停電をさけるため,あらかじめ設定した電流値を超えて負荷電流が流れた場合に報知する機能 ((一社)日本配線システム工業会JWDS0007-付 1(2013)「過電流警報装置付住宅用分電盤」)を備えたものもある。
〔2〕感震遮断機能付住宅用分電盤の使用に関しては,1365-10(感震遮断機能付住宅用分電盤)を参照のこと。
3. 〔集中接地端子の施設〕
住宅用分電盤には次の各号により集中接地端子を施設し,接地線を接続すること。(推奨)
〔注1〕 集中接地端子とは,機械器具の外箱やコンセントの接地極に施す接地工事の接地
線を接地端子に集中して接続し,接地極に至る接地線を共用させる目的で施設する端子をいう。
〔注2〕 JIS C 8328(2003)「住宅用分電盤」では,分電盤内に施設する集中接地端子を接地分岐線端子としている。

① 集中接地端子は,住宅用分電盤内に施設すること。ただし,分電盤内に施設することが困難な場合にあって,分電盤に近接した箇所に不燃性若しくは難燃性の箱の内部に集中接地端子を容易に点検できるよう施設する場合にあってはこの限りではない。
② 住宅用分電盤内に設けた漏電遮断器で保護されている分岐回路に施設する電気機械器具であって,1365-2(機械器具の金属製外箱などの接地)の規定により接地工事を施す接地線及び3202-3(接地極付コンセントなどの施設)の規定により施設したコンセントの接地極などに施す接地線は,集中接地端子に接続すること。
〔注〕本条文は,各機器などに施設する接地線を集中接地端子に集中させることにより,集 中接地端子から接地極に至る接地線を共用させることを規定している。
③ 集中接地端子には,②の規定により施設する接地工事の種類に応じ,C種接地工事若しくはD種接地工事を施すこと。
〔注〕接地工事の施設方法については,1350節(接地)による。

1365-10 感震遮断機能付住宅用分電盤
1. 〔「地震時等に著しく危険な密集市街地」の住宅などへの施設〕
「地震時等に著しく危険な密集市街地」の住宅などには,感震遮断機能付住宅用分電盤を施設すること。(勧告)
〔注〕ここでいう住宅などには,住宅のほかに,住宅用分電盤を施設する店舗,事務所などを含む。
2. 〔「地震時等に著しく危険な密集市街地」以外の住宅などへの施設〕
「地震時等に著しく危険な密集市街地」以外の住宅などには,感震遮断機能付住宅用分電盤を施設すること。(推奨)
〔注〕ここでいう住宅などには,住宅のほかに,住宅用分電盤を施設する店舗,事務所などを含む。

3. 1項及び 2項に規定する感震遮断機能付住宅用分電盤の施設は,感震遮断機能付コンセント(埋込型)を3202-2(コンセントの施設)の規定に準じて施設することに置き替えてもよい。
4. 1項,2項及び3項に規定する感震遮断機能付住宅用分電盤及び感震遮断機能付コンセ ント(埋込型)については,「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン平成27年2月 〔大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会〕」に示された第三者による性能評価を受けたものであること。
〔注1〕「地震時等に著しく危険な密集市街地」の具体的な地域及び問い合わせ先を,資料 1-3-21 1項に示す。

〔注2〕「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン平成27年2月〔大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会〕」に示された性能評価を行う団体及び製品に付される認証マークは,資料 1-3-21 2項 を参照のこと。
〔注3〕 電気工事を伴う感震遮断機能付住宅用分電盤,感震遮断機能付コンセント(埋込型),電気工事を伴わないコンセントタイプ (タップ型)及び簡易タイプに関する特徴や留意事項等を資料 1-3-22に示す。設計者,住宅メーカー,工事者は,使用者がこれらの特徴や留意事項等を十分に認識するよう努める。この留意事項には,例えば,生命の維持に直結する住宅用医療機器を使用している家庭等,特別な配慮が必要な場合においては,これらの通電の継続が必要な機器を除いて, コンセントタイプを設置するなどが挙げられる。

関連する記事