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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より
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記事のテーマ
電気設備の安全性を確保するための、電柱外灯の施設に関するルールについて解説する。
電柱外灯とは?
電柱外灯とは、電柱に取り付けられた照明器具のことです。街路照明や防犯灯として、私たちの生活を支えています。
電柱外灯の施設ルール
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適用範囲
- 対地電圧150V以下の白熱電灯、けい光灯、LED照明器具、水銀灯などを配電線路の支持物などに施設する場合に適用されます。
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施設承認
- 電柱外灯を電気事業者の支持物又は配電線と通信線を共架した電気通信事業者等の所有する支持物に施設する場合は、所有者の承認を得る必要があります。
- 所有者の保守管理上、支障がある場合は、変更を求められることがあります。
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照明器具及び取付金具
- 照明器具(以下「器具」という。)及び取付金具は、以下の各号に適合する必要があります。
- ① 器具は、看板又は商店装飾などを目的とする附属品を設けないものであること。
- ② 器具は、堅ろうで耐久性に富み、かつ、電柱に堅固に取り付けられるものであること。
- ③ 器具は、光源の損傷を防止するため、セード又はグローブを有するものであること。
- ④ 器具は、取付状態で鉛直線より45度までの斜上方よりの降雨を受けても支障が生じないものであること。
- ⑤ 器具は、電球などの取り替えが容易にできる構造であること。
- ⑥ 器具の口出し線は、導体断面積0.75mm²以上であること。
- ⑦ 器具の取付けバンド及び取付け用附属金具類は、亜鉛めっきによる防食処理を施した鋼板製のもの又はステンレス製のもので、かつ、容易に取り付け、取外しができるものであること。
- ⑧ 質量は、付属金具類を含めて100kg以下であること。
- 器具は、使用状態に取り付けたとき、取付け面より10cm突出した場所に70kgの荷重がかかってもこれに耐えるものとします。
- 照明器具(以下「器具」という。)及び取付金具は、以下の各号に適合する必要があります。
最小離隔距離の規定
表「3215-1表 最小離隔距離」によると、電柱上の施設物と外灯器具との間に確保すべき最小離隔距離は以下の通りです。
電柱上の施設物 | 最小離隔距離 (m) |
---|---|
低圧電線 | 0.6 |
機器 | 0.6 |
通信設備 (裸電線) | 0.6 |
通信設備 (絶縁電線) | 0.3 |
端子箱・引留金具 | 0.1 |
足場釘 | 0.15 |
電柱外灯の点滅器施設ルール
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自動点滅器
- 自動点滅器のうち、器具に内蔵しない光電式のものは、光源の影響を受けない箇所に取り付ける必要があります。
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手動点滅器
- 手動点滅器は、施設場所に応じ、雨水などの浸入を防止する構造のもので損傷を受けるおそれが少なく、操作容易な箇所に堅固に取り付ける必要があります。
- 防湿形、防雨形、防まつ形、防浸形より選定する必要があります。
- 引ひも式の点滅器は、地表上1.8m以上の位置に取り付ける必要があります。
まとめ
- 電柱外灯の施設には、所有者の承認が必要です。
- 照明器具や取付金具は、規定に適合したものを使用しましょう。
(注)
- この記事は、電気技術規程・解釈に基づいた一般的な情報提供を目的としています。
- 実際の設置にあたっては、必ず専門家にご相談ください。
- 最新の情報については、関連法令をご確認ください。
(キーワード)
電柱外灯、施設、適用範囲、対地電圧、照明器具、取付金具、電線管、電気工事、電気技術規程、安全
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