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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より
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記事のテーマ
電撃殺虫器の施設基準と安全対策について解説する。
電撃殺虫器とは?
電撃殺虫器とは、高電圧で虫を感電させて殺虫する装置です。
電撃殺虫器の施設制限
- 電撃殺虫器は、原則として施設してはいけません。
- ただし、3編4章(特殊場所)に規定する場所(湿気の多い場所及び水気のある場所並びに興行場を除く)には、施設しないようにしましょう。
電撃殺虫器の施設基準
電撃殺虫器は、以下の各号により施設する必要があります。
- 電気用品安全法の適用を受けるものであること
- 電撃格子の高さ
- 地表上または床面上3.5m以上であること。
- ただし、二次側開放電圧7,000V以下の絶縁変圧器を使用し、かつ、保護格子の中に人が手を入れたり、保護格子に人が触れたりした際に、絶縁変圧器の一次側電路を自動的に遮断する保護装置を設ける場合は、地表上または床面上1.8mまで高さを下げることができます。
- 電撃格子と他の工作物または植物との離隔距離
- 30cm以上離す必要があります。
- ただし、架空電線は除きます。
電波障害防止
- 電撃殺虫器は、その装置及びこれに接続する電路において発生する電波又は高周波電流が、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれがある場所には、施設してはいけません。
開閉器
- 電撃殺虫器に電気を供給する電路には、専用の開閉器を電撃殺虫器に近い箇所において容易に開閉できるように施設する必要があります。
危険表示
- 電撃殺虫器を施設した場所には、危険である旨の表示をする必要があります。
接地工事
- 電撃殺虫器の鉄台、金属製外箱及び鉄わくなどは、1350-2(機械器具の金属製外箱などの接地)に準じて接地工事を施す必要があります。
まとめ
- 電撃殺虫器は、原則として施設禁止。例外的に施設する場合は、安全基準を遵守する
(キーワード)
電撃殺虫器、施設基準、電気工事、安全対策
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