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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より
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記事のテーマ
電線異常温度検知装置の施設の安全基準と注意点について解説する。
電線異常温度検知装置とは?
電線異常温度検知装置とは、電線の異常温度を早期に検知し、警報を発する装置のことです。
適用範囲
- 本節は、電線の異常温度を早期に検知し、警報する電線異常温度検知装置(検知線が電線と接触するものに限る。)を施設する場合に適用します。
使用電圧
- 電線異常温度検知装置に電気を供給する電路
- 電線異常温度検知装置に電気を供給する電路の使用電圧は、低圧とします。
- 検知線に電気を供給する場合
- 検知線に電気を供給する場合の使用電圧は、30V以下とします。
施設方法
- 高圧又は特別高圧の電線に施設する場合
- 高圧若しくは特別高圧の電線に施設する検知線又は当該検知線に電気を供給する電線と警報装置との接続箇所には、交流300V以下で動作する継電器又はこれに準じるものを施設する必要があります。
- 検知線の規格
- 検知線は、3586-4(検知線の規格)に適合するものを使用する必要があります。
- 損傷を受けるおそれがある場所
- 損傷を受けるおそれがある場所に施設する検知線及び検知線に電気を供給する電線には、適当な防護措置を施す必要があります。
- 電線の異常温度を有効に検知できる施設
- 検知線は、電線の異常温度を有効に検知できるように施設する必要があります。
- 施設場所を移動しない支持
- 検知線は、施設場所を移動しないように適当に支持する必要があります。
検知線の規格
検知線は、以下の各号に適合する必要があります。
- 導体の材質
- 導体は、均質な金属の組織である必要があります。
- 導体及び外装
- 導体及び外装は、以下の各号に適合する必要があります。
- a. 材料は、合成樹脂混合物であって、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四に規定する条件で引張強さ及び伸びの試験を行ったとき、aに適合するものである必要があります。この場合において、加熱温度及び加熱時間は、3586-1表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げる値とします。
- b. 常温における引張強さ及び伸び並びに加熱後の引張強さ及び伸びの残率は、3586-2表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げる値以上である必要があります。
- 導体及び外装は、以下の各号に適合する必要があります。
- 外装の厚さ
- 外装の厚さは、0.1mm以上である必要があります。
- 絶縁耐力
- 完成品は、清水中に1時間浸した後、導体相互間及び導体と大地との間に500Vの交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐えるものである必要があります。
接地
- 高圧又は特別高圧の電線に施設する検知線
- 高圧若しくは特別高圧の電線に施設する検知線又は当該検知線に電気を供給する電線と警報装置との接続箇所に施設する交流300V以下で動作する継電器又はこれに準じるものには、A種接地工事を施す必要があります。
- 検知線に接続する端子箱、警報装置の金属部分
- 検知線に接続する端子箱、警報装置の金属部分には、D種接地工事を施す必要があります。
まとめ
- 電線異常温度検知装置の施設には、適用範囲、使用電圧、施設方法、検知線の規格、接地など、様々な安全対策が必要
- 各項目について、規定の条件を満たすように施設する
(キーワード)
電線異常温度検知装置、施設基準、電気工事、安全対策
(読者ターゲット)
- 電気工事に関心のある一般の方
- 電気工事の基礎知識を学びたい方
- 電線異常温度検知装置の施設について知りたい方
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