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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より
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記事のテーマ
電気自動車などから電気を供給するための設備の施設の安全基準と注意点について解説する。
電気自動車などから電気を供給するための設備とは?
電気自動車などから電気を供給するための設備とは、電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車などの電動車両から、住宅などの建物に電気を供給するための設備のことで、災害時などの非常用電源として重要な役割を果たします。
適用範囲
- 本記事は、電気自動車などから電気を供給する場合において、一般用電気工作物に電気を供給するための設備に適用されます。
- 注釈
- 本節記載内容は、経済産業省・国土交通省「電気自動車・プラグインハイブリッド自動車のための充電設備設置にあたってのガイドブック」、電力中央研究所報告「EV・PHV普通充電設備の設置に関する検討(M0906)」、(一社)日本配線システム工業会「EV普通充電用電気設備の施工ガイドライン」、(一社)電動車両用電力供給システム協議会「電動自動車用充放電システムガイドライン」を参考に作成したものです。
- 注釈
対地電圧
- 電気自動車などから電気を供給する電路
- 電気自動車などから電気を供給する電路は、1300-1(電路の対地電圧の制限)の規定による必要があります。
- 屋側配線又は屋外配線
- 屋側配線又は屋外配線は、1300-1 1項(①a、③及び④を除く。)又は2項の規定に準じて施設する必要があります。
- この場合において、同条の規定における「屋内電路」は「屋側又は屋外電路」と、「屋内配線」は「屋側配線又は屋外配線」と、「屋内に」は「屋側又は屋外に」と読み替えるものとします。
- 電気自動車などと供給設備を接続する電路
- 電気自動車などと供給設備を接続する電路は、電気機械器具の外箱を除く必要があります。
- ただし、3598-2(対地電圧)3項ただし書及び二種キャブタイヤケーブルと同等以上の性能を有するものであるとともに、使用環境を想定した性能を有するケーブルである場合は、この限りではありません。
- この場合において、同項の規定における「供給設備」は「充電設備」と読み替えるものとします。
- 地絡時の電路遮断
- 電気自動車などから電気を供給する電路に地絡を生じた場合に自動的に電路を遮断する装置を施設する必要があります。
- 過電流遮断器の施設
- 電気自動車などから電気を供給する電路の短絡時に電線を保護するための過電流遮断器を施設する必要があります。
- 早期に発電を停止する必要がある場合
- 早期に発電を停止する必要がある場合で、負荷の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがある場合は、3線式にあっては3線に過電流引き外し素子を有する過電流遮断器を施設する必要があります。
電気自動車などへの配線
- 配線方法
- 配線方法は、ケーブル配線とすることが推奨されています。
- ただし、乾燥した場所に施設する場合は、3501-1表に示す方法によることができます。
接地
- 機械器具の鉄台、外箱及び架台
- 機械器具の鉄台、外箱及び架台には、1350-2表により接地工事を施す必要があります。
- 接地線の太さ
- D種接地工事の接地線は、1.6mm以上の太さのIV電線又はCVケーブルとすることが推奨されています。
施設協議
- 施設に関しては、電気事業者と技術的な協議を行い施設する必要があります。
まとめ
- 電気自動車などから電気を供給するための設備の施設には、適用範囲、対地電圧、電気自動車などへの配線、接地、施設協議など、様々な安全対策が必要
- 各項目について、規定の条件を満たすように施設する
(キーワード)
電気自動車、電気供給設備、施設基準、電気工事、安全対策
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