内線規程の解説 PR

内線規程の解釈と解説【089】|電気防食施設

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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より

記事のテーマ

電気防食施設の施設基準と安全対策について解説する。

電気防食施設とは?

電気防食施設とは、他の工作物に電食作用による障害を及ぼすおそれがないように施設する必要がある施設のことです。

使用電圧

  • 電気防食用電源装置へ電気を供給する電路の使用電圧は、低圧とする必要があります。

電源装置

  • 電気防食用電源装置は、以下の各号に適合する必要があります。
    1. 堅ろうな金属製の外箱に収める
      • 電源装置は、堅ろうな金属製の外箱に収めたものである必要があります。
    2. 絶縁変圧器
      • 変圧器は、絶縁変圧器であって、交流1,000Vの試験電圧を1の巻線と他の巻線、鉄心及び外箱との間に連続して1分間加えて絶縁性能を試験したとき、これに耐える性能を有するものである必要があります。
    • 注釈
      • 電源装置とは、絶縁変圧器、整流器、開閉器及び過電流遮断器を指します。

電気防食回路の電圧など

  • 電気防食回路に使用する電圧及び各部に生じる電位差は、以下の各号に適合するように施設する必要があります。
    1. 最大使用電圧
      • 電気防食回路の最大使用電圧は、直流60V以下とする必要があります。
    2. 陽極と1m以内の距離にある任意の点との間の電位差
      • 通電状態において水中または家畜と接触する可能性のある給電陽極(以下単に「陽極」という)と1m以内の距離にある任意の点との間の電位差は、直流10Vを超えない必要があります。
      • ただし、陽極の周囲に人が触れるのを防止するため適当な防護装置を設け、かつ、危険である旨の表示をする場合は、この限りではありません。
    3. 地表または水中における1mの間隔を有する任意の2点間の電位差
      • 通電状態において地表または水中における1mの間隔を有する任意の2点(陽極の周囲に1m以内の距離にある点及び防護装置の内部の点を除く)間の電位差は、5Vを超えない必要があります。

二次側配線

  • 電気防食用電源装置の二次側端子から陽極、被防食体及び大地を含む電気防食回路の配線は、以下の各号により施設する必要があります。
    1. 陽極の施設
      • 水中(人が容易に触れるおそれがない場所に限る)に施設する場合を除き、陽極は地中に埋設する必要があります。
      • 陽極及びその周囲につめる導電物質の埋設深さは、75cm以上とする必要があります。
    2. 地中または水中に施設する電線
      • 直径2mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さのものを心線とするIV電線、ビニル外装ケーブル、クロロプレン外装ケーブル又はポリエチレン外装ケーブルを使用する必要があります。
      • ただし、陽極のリード線は、直径1.6mm以上とすることができます。
    3. 地中に施設する電線
      • 地中に施設する電線は、2400節(地中電線路)の規定に準じて施設する必要があります。
      • ただし、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがない場所において、電線を直接埋設し、かつ、コンクリート等の板などで電線の上部及び側部を覆って施設する場合は、埋設深さを30cm以上とすることができます。
    4. 電線を被防食体の下面に密着して設置する場合など
      • 電線を被防食体の下面に密着して設置する場合又は防食構造物内に設置する場合は、③の規定によらないことができます。
    5. 地中に引き下げる箇所の電線
      • 地中に引き下げる箇所の電線で地表上2.5m未満及び地下60cm未満の部分は、人又は家畜の接触又は外傷を防止するように施設する必要があります。
    6. 水中に施設する電線
      • 水中に施設する電線は、金属管又は堅ろうな合成樹脂管(又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有する管)などに収めて防護する必要があります。
      • ただし、電線を被防食体の下部又は側面若しくは水底で損傷を受けるおそれがない場所に施設する場合は、この限りではありません。
    7. 地中箱の設置
      • 電気防食回路の配線の途中に地中箱を設置する場合は、2400-2(地中箱の施設)により施設する必要があります。
    8. 架空で施設する部分
      • 架空で施設する部分は、2200節(架空電線路)の規定に準じるほか、次により施設する必要があります。
        • a. 電線は、ケーブルである場合を除き、直径2mmの硬鋼線又はこれと同等以上の強さ及び太さのOW電線又はこれと同等以上の絶縁効力のある電線である必要があります。
        • b. 電気防食回路の電線と低圧架空電線とを同一支持物に施設する場合は、電気防食回路の電線を下として別の腕金類に施設し、かつ、低圧架空電線との離隔距離は、30cm以上である必要があります。ただし、電気防食回路の電線又は低圧架空電線がケーブルである場合は、この限りではありません。
        • c. 電気防食回路の電線と架空弱電流電線又は架空光ファイバケーブルとを同一支持物に施設する場合で、電気防食回路の電線がIV電線又はケーブルである場合は、電気防食回路の電線を架空弱電流電線又は架空光ファイバケーブルの下とし、かつ、架空弱電流電線又は架空光ファイバケーブルとの離隔距離を30cm以上として施設することができます。

開閉器及び過電流遮断器

  • 電気防食用電源装置の一次側電路には、開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあっては、多線式電路の中性極を除く)に施設する必要があります。
  • ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができます。

接地

  1. 電源装置の外箱の接地
    • 電気防食用電源装置の外箱は、D種接地工事を施す必要があります。
  2. 被防食体を接地極に使用する場合
    • 前項の接地工事には、10Ω以下の接地抵抗を有する被防食体を接地極に使用することができます。

隣接する埋設構造物に対する措置

  • 電気防食施設を使用することにより、他の工作物に電食障害を及ぼすおそれがある場合は、これを防止するためその工作物と被防食体とを電気的に接続するか、又は他の適当な措置をする必要があります。

冷却水などを使用する機械器具などの防食

  • 機械器具の金属製部分(地中又は水中に施設されるものを除く)の腐食を防止するため、地中又は水中に施設する陽極と機械器具の金属製部分との間に防食電流を通じる施設であって、電気防食用電源装置を使用するものは、使用電圧から隣接する埋設構造物に対する措置までの規定に準じて施設する必要があります。

まとめ

  • 電気防食施設の施設には、使用電圧、電源装置、電気防食回路の電圧など、様々な安全対策が必要
  • 各項目について、規定の条件を満たすように施設する
  • 安全な施設のため、専門家への相談を推奨

(キーワード)

電気防食施設、施設基準、電気工事、安全対策