電気設備 早見表まとめ|サイズ選定・許容電流・接地・支持間隔
幹線・分電盤・ケーブルサイズ
分岐回路の電線太さ(15A〜50A)
この表は分岐回路のブレーカー定格(15A〜50A)ごとに、使用できる電線の最小太さと接続できるコンセントの定格をまとめた表です。
読み方左の「分岐回路の種類(定格)」の行を選び、同じ行の電線太さ以上の電線を使い、コンセント定格の範囲内の器具を接続します。
| 分岐回路の種類 | 電線の最小太さ 軟銅線 | 接続できるコンセントの定格 |
|---|---|---|
| 15A分岐回路 | 1.6mm(2.0mm²)以上 | 15A以下 |
| 20A配線用遮断器分岐回路 | 1.6mm(2.0mm²)以上 | 20A以下(15A・20A) |
| 20Aヒューズ分岐回路 | 2.0mm(3.5mm²)以上 | 20A |
| 30A分岐回路 | 2.6mm(5.5mm²)以上 | 20A以上30A以下(20A未満の差込みプラグが接続できるものを除く) |
| 40A分岐回路 | 8mm² 以上 | 30A以上40A以下 |
| 50A分岐回路 | 14mm² 以上 | 40A以上50A以下 |
絶縁電線の許容電流(単線・より線)
この表は600V絶縁電線(IVなど)の太さごとに流せる電流(許容電流)を、単線・より線別に示した表です。
読み方使う電線の太さの行を見て、単線/より線の列で許容電流を読みます。管内に複数本入れる場合は下の「電流減少係数」で補正します。
| 単線 | より線 | ||
|---|---|---|---|
| 太さ(直径) | 許容電流値 | 太さ(断面積) | 許容電流値 |
| 1.6 [mm] | 27 [A] | 2 [mm²] | 27 [A] |
| 2.0 [mm] | 35 [A] | 3.5 [mm²] | 37 [A] |
| 2.6 [mm] | 48 [A] | 5.5 [mm²] | 49 [A] |
| 3.2 [mm] | 62 [A] | 8 [mm²] | 61 [A] |
| 14 [mm²] | 88 [A] | ||
電流減少係数(同一管内の電線数による補正)
この表は1本の電線管に複数本を収めると放熱が悪くなるため、許容電流に掛ける補正係数をまとめた表です。
読み方管内に入れる電線本数の行の係数を、上の許容電流に掛けて実際に使える電流を求めます(本数が多いほど小さくなります)。
| 同一管内の電線数 | 電流減少係数 |
|---|---|
| 3本以下 | 0.70 |
| 4本 | 0.63 |
| 5本または6本 | 0.56 |
| 7~15本 | 0.49 |
| 16~40本 | 0.43 |
| 41~60本 | 0.39 |
| 61本以上 | 0.34 |
電圧降下の許容の目安(こう長早見)
この表は供給変圧器の二次側(または引込線取付点)から最遠端の負荷までのこう長に応じた、許容できる電圧降下を内線規程1310-1にもとづいてまとめた表です。
読み方こう長の行と、供給のしかた(構内の変圧器から供給か、電気事業者から低圧で受電か)の列を選びます。60m以下は幹線・分岐回路それぞれの値で見ます。これを超えないよう電線サイズを太くして調整します。
| こう長 供給変圧器の二次側または引込線取付点〜最遠端の負荷 | 構内の変圧器から供給 | 電気事業者から低圧で受電 |
|---|---|---|
| 60m以下 | 幹線3%以下・分岐回路2%以下 | 幹線2%以下・分岐回路2%以下 |
| 120m以下 | 5%以下 | 4%以下 |
| 200m以下 | 6%以下 | 5%以下 |
| 200m超過 | 7%以下 | 6%以下 |
住宅(集合住宅)の総合需要率表(戸数別)
この表は集合住宅は戸数が増えるほど全戸が同時に使う割合が下がるため、その見込み(需要率)を戸数別に示した表です。
読み方対象の戸数の行の需要率(%)を、全戸の合計負荷に掛けて幹線・変圧器の設計容量を求めます。
| 戸数 | 総合需要率[%] |
| 1 | 100 |
| 2 | 100 |
| 3 | 100 |
| 4 | 100 |
| 5 | 100 |
| 6 | 91 |
| 7 | 83 |
| 8 | 78 |
| 9 | 73 |
| 10 | 70 |
| 11 | 67 |
| 12 | 64 |
| 13 | 62 |
| 14 | 61 |
| 15 | 59 |
| 16 | 58 |
| 17 | 57 |
| 18 | 56 |
| 19 | 55 |
| 20 | 54 |
| 21 | 53 |
| 22 | 53 |
| 23 | 52 |
| 24 | 51 |
| 25 | 51 |
| 26 | 50 |
| 27 | 50 |
| 28 | 50 |
| 29 | 49 |
| 30 | 49 |
| 31 | 49 |
| 32 | 48 |
| 33 | 48 |
| 34 | 48 |
| 35 | 47 |
| 36 | 47 |
| 37 | 47 |
| 38 | 47 |
| 39 | 47 |
| 40 | 46 |
動力(三相誘導電動機)の開閉器・ブレーカー・ケーブルサイズ早見表(200V/400V)
この表は三相誘導電動機の出力(kW)ごとに、開閉器・過負荷保護・ブレーカー・幹線ケーブルのサイズ目安をまとめた早見表です(200V/400V別)。
読み方電動機出力(kW)と電圧の区分を選び、各機器の定格やケーブルサイズの目安を読みます。始動方式や配線長により補正が必要です。
モーター出力ごとの規約電流・配線用遮断器・開閉器・電線サイズの設計表(トップランナーモーター)。分岐回路・幹線それぞれ、200V/400V。表は画像です。原寸・詳細は出典記事をご覧ください。




電動機(三相かご形)の容量換算表(出力kW → kVA・200V/400V)
この表は三相かご形電動機の出力(kW)を、電源容量の目安となるkVAへ換算した表です(200V/400V別)。
読み方出力kWの行を選び、電圧の列でおおよそのkVAを読みます。変圧器・発電機・幹線容量の概算に使います。
定格出力からの負荷容量[kVA]換算。標準品とインバータ制御品の2表です。標準品の規約電流は内線規程 JEAC8001-2016 資料3-7-3(2016年改定後の値)で、負荷容量=√3×電圧×規約電流です。改定前の版(例:3.7kW=17.4A)とは値が一部違うので、使う版をそろえてください。
| 定格出力 kW | 200V | 400V | ||
|---|---|---|---|---|
| 規約電流 A | 負荷容量 kVA | 規約電流 A | 負荷容量 kVA | |
| 0.2 | 1.8 | 0.63 | 0.9 | 0.63 |
| 0.4 | 3.2 | 1.11 | 1.6 | 1.11 |
| 0.75 | 4.6 | 1.60 | 2.3 | 1.60 |
| 1.5 | 8.0 | 2.78 | 4.0 | 2.78 |
| 2.2 | 11.1 | 3.85 | 5.5 | 3.82 |
| 3.7 | 16.8 | 5.82 | 8.4 | 5.82 |
| 5.5 | 24.6 | 8.53 | 12.3 | 8.53 |
| 7.5 | 34.0 | 11.8 | 17.0 | 11.8 |
| 11 | 48.0 | 16.7 | 24.0 | 16.7 |
| 15 | 64.0 | 22.2 | 32.0 | 22.2 |
| 18.5 | 79.0 | 27.4 | 39.5 | 27.4 |
| 22 | 92.0 | 31.9 | 46.0 | 31.9 |
| 30 | 124 | 43.0 | 62.0 | 43.0 |
| 37 | 152 | 52.7 | 76.0 | 52.7 |
| 45 | 190 | 65.9 | 95.0 | 65.9 |
| 55 | 228 | 79.0 | 114 | 79.0 |
| 75 | — | — | 155 | 108 |
| 90 | — | — | 180 | 125 |
| 110 | — | — | 220 | 153 |
| 定格出力 kW | 200V | 400V | ||
|---|---|---|---|---|
| インバータ入力電流 A | 負荷容量 kVA | インバータ入力電流 A | 負荷容量 kVA | |
| 0.2 | — | — | — | — |
| 0.4 | 2.3 | 0.81 | 1.1 | 0.79 |
| 0.75 | 3.3 | 1.15 | 1.6 | 1.12 |
| 1.5 | 6.1 | 2.11 | 3.0 | 2.07 |
| 2.2 | 8.6 | 2.99 | 4.3 | 2.96 |
| 3.7 | 14.0 | 4.85 | 7.0 | 4.82 |
| 5.5 | 20.5 | 7.11 | 10.2 | 7.07 |
| 7.5 | 27.4 | 9.50 | 13.7 | 9.50 |
| 11 | 39.6 | 13.8 | 19.7 | 13.7 |
| 15 | 53.2 | 18.5 | 26.6 | 18.5 |
| 18.5 | 64.9 | 22.5 | 32.3 | 22.4 |
| 22 | 76.8 | 26.7 | 38.0 | 26.4 |
| 30 | 104 | 36.1 | 51.4 | 35.7 |
| 37 | 128 | 44.4 | 63.2 | 43.8 |
| 45 | 155 | 53.7 | 76.5 | 53.1 |
| 55 | 188 | 65.2 | 93.1 | 64.6 |
| 75 | — | — | 127 | 88.0 |
| 90 | — | — | — | — |
| 110 | — | — | — | — |
出典:資料|電動機の容量換算表
6.6kV CVTケーブルの許容電流(サイズ別・メーカー標準値)
この表は高圧6.6kV CVTケーブルの導体サイズごとの許容電流(メーカー標準値)をまとめた表です。
読み方ケーブルサイズの行で許容電流を読み、負荷電流がこれ以下になるサイズを選びます。敷設条件により補正が必要な場合があります。
高圧6.6kV CVT(トリプレックス形)の導体サイズごとの許容電流の目安(メーカー・JCS標準値ベース)。敷設条件・周囲温度・こう長で補正が必要です。
| ケーブルサイズ | 電流値 | ||
| 22 | sq | 120 | A |
| 38 | sq | 170 | A |
| 60 | sq | 225 | A |
| 100 | sq | 310 | A |
| 150 | sq | 405 | A |
| 200 | sq | 485 | A |
| 250 | sq | 560 | A |
| 325 | sq | 660 | A |
| 400 | sq | 750 | A |
| 500 | sq | 855 | A |
| 600 | sq | 950 | A |
600V CVケーブルの許容電流(フジクラ・ダイヤ|周囲温度40℃・気中1条)
この表は低圧600V CVケーブルの導体サイズごとの許容電流を、より数(2心CVD・3心CVT・4心CVQ)別に示した表です。
読み方導体サイズの行を選び、ケーブル構成(CVD/CVT/CVQ)の列で許容電流を読みます。周囲温度40℃・気中1条が基準です。
フジクラ・ダイヤケーブルのカタログ値。周囲温度40℃・気中1条での許容電流[A]。CVT=単心3個より(3心)、CVD=2心、CVQ=4心。多条布設・周囲温度・敷設条件(管路・直埋)では補正が必要です。
| 導体サイズ [mm²] | 単心2個より CVD | 単心3個より CVT | 単心4個より CVQ |
|---|---|---|---|
| 8 | 66 | 62 | — |
| 14 | 91 | 86 | 86 |
| 22 | 120 | 110 | 110 |
| 38 | 165 | 155 | 155 |
| 60 | 225 | 210 | 210 |
| 100 | 310 | 290 | 290 |
| 150 | 400 | 380 | 380 |
| 200 | 490 | 465 | 465 |
| 250 | 565 | 535 | 535 |
| 325 | 670 | 635 | 635 |
| 400 | 765 | 725 | 725 |
| 500 | 880 | 835 | 835 |
許容電流の補正係数(周囲温度・多条布設)
この表はカタログや早見表に載っている許容電流を、実際の布設条件に合わせて割り引くための係数(周囲温度補正係数・多条布設の低減率)をまとめたものです。
読み方①布設条件から基準の周囲温度を確認 → ②多条布設の低減率を掛ける → ③周囲温度の補正係数を掛ける、の順に表の値を割り引きます。実際の許容電流 = 表の値 × 低減率 × 温度補正係数です。
⚠ 内線規程・JCS(日本電線工業会規格)・メーカー標準値をもとに整理しています。基準となる周囲温度が出典によって違う(内線規程=30℃/メーカー・JCS の気中=40℃/直接埋設・地中の管路=25℃)ため、表を混ぜて使わないでください。実施設計では必ず採用するメーカーの技術資料・最新の内線規程をご確認ください。
補正は「掛け算」で効きます。低減率と温度補正の両方を必ず確認します。
布設条件と基準となる周囲温度
| 布設条件 | 基準の周囲温度 | 備考 |
|---|---|---|
| 気中・暗渠布設 | 40℃ | ケーブルラック・ピット・ころがし等。メーカー標準値の基準。 |
| 電線管布設(気中) | 40℃ | 管内の条数による電流減少係数を別途適用。 |
| 管路布設(地中) | 25℃ | 直接埋設と同じく地中の基準温度。孔数・条数ごとのメーカー値を使う。 |
| 直接埋設 | 25℃(土壌) | 土壌熱抵抗100℃・cm/W、深さGL−1,400mm が標準条件。 |
| 内線規程(絶縁電線・VVケーブル) | 30℃ | いわゆる「基底温度30℃」。メーカー資料の40℃基準とは別物。 |
周囲温度による補正係数
k = √( (T₁ − θ) ÷ (T₁ − T₀) )
T₁=導体の最高許容温度(ビニル系60℃/架橋ポリエチレン系90℃)、θ=実際の周囲温度、T₀=表の基準温度
| 周囲温度 | 60℃系(IV・VVF) 内線規程 30℃基準 | 60℃系(VVF) JCS 40℃基準 | 90℃系(CV・CVT) 40℃基準 |
|---|---|---|---|
| 20℃ | 1.15 | 1.41 | 1.18 |
| 25℃ | 1.08 | 1.32 | 1.14 |
| 30℃ | 1.00 | 1.22 | 1.10 |
| 35℃ | 0.91 | 1.12 | 1.05 |
| 40℃ | 0.82 | 1.00 | 1.00 |
| 45℃ | 0.71 | 0.87 | 0.95 |
| 50℃ | 0.58 | 0.71 | 0.89 |
| 55℃ | 0.41 | 0.50 | 0.84 |
| 60℃ | ― | ― | 0.77 |
※ 天井内・機械室・屋外盤内などは40〜50℃になることがあり、CV(90℃系)でも1割前後は下がります。ビニル系(60℃)は高温で急激に落ちるのが分かります。
多条布設(束ね・段積み)による低減率
「段を増やす」ほど不利、「間隔をあける」ほど有利。ラック計画で効く要素です。
束ね(密着)条数による低減率|JCS 0168-1
| 同時に束ねる条数 | 1条 | 2条 | 3条 | 4条 | 6条 | 8条以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低減率 | 1.00 | 0.85 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
※ 実際の現場では完全な密着になることは少ないため、実務上は「条数−1」の低減率を採るなどの運用もあります(設計方針に合わせてください)。
段数・間隔別の低減率(参考値)
| 段数 | 中心間隔 | 2列 | 3列 | 6列 | 8列以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1段 | S=d | 0.85 | 0.80 | 0.70 | 0.70 |
| 1段 | S=2d | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.80 |
| 1段 | S=3d | 1.00 | 1.00 | 0.95 | ― |
| 2段 | S=d | 0.70 | 0.60 | 0.53 | 0.50 |
| 2段 | S=2d | 0.90 | 0.90 | 0.72 | 0.70 |
| 2段 | S=3d | 0.95 | 0.95 | ― | ― |
| 3段 | S=d | ― | 0.48 | 0.34 | 0.30 |
| 3段 | S=2d | ― | 0.80 | 0.66 | 0.60 |
| 3段 | S=3d | ― | 0.85 | ― | ― |
※ 気中・暗渠の多条布設の代表値です(「―」は元資料に記載のない条件)。同一管内の電線数による減少係数は別カード「電流減少係数」を参照してください。
VVF・VVR・CV 多心ケーブルの許容電流
この表は低圧配線でいちばん使う 600V VVケーブル(VVF・VVR) と 600V CVケーブル(多心) の許容電流を、心数別にまとめたものです。
読み方まず出典(内線規程30℃基準か、JCS・メーカー40℃基準か)を選び、その表の中だけで比較します。求めた値に、カード①の低減率・温度補正を掛けて実際の許容電流にします。
600V VVケーブル(VVF・VVR)3心以下|内線規程・周囲温度30℃
| 単線(mm) | より線(mm²) | ||
|---|---|---|---|
| 導体径 | 許容電流 | 公称断面積 | 許容電流 |
| 1.6 | 19 A | 2 | 18 A |
| 2.0 | 24 A | 3.5 | 25 A |
| 2.6 | 33 A | 5.5 | 34 A |
| 3.2 | 43 A | 8 | 42 A |
| ― | ― | 14 | 61 A |
| ― | ― | 22 | 80 A |
| ― | ― | 38 | 113 A |
| ― | ― | 60 | 150 A |
| ― | ― | 100 | 202 A |
※ 内線規程の VVケーブル(3心以下)の許容電流は、おおむね「同サイズの絶縁電線の許容電流 × 0.70(管内3本以下)」と同じ値です(2・3.5mm² はこの値)。ただし 60mm² 以上は VV の表の値のほうが小さく(60mm²=150A、100mm²=202A。×0.70 だと152A・208A)、一致しません。4心以上は3心以下より小さくなるので別途確認が必要です。
600V VVFの心数別許容電流|JCS 0168-2・周囲温度40℃
| 導体径 | 気中・暗渠(1条) | 電線管内(1条) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2心 | 3心 | 2心 | 3心 | |
| 1.6 mm | 18 A | 15 A | 14 A | 12 A |
| 2.0 mm | 23 A | 20 A | 19 A | 16 A |
| 2.6 mm | 32 A | 27 A | 26 A | 22 A |
※ 4心は3心と同じ値(1.6mm=15A、2.0mm=20A)。周囲温度30℃なら ×1.22、25℃なら ×1.32 で読み替えます(例:2.0mm 2心 23A × 1.22 ≒ 28A)。内線規程の30℃基準の値(2.0mm=24A)とは基準が違うため、混ぜて使わないでください。
600V CVケーブル(多心)|気中・暗渠 1条・周囲温度40℃
| 導体サイズ (mm²) | 単心 3条 俵積 | 2心 1条 | 3心 1条 |
|---|---|---|---|
| 2 | 27 A | 28 A | 23 A |
| 3.5 | 38 A | 39 A | 33 A |
| 5.5 | 50 A | 52 A | 44 A |
| 8 | 63 A | 65 A | 54 A |
| 14 | 87 A | 91 A | 76 A |
| 22 | 115 A | 120 A | 100 A |
| 38 | 160 A | 170 A | 140 A |
| 60 | 210 A | 225 A | 190 A |
| 100 | 290 A | 310 A | 260 A |
| 150 | 380 A | 400 A | 340 A |
| 200 | 470 A | 485 A | 410 A |
| 250 | 540 A | 560 A | 470 A |
※ 直接埋設(周囲温度25℃)では値が大きくなります(例:22mm² 3心=125A、60mm² 3心=215A)。CVD・CVT・CVQ(単心をより合わせたもの)の値は別カード「600V CVケーブルの許容電流」を参照してください。
許容電流の考え方と幹線サイズの選定手順
この表は許容電流の3つの区分(連続・短時間・短絡時)の違いと、幹線・分岐のケーブルサイズを決めるまでの手順を、計算例つきで整理したものです。
読み方①負荷電流 → ②低減率・温度補正 → ③必要許容電流 → ④サイズ仮選定 → ⑤電圧降下チェック → ⑥保護協調の順で進めます。どれか1つでも外れるとサイズを上げます。
サイズ選定の流れ。③まででサイズを仮決めし、⑤⑥で確定させます。
許容電流の3つの区分
| 区分 | 通電時間の目安 | 導体温度の上限 (CV銅の例) | 使いどころ |
|---|---|---|---|
| 連続許容電流 | 常時(連続通電) | 90℃ | 通常のケーブルサイズ選定はこれ。早見表の値はすべてこの値。 |
| 短時間許容電流 | 数分〜数時間 | 105℃ | 系統切替時・一時的な過負荷。連続値より2〜3割大きい。 |
| 短絡時(瞬時)許容電流 | 1〜2秒以下 | 230℃ | 短絡・地絡事故時。発生熱がすべて導体に蓄積すると仮定して計算。 |
短絡時許容電流の簡略式(銅導体)
I = K × A ÷ √t I:許容電流(A)、A:導体断面積(mm²)、t:短絡電流の持続時間(秒)
| 絶縁体の種類 | 常時最高温度 T₁ | 短絡時最高温度 T₂ | 定数 K |
|---|---|---|---|
| 架橋ポリエチレン(CV・CVT) | 90℃ | 230℃ | 134 |
| 特殊耐熱ビニル | 80℃ | 230℃ | 140 |
| ポリエチレン | 75℃ | 140℃ | 98 |
| ビニル(IV・VVF) | 60℃ | 120℃ | 97 |
| 耐熱ビニル(HIV) | 75℃ | 120℃ | 83 |
例:CV 22mm² を 0.5秒 → 134 × 22 ÷ √0.5 ≒ 4,170A まで耐えられる計算。遮断器の遮断時間と系統の短絡電流と突き合わせて確認します。
電圧降下の式と許容値
| 配電方式 | 電圧降下 e の式 |
|---|---|
| 単相2線式 | e = 35.6 × L × I ÷ (1000 × A) |
| 三相3線式 | e = 30.8 × L × I ÷ (1000 × A) |
| 単相3線式・三相4線式 (対中性線) | e = 17.8 × L × I ÷ (1000 × A) |
L:こう長(m)、I:電流(A)、A:導体断面積(mm²)
| こう長(供給変圧器の二次側または引込線取付点〜最遠端の負荷) | 60m以下 | 120m以下 | 200m以下 | 200m超過 |
|---|---|---|---|---|
| 構内の変圧器から供給 | 幹線3%以下・分岐回路2%以下 | 5%以下 | 6%以下 | 7%以下 |
| 電気事業者から低圧で受電 | 幹線2%以下・分岐回路2%以下 | 4%以下 | 5%以下 | 6%以下 |
※ 60m以下は、幹線・分岐回路それぞれ2%以下が原則(構内の変圧器から供給する幹線は3%以下)。60mを超える場合は上表の値によることができます(内線規程1310-1)。詳しくはカード「電圧降下の許容の目安(こう長早見)」を参照。
計算例
三相3線200V・負荷電流60A・こう長40m の幹線を選ぶ
条件 600V CV 3心/ケーブルラック上に 2段2列・密着(S=d)/天井内で 周囲温度45℃/こう長40m
- 低減率=0.70(2段2列・S=d)
- 温度補正=0.95(90℃系・45℃)
- 必要な表上の許容電流 = 60 ÷ (0.70 × 0.95) = 60 ÷ 0.665 ≒ 90.3A
- CV3心・気中40℃の表 → 14mm²=76A では不足、22mm²=100A で満足
- 電圧降下 e = 30.8 × 40 × 60 ÷ (1000 × 22) ≒ 3.4V → 200Vの 1.7%(幹線2%以内)でOK
- 逆算確認:100A × 0.70 × 0.95 = 66.5A ≧ 60A でOK
※ 電動機負荷がある幹線では、内線規程により「電動機の定格電流の合計 × 1.1〜1.25 + その他負荷」で負荷電流を求めます(合計50Aを超える場合は1.1倍、50A以下は1.25倍)。始動電流はこの値の数倍流れるため、遮断器の選定は別途検討が必要です。
参考:内線規程(日本電気協会)、JCS 0168-1/0168-2(日本電線工業会規格)、 フジクラ・ダイヤケーブル「電線・ケーブルの許容電流」、 蛙屋「600V CV・CVD・CVT 許容電流」、 蛙屋「VV・VVF 許容電流」、 蛙屋「短絡時または地絡時 許容電流」、 日本電気技術者協会「電線・ケーブルの瞬時許容電流」。
幹線分岐|分岐側の過電流遮断器を省略できる条件
この表は幹線から分岐するとき、分岐側の過電流遮断器を省略できる3つの条件と、そのときに必要な分岐幹線の許容電流です。
読み方省略できるのは①IW≧IBの55% ②長さ8m以下かつIW≧IBの35% ③長さ3m以下で負荷側に幹線を接続しないのいずれかです。IWは分岐幹線の許容電流、IBは主幹の遮断器定格。3m以下なら許容電流の制限なしなので、分電盤をメーターボックス直近に置けると幹線を細くできます。
| 条件 |
|---|
| ① 分岐幹線の許容電流IW ≧ 主幹の遮断器IBの55%以上 |
| ② 分岐幹線の長さが8m以下かつ IW ≧ IBの35%以上 |
| ③ 分岐幹線が3m以下で、負荷側に幹線を接続しない場合 |
分岐幹線での過電流遮断器の省略条件。
| 分岐幹線の長さ | 許容電流係数 | 設置条件例 |
|---|---|---|
| 3m以下 | 制限なし(過電流遮断器も不要) | メーターボックス直近に分電盤配置 |
| 8m以下 | 主幹遮断器の35%以上 | 廊下側配線や上下階を跨ぐ配線 |
| 制限なし | 主幹遮断器の55%以上 | 離れた住戸、電気室からの引出しなど |
分岐幹線の長さと許容電流係数。
| 分岐側の過電流遮断器 | 許容電流の制限 |
|---|---|
| 設置する場合 | 制限なし |
| 免除する場合 | 幹線の過電流遮断器の定格電流×0.55 |
分岐側に遮断器を設ける/省略する場合の違い。
過電流遮断器の定格電流|電動機あり・なしの判定式
この表は幹線に付ける過電流遮断器の定格電流IBの上限を、電動機を含むかどうかで場合分けした判定表です。
読み方記号はIB=遮断器の定格電流、IW=幹線の許容電流、IM=電動機の定格電流の総和、IH=その他負荷の定格電流の総和です。電動機がなければIB≦IWだけ。電動機があるときは2.5IW と 3IM+IH を比べて、小さいほうがIBの上限になります。始動電流で不必要動作しないための余裕を見た式です。
| 区分 | 条件 | 過電流遮断器の定格電流 IB |
|---|---|---|
| 電動機なし | IB ≦ IW | |
| 電動機あり | 2.5IW ≧ 3IM + IH | IB ≦ 3IM + IH |
| 2.5IW < 3IM + IH | IB ≦ 2.5IW | |
過電流遮断器の定格電流の求め方。
動力負荷の種類とブレーカー選定の考え方
この表は動力負荷を始動電流の性質で分類し、それぞれブレーカー選定でどこに気をつけるかを整理した表です。特殊用途の機器と対応方法も付けています。
読み方負荷の種類を特定して、始動電流をどこまで見込むかを決めます。汎用の三相誘導電動機なら簡便設計が使えますが、溶接機・エレベータ・インバータ機器などは対象外で、メーカーの推奨に従います。ここを外すと、動くたびにブレーカーが落ちる盤になります。
| 負荷の種類 | 特徴 |
|---|---|
| トップランナーモーター | 高効率な省エネモーター。始動電流は従来のモーターより大きめ |
| 空冷ヒートポンプエアコン | 外気温に応じて運転電流が変動。過負荷ぎみに動くことあり |
| エレベーター | 繰り返し始動・停止を繰り返す。始動電流が高い |
| 冷凍機 | 負荷が重く、突入電流が非常に大きい |
| 電熱機(ヒーター) | 始動電流なし。運転電流は安定 |
動力負荷の種類と特徴。
| 負荷 | 始動電流の考慮 | ブレーカー選定の特徴 |
|---|---|---|
| トップランナーモーター | 要(大きめ) | 始動時の瞬時トリップに注意。メーカーのトップランナー対応の選定表で確認(従来より定格が上がる場合あり) |
| 空冷ヒートポンプ | 要 | 過負荷気味でもトリップしない選定が必要 |
| エレベーター | 要(大) | 始動トルク大。トリップ防止が必須 |
| 冷凍機 | 要(非常に大) | 始動電流を十分に見込んで設計 |
| 電熱機 | 不要 | 始動電流なし。定格電流での選定でOK |
負荷特性と開閉器選定の考え方。
| 機器 | 対応方法 |
|---|---|
| エレベーター | 最大負荷での起動・加速を考慮し電圧降下に注意。資料3-7-9参照 |
| 空冷・水冷チラー(ウォーターチリングユニット) | 圧縮機の冷却方式で選定。資料3-7-10参照 |
| パッケージ型エアコン | メーカー仕様が必須(始動電流がまちまち) |
| 冷凍機 | 組込モーターの形式ごとに資料参照 |
| インバータ駆動のモーター | 出力特性・電流波形が異なるため必ずメーカー資料を参照 |
簡便設計の対象外になる機器と対応。
動力負荷のブレーカーサイズ|定格電流の上限と選定ルール
この表は電動機回路のブレーカーを選ぶときの定格電流の上限ルールと、負荷の種類別のトリップの考え方をまとめたものです。
読み方基本は「電動機の定格電流の合計×3」+他機器の電流を上限に取ります(電動機の電流の大小によらず3倍)。それが幹線の許容電流×2.5を超えるときは許容電流×2.5が上限です。幹線の許容電流が100Aを超え、上限値にちょうどの標準定格がない場合は直近上位の標準定格でよいという例外があります。開閉器は遮断器以上の定格で選びます。
| 負荷の種類 | 主な設備例 | 始動電流の考慮 | トリップの考え方 | 選定のポイント |
|---|---|---|---|---|
| 電動機(モーター) | 換気扇、ポンプ、コンプレッサー等 | 必要(大) | 定格電流+始動余裕 | 始動電流に耐えるよう大きめの開閉器を選ぶ |
| 空冷ヒートポンプ | パッケージエアコン等 | 必要(中) | 過負荷トリップさせない | 高温・低温運転で負荷変動に耐えるよう選定 |
| 電熱器 | 温水器、ヒーター等 | 不要 | 定格電流を基準 | 実使用電流に対して適正サイズでOK |
| 電灯 | 照明、コンセント、OA機器など | 不要 | 定格電流を基準 | 合計電流値に20〜30%程度の余裕で選定 |
負荷の種類別・始動電流とトリップの考え方。
| 条件 | ブレーカー定格電流の上限 |
|---|---|
| 電動機等が接続される幹線 | 電動機等の定格電流の合計の 3倍 + 他の機器の定格電流合計 以下(IB≦3IM+IH) |
| 3IM+IH が 2.5IW を超える場合 | 幹線の許容電流の 2.5倍 以下(IB≦2.5IW) |
低圧幹線のブレーカー定格の上限(電技解釈第148条)。電動機の電流が50Aを超えるかどうかで係数(1.25倍/1.1倍)が変わるのは、幹線の許容電流を決める側の規定です。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 上限値1 | 電動機等の定格電流の合計 × 3 + 他の機器の定格電流合計(電動機の電流の大小によらず3倍) |
| 上限値2 | 上限値1が幹線の許容電流 × 2.5 を超える場合は、許容電流 × 2.5 以下(上限値1・2の小さいほうが上限) |
| 始動電流への配慮 | モーターの始動電流ではトリップしない定格を選ぶ |
遮断器の定格電流の基本ルール。
| 項目 | 要点 |
|---|---|
| 開閉器の定格 | 遮断器以上の定格電流で選定 |
| 遮断器の選定 | 「定格電流×3」+他機器電流、始動電流を考慮 |
| 電線100A超の特例 | 標準定格がなければ「直近上位定格」でOK |
| 電動機回路の短絡保護 | 過負荷を過負荷保護装置(サーマル等)で守る電動機回路では、短絡保護の遮断器の定格を電線の許容電流の2.5倍以下まで大きくできる(内線規程1360-9) |
| 保護協調 | サーマル・遮断器間の動作バランスがとれているか確認が必須 |
選定のまとめ。
漏電遮断器(ELCB)の設置基準|対地電圧と施設場所
この表は漏電遮断器の設置が義務になる組合せを、電路の対地電圧と機械器具の施設場所で示した表です。
読み方対地電圧150V以下なら水気のある場所だけ、150V超300V以下なら湿気の多い場所と水気のある場所が対象です。浴室の洗い場・厨房の流し台まわり・屋外(雨線外)の室外機置場などは「水気のある場所」なので、対地電圧150V以下でも必要です。場所の区分は下の表のとおりです(電技解釈第36条。二重絶縁の器具などの例外あり)。
| 電路の対地電圧 | 機械器具の施設場所 | ||
|---|---|---|---|
| 乾燥した場所 | 湿気の多い場所 | 水気のある場所 | |
| 150V以下 | ー | ー | 〇 |
| 150Vを超え300V以下 | ー | 〇 | 〇 |
漏電遮断器の設置が必要になる組合せ。
| 場所の区分 | 主な例 |
|---|---|
| 水気のある場所 | 浴室の洗い場、厨房の流し台まわり、屋外の雨線外(室外機置場など)、常時結露する場所 |
| 湿気の多い場所 | 水蒸気が充満する場所(浴室・かま場)、脱衣所、床下、酒・しょうゆなどの貯蔵所 |
| 乾燥した場所 | 上の2つ以外(一般の居室・事務室など) |
場所の区分と主な例(内線規程の用語による)。
電灯負荷の開閉器サイズ|住宅面積からの主開閉器・回路数早見表
この表は住宅の床面積から主開閉器のアンペア数・分岐回路数・専用回路を引く早見表です。
読み方面積の行を選び、推奨アンペアと最大需要電力を確認します。分岐回路数は台所コンセント・その他コンセント・照明の内訳つき。専用回路の表は、電子レンジ・エアコン・洗濯乾燥機など1回路を占有させる機器の一覧で、住宅の盤図を書く順番がそのまま追えます。
| 住宅面積 | 推奨アンペア | 最大需要電力 | 1線あたり×1.3 | 加算値 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡(15坪)以下 | 30A | 4 kVA | 26.0A | 0A |
| 70㎡(20坪)以下 | 40A | 5 kVA | 32.5A | 0A |
| 100㎡(30坪)以下 | 50A | 6 kVA | 39.0A | 5A |
| 130㎡(40坪)以下 | 60A | 7 kVA | 45.5A | 5A |
| 170㎡(50坪)以下 | 60A | 8 kVA | 52.0A | 5A |
住宅面積別の主開閉器の選定。
| 住宅面積 | 台所コンセント | その他コンセント | 照明 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡(15坪)以下 | 2 | 2 | 1 | 5回路 |
| 70㎡(20坪)以下 | 2 | 3 | 2 | 7回路 |
| 100㎡(30坪)以下 | 2 | 4 | 2 | 8回路 |
| 130㎡(40坪)以下 | 2 | 5 | 3 | 10回路 |
| 170㎡(50坪)以下 | 2 | 7 | 4 | 13回路 |
分岐回路数の目安。
| 場所 | 専用回路数 | 必須で専用の機器 | 使い方次第で専用が必要な機器 |
|---|---|---|---|
| 台所 | 1 | 電子オーブンレンジ | 食器洗浄・乾燥機 |
| 台所 | 1 | 炊飯ジャー | オーブントースター |
| 食事室 | 1 | ホットプレート | 電磁調理器、電熱コンロ |
| 居間・寝室 | 1 | エアコン | セラミックヒーター、電気カーペットなど |
| 子供室 | 1 | エアコン | 同上 |
| トイレ | 1 | 温水洗浄便座 | ― |
| 洗面・脱衣室 | 1 | 衣類洗濯・乾燥機 | ヘアードライヤー |
専用回路が必要な機器。
幹線の種類|大分類・中分類と電源方式・電圧
この表は幹線を電灯・動力などの大分類、中分類、電源方式、電圧で整理した一覧です。単線結線図で幹線に名前を付けるときの基準になります。
読み方設計する幹線がどの区分かを確認し、電源方式(単相2線・単相3線・三相3線・三相4線)と電圧を決めます。区分が決まると、需要率・電圧降下の許容値・保護方式がすべて連動して決まります。
| 大分類 | 中分類 | 電源方式 | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 幹線 | 低圧幹線 | 単相2線式 | 100V・200V |
| 単相3線式 | 200/100V | ||
| 三相3線式 | 200V・400V | ||
| 三相4線式 | 400/230V | ||
| 直流 | 100V | ||
| 高圧幹線 | 三相3線式 | 3.3kV・6.6kV(公称電圧) |
幹線の種類と電源方式・電圧。
電線管・ラック・ボックス・支持間隔
電線管の太さ早見表(厚鋼G/薄鋼C/ねじなしE/硬質ビニルVE)
この表は収める電線の太さと本数から、必要な電線管の最小サイズを管種別(厚鋼G・薄鋼C・ねじなしE・硬質ビニルVE)に引ける表です。
読み方左で電線サイズ(単線mm/より線mm²)の行を選び、上の「電線数(本)」の列と交差するセルが最小の管サイズです。
| 電線 (mm) | より線 (mm²) | 電線数(本)→ 電線管の最小太さ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1.6 | — | G16 | G16 | G16 | G16 | G22 | G22 | G22 | G28 | G28 | G28 |
| 2.0 | — | G16 | G16 | G16 | G22 | G22 | G22 | G28 | G28 | G28 | G28 |
| 2.6 | 5.5 | G16 | G16 | G22 | G22 | G22 | G28 | G28 | G28 | G36 | G36 |
| 3.2 | 8 | G16 | G22 | G22 | G28 | G28 | G36 | G36 | G36 | G36 | G36 |
| — | 14 | G16 | G22 | G28 | G28 | G36 | G36 | G36 | G42 | G42 | G42 |
| — | 22 | G16 | G28 | G28 | G36 | G36 | G42 | G54 | G54 | G54 | G54 |
| — | 38 | G22 | G36 | G36 | G42 | G54 | G54 | G54 | G70 | G70 | G70 |
| — | 60 | G22 | G42 | G54 | G54 | G70 | G70 | G70 | G82 | G82 | G82 |
| — | 100 | G28 | G54 | G54 | G70 | G70 | G82 | G82 | G92 | G92 | G104 |
| — | 150 | G36 | G70 | G70 | G82 | G92 | G92 | G104 | G104 | – | – |
| — | 200 | G36 | G70 | G82 | G82 | G92 | G104 | – | – | – | – |
| — | 250 | G42 | G82 | G82 | G92 | G104 | – | – | – | – | – |
| 電線 (mm) | より線 (mm²) | 電線数(本)→ 電線管の最小太さ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1.6 | — | C19 | C19 | C19 | C25 | C25 | C25 | C25 | C31 | C31 | C31 |
| 2.0 | — | C19 | C19 | C19 | C25 | C25 | C25 | C31 | C31 | C31 | C31 |
| 2.6 | 5.5 | C19 | C19 | C25 | C25 | C25 | C31 | C31 | C31 | C39 | C39 |
| 3.2 | 8 | C19 | C25 | C25 | C31 | C31 | C31 | C39 | C39 | C39 | C51 |
| — | 14 | C19 | C25 | C31 | C31 | C39 | C39 | C51 | C51 | C51 | C51 |
| — | 22 | C19 | C31 | C31 | C39 | C51 | C51 | C51 | C51 | C63 | C63 |
| — | 38 | C25 | C39 | C51 | C51 | C51 | C63 | C63 | C63 | C75 | C75 |
| — | 60 | C25 | C51 | C51 | C63 | C63 | C75 | C75 | C75 | – | – |
| — | 100 | C31 | C63 | C63 | C75 | C75 | – | – | – | – | – |
| — | 150 | C39 | C63 | C75 | – | – | – | – | – | – | – |
| — | 200 | C51 | C75 | C75 | – | – | – | – | – | – | – |
| 電線 (mm) | より線 (mm²) | 電線数(本)→ 電線管の最小太さ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1.6 | — | E19 | E19 | E19 | E19 | E25 | E25 | E25 | E25 | E31 | E31 |
| 2.0 | — | E19 | E19 | E19 | E25 | E25 | E25 | E31 | E31 | E31 | E31 |
| 2.6 | 5.5 | E19 | E19 | E25 | E25 | E25 | E31 | E31 | E31 | E39 | E39 |
| 3.2 | 8 | E19 | E25 | E25 | E31 | E31 | E31 | E39 | E39 | E39 | E51 |
| — | 14 | E19 | E25 | E31 | E31 | E39 | E39 | E51 | E51 | E51 | E51 |
| — | 22 | E19 | E31 | E31 | E39 | E51 | E51 | E51 | E51 | E63 | E63 |
| — | 38 | E25 | E39 | E39 | E51 | E51 | E63 | E63 | E63 | E75 | E75 |
| — | 60 | E25 | E51 | E51 | E63 | E63 | E75 | E75 | E75 | – | – |
| — | 100 | E31 | E63 | E63 | E63 | E75 | – | – | – | – | – |
| — | 150 | E39 | E63 | E75 | – | – | – | – | – | – | – |
| — | 200 | E51 | E75 | E75 | – | – | – | – | – | – | – |
| 電線 (mm) | より線 (mm²) | 電線数(本)→ 電線管の最小太さ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1.6 | — | VE14 | VE14 | VE14 | VE16 | VE16 | VE22 | VE22 | VE28 | VE28 | VE28 |
| 2.0 | — | VE14 | VE16 | VE16 | VE16 | VE22 | VE22 | VE28 | VE28 | VE28 | VE36 |
| 2.6 | 5.5 | VE14 | VE16 | VE16 | VE22 | VE22 | VE28 | VE28 | VE28 | VE36 | VE36 |
| 3.2 | 8 | VE14 | VE22 | VE22 | VE28 | VE28 | VE36 | VE36 | VE36 | VE36 | VE42 |
| — | 14 | VE14 | VE22 | VE28 | VE28 | VE36 | VE36 | VE42 | VE42 | VE54 | VE54 |
| — | 22 | VE16 | VE28 | VE36 | VE36 | VE42 | VE42 | VE54 | VE54 | VE54 | VE70 |
| — | 38 | VE16 | VE36 | VE42 | VE54 | VE54 | VE54 | VE70 | VE70 | VE70 | VE70 |
| — | 60 | VE22 | VE42 | VE54 | VE54 | VE70 | VE70 | VE70 | VE82 | VE82 | – |
| — | 100 | VE28 | VE54 | VE70 | VE70 | VE82 | VE82 | – | – | – | – |
| — | 150 | VE36 | VE70 | VE70 | VE82 | – | – | – | – | – | – |
| — | 200 | VE42 | VE70 | VE82 | – | – | – | – | – | – | – |
| — | 250 | VE42 | VE82 | – | – | – | – | – | – | – | – |
出典:資料|電線管の太さの早見表(サイズ選定・計算方法をわかりやすく解説)
関連:IV配管サイズ早見表【2.0〜150sq】|CD・CP/PE・E-CP・FEP・VE・HIVE・PF・SGP管の8管種を一覧
ケーブルラックの幅選定(CVT・条数別)
この表は同じ太さのCVTを1段に並べるときに必要なケーブルラックの幅を、CVTのサイズと条数から引く表です。幅は W≧1.2{Σ(D+10)+60}(D:ケーブルの仕上がり外径mm)で求め、直近上位の標準幅に切り上げています。
読み方左でCVTのサイズの行を選び、並べる条数の列と交わるセルが必要なラック幅(mm)です。下の「占有幅の計算に使う余裕」は元記事の別の目安で、この表の値は上の式で計算しています。
| CVTサイズsq | 仕上がり外径mm | 1条 | 2条 | 3条 | 4条 | 5条 | 6条 | 7条 | 8条 | 9条 | 10条 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVT14 | 21 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| CVT22 | 24 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| CVT38 | 28 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 |
| CVT60 | 33 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| CVT100 | 41 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| CVT150 | 47 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 |
単位はmm。元記事のサイズ別6表を「CVTサイズ×条数」に組み替えたものです。2段積みや多条布設では低減率の検討が別途必要です。
占有幅の計算に使う余裕(導体断面積別)
| 記号 | 導体の断面積[㎟] | [占有幅㎜] |
| d1 | 22以下 | (ケーブルの仕上がり外径+3)×ケーブルの本数 |
| d2 | 38、60、100 | (ケーブルの仕上がり外径+7)×ケーブルの本数 |
| d3 | 150、200,250以上 | (ケーブルの仕上がり外径+12)×ケーブルの本数 |
ケーブルラックの詳細(当サイトの解説記事)
多条・多段で布設する場合は許容電流の低減率が効きます。ラック幅だけでなく低減率の記事も併せてご確認ください。
材種別・支持間隔の早見表(総まとめ)
この表は電線管・ケーブル・ラックなど各材種の支持間隔(固定金物の間隔)の目安を一覧にまとめた総括表です。
読み方対象の材種の行で支持間隔の目安と根拠を確認します。詳しくは下の材種別の表を参照してください。
| 対象 | 支持間隔の目安 | 主な根拠・備考 |
|---|---|---|
| 金属管(厚鋼・薄鋼・ねじなし) | 2m以下 | 内線規程。管端・ボックス・付属品の近くは約0.3〜0.5m以内で支持。 |
| 硬質ビニル電線管(VE・HIVE) | 1.5m以下 | 内線規程。接続点・管端・ボックス近くも要支持。温度による伸縮に注意。 |
| 合成樹脂可とう管(PF・CD) | 1m〜1.5m以下 | 露出はたるみ防止で1m程度が目安。埋込は要所を結束。メーカー基準を確認。 |
| ケーブル(造営材に直接支持) | 2m以下(造営材の下面・側面に沿う場合。接触防護措置を施した場所で垂直に取り付けるときは6m以下) | 電技解釈164条。公共建築工事標準仕様書では、側面・下面を水平に敷設する場合と人が触れるおそれがある場所は1m以下、接続箇所から0.3m以下。 |
| ケーブルラック | 水平:鋼2m/アルミ・ステンレス1.5m以下、垂直:3m以下 | 配線室・各階支持では垂直6m以下とする例も。材質で水平間隔が変わる点に注意。 |
| 金属ダクト・バスダクト | 3m以下(取扱者以外が出入りできない場所の垂直は6m以下) | 電技解釈に数値規定あり。 |
| ライティングダクト | 2m以下 | 電技解釈。開口部は下向き、終端は閉塞。 |
金属管の支持間隔
この表は金属管(厚鋼・薄鋼・ねじなし)の種類別に、造営材へ固定する支持点の間隔の目安を示した表です。
読み方管の種類・記号の行で支持間隔を読みます。管端やボックス近くでは別途、近接支持が必要です。
| 管の種類 | 記号 | 支持間隔の目安 |
|---|---|---|
| 厚鋼電線管 | G | 2m以下 |
| 薄鋼電線管 | C | 2m以下 |
| ねじなし電線管 | E | 2m以下 |
合成樹脂管(VE・PF・CD)の支持間隔
この表は合成樹脂管(VE・PF・CD)の種類別に、支持点間隔の目安と特徴をまとめた表です。
読み方種類の行で支持間隔を確認します。樹脂管は金属管より短い間隔での支持が基本です。
| 種類 | 特徴 | 支持間隔の目安 |
|---|---|---|
| VE管 (硬質ビニル) | 硬い直管(グレー)。曲げは加工が必要。温度で伸縮する。 | 1.5m以下 |
| PF管 (可とう・自消性) | 曲がる蛇腹(グレー)。自己消火性があり、露出・隠ぺい・埋込に使える。 | 露出1.0m以下 隠ぺい1.5m以下 |
| CD管 (可とう) | オレンジ色。自己消火性がないため、原則コンクリート埋込専用。 | 埋込の結束1.0m以下 接続点近く0.3m以下 |
ケーブルの支持間隔(造営材に直接/ラック上)
この表はケーブルを造営材へ直接固定する場合やラック上に敷く場合の、支持点間隔の目安を示した表です。
読み方取り付け方の行で支持点間の距離を読みます。一般の工事は電技解釈の列、公共工事の仕様書に従う場合は右の列を使います。垂直配線や重量ケーブルでは間隔を詰めます。
| 取り付け方 | 電技解釈164条 | 公共建築工事標準仕様書 |
|---|---|---|
| 造営材の下面・側面に沿って水平に取り付け | 2m以下 | 1m以下 |
| 人が触れるおそれがある場所 | 2m以下 | 1m以下 |
| その他の場所(造営材に沿う) | 2m以下 | 2m以下 |
| 接触防護措置を施した場所で垂直に取り付け | 6m以下(まで緩和) | ― |
| ケーブル相互・ボックス・器具との接続箇所 | ― | 接続箇所から0.3m以下 |
電技解釈は法令上の上限。公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版 表2.10.2 は国の公共建築工事で使う値で、特記仕様があればそちらを優先します。
| 部位 | 固定の考え方 |
|---|---|
| 水平部 | 要所を結束バンド等でまとめ、ばらけ・片寄りを防ぐ。荷重はラックが受ける。 |
| 立ち上がり・立ち下がり | ケーブルが自重で下がるため、各段で固定。ずり落ち・過度な張力を防ぐ。 |
| 分岐・端末 | 機器接続部やラック端部の近くで固定し、接続部に力をかけない。 |
ケーブルラック・ダクト類の支持間隔
この表は配管・ケーブル・ラック・ダクト類の支持間隔の総まとめです。右の列に根拠(電技解釈の条番号、公共建築工事標準仕様書の項目)を載せています。
読み方対象の行で支持間隔を確認します。方向転換部や接続部の近くでは追加の支持が必要です。
| 対象 | 支持間隔の目安 | 根拠 |
|---|---|---|
| 金属管(厚鋼・薄鋼・ねじなし) | 2m以下 | 公共仕様書 2.2.3 |
| 硬質ビニル電線管(VE・HIVE) | 1.5m以下 | 電技解釈158条/公共仕様書 2.4.3 |
| 合成樹脂可とう管(PF・CD) | 露出1.0m/隠ぺい1.5m以下 | 電技解釈158条(1.5m)/公共仕様書 2.3.3・2.3.4 |
| ケーブル(造営材直付け) | 2m以下(接触防護措置を施した場所の垂直6m以下) | 電技解釈164条(公共仕様書 表2.10.2は水平1m以下) |
| ケーブルラック(水平) | 鋼製2m/アルミ等1.5m以下 | 公共仕様書 2.10.1 |
| ケーブルラック(垂直) | 3m以下(配線室等6m以下) | 公共仕様書 2.10.1 |
| 金属ダクト・バスダクト | 3m以下(取扱者以外が出入りできない場所・配線室等で垂直に取り付ける場合は6m以下) | 電技解釈162条・163条/公共仕様書 2.7.2・2.9.2 |
| ライティングダクト | 2m以下 | 電技解釈165条/公共仕様書 2.6.2 |
ボックス(アウトレットボックス等)の実寸サイズ一覧
この表は配管工事で使う鋼製ボックス(アウトレットボックス・コンクリートボックス等)の代表的な実寸(外形と深さ)をまとめた一覧です。
読み方種類の行で外形(縦×横)と深さ(浅型/深型)を確認します。下の図は各サイズを同じ縮尺で重ねた実寸比較で、100mm目盛りでサイズ感が分かります。
| 種類 | 外形 縦×横(mm) | 深さ・浅型(mm) | 深さ・深型(mm) |
|---|---|---|---|
| 中形四角 | 102 × 102 | 44 | 54 |
| 大形四角 | 119 × 119 | 44 | 54 |
鋼製アウトレットボックス(四角)。※一部メーカーに浅々形(深さ35mm・JIS規格外)あり。
| 種類 | 外形 対辺(mm) | 深さ・浅型(mm) | 深さ・深型(mm) |
|---|---|---|---|
| 中形八角 | 75 × 75 | 40 | 54 |
| 大形八角 | 100 × 100 | ― | 54 |
鋼製アウトレットボックス(八角)の参考値。八角ボックスの外形・深さはメーカー・品番で異なるため、採用する製品のカタログで確認してください(下の八角コンクリートボックスはパナソニック製品の深さ)。
| 種類 | 深さのバリエーション(mm) |
|---|---|
| 八角コンクリートボックス | 44 / 54 / 75 / 90 / 100 |
コンクリートボックス(八角・埋込)。出典:Panasonic 鋼板製ボックス・カバー。
| 種類 | 代表寸法(mm) | 備考 |
|---|---|---|
| スイッチボックス(鋼製・1個用) | 約 50×100 × 深さ46 | メーカーにより差/要確認 |
| プルボックス(鋼製) | 100角 〜(任意) | 正方形・長方形の各規格+任意製作 |
スイッチボックス・プルボックス(参考)。JISで一律に決まっておらず、メーカー規格や製作品で幅があります。
プルボックスのサイズの求め方
幅・高さ・奥行は、接続する電線管の呼び径と本数から求めます。電線を収納する場合とケーブルを収納する場合で式が変わります。
| 寸法 | 電線を収納する場合 | ケーブルを収納する場合 | |
|---|---|---|---|
| 直線配管 | 取り付け面 A [mm] | A=Σ(P+30)+(30×2) | A=Σ(P+30)+(30×2) |
| 長さ B [mm] | B=Pm×6 | B=Pm×8 | |
| 直角配管 | A及びB [mm] | A・B=Σ(P+30)+30+3Pm (ただしA・B≧200) | A・B=Σ(P+30)+30+3Pm |
記号の意味
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| A | プルボックスの幅(mm) |
| B | プルボックスの長さ(mm) |
| C | プルボックスの高さ(深さ)(mm)。下の「電線管の配列段数と必要高さ」の表で選ぶ |
| P | 各電線管の呼び径(mm) |
| Pm | 最大電線管の呼び径(mm) |
| Σ(シグマ) | 「合計」を示す記号 |
電線管の配列段数と必要高さ
電線管を何段に並べるかで必要な高さが決まります。
| 電線管の呼称 | 1段配列の高さ[㎜] | 2段配列の高さ[㎜] | 3段配列の高さ[㎜] | |
| 厚鋼電線管 | ねじなし電線管 | |||
| 16 | E19 | 100(80)* | 200 | 300 |
| 22 | E25 | 100(80)* | 200 | 300 |
| 28 | E31 | 100 | 200 | 300 |
| 36 | E39 | 200 | 300 | 400 |
| 42 | E51 | 200 | 300 | 400 |
| 54 | E63 | 200 | 400 | 500 |
| 70 | E75 | 200 | 400 | 500 |
| 82 | ー | 300 | 400 | 600 |
注*( )内の数値は埋込形のボックスの高さ。出典:建築設備設計基準(国土交通省)。
プルボックスの詳細(当サイトの解説記事)
- プルボックスのサイズ選定・計算方法
- プルボックスサイズ選定ツール(セコサポ・ブラウザツール)
配管サイズ早見表|IV電線(2.0〜150sq・同一管内3本)
この表はIV電線(600Vビニル絶縁電線)を同じ太さで3本、同一管内に通すときの必要な管サイズ(呼び径)です。CD・CP/PE・E-CP・FEP・VE・HIVE・PF・SGPの8管種を横並びにしています。
読み方左端でIVの太さを選び、使う管種の列を見ます。各セルは「占有率32%充填 → 管サイズ」/「48%充填 → 管サイズ」の順です。「対象外」はその管種では収まらないことを示します(CD管・PF管はこの表では呼び28までで判定しています。呼び36・42を使う場合は占有率で計算して確認してください)。1本・2本・4〜8本は出典の正本に全条件そろっています。
| IVの太さ sq | 外径 mm | CD管 32% / 48% | CP・PE管 32% / 48% | E-CP管 32% / 48% | FEP管 32% / 48% | VE管 32% / 48% | HIVE管 32% / 48% | PF管 32% / 48% | SGP管 32% / 48% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV2.0 | 3.4 | 16 / 14 | 16 / 16 | 19 / 19 | 30 / 30 | 16 / 14 | 16 / 14 | 16 / 14 | 25 / 25 |
| IV3.5 | 4.0 | 22 / 16 | 22 / 16 | 25 / 19 | 30 / 30 | 16 / 16 | 16 / 16 | 22 / 16 | 25 / 25 |
| IV5.5 | 5.0 | 22 / 14 | 22 / 16 | 25 / 19 | 30 / 30 | 16 / 14 | 16 / 14 | 22 / 14 | 25 / 25 |
| IV8 | 5.6 | 22 / 16 | 22 / 16 | 25 / 19 | 30 / 30 | 22 / 16 | 22 / 16 | 22 / 16 | 25 / 25 |
| IV14 | 6.8 | 28 / 22 | 28 / 22 | 31 / 25 | 30 / 30 | 28 / 22 | 28 / 22 | 28 / 22 | 25 / 25 |
| IV22 | 8.4 | — / 28 | 28 / 28 | 31 / 31 | 30 / 30 | 36 / 28 | 36 / 28 | — / 28 | 32 / 25 |
| IV38 | 10.5 | 対象外 | 36 / 36 | 51 / 39 | 40 / 30 | 42 / 36 | 42 / 36 | 対象外 | 32 / 25 |
| IV60 | 13.0 | 対象外 | 54 / 36 | 51 / 51 | 50 / 40 | 54 / 42 | 54 / 42 | 対象外 | 50 / 32 |
| IV100 | 17.0 | 対象外 | 70 / 54 | 63 / 51 | 65 / 50 | 70 / 54 | 70 / 54 | 対象外 | 65 / 50 |
| IV150 | 21.0 | 対象外 | 82 / 70 | 75 / 63 | 80 / 65 | 82 / 70 | 82 / 70 | 対象外 | 80 / 65 |
数値は内線規程(JEAC 8001)の電線管の太さ選定に基づく目安です。細い電線は内線規程3110-8表の補正係数(1.6・2.0mmは2.0、2.6・3.2mm/5.5・8mm²は1.2、14mm²以上は1.0)を掛けて計算するため、IV5.5の48%欄のように、より細い電線の行より小さい管になる場合があります。
配管サイズ早見表|CVTケーブル(8〜400sq・1条)
この表は600V CVTケーブル1条を電線管に通すときの必要な管サイズです。CVT8〜400sqについて8管種をまとめています。6kV CVTは外径がずっと太いため、この表は使わず「高圧ケーブル(6kV CVT)の適合保護管サイズ」の表を見てください。
読み方CVTのサイズ行と管種の列が交わるセルを読みます。表記は「32%充填」/「48%充填」の順(単位:呼び径)。「対象外」はその管種に収まらないことを示します。接地線を同時に通す場合は出典側の接地線ありの節を見てください。
| CVTサイズ | 外径 mm | CD管 32% / 48% | CP・PE管 32% / 48% | E-CP管 32% / 48% | FEP管 32% / 48% | VE管 32% / 48% | HIVE管 32% / 48% | PF管 32% / 48% | SGP管 32% / 48% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVT8 | 19.0 | — / 28 | 36 / 28 | 39 / 31 | 40 / 30 | 36 / 28 | 36 / 28 | — / 28 | 32 / 25 |
| CVT14 | 21.0 | 対象外 | 42 / 36 | 51 / 39 | 40 / 40 | 42 / 36 | 42 / 36 | 対象外 | 40 / 32 |
| CVT22 | 24.0 | 対象外 | 42 / 36 | 51 / 39 | 50 / 40 | 54 / 36 | 54 / 36 | 対象外 | 50 / 32 |
| CVT38 | 28.0 | 対象外 | 54 / 42 | 63 / 51 | 50 / 50 | 54 / 54 | 54 / 54 | 対象外 | 50 / 40 |
| CVT60 | 33.0 | 対象外 | 70 / 54 | 63 / 51 | 65 / 50 | 70 / 54 | 70 / 54 | 対象外 | 65 / 50 |
| CVT100 | 41.0 | 対象外 | 82 / 70 | — / 63 | 80 / 65 | 82 / 70 | 82 / 70 | 対象外 | 80 / 65 |
| CVT150 | 47.0 | 対象外 | 92 / 70 | — / 75 | 100 / 80 | — / 82 | — / 82 | 対象外 | 90 / 65 |
| CVT200 | 55.0 | 対象外 | 104 / 82 | 対象外 | 100 / 80 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 100 / 80 |
| CVT250 | 60.0 | 対象外 | 104 / 92 | 対象外 | 125 / 100 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 125 / 90 |
| CVT325 | 66.0 | 対象外 | — / 104 | 対象外 | 125 / 100 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 125 / 100 |
| CVT400 | 72.0 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 150 / 125 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 125 / 100 |
CD管・PF管は使用できる範囲が狭く、多くのサイズが対象外になります。
配管サイズ早見表|CVDケーブル(14〜325sq・1条)
この表はCVD(単心2個より)ケーブル1条を電線管に通すときの必要な管サイズです。CVD14〜325sqについて6管種をまとめています。
読み方CVDのサイズ行と管種の列が交わるセルを読みます。表記は「32%充填」/「48%充填」の順(単位:呼び径)。接地線を同時に通す組み合わせは出典側にあります。外径が同じでもCVT表と管サイズが異なる行があります(例:CVD14とCVT8はどちらも外径19mm)。採用前に占有率で計算して確かめ、迷う場合は大きい方の管を選んでください。
| CVDサイズ | 外径 mm | CP・PE管 32% / 48% | E-CP管 32% / 48% | FEP管 32% / 48% | VE管 32% / 48% | HIVE管 32% / 48% | SGP管 32% / 48% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVD14 | 19.0 | 36 / 36 | 51 / 39 | 40 / 30 | 42 / 36 | 42 / 36 | 32 / 32 |
| CVD22 | 22.0 | 42 / 36 | 51 / 39 | 40 / 40 | 54 / 36 | 54 / 36 | 40 / 32 |
| CVD38 | 26.0 | 54 / 42 | 51 / 51 | 50 / 40 | 54 / 42 | 54 / 42 | 50 / 40 |
| CVD60 | 31.0 | 70 / 54 | 63 / 51 | 65 / 50 | 70 / 54 | 70 / 54 | 65 / 50 |
| CVD100 | 38.0 | 70 / 70 | 75 / 63 | 80 / 65 | 82 / 70 | 82 / 70 | 80 / 65 |
| CVD150 | 44.0 | 82 / 70 | — / 75 | 80 / 65 | — / 82 | — / 82 | 80 / 65 |
| CVD200 | 51.0 | 92 / 82 | 対象外 | 100 / 80 | 対象外 | 対象外 | 90 / 80 |
| CVD250 | 55.0 | 104 / 82 | 対象外 | 100 / 100 | 対象外 | 対象外 | 100 / 80 |
| CVD325 | 61.0 | — / 92 | 対象外 | 125 / 100 | 対象外 | 対象外 | 125 / 90 |
VVF・VVR・CVケーブルの電線管サイズ(単条)
この表は低圧ケーブルを1条ずつ電線管に通すときの必要内径と、ねじなしE・厚鋼G・VE・PF/CDの管サイズです。VVF・VVR・600V CVの3種類を並べています。
読み方ケーブルの行で仕上外径と必要内径(仕上外径の1.5倍が目安)を確認し、使う管種の列で呼び径を読みます。「-」はその管種に適合サイズがないことを示します。同じケーブルを2〜4条まとめて通す場合は出典側の複数条の早見表を見てください。
| ケーブル | 仕上外径(mm) | 必要内径(mm) | ねじなしE | 厚鋼G | VE管 | PF/CD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVF1.6-2C | 6.2×9.4 | 14.1 | E19 | G16 | VE16 | 16 |
| VVF2.0-2C | 6.6×10.5 | 15.8 | E19 | G16 | VE16 | 16 |
| VVF2.6-2C | 7.6×12.5 | 18.8 | E25 | G22 | VE22 | 22 |
| VVF1.6-3C | 6.2×13.0 | 19.5 | E25 | G22 | VE22 | 22 |
| VVF2.0-3C | 6.6×14.0 | 21.0 | E25 | G22 | VE22 | 22 |
| VVF2.6-3C | 7.6×17.0 | 25.5 | E31 | G28 | VE28 | 28 |
| VVF1.6-4C | 6.2×16.0 | 24.0 | E31 | G28 | VE28 | 28 |
| VVF2.0-4C | 6.6×18.0 | 27.0 | E31 | G28 | VE28 | 28 |
VVFケーブル(平形)。仕上外径は 厚さ×幅。
| ケーブル | 仕上外径(mm) | 必要内径(mm) | ねじなしE | 厚鋼G | VE管 | PF/CD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVR1.6-2C | 9.7 | 14.5 | E19 | G16 | VE16 | 16 |
| VVR2.0-2C | 10.5 | 15.8 | E19 | G16 | VE16 | 16 |
| VVR2.6-2C | 12.5 | 18.8 | E25 | G22 | VE22 | 22 |
| VVR1.6-3C | 10.5 | 15.8 | E19 | G16 | VE16 | 16 |
| VVR2.0-3C | 11.5 | 17.2 | E25 | G22 | VE16 | 22 |
| VVR2.6-3C | 13.5 | 20.2 | E25 | G22 | VE22 | 22 |
| VVR2-3C(より線) | 11.0 | 16.5 | E19 | G22 | VE16 | 22 |
| VVR3.5-3C | 12.0 | 18.0 | E25 | G22 | VE16 | 22 |
| VVR5.5-3C | 14.5 | 21.8 | E25 | G22 | VE22 | 22 |
| VVR8-3C | 16.5 | 24.8 | E31 | G28 | VE28 | 28 |
| VVR14-3C | 19.0 | 28.5 | E31 | G36 | VE36 | 36 |
VVR/VV丸形ケーブル。
| ケーブル | 仕上外径(mm) | 必要内径(mm) | ねじなしE | 厚鋼G | VE管 | PF/CD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CV2-2C | 10.5 | 15.8 | E19 | G16 | VE16 | 16 |
| CV3.5-2C | 11.5 | 17.2 | E25 | G22 | VE16 | 22 |
| CV5.5-2C | 13.5 | 20.2 | E25 | G22 | VE22 | 22 |
| CV8-2C | 15.0 | 22.5 | E25 | G28 | VE28 | 28 |
| CV14-2C | 16.5 | 24.8 | E31 | G28 | VE28 | 28 |
| CV22-2C | 19.5 | 29.2 | E39 | G36 | VE36 | 36 |
| CV38-2C | 24.0 | 36.0 | E51 | G36 | VE42 | 36 |
| CV60-2C | 29.0 | 43.5 | E51 | G54 | VE54 | - |
| CV2-3C | 11.0 | 16.5 | E19 | G22 | VE16 | 22 |
| CV3.5-3C | 12.5 | 18.8 | E25 | G22 | VE22 | 22 |
| CV5.5-3C | 14.5 | 21.8 | E25 | G22 | VE22 | 22 |
| CV8-3C | 16.0 | 24.0 | E31 | G28 | VE28 | 28 |
| CV14-3C | 17.5 | 26.2 | E31 | G28 | VE28 | 28 |
| CV22-3C | 21.0 | 31.5 | E39 | G36 | VE36 | 36 |
| CV38-3C | 25.0 | 37.5 | E51 | G42 | VE42 | 42 |
| CV60-3C | 31.0 | 46.5 | E51 | G54 | VE54 | - |
| CV100-3C | 40.0 | 60.0 | E63 | G70 | VE70 | - |
| CV2-4C | 12.0 | 18.0 | E25 | G22 | VE16 | 22 |
| CV3.5-4C | 13.5 | 20.2 | E25 | G22 | VE22 | 22 |
| CV5.5-4C | 16.0 | 24.0 | E31 | G28 | VE28 | 28 |
| CV8-4C | 17.0 | 25.5 | E31 | G28 | VE28 | 28 |
| CV14-4C | 19.0 | 28.5 | E31 | G36 | VE36 | 36 |
| CV22-4C | 23.0 | 34.5 | E39 | G36 | VE36 | 36 |
| CV38-4C | 28.0 | 42.0 | E51 | G42 | VE54 | 42 |
| CV60-4C | 35.0 | 52.5 | E63 | G54 | VE70 | - |
600V CVケーブル(一括シース)。2心・3心・4心。
電線管の内断面積表(薄鋼C・厚鋼G・ねじなしE)
この表は電線管の内径から求めた内断面積と、その32%・48%の値です。占有率から管サイズを自分で計算するときの一次データになります。
読み方通す電線・ケーブルの断面積の合計を求め、それが収まる32%欄(または48%欄)の管を選びます。内線規程3110-5では、太さの異なる電線を同一管に収める場合は32%以下。管の屈曲が少なく、電線の引き入れ・引き替えが容易な場合は48%以下まで可とされています(同じ太さの電線は内線規程の選定表で選べます)。
| 管の呼び方 mm | 内径 mm | 内断面積 mm² | 32% mm² | 48% mm² |
|---|---|---|---|---|
| C19 | 15.9 | 198 | 63 | 95 |
| C25 | 22.2 | 386 | 123 | 185 |
| C31 | 28.6 | 642 | 205 | 308 |
| C39 | 34.9 | 956 | 305 | 458 |
| C51 | 47.6 | 1,778 | 569 | 853 |
| C63 | 59.5 | 2,779 | 889 | 1,333 |
| C75 | 72.2 | 4,092 | 1,309 | 1,964 |
薄鋼電線管(C管)
| 管の呼び方 mm | 内径 mm | 内断面積 mm² | 32% mm² | 48% mm² |
|---|---|---|---|---|
| G16 | 16.4 | 211 | 67 | 101 |
| G22 | 21.9 | 376 | 120 | 180 |
| G28 | 28.3 | 629 | 201 | 301 |
| G36 | 36.9 | 1,069 | 342 | 513 |
| G42 | 42.8 | 1,438 | 460 | 690 |
| G54 | 54.0 | 2,289 | 732 | 1,098 |
| G70 | 69.6 | 3,802 | 1,216 | 1,825 |
| G82 | 82.3 | 5,317 | 1,701 | 2,552 |
| G92 | 93.7 | 6,892 | 2,205 | 3,308 |
| G104 | 106.4 | 8,886 | 2,843 | 4,265 |
厚鋼電線管(G管)
| 管の呼び方 mm | 内径 mm | 内断面積 mm² | 32% mm² | 48% mm² |
|---|---|---|---|---|
| E19 | 16.7 | 218 | 70 | 105 |
| E25 | 23.0 | 415 | 132 | 199 |
| E31 | 29.0 | 660 | 211 | 316 |
| E39 | 35.3 | 978 | 313 | 469 |
| E51 | 48.0 | 1,808 | 578 | 868 |
| E63 | 60.3 | 2,854 | 913 | 1,370 |
| E75 | 72.6 | 4,137 | 1,324 | 1,986 |
ねじなし電線管(E管)
出典:資料|電線管の内断面積表
高圧ケーブル(6kV CVT)の適合保護管サイズと許容曲げ半径
この表は6kV CVTケーブルを地中に埋設・保護管に通すときの適合管サイズと、施工で守る許容曲げ半径(仕上外径の8倍)です。
読み方上の表でCVTのサイズから厚鋼G管・HIVE管・FEP管の呼び径を読みます。曲がりのある区間は1サイズ上げる(G管は大ノーマルを使う)のが実務です。下の表は許容曲げ半径=8Dで、プルボックスやハンドホールの位置決めに使います。
| CVTサイズ sq | 厚鋼電線管 G管 | HIVE管 | FEP管 |
|---|---|---|---|
| 22 | 70 | 70 | 65 |
| 38 | 70 | 82 | 80 |
| 60 | 82 | 82 | 80 |
| 100 | 92 | 100 | 100 |
| 150 | 104 | 100 | 100 |
| 200 | – | 125 | 125 |
| 250 | – | 125 | 125 |
直線部の適合サイズ(管の内径がケーブル仕上外径の1.5倍以上になる呼び径)。「-」は適合するサイズがないもの。曲がり部はHIVE管はワンサイズアップ、G管は大ノーマル使用が前提。
| CVTサイズ sq | 仕上外径 D mm | 許容曲げ半径 8D mm |
|---|---|---|
| 22 | 42 | 336 |
| 38 | 46 | 368 |
| 60 | 50 | 400 |
| 100 | 57 | 456 |
| 150 | 65 | 520 |
| 200 | 72 | 576 |
| 250 | 76 | 608 |
許容曲げ半径は仕上外径Dの8倍(8D)。
接地・受変電
接地線サイズ早見表(C・D種/B種)
この表は過電流遮断器の定格(C・D種)や変圧器容量(B種)に応じた接地線の最小太さをまとめた表です。
読み方C・D種は遮断器の定格電流の行、B種は変圧器一相の容量の行を選び、必要な接地線サイズを読みます。
| 過電流遮断器の定格電流 | 接地線の太さ | ||
| 30 | A以下 | 1.6 | ㎜以上 |
| 50 | A以下 | 2.0 | ㎜以上 |
| 100 | A以下 | 5.5 | ㎟以上 |
| 150 | A以下 | 8 | ㎟以上 |
| 200 | A以下 | 14 | ㎟以上 |
| 400 | A以下 | 22 | ㎟以上 |
| 600 | A以下 | 38 | ㎟以上 |
| 800 | A以下 | 60 | ㎟以上 |
| 1000 | A以下 | 60 | ㎟以上 |
| 1200 | A以下 | 100 | ㎟以上 |
| 変圧器一相あたりの容量 | 接地線 | ||||||
| 100V | 200V | 400V | |||||
| 5 | kVA以下 | 10 | kVA以下 | 20 | kVA以下 | 5.5 | ㎟(2.6mm) |
| 10 | kVA以下 | 20 | kVA以下 | 40 | kVA以下 | 8 | ㎟(3.2mm) |
| 20 | kVA以下 | 40 | kVA以下 | 75 | kVA以下 | 14 | ㎟ |
| 40 | kVA以下 | 75 | kVA以下 | 150 | kVA以下 | 22 | ㎟ |
| 60 | kVA以下 | 125 | kVA以下 | 250 | kVA以下 | 38 | ㎟ |
| 75 | kVA以下 | 150 | kVA以下 | 300 | kVA以下 | 60 | ㎟ |
| 100 | kVA以下 | 200 | kVA以下 | 400 | kVA以下 | 60 | ㎟ |
| 175 | kVA以下 | 350 | kVA以下 | 700 | kVA以下 | 100 | ㎟ |
変圧器一次側ヒューズ(PF/PC)選定表(単相・三相)
この表は変圧器容量(kVA)ごとに、一次側に使う電力ヒューズ(PF)・高圧カットアウトヒューズ(PC)の定格をまとめた選定表です。
読み方変圧器容量の行を選び、PF・PCそれぞれの列で推奨ヒューズ定格を読みます。単相・三相で分かれています。
| 変圧器容量 kVA | 電力ヒューズ [PF] | 高圧カットアウトヒューズ[PC] | ||||
| G | T | 速動形 | 遅動形 | 万能形 | ||
| G | T | |||||
| 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 20 | 20 | 7.5 | 10 | 5 | 10 | 7 |
| 30 | 20 | 7.5 | 10 | 5 | 10 | 7 |
| 50 | 30 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 |
| 75 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 |
| 100 | 40 | 20 | 30 | 20 | 25 | 20 |
| 150 | 50 | 30 | 50 | 30 | ||
| 200 | 60 | 40 | 75 | |||
| 300 | 75 | 50 | 100 | |||
| 500 | 150 | 100 | ||||
| 750 | 200 | 150 | ||||
| 変圧器容量 kVA | 電力ヒューズ[PF] | 高圧カットアウトヒューズ[PC] | ||||
| G | T | 速動形 | 遅動形 | 万能形 | ||
| G | T | |||||
| 10 | 7 | 1.5 | 5 | 1 | 7 | 3 |
| 20 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 30 | 10 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 |
| 50 | 20 | 7.5 | 10 | 5 | 10 | 7 |
| 75 | 20 | 7.5 | 15 | 10 | 10 | 7 |
| 100 | 30 | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 |
| 150 | 30 | 15 | 30 | 15 | 20 | 15 |
| 200 | 40 | 20 | 30 | 20 | 25 | 20 |
| 300 | 50 | 30 | 50 | 30 | ||
| 500 | 75 | 50 | ||||
| 750 | 100 | 75 | ||||
モールド変圧器 過負荷率早見表
この表はモールド変圧器で、過負荷運転前の負荷率に応じて許容できる短時間の過負荷率を示した表です。
読み方過負荷前の負荷率の行と継続時間などの列が交差するセルで、許容できる過負荷率を読みます。
| 過負荷運転前の負荷率 | 50% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等価周囲温度(℃) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
| 過負荷 運転時間 h | 0.5 | 146 | 140 | 133 | 126 | 119 |
| 1 | 125 | 120 | 114 | 109 | 103 | |
| 2 | 118 | 113 | 108 | 103 | 98 | |
| 4 | 117 | 112 | 107 | 102 | 97 | |
| 8 | 117 | 112 | 107 | 102 | 97 | |
変圧器の標準容量(kVA)一覧
この表は受変電で使う変圧器の標準的な定格容量(kVA)を、単相・三相の別と、三相6.6kVの定格一次電流とともにまとめた一覧です。
読み方必要な負荷容量以上の標準容量を選びます。三相欄の一次電流は、一次側ケーブル・ヒューズ・保護協調の検討に使います。
| 定格容量(kVA) | 単相 | 三相 | 三相6.6kV 一次電流(A) |
|---|---|---|---|
| 10 | ○ | ― | ― |
| 20 | ○ | ○ | 1.75 |
| 30 | ○ | ○ | 2.62 |
| 50 | ○ | ○ | 4.37 |
| 75 | ○ | ○ | 6.56 |
| 100 | ○ | ○ | 8.75 |
| 150 | ○ | ○ | 13.1 |
| 200 | ○ | ○ | 17.5 |
| 300 | ○ | ○ | 26.2 |
| 500 | ○ | ○ | 43.7 |
| 750 | ― | ○ | 65.6 |
| 1000 | ― | ○ | 87.5 |
| 1500 | ― | ○ | 131 |
| 2000 | ― | ○ | 175 |
JIS C 4304(配電用6kV油入変圧器)の標準容量。単相10〜500kVA、三相20〜2000kVA。○=JIS標準容量。これ以外の容量(単相5kVA・三相10kVAなど)や大容量品は、メーカーの製作範囲を確認してください。
三相変圧器の標準結線(Δ・Y・V)
この表は三相変圧器の代表的な結線方式(Δ・Y・Vの組合せ)と、その位相差・特徴・主な用途をまとめた一覧です。
読み方一次側と二次側の結線の組合せで方式が決まります。中性点の要否(三相4線の可否)・第3調波対策・位相差(30°)に注意して選びます。
| 結線方式(一次-二次) | 位相差 | 特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| Δ-Δ | 0° | 中性点をとれない。1台故障時はV結線で継続運転可。第3調波は巻線内を環流し波形が安定。 | 中性点接地が不要な一般負荷・低圧配電 |
| Δ-Y | 30° | 二次側に中性点をとれ、三相4線式(動力+電灯)に対応。発電所の昇圧にも、400V級配電への降圧にも使う。 | 需要家受電(例:6.6kV→415/240V 三相4線) |
| Y-Δ | 30° | 一次側中性点接地が可能。二次Δが第3調波を環流。降圧に多い。 | 送電端・大容量の降圧 |
| Y-Y | 0° | 中性点は使えるが第3調波障害が出やすく、安定巻線(Δ)の付加が必要。 | 単独使用は稀。Y-Y-Δ(三次巻線付)で使用 |
| V-V | 0° | 変圧器2台で三相供給。出力は同容量3台Δ結線の約57.7%(√3/3)。 | 小容量・将来増設前提の経済的な三相化 |
位相差はベクトル群(Dyn11・Dd0 等)で規定。用途・特徴は代表例です。
進相コンデンサの定格容量(直列リアクトル付き)
直列リアクトルを付けると、コンデンサの端子電圧が回路電圧より高くなる(6%で約1.064倍、13%で約1.149倍)ため、定格容量=定格設備容量÷(1−L/100)で割り増して選定します(L:リアクトルの%)。出典は建築設備設計基準・JIS C 4902-1です。
高圧進相コンデンサ(6,600V)
| 定格設備容量 kvar | 定格容量(6%リアクトル) kvar | 定格容量(13%リアクトル) kvar |
|---|---|---|
| 10 | 10.6 | 11.5 |
| 12 | 12.8 | 13.8 |
| 15 | 16 | 17.2 |
| 18 | 19.1 | 20.7 |
| 20 | 21.3 | 23 |
| 24 | 25.5 | 27.6 |
| 25 | 26.6 | 28.7 |
| 30 | 31.9 | 34.5 |
| 36 | 38.3 | 41.4 |
| 50 | 53.2 | 57.5 |
| 75 | 79.8 | 86.2 |
| 100 | 106 | 115 |
| 150 | 160 | 172 |
| 200 | 213 | 230 |
低圧進相コンデンサ(400V級)
| 定格設備容量 kvar | 定格容量(6%リアクトル) kvar | 定格容量(13%リアクトル) kvar |
|---|---|---|
| 10 | 10.6 | 11.5 |
| 12 | 12.8 | 13.8 |
| 15 | 16 | 17.2 |
| 18 | 19.1 | 20.7 |
| 20 | 21.3 | 23 |
| 24 | 25.5 | 27.6 |
| 25 | 26.6 | 28.7 |
| 30 | 31.9 | 34.5 |
| 36 | 38.3 | 41.4 |
| 50 | 53.2 | 57.5 |
| 75 | 79.8 | 86.2 |
| 100 | 106 | 115 |
| 150 | 160 | 172 |
低圧進相コンデンサ(200V級)
| 定格設備容量 kvar | 定格容量(6%リアクトル) kvar | 定格容量(13%リアクトル) kvar |
|---|---|---|
| 10 | 10.6 | 11.5 |
| 12 | 12.8 | 13.8 |
| 15 | 16 | 17.2 |
| 18 | 19.1 | 20.7 |
| 20 | 21.3 | 23 |
| 24 | 25.5 | 27.6 |
| 25 | 26.6 | 28.7 |
| 30 | 31.9 | 34.5 |
| 36 | 38.3 | 41.4 |
| 50 | 53.2 | 57.5 |
力率改善の詳細(当サイトの解説記事)
コンデンサを複数台共用する場合の電線太さ・開閉器容量は、内線規程3335-3表にもとづく別表で確認してください。
変流器(CT)|定格項目・確度階級・選定チェックリスト
この表は受変電設備の変流器(CT)を選ぶときに押さえる定格項目、確度階級の使い分け、選定チェックリストの3点セットです。
読み方1つ目で定格項目の意味を確認し、2つ目で必要な確度階級(精密計測は0.5級、受電盤の計測は1.0級)を決めます。3つ目が実務の目安で、定格一次電流は負荷電流の1.5倍、過電流定数は10以上が基本線です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 一次電流 | 例:50A, 75A, 100A… |
| 二次電流 | 通常5A(または1A) |
| 定格負担 | VA単位。機器+配線の負荷容量(例:40VA) |
| 確度階級 | 計測精度(例:1級=±1%) |
| 過電流定数 | 例:n>10(定格負担で比誤差が−10%になる一次電流が、定格の10倍を超える。OCRと組み合わせる保護用で確認) |
| 定格耐電流 | 定格過電流強度(定格一次電流の40・75・150・300倍)または定格過電流(kA、例:12.5kA)。系統の短絡電流に耐えるものを選ぶ |
| 雷インパルス耐電圧 | 60kV(雷サージなど) |
CTの定格項目。
| 確度階級 | 意味 |
|---|---|
| 0.2級 | 標準用(変流器試験用の標準器・特別精密計測用) |
| 0.5級 | 精密計測用 |
| 1.0級 | 普通計測用・配電盤用。受電盤の計測に使用 |
| 3.0級 | 精度の要求が緩い一般監視計測に使用 |
確度階級の使い分け。
| 項目 | 推奨値/基準 |
|---|---|
| 定格一次電流 | 負荷電流 × 1.5倍 |
| 定格二次電流 | 5A(遠距離は1A) |
| 定格負担 | 使用機器+二次配線のVA合計以上 |
| 確度階級 | 1級(±1%) |
| 過電流定数 | 10以上 |
| 耐電圧 | 系統に応じて確認 |
CT選定チェックリスト。
変圧器二次側の電流計・電圧計|容量別の選定早見表
この表は変圧器の容量から、二次側に付ける電流計・電圧計の目盛(定格)を引く表です。三相・単相それぞれの定格電流も併記しています。
読み方三相か単相かを選び、変圧器容量の行で定格電流を確認します。電流計はその1つ上のきりのよい値、将来の増設を見込むならさらに上の目盛を選びます。電圧計は二次側電圧が210Vなら300V、440Vなら500Vが目安です。
| 容量[kVA] | 定格電流[A] | 電流計[A] | 将来性を考慮した場合 |
|---|---|---|---|
| 20 | 55 | 75 | 100 |
| 30 | 83 | 100 | 200 |
| 50 | 138 | 200 | 300 |
| 75 | 206 | 300 | 400 |
| 100 | 275 | 400 | 500 |
| 150 | 412 | 500 | 750 |
| 200 | 550 | 600 | 1000 |
| 300 | 825 | 1000 | 1500 |
三相トランスの場合。
| 容量[kVA] | 定格電流[A] | 電流計[A] | 将来性を考慮した場合 |
|---|---|---|---|
| 20 | 95 | 150 | 200 |
| 30 | 143 | 200 | 300 |
| 50 | 238 | 300 | 400 |
| 75 | 357 | 500 | 600 |
| 100 | 476 | 600 | 800 |
| 150 | 714 | 1000 | 1200 |
| 200 | 952 | 1200 | 1500 |
| 300 | 1429 | 2000 | 2000 |
単相トランスの場合。
| 一次側電圧[V] | 2次側電圧[V] | 電圧計[V] |
|---|---|---|
| 6,600 | 210 | 300 |
| 6,600 | 210ー105 | 300 |
| 6,600 | 440 | 500 |
電圧計の選定。
変圧器の過負荷運転|許容負荷と短時間過負荷の倍数
この表は油入変圧器を定格以上で使うときの最高許容負荷と、短時間の過負荷運転で許される定格出力の倍数です。
読み方短時間過負荷の表は、過負荷前の負荷率(90/70/50%)の列と継続時間の行が交わるところを読みます。過負荷前が軽いほど、また時間が短いほど大きな倍数が取れます。負荷率が低い運用では、定格に対して増加分を上乗せできます。
| 冷却方式 | 最高許容負荷[ % ] |
|---|---|
| 自冷式・送風式・送油風冷式 | 125 |
| 水冷式・送油水冷式 | 120 |
油入変圧器を連続的に過負荷運転する場合の最高許容負荷(条件を重ねてもこの値を超えない)。短時間過負荷は下の表のとおりで、150%が上限。出典:電気学会「油入変圧器運転指針」。モールド変圧器はメーカー資料で確認。
| 時間[ h ] | 過負荷前の負荷[ % ] | ||
|---|---|---|---|
| 90 | 70 | 50 | |
| 定格出力の倍数[ 倍 ] | |||
| 1/2(30分) | 1.47 | 1.5 | 1.5 |
| 1 | 1.33 | 1.39 | 1.45 |
| 2 | 1.2 | 1.25 | 1.29 |
| 4 | 1.1 | 1.14 | 1.15 |
短時間の過負荷運転の条件。
| 冷却方式 | 定格出力に対する増加の割合 | 最高[ % ]注1) |
|---|---|---|
| 自冷式 | 0.5 | 20 |
負荷率の低下による増加分。
受電設備容量の制限|受電方式・主遮断装置の形式別の上限
この表は高圧受電設備の設備容量の上限を、受電設備方式と主遮断装置の形式(CB形/PF・S形)で示した表です。限流ヒューズの適用例も併記しています。
読み方自分の設備の方式(屋外式/屋内式/キュービクル)の行を見て、CB形とPF・S形それぞれの上限kVAを確認します。PF・S形は原則300kVAまで、キュービクル+CB形なら4,000kVAまでが目安です。下の表は限流ヒューズ定格ごとの受電電力と変圧器容量の例です。
| 受電設備方式 | 主遮断装置の形式 | CB形(kVA) | PF・S形(kVA) |
|---|---|---|---|
| 箱に収めないもの(屋外式) | 屋上式 | 制限なし | 150 |
| 箱に収めないもの(屋外式) | 柱上式 | – | 100 |
| 箱に収めないもの(屋外式) | 地上式 | 制限なし | 150 |
| 箱に収めないもの(屋内式) | 制限なし | 300 | |
| 箱に収めるもの | キュービクル式(JIS C 4620適合) | 4,000 | 300 |
| 箱に収めるもの | 上記以外(JIS C 4620に準ずるもの・JEM 1425適合) | 制限なし | 300 |
主遮断装置の形式と受電設備方式による設備容量の上限。
| 定格電流(A) | G50 (G40) | G75 (G50) |
|---|---|---|
| 受電電力(kW) | 150 | 195 |
| 三相変圧器容量(kVA) | 150 | 200 |
| 単相変圧器容量(kVA) | 75 | 100 |
| 合計変圧器容量(kVA) | 225 | 300 |
| 配電用変電所のOCR設定(例) | CT比200/5A・タップ6A・TL#1 | CT比400/5A・タップ4A・TL#1 |
| 同OCRの整定(静止) | 240A相当(一次) | 320A相当(一次) |
限流ヒューズ(PF・S形)の最大適用の例。OCRの行は需要家側ではなく、電力会社の配電用変電所のOCRで、限流ヒューズはこれと動作協調させる。
油入変圧器とモールド変圧器|比較と外形寸法・質量
この表は油入変圧器とモールド変圧器の違い(規格・絶縁方式・燃焼性・消火設備・価格)と、容量別の外形寸法・質量(メーカー資料の一例)です。
読み方上の表で方式を選ぶときの判断材料を確認します。屋内の防災上の制約が厳しいならモールド、コスト優先なら油入が基本線です。下の表は三相変圧器の容量・周波数別で、X/Y/Z(幅・奥行・高さ)と重量を油入とモールドで並べています。
| 項目 | 油入 | モールド |
|---|---|---|
| 規格 | JIS C 4304 | JIS C 4306 |
| メンテナンス | 油の劣化診断 | なし |
| 絶縁方式 | 紙・鉱油 | エポキシ樹脂 |
| 冷却方式 | 油冷却 | 空気冷却 |
| 燃焼性 | 可燃性 | 難燃性 |
| 大きさ | 大きい(モールドに対し) | ー |
| 消火設備 | 電気設備のある部分の床面積200㎡以上で不活性ガス・ハロゲン化物・粉末消火設備(消防法施行令13条)。絶縁油の量により火災予防条例・危険物の規制も確認 | 同左(油入・モールドの別によらない) |
| 消火器 | 電気設備のある場所の床面積100㎡以下ごとに1個(消防法施行規則6条) | 同左 |
| 使用場所 | 屋内・屋外 | 屋内・屋外(条件付き) |
| 価格 | 安価(モールドに対し) | ー |
油入とモールドの比較。
| 容量 | Hz | 油入 | モールド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | 重量 | X | Y | Z | 重量 | ||
| 50 | 50 | 550 | 495 | 760 | 280 | 620 | 400 | 710 | 260 |
| 75 | 790 | 505 | 915 | 395 | 735 | 470 | 820 | 400 | |
| 100 | 820 | 510 | 1010 | 480 | 735 | 470 | 820 | 410 | |
| 150 | 815 | 550 | 1040 | 640 | 810 | 550 | 905 | 590 | |
| 200 | 900 | 550 | 1070 | 760 | 900 | 560 | 945 | 740 | |
| 300 | 985 | 615 | 1205 | 1060 | 930 | 585 | 1020 | 910 | |
| 500 | 1150 | 665 | 1300 | 1530 | 1125 | 620 | 1190 | 1420 | |
| 50 | 60 | 550 | 495 | 760 | 275 | 620 | 400 | 710 | 230 |
| 75 | 790 | 505 | 915 | 390 | 735 | 455 | 820 | 340 | |
| 100 | 820 | 510 | 1010 | 475 | 735 | 455 | 820 | 350 | |
| 150 | 815 | 550 | 1040 | 635 | 810 | 550 | 905 | 500 | |
| 200 | 900 | 550 | 1070 | 755 | 900 | 550 | 945 | 620 | |
| 300 | 985 | 615 | 1205 | 1050 | 930 | 565 | 1020 | 790 | |
| 500 | 1150 | 665 | 1300 | 1520 | 1125 | 600 | 1190 | 1220 | |
三相変圧器 6kV-210V の寸法・質量(三菱電機 Rシリーズより)。
高圧受変電設備|機器別 目的早見表(記号・役割・ないとどうなるか)
この表は高圧受変電設備に入るすべての主要機器について、記号・名称・目的・その機器がないとどうなるかを一覧にしたものです。引込部から接地・非常用電源まで通しで並べています。
読み方単線結線図で読めない記号が出てきたら、この表で記号を引きます。「ないとどうなるか」の列が、その機器を省略できない理由そのものです。並び順は引込部→受電部→計器→保護→変圧器→力率改善→低圧→接地→非常用の順です。
| 記号 | 名称 | 目的(なぜ必要か)・用途 | ないとどうなるか | 解説回 |
|---|---|---|---|---|
| PAS (GR付PAS) | 地絡継電装置付 高圧交流負荷開閉器 | 責任分界点に置き、構内で起きた地絡事故を自分の敷地内で切り離す。架空引込のときの標準機器。 | 構内の事故が電力会社の配電線ごと停電させ、近隣を巻き添えにする波及事故になる。 | 第4回 |
| UGS | 地中線用地絡継電装置付 高圧ガス負荷開閉器 | PASの地中引込版。ガス絶縁で、高圧キャビネット内に納めて使う。 | 地中引込でも波及事故は起きる。切り離す手段がなくなる。 | 第4回 |
| SOG制御装置 | 過電流蓄勢トリップ付 地絡トリップ形制御装置 | PAS・UGSの頭脳。地絡は即時開放、短絡は電力会社の配電線遮断器が開いて無電圧になったとき(再閉路の前)に開放する。 | 短絡電流をPASで切ろうとして開閉器そのものが破損する。 | 第4回 |
| CH | ケーブルヘッド (終端接続部) | 高圧ケーブルの端末を電界集中なく処理し、絶縁を保つ。引込部と受電部の各端末に付く。 | 処理不良が経年で絶縁破壊を起こし、地絡・短絡事故の起点になる。 | 第4回 |
| VCT | 計器用変圧変流器 | 取引用の電力量を計るため、VTとCTを一体化したもの。電力会社の支給品で封印されており、勝手に触れない。 | 取引の根拠が取れず、そもそも受電契約が成立しない。 | 第5回 |
| Wh | 電力量計 | VCTの二次から使用電力量を積算する。最大需要電力計(デマンド計)を兼ねるものが多い。 | 料金の算定ができない。デマンド管理による基本料金の削減もできない。 | 第5回 |
| DS | 断路器 | 点検時に電路を確実に開放し、切れていることを目で確認するため。負荷電流は切れない。 | 停電作業の安全確認ができず、検電・接地の前提が崩れる。 | 第5回 |
| LA | 避雷器 | 雷サージなどの異常電圧を大地へ逃がし、後段の機器の絶縁を守る。A種接地と組で使う。 | 落雷で変圧器やケーブルの絶縁が破壊され、長期停電と高額な復旧費になる。 | 第5回 |
| VCB | 真空遮断器 | 短絡・過負荷の大電流を安全に遮断する。OCRとセットで働く、CB形の主遮断装置。 | 事故電流を切れず機器の焼損・火災に至り、上位の配電用変電所まで動作させる。 | 第6回 |
| PF | 電力ヒューズ (限流ヒューズ) | 短絡電流を溶断して遮断する。安価・小型で、PF・S形の主遮断装置に使う。 | 短絡保護がなくなる。溶断後は交換が必要な点も運用上おさえておく。 | 第6回 |
| LBS | 高圧交流負荷開閉器 | 負荷電流の開閉ができる開閉器。PFと組んでPF・S形を構成し、変圧器・コンデンサの一次側にも使う。 | 回路ごとの切り離しができず、1台の点検のたびに全停電になる。 | 第6回 |
| VT | 計器用変圧器 | 6,600Vを110Vに落とし、計器や継電器が扱える電圧にする。 | 電圧が測れず、UVR・力率計・電圧計がすべて機能しない。 | 第7回 |
| CT | 変流器 | 大電流を5Aなどに変換して計器・OCRへ送る。二次側の開放は厳禁。 | 電流が測れず、過電流保護そのものが働かない。 | 第7回 |
| ZCT | 零相変流器 | 3線の電流のベクトル和(=地絡電流)だけを取り出す。 | 地絡を検出できず、感電事故と波及事故を防げない。 | 第7回 |
| ZPD | 零相電圧検出装置 (コンデンサ形分圧器) | 地絡時の零相電圧を検出し、DGRが事故の方向(構内か構外か)を判別できるようにする。 | 方向判別ができず、構外の事故でも自分だけ停電するもらい事故を起こす。 | 第7回 |
| A・V・ AS・VS | 電流計・電圧計 切換スイッチ | 運転状態を数値で見るため。AS・VSで測る相を切り換える。 | 片相の電流増加や電圧低下といった異常の兆候に気づけない。 | 第7回 |
| OCR | 過電流継電器 | CTの二次電流を監視し、短絡・過負荷でVCBに引外し指令を出す。限時要素と瞬時要素をもつ。 | 短絡・過負荷が起きても遮断器が動かない。 | 第8回 |
| DGR | 地絡方向継電器 | ZCTとZPDの入力から、地絡が構内か構外かを判別して動作する。 | 構外の事故で不要動作し、自分だけが停電する。 | 第8回 |
| GR | 地絡継電器(無方向) | 零相電流の大きさだけで地絡を検出する簡易形。ケーブルが長いと不要動作しやすい。 | (DGRの代わりに使う場合)構外事故でのもらい事故を避けられない。 | 第8回 |
| UVR | 不足電圧継電器 | 停電・電圧低下を検出し、機器の保護や非常用発電機の始動信号にする。 | 停電を検出できず、非常用電源への自動切替が働かない。 | 第8回 |
| OVR | 過電圧継電器 | 異常な電圧上昇を検出して回路を切り離す。 | 過電圧で機器の絶縁を傷め、寿命を大きく縮める。 | 第8回 |
| T (単相) | 単相変圧器 | 6,600Vを105V/210Vにして、照明・コンセントなどの電灯負荷に供給する。 | 電灯負荷に電気を送れない。 | 第9回 |
| T (三相) | 三相変圧器 | 6,600Vを210Vにして、空調機・ポンプ・エレベータなどの動力負荷に供給する。 | 動力設備が動かない。電灯と共用すると起動時に照明がちらつく。 | 第9回 |
| — | ダイヤル温度計 ・警報接点 | 変圧器の油温・巻線温度を監視し、過熱を警報する。 | 過負荷や冷却不良に気づかないまま、変圧器を焼損する。 | 第9回 |
| SC | 進相コンデンサ | 遅れ無効電力を打ち消して力率を改善し、電流と電気料金を減らす。 | 力率が悪いまま。基本料金が上がり、幹線・変圧器も余分な容量が必要になる。 | 第11回 |
| SR | 直列リアクトル | コンデンサ投入時の突入電流を抑え、第5調波の拡大を防ぐ。容量はSCの6%が標準。 | 突入電流で開閉器が傷み、高調波が拡大して他設備に障害を与える。 | 第11回 |
| VMC | 高圧真空電磁接触器 | コンデンサ回路の頻繁な開閉に耐える開閉器。自動力率制御に使う。 | 開閉頻度に耐えられず接点が早期に劣化する。 | 第11回 |
| APFR | 自動力率調整装置 | 負荷の力率を監視して、コンデンサ群を自動で投入・開放する。 | 軽負荷時に進み力率になり、かえって電圧が上昇する。 | 第11回 |
| MCCB | 配線用遮断器 | 低圧幹線・分岐回路の過負荷と短絡を保護し、回路単位で切り離す。 | 低圧側の事故が変圧器や上位のVCBまで波及し、建物全体が停電する。 | 第10回 |
| ELCB | 漏電遮断器 | 低圧回路の漏電を検出し、感電と電気火災を防ぐ。 | 感電事故・漏電火災のリスクが残る。 | 第10回 |
| ACB | 気中遮断器 | 大容量の低圧主幹に使う遮断器。保護要素を内蔵するものが多い。 | 大容量の低圧主回路を安全に遮断できない。 | 第10回 |
| A種 | A種接地工事 | 高圧機器の金属製外箱や避雷器を接地し、高圧側の地絡時に人が触れても危険な電位にしない。10Ω以下。 | 高圧の充電部に触れたのと同じ状態になり、感電死に至る。 | 第12回 |
| B種 | B種接地工事 | 変圧器の高低圧混触時に、低圧側の電位上昇を抑える。二次側の中性点または1端子に施す。 | 混触時に低圧側へ高圧が侵入し、建物中の低圧機器と人が危険にさらされる。 | 第12回 |
| C種 | C種接地工事 | 300Vを超える低圧機器の外箱を接地する。10Ω以下(0.5秒以内に自動遮断する装置があれば500Ω以下)。 | 漏電時に機器の外箱が充電され、感電する。 | 第12回 |
| D種 | D種接地工事 | 300V以下の低圧機器の外箱を接地する。100Ω以下(同上の条件で500Ω以下)。 | 同上。低圧機器はもっとも人が触れる場所にある。 | 第12回 |
| G | 非常用発電機 | 停電時に非常照明・消防設備・重要負荷へ給電する。UVRの信号で自動始動する。 | 停電時に避難・消火の設備が働かない(法令で必要な建物では設置義務違反になる)。 | 第13回 |
| — | 直流電源装置 (蓄電池・整流器) | 停電中でもVCBを引外し・投入できる操作電源を確保する。 | 停電と同時に事故が起きたとき、遮断器を動かせない。 | 第13回 |
| — | 系統連系用保護装置 | 太陽光などを連系するとき、単独運転を検出して系統から解列する。 | 単独運転が続き、復旧作業中の電力会社の作業員が感電するおそれがある。 | 第13回 |
| — | 切替インタロック | 商用電源と発電機が同時に投入されないようにする。 | 逆充電で電力会社側へ送電してしまい、重大事故になる。 | 第13回 |
記号・名称・目的・ないとどうなるか・解説回。
直列リアクトル|6%・13%の選定根拠
この表は進相コンデンサに付ける直列リアクトルのリアクタンス比(6%・13%)の意味と、どちらを選ぶかの判断基準です。
読み方L=〇%はコンデンサ容量に対するリアクトルのリアクタンス比率です。第5次高調波が主体の一般地域は6%、第3次高調波が問題になる高歪率地域では13%を選びます。回路を誘導性に保ち、高調波の増幅と共振を防ぐのが目的です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| L=〇% | コンデンサ容量に対するリアクトルのリアクタンス比率 |
| 主な目的 | 回路を誘導性に保ち、高調波の増幅や共振を防止 |
| よく使われる値 | L=6%(一般地域の第5次調波対策)、L=13%(第3次調波対策地域向け) |
L=〇%の意味。
| 調波 | 発生しやすい地域 | 周波数 | 推奨リアクタンス値 |
|---|---|---|---|
| 第5次調波 | 一般地域 | 基本波の5倍 | L = 6% |
| 第3次調波 | 特殊地域(高歪率地域) | 基本波の3倍 | L = 13% |
高調波の次数と推奨リアクタンス値。
絶縁抵抗値の基準(0.1・0.2・0.4MΩ)
この表は低圧電路の絶縁抵抗値の最低基準です。電気設備技術基準・内線規程で定められた3つの区分を示しています。
読み方対象電路の使用電圧と対地電圧で行を選びます。100V回路は0.1MΩ、200V(対地150V超)は0.2MΩ、400V級は0.4MΩが最低値です。竣工検査・定期点検の合否はこの値が基準になります。
| 電路の使用電圧の区分 | 絶縁抵抗値 |
|---|---|
| 300V以下(対地電圧150V以下) | 0.1MΩ 以上 |
| 300V以下(対地電圧150V超) | 0.2MΩ 以上 |
| 300V超 | 0.4MΩ 以上 |
電気設備技術基準第58条。
電圧区分(低圧・高圧・特別高圧)の境界
この表は電気設備技術基準による低圧・高圧・特別高圧の境界を、交流と直流それぞれで示した表です。
読み方交流は600Vと7,000V、直流は750Vと7,000Vが境界です。直流のほうが低圧の範囲が広いのは、同じ実効値でも直流のほうが波高値が低く危険度が下がるためです。受電電圧6,600Vは高圧、7,000Vを超えると特別高圧の扱いになります。
| 区分 | 交流(AC) | 直流(DC) |
|---|---|---|
| 低圧 | 600V 以下 | 750V 以下 |
| 高圧 | 600V超〜7000V | 750V超〜7000V |
| 特別高圧 | 7000V 超 | 7000V 超 |
電気設備技術基準第2条。
2026トップランナー変圧器|第二次→第三次の寸法・質量の増加
この表は2026年4月からの第三次トップランナー基準で、変圧器の外形寸法と質量がどれだけ増えるかをメーカー公表値で並べた表です。油入・三相(20〜2000kVA)とモールド・三相(20〜1000kVA)の2表です。
読み方既設の容量の行で、第二次と第三次のW×D×Hと質量を見比べます。質量増は容量帯によっては+30〜45%に達し、既存キュービクルの筐体品番に同じ容量が入らないことがあります。更新の見積り前に、この寸法差で盤の見直しが要るかを判断します。
| 油入・三相 6.6kV/210V・50Hz(20〜2000kVA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格容量 | 第二次 W×D×H | 第三次 W×D×H | 第二次 質量 | 第三次 質量 | 質量増 | 第三次 Wi / Wc |
| 20kVA | 490×425×685 | 510×440×685 | 160 kg | 175 kg | +9.4% | 60 / 324 W |
| 30kVA | 510×450×685 | 550×485×685 | 190 kg | 225 kg | +18.4% | 80 / 441 W |
| 50kVA | 550×490×685 | 610×490×740 | 270 kg | 310 kg | +14.8% | 106 / 648 W |
| 75kVA | 750×465×915 | 825×495×950 | 370 kg | 465 kg | +25.7% | 163 / 727 W |
| 100kVA | 770×490×955 | 890×540×970 | 445 kg | 580 kg | +30.3% | 182 / 1,022 W |
| 150kVA | 800×530×990 | 900×555×1080 | 585 kg | 760 kg | +29.9% | 241 / 1,334 W |
| 200kVA | 885×540×1055 | 905×600×1130 | 700 kg | 885 kg | +26.4% | 310 / 1,552 W |
| 300kVA | 950×560×1170 | 1020×665×1230 | 950 kg | 1,305 kg | +37.4% | 410 / 2,057 W |
| 500kVA | 1115×700×1325 | 1250×795×1285 | 1,530 kg | 1,720 kg | +12.4% | 156 / 5,599 W |
| 750kVA | 1460×860×1555 | 1460×860×1555 | 2,400 kg | 3,000 kg | +25.0% | 860 / 4,070 W |
| 1000kVA | 1490×890×1755 | 1720×1005×1775 | 3,000 kg | 4,350 kg | +45.0% | 785 / 6,720 W |
| 1500kVA | 2020×960×1625 | 2290×1095×1625 | 4,250 kg | 5,600 kg | +31.8% | 1,425 / 7,555 W |
| 2000kVA | 2200×1040×1725 | 2380×1095×1725 | 5,300 kg | 7,400 kg | +39.6% | 1,285 / 12,310 W |
油入・三相 6.6kV/210V・50Hz|20〜2000kVA。Wi/Wcは第三次のメーカー代表値(保証値ではない)。500kVA以下と750kVA以上は区分・基準負荷率(40%/50%)が違うため、損失の大小が容量順に並ばない。
| モールド・三相 210V(20〜1000kVA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格容量 | 第二次 W×D×H | 第三次 W×D×H | 第二次 質量 | 第三次 質量 | 質量増 |
| 20kVA | 620×450×710 | 645×435×695 | 260 kg | 320 kg | +23.1% |
| 30kVA | 620×450×710 | 645×435×695 | 260 kg | 330 kg | +26.9% |
| 50kVA | 620×450×710 | 645×435×695 | 260 kg | 330 kg | +26.9% |
| 75kVA | 735×500×820 | 805×475×830 | 400 kg | 530 kg | +32.5% |
| 100kVA | 735×500×820 | 805×475×830 | 410 kg | 540 kg | +31.7% |
| 150kVA | 880×470×1055 | 810×490×970 | 620 kg | 660 kg | +6.5% |
| 200kVA | 920×485×1075 | 865×520×985 | 785 kg | 820 kg | +4.5% |
| 300kVA | 990×525×1175 | 1080×615×1195 | 1,030 kg | 1,330 kg | +29.1% |
| 500kVA | 1150×625×1240 | 1270×685×1250 | 1,520 kg | 1,810 kg | +19.1% |
| 750kVA | 1310×670×1335 | 1340×705×1440 | 1,870 kg | 2,400 kg | +28.3% |
| 1000kVA | 1340×730×1570 | 1460×755×1595 | 2,350 kg | 2,800 kg | +19.1% |
モールド・三相 210V|20〜1000kVA。
契約電力の圧縮計算|機器の換算係数と台数・容量の圧縮係数
この表は低圧受電の契約電力(負荷設備契約)を出すときに使う、機器種別の換算係数と、台数・容量による圧縮係数です。
読み方①機器の出力に換算係数(ヒーター100%・モーター125%)を掛けて入力容量にする → ②入力容量の大きい順に並べて台数圧縮(最初の2台100%・次の2台95%・上記以外90%) → ③合計に容量区分の圧縮(6kWまで100%・次の14kWまで90%・次の30kWまで80%・50kW超70%)を掛ける、の順です。
| 機器種別 | 換算係数 | 計算式(例) |
|---|---|---|
| ヒーター | 100% | 5kW × 1.0 = 5kW |
| モーター | 125% | 3kW × 1.25 = 3.75kW |
機器種別の換算係数。
| 台数 | 圧縮係数 |
|---|---|
| 最初の2台 | 100% |
| 次の2台 | 95% |
| 5台目以降 | 90% |
台数による圧縮係数。
| 区分 | 圧縮係数 |
|---|---|
| 最初の6kWまで | 100% |
| 次の14kWまで | 90% |
| 次の30kWまで | 80% |
| 50kW超の部分 | 70% |
容量区分による圧縮係数。
高調波流出電流|簡略計算が使える条件と等価容量の限度値
この表は高調波流出電流の計算で、簡略計算法が使える条件と、計算が不要になる等価容量の限度値です。
読み方上の4項目がすべて○なら簡略法で計算できます。下の表は受電電圧ごとの限度値(6.6kV=50kVA、22/33kV=300kVA、66kV以上=2,000kVA)で、等価容量の合計がこれ以下なら高調波の検討自体が不要になります。まずここで足切りできるかを見ます。
| 高圧受電であるか? | 〇 |
|---|---|
| ビルであるか? | 〇 |
| 進相コンデンサが全て直列リアクトル付であるか? | 〇 |
| 換算係数Ki=1.8を超過する機器はないか? | 〇 |
簡略計算法が使える条件。
| 受電電圧 | 限度値 |
|---|---|
| 6.6kV | 50kVA |
| 22/33kV | 300kVA |
| 66kV以上 | 2,000kVA |
高調波の検討が不要になる等価容量の限度値。
進相コンデンサの開閉器|限流ヒューズ定格の早見表(三相6.6kV)
この表は三相6.6kVの進相コンデンサに付ける限流ヒューズの定格電流を、コンデンサの定格設備容量から引く表です。
読み方定格設備容量[kvar]の行を選び、使うヒューズの種類の列を読みます。Gは一般用(標準負荷)の定格、Cはコンデンサ用の定格表示(JIS C 4604)で、同じヒューズを2通りに表したものです(例 G10=C3、G20=C7.5)。C表示は「コンデンサの定格電流≦C定格」で選びます(50kvarなら約4.4A→C7.5)。
| 定格設備容量[kvar] | G(一般用)[A] | C(コンデンサ用)[A] |
|---|---|---|
| 10.6 | 10 | 3 |
| 16 | 10 | 3 |
| 20 | 10 | 3 |
| 30 | 10 | 3 |
| 50 | 20 | 7.5 |
| 75 | 20 | 7.5 |
| 100 | 30 | 15 |
| 150 | 30 | 15 |
| 200 | 40 | 20 |
| 250 | 50 | 30 |
| 300 | 60 | 40 |
| 400 | 75 | 50 |
三相6.6kV進相コンデンサの限流ヒューズ定格(直列リアクトルなし・並列コンデンサなしの目安。三菱CL形 表6(1)・富士 単一バンクの推奨値に合わせた値)。リアクトル付き・並列バンクや開閉が多い回路は、メーカーの推奨表で選ぶ。
出典:受変電設備の設計|コンデンサの開閉器仕様と容量の選定方法について詳しく解説/JIS C 4604:2017 高圧限流ヒューズ(用途による種類)
高圧ケーブルの離隔距離|低圧・弱電・特高との距離基準
この表は高圧ケーブルと他のケーブルとの間に必要な離隔距離を、地中電線(電技解釈第125条)と屋内配線(第168条・第169条)に分けて示した表です。
読み方相手のケーブル種別で行を選び、地中か屋内かで列を読みます。地中では低圧0.15m、弱電・特高0.3m、屋内では低圧・弱電0.15m、特高0.6mです。屋内のラック共架やピット内の段の割付けは屋内の列で決めます。耐火性の隔壁を設ける、耐火性の管に収めるなどの緩和規定があります。
| 他方(高圧ケーブルに対して) | 地中(第125条) | 屋内(第168・169条) |
|---|---|---|
| 低圧ケーブル | 0.15m | 0.15m |
| 弱電ケーブル | 0.3m | 0.15m |
| 特高ケーブル | 0.3m | 0.6m |
高圧ケーブルの離隔距離(電技解釈 第125条・第168条・第169条)。屋内の特高との60cmは特高屋内配線側の規定(第169条)。
高圧き電盤|VCB と LBS+PF の使い分けと必要な保護機器
この表はフィーダー(き電)回路の主遮断装置にVCBを使うかLBS+PFを使うかの比較と、保護機能ごとに必要な機器の対応表です。
読み方過電流保護・時限協調・インターロックが要るならVCB、短絡保護だけでよくコストを抑えたいならLBS+PFです。下の表は保護機能と機器の対応で、地絡のもらい事故を防ぐならZCT+ZPD+DGR(方向判定に零相電圧が要る)、短絡・過電流はCT+OCRの組合せになります。
| 設置条件(が必要な場合) | VCB | LBS+PF |
|---|---|---|
| 過電流保護 | 〇 | × |
| 短絡保護 | 〇 | 〇 |
| 時限協調・投入時限 | 〇 | × |
| インターロック | 〇 | × |
| コスト | 高い | 低い |
VCBとLBS+PFの比較。
| 必要な機能 | 必要な機器 | |
|---|---|---|
| 地絡保護 | ZCT | GR(地絡継電器) |
| 地絡保護(もらい事故防止) | ZCT+ZPD | DGR(地絡方向継電器) |
| 短絡・過電流保護 | CT | OCR |
保護機能と必要な機器。
電気室・受変電設備の消火設備|設置が必要になる条件
この表は電気室や受変電設備にどの消火設備が必要になるかを、面積・高さ・機器の種類・容量の条件別に示した表です。
読み方まず変圧器などがある部分の床面積を見ます。200㎡以上なら不活性ガス・ハロゲン化物・粉末消火設備のいずれかが必要です(消防法施行令第13条)。大型消火器で代替できる場合もありますが、油入機器の特高変電設備、全出力1,000kW以上の高圧・低圧変電設備、31mを超える階などは代替できません(東京消防庁の運用例)。200㎡未満でも、変圧器・配電盤のある場所には電気設備用の消火器が100㎡ごとに1個要ります。
| 根拠 | 条件 | 必要な消火設備 |
|---|---|---|
| 消防法施行令 第13条 | 変圧器・発電機などの電気設備がある部分で、床面積200㎡以上 | 不活性ガス/ハロゲン化物/粉末消火設備のいずれか |
| 大型消火器での代替(令第32条の特例・東京消防庁の運用例) | 下の2行に当たらないもの(例 乾式機器で全出力1,000kW未満の高圧変電設備) | 大型消火器で代替できる場合あり(所轄消防と協議) |
| 油入機器の特別高圧変電設備/全出力1,000kW以上の高圧・低圧変電設備/全出力1,000kW以上の発電設備/無人の変電・発電設備 | 代替できない(不活性ガス等が必要) | |
| 地盤面からの高さ31mを超える階 | 代替できない(不活性ガス等が必要) | |
| 消防法施行規則 第6条第4項 | 消火器が必要な防火対象物で、変圧器・配電盤などがある場所 | 電気設備に適応する消火器を床面積100㎡以下ごとに1個 |
電気設備に必要な消火設備。令第13条の対象外(配電盤・分電盤のみ、全出力20kW未満の変圧器など)や大型消火器での代替は、東京消防庁 予防事務審査・検査基準(資料11)の例。火災予防条例と運用は市町村ごとに違うので、所轄消防に確認する。
キュービクルの離隔距離と設置場所の条件(建築基準法・消防法)
この表は屋外キュービクルの建物からの離隔距離(火災予防条例)と保有距離(高圧受電設備規程)、受電室・キュービクルの設置場所に求められる条件です。
読み方屋外に置くときは建物から3m以上(火災予防条例 例:東京都 第11条)が基本で、不燃材料の外壁で開口部がない面に向くときや、消防長(東京都は消防総監)が認めたキュービクル式は例外になります。周囲には操作面1.0m+保安上有効な距離・点検面0.6m・換気口のある面0.2mの保有距離を取ります。下の表は設置場所の9条件で、湿気・浸水・防火構造・危険物の近接禁止など、敷地の中でキュービクルを置ける場所を絞り込むときのチェックリストになります。
| 項目 | 内容 | 例外・根拠 |
|---|---|---|
| 建物との距離(屋外) | 3m以上 | 不燃材料の外壁で開口部のない面に向くとき、消防長等が認めたキュービクル式は除く(火災予防条例 例:東京都 第11条第2項・第4項) |
| 保有距離:操作面 | 1.0m+保安上有効な距離 | 高圧受電設備規程 1130節(キュービクル式の保有距離) |
| 保有距離:点検面 | 0.6m以上 | |
| 保有距離:換気口のある面 | 0.2m以上 |
キュービクルの離隔距離・保有距離と例外条件。建物との3mは建築基準法・消防法ではなく、市町村の火災予防条例の規定。
| 番号 | 内容 |
|---|---|
| ① 湿気・浸水対策 | 湿気が少なく、水が入りにくい場所 |
| ② 火災・水害対策 | 洪水や高潮で電源が止まらないように |
| ③ 防火構造 | 壁・柱・天井すべて不燃材、防火戸付き |
| ④ 危険物の近接禁止 | ガス・液体・粉じんが多い場所はNG |
| ⑤ 積雪・雨風 | 雨水が侵入しない設計 |
| ⑥ 開口部の防水性 | 雨や雪が入り込まないような構造 |
| ⑦ 動物・虫対策 | 侵入防止構造 |
| ⑧ 機器搬出入の動線確保 | 通路・出入口の確保 |
| ⑨ 関係者以外の立入防止 | 不審者が入らない構造 |
受電室・キュービクルの設置場所の条件。
APFC と VMC|役割分担と開閉耐久性の違い
この表は自動力率制御に使うAPFC(自動力率調整器)とVMC(高圧電磁接触器)の役割分担と、VMCとLBSの開閉耐久性の比較です。
読み方APFCが力率を監視して指令を出し、VMCが実際にコンデンサを投入・遮断します。VMCは電気的・機械的とも約25万回、LBSは電気的約200回・機械的約3,000回と桁が違うので、頻繁に開閉する自動力率制御の回路にLBSを使ってはいけません。
| 機器 | 役割 |
|---|---|
| APFC(自動力率調整器) | 力率を監視し、制御信号を送る |
| VMC(高圧電磁接触器) | コンデンサの投入・遮断を実行する |
APFCとVMCの役割。
| 項目 | VMC(コンビネーションユニット) | LBS(負荷開閉器) |
|---|---|---|
| 電気的開閉耐久性 | 約25万回 | 約200回 |
| 機械的開閉耐久性 | 約25万回 | 約3,000回 |
| 開閉頻度(回/時) | 最大600回 | ―(規定なし) |
VMCとLBSの開閉耐久性。
受電点の短絡容量から選ぶ|PASの定格電流とCBの遮断容量
この表は電力会社から聞き取った受電点の短絡容量・短絡電流をもとに、PASの定格電流とCBの遮断容量を選ぶための対応表です。
読み方まず電力会社に受電点の短絡容量[MVA]を確認します。短絡電流8kA以下(100MVA)ならPASは200A、8kA超〜12.5kA以下(160MVA)なら300A・400A。CBは受電点の短絡容量以上の遮断容量を選びます(100MVA→100MVA、160MVA→160MVA)。
| 受電点の短絡電流[kA](MVA) | PAS定格電流[A] |
|---|---|
| 8以下(100) | 200 |
| 8超12.5以下(160) | 300、400 |
短絡電流ごとのPASの定格電流(短時間耐電流:200A品8kA、300A・400A品12.5kA)。
| 短絡容量〔MVA〕 | 短絡電流〔kA〕 | 遮断容量〔MVA〕 |
|---|---|---|
| 100(参考値) | 8 | 100 |
| 160(参考値) | 12.5 | 160 |
短絡容量・短絡電流とCBの遮断容量。
出典:PASの設計|PASの仕様選定方法と定格電流の計算方法について詳しく解説/受変電設備の設計|高圧交流遮断器『CB』の使用用途と選定方法について詳しく解説
放電コイルと放電抵抗|放電時間と使い分け
この表は進相コンデンサの残留電荷を逃がす放電抵抗と放電コイルの違いです。
読み方放電抵抗は5分で50V以下、放電コイルは5秒で50V以下。開閉の間隔が5分取れないなら放電コイルが要ります。放電抵抗はコンデンサ内蔵で安価、放電コイルは別置で高価。自動力率制御など開閉頻度の多い回路では放電コイルを選びます。
| 機器種類 | 放電時間 | 選定基準 |
|---|---|---|
| 放電抵抗 | 5分 | 標準 |
| 放電コイル | 5秒 | オプション |
放電時間と選定基準。
| 項目 | 放電抵抗 | 放電コイル | |
|---|---|---|---|
| 📐 | 放電特性 | 5分間で50V以下 | 5秒間で50V以下 |
| ⏱️ | 開放時間 | 開閉時間が5分以上 | 開閉時間が5秒以上 |
| 🛠️ | 接続方法 | コンデンサに内蔵 | 別置 |
| 💰 | 価格 | 安価 | 高価 |
| 🔌 | 適用回路 | 普通高圧 | 開閉頻度の多い回路自動力率制御回路特別高圧 |
放電抵抗と放電コイルの比較。
LBS|ヒューズ選定で考える突入電流と選定のポイント
この表はLBSの限流ヒューズを選ぶときに考慮する3つの突入電流と、選定・施工上のポイントです。
読み方変圧器の励磁突入電流は定格の10〜15倍、電動機の始動電流は6〜8倍以上あり、これで溶断・劣化しない定格を選びます。ヒューズの定格電流は負荷電流の1.1〜1.2倍では足りず、メーカーの推奨定格表で選びます(例 6.6kV三相100kVA(8.75A)でG30、300kVA(26.2A)でG50が最小)。PF・S方式ではLBS部の絶縁バリアが義務で、アークと小動物侵入による相間短絡を防ぎます。
| 種類 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 🔌 変圧器の励磁突入電流 | 変圧器投入時に流れる一過性の大電流 | 定格電流の10〜15倍にもなる |
| 🔄 電動機の始動電流 | モーター始動時に流れる高電流 | 始動方式によっては6〜8倍以上 |
| ⚡ コンデンサの突入電流 | コンデンサ投入時に流れる一時的電流 | 位相ずれが大きく、波形が鋭い |
考慮すべき3つの突入電流。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 定格電流の選定 | メーカーの推奨定格表で選ぶ(変圧器は励磁突入電流10倍・0.1秒、繰返し回数を考慮。負荷電流の1.1〜1.2倍では溶断・劣化する) |
| ヒューズ選定 | 突入電流・起動電流を考慮(特に変圧器・電動機用途) |
| 安全開閉機構 | ストライカ+アークシュートによる保護付き |
| 絶縁対策 | 絶縁バリアを必ず装着(高圧配線間ショート防止) |
LBS選定と使用上のポイント。
防爆・電気材料
防爆構造の種類と記号/発火度・温度等級
この表は防爆構造の種類とその記号(構造規格=告示/国際整合防爆指針)、および爆発等級・発火度と温度等級の対応をまとめた表です。
読み方使う防爆構造の種類の記号を確認し、対象ガスの爆発等級(グループ)と発火度(温度等級)に適合する機器を選びます。
| 防爆構造の種類 | 構造規格(告示) | 国際整合防爆指針 |
|---|---|---|
| 耐圧防爆構造 | d | d |
| 油入防爆構造 | o | o |
| 内圧防爆構造 | f | p |
| 安全増防爆構造 | e | e |
| 本質安全防爆構造 | ia / ib | ia / ib / ic |
| 樹脂充填防爆構造 | ma / mb | ma / mb / mc |
| 非点火防爆構造 | n | n(nA / nC / nR) |
| 特殊防爆構造 | s | s(IEC 60079-33) |
防爆構造の種類と記号。構造規格は平成20年改正(厚生労働省告示第88号)で樹脂充てん(ma/mb)・非点火(n)を規定。
| 区分 | 記号 |
|---|---|
| 構造規格 | 1 / 2 / 3(3a・3b・3c・3n) |
| 国際(グループⅡ) | ⅡA / ⅡB / ⅡC |
爆発等級(グループ)。注)爆発等級3のうち、3a=水性ガス及び水素、3b=二硫化炭素、3c=アセチレン、3n=すべてのガスを対象。
| 発火度(構造規格) | 発火温度 | 温度等級(国際) | 最高表面温度 |
|---|---|---|---|
| G1 | 450℃を超える | T1 | 450℃以下 |
| G2 | 300℃を超え450℃以下 | T2 | 300℃以下 |
| G3 | 200℃を超え300℃以下 | T3 | 200℃以下 |
| G4 | 135℃を超え200℃以下 | T4 | 135℃以下 |
| G5 | 100℃を超え135℃以下 | T5 | 100℃以下 |
| ― | ― | T6 | 85℃以下 |
発火度と温度等級(最高表面温度)。機器保護レベル(EPL):Ga / Gb / Gc。
爆発性ガスの分類例(爆発等級×発火度)
この表は代表的な爆発性ガスを、爆発等級(グループ1〜3)と発火度(G1〜G5)で分類した例です。
読み方対象ガスの分類(等級・発火度)を確認し、上の表で必要な防爆構造・グループ・温度等級を選びます。
| 爆発等級 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アセトン、アンモニア、エタン、一酸化炭素、酢酸、トルエン、ベンゼン、メタン | エタノール、酢酸イソアミル、酢酸エチル、無水酢酸、ブタン、プロパン、メタノール | ガソリン、ヘキサン | アセトアルデヒド、ジエチルエーテル | ― |
| 2 | 石炭ガス | エチレン、エチレンオキシド | ― | ― | ― |
| 3 | 水性ガス、水素 | アセチレン | ― | ― | 二硫化炭素 |
出典:工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆 2006)の分類。ガスの分類は代表例です。古い一覧(内線規程の資料など)ではプロパン・メタノール・酢酸エチルをG1としているものがあります。
電気機器の防爆構造の選定の原則(危険場所別)
この表は危険場所の区分(ゾーン0/1/2)ごとに、使用できる防爆構造の種類と記号(機器保護レベルEPL)をまとめた選定の原則です。
読み方設置場所の危険区分の列を見て、○=使用可・△=条件付き・×=不可を確認して防爆構造を選びます。
| 防爆構造の種類 | 記号(EPL) | ゾーン0(特別危険・Ga) | ゾーン1(第一類・Gb) | ゾーン2(第二類・Gc) |
|---|---|---|---|---|
| 本質安全防爆 | ia / ib / ic | ○(ia) | ○(ia・ib) | ○ |
| 耐圧防爆 | da / db / dc | △(da) | ○(db・d) | ○ |
| 内圧防爆 | pxb / pyb / pzc | ― | ○(pxb・pyb) | ○(pxb・pyb・pzc) |
| 安全増防爆 | eb / ec | ― | ○(eb・e) | ○(ec) |
| 油入防爆 | o | ― | ○ | ○ |
| 樹脂充填防爆 | ma / mb / mc | ○(ma) | ○(ma・mb) | ○ |
| 非点火防爆 | nA / nC / nR | ― | ― | ○ |
EPL対応:Ga→ゾーン0/Gb→ゾーン1/Gc→ゾーン2。構造規格(第2条)で特別危険箇所(ゾーン0)に使えるのは本質安全(ia)と樹脂充てん(ma)です。メーカー・規格により異なる場合があります。
関連する解説(当サイトの記事)
防爆構造そのものの解説記事は現在準備中です。当面は内線規程の危険場所の規定と用語集をご参照ください。
消防・防災
非常用照明装置の設置基準
この表は建築基準法で定める「非常用の照明装置(非常照明)」の設置基準(照度・点灯時間・予備電源・設置対象・免除)をまとめたものです。停電・火災時に避難経路を照らす設備で、消防法の誘導灯とは別制度です。
読み方まず設置対象に該当するかを確認し、照度(床面)・点灯時間・予備電源・耐熱の各基準を満たす器具・回路で計画します。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 根拠法令 | 建築基準法 施行令126条の4・5、昭和45年建設省告示1830号 ほか |
| 照度(床面) | 白熱灯:1lx以上/蛍光灯・LED:2lx以上(直接照明・30分間点灯した状態で) |
| 点灯時間 | 30分以上(予備電源の容量)。停電時に自動的に点灯すること。 |
| 予備電源 | 充電を要しないで30分以上作動する蓄電池(電源内蔵型)、または蓄電池+自家発電設備(電源別置型)。 |
| ランプ種類 | 白熱灯・蛍光灯・LED(告示に適合する非常用照明器具) |
| 耐熱性 | 火災時を想定し器具・配線は耐熱(例:140℃で30分間点灯を維持)。ソケット等は耐熱材料。 |
| 維持管理 | 蓄電池は概ね4〜6年で交換。定期点検(作動・照度)が必要。 |
構造・性能の基準(建築基準法)。
| 対象 | 内容 |
|---|---|
| 特殊建築物 | 法別表第1(い)欄(1)〜(4)項の特殊建築物(劇場・映画館・病院・ホテル・百貨店・飲食店等)の居室。学校等は令126条の4第3号で除外 |
| 階数3以上 | かつ延べ面積が500㎡を超える建築物の居室 |
| 大規模 | 延べ面積が1,000㎡を超える建築物の居室 |
| 無窓居室 | 採光上有効な開口部を有しない居室 |
| 避難経路 | 上記居室から地上に通ずる廊下・階段・通路 その他の避難経路 |
設置対象(施行令126条の4)。
| 用途による免除(令126条の4) | 備考 |
|---|---|
| 一戸建住宅 | — |
| 共同住宅・長屋の住戸 | 住戸部分のみ(共用廊下・階段は対象) |
| 病院の病室 | 個室・大部屋を問わず |
| 寄宿舎の寝室・下宿の宿泊室 | 就寝関連の居室 |
| 学校・体育館 等 | 学校等(保育所は要注意) |
| 直接外気に開放された通路 | 採光上有効で避難上支障がないもの |
用途による免除(令126条の4)。※ホテル・旅館の客室は本則では免除されません。
| 告示1411号(居室の免除) | 主な条件 |
|---|---|
| 第一号:避難階の居室 | 各部分から屋外への出口までの歩行距離30m以下+採光上有効な開口(床面積の1/20以上) |
| 第二号:避難階の直上階・直下階の居室 | 屋外への出口または屋外に設ける避難階段までの歩行距離20m以下+採光条件 |
| 第三号:小規模居室(H30改正) | 床面積30㎡以下(地階を除く)で、①直接地上へ通ずる出口がある ②地上へ通ずる主たる廊下・通路に非常照明が設置 ③避難経路が採光上有効に外気へ開放 のいずれか |
告示1411号による居室の免除。免除されるのは居室のみで、廊下・階段・通路などの避難経路は原則として非常用照明が必要です。詳しい条件は 非常用照明の免除規定まとめ(当サイト記事) を参照。適用は最新の令・告示と所管行政庁の判断によります。
※建築基準法に基づく代表的な整理です。適用は建物の規模・用途・自治体条例・最新の法改正により異なります。設計・確認申請では必ず最新の法令・告示と所管行政庁の判断をご確認ください。消防法の誘導灯は別制度です。
この基準をもっと詳しく(当サイトの解説記事)
免除の判定は「居室かどうか」から始まります。判断に迷う場合は居室の定義から確認してください。
誘導灯(消防法)の設置基準と設置免除
この表は消防法で定める「誘導灯」(避難口誘導灯・通路誘導灯・客席誘導灯)の種類・設置高さ・区分(A/B/C級)と有効範囲・設置対象・非常電源・省略条件をまとめたものです。建築基準法の非常用照明が「明るさを確保する設備」なのに対し、誘導灯は「避難口の位置と方向を示す設備」で別制度です。
読み方①設置対象に該当するか(令26条)→②必要な区分(A/B/C級)を決める→③有効範囲の距離が届くよう配置→④非常電源20分/60分を判定、の順で計画します。
⚠ 消防法施行令26条・施行規則28条の3、消防庁告示に基づく代表的な基準の整理です。実際の適用は用途・規模・階・所轄消防本部の指導により異なります。設計・届出では必ず最新の法令と所轄消防のご確認をお願いします。
誘導灯の設置高さと有効範囲のイメージ
① 誘導灯の種類・設置場所・高さ
| 種類 | 目的 | 主な設置場所 | 高さ・照度 |
|---|---|---|---|
| 避難口誘導灯 | 避難口の位置を示す | 屋内から直接地上へ通ずる出入口/直通階段の出入口/これらに通ずる廊下・通路への出入口/廊下等に設ける防火戸 | 床面から誘導灯下面まで1.5m以上 |
| 通路誘導灯 | 避難口の方向を示す | 曲がり角/避難口誘導灯の有効範囲内の箇所/廊下・通路の各部分(居室・廊下・階段) | 床面から下面まで1m以下(床埋込型も可)。階段・傾斜路は踏面・踊場中心線で1lx以上 |
| 客席誘導灯 | 客席の通路床面を照らす | 劇場・映画館・演芸場・観覧場(令別表第一(1)項)の客席 | 客席の水平面照度0.2lx以上 |
| 誘導標識 | 蓄光・反射式の標識 | 避難口・廊下・通路(電源不要) | 多数の者の目に触れやすい箇所 |
② 区分(A級・B級・C級)と有効範囲
表示面が大きいほど遠くから見える=有効範囲が長い
| 区分 | 表示面の 縦寸法 | 表示面の明るさ(cd) | 有効範囲(歩行距離) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 避難口 | 通路 | 避難口 | 通路 | ||
| A級 | 0.4m以上 | 50以上 | 60以上 | 60m (矢印付40m) | 20m |
| B級 BH形 | 0.2m以上 0.4m未満 | 20以上 | 25以上 | 30m (矢印付20m) | 15m |
| B級 BL形 | 0.2m以上 0.4m未満 | 10以上 | 13以上 | ||
| C級 | 0.1m以上 0.2m未満 | 1.5以上 | 5以上 | 15m | 10m |
※ 避難口誘導灯に「避難の方向を示すシンボル(矢印)」を併記すると有効範囲は短くなります(A級60→40m、B級30→20m)。
※ 表以外の寸法は D=k×h(h=表示面の縦寸法[m])で算定。k=避難口(矢印なし)150/避難口(矢印あり)100/通路50。
※ 劇場等・集会所等・キャバレー等・遊技場等・カラオケ等・飲食店等・百貨店等で、当該用途部分の床面積が1,000㎡以上の階では、避難口誘導灯・居室通路誘導灯はA級またはB級BH形が必要です。
③ 設置対象(消防法施行令26条)
| 種類 | 令別表第一の区分 | 設置範囲 |
|---|---|---|
| 避難口誘導灯 通路誘導灯 | (1)〜(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項 | 全部(規模を問わない) |
| 避難口誘導灯 通路誘導灯 | (5)項ロ、(7)・(8)項、(10)〜(15)項、(16)項ロ | 地階・無窓階・11階以上の部分 |
| 客席誘導灯 | (1)項(劇場・映画館・演芸場・観覧場)、および(16)項イ・(16の2)項のうち(1)項の用途部分 | 当該用途の客席 |
| 誘導標識 | (1)〜(16)項 | 全部 |
※ (1)劇場等 (2)キャバレー・遊技場等 (3)料理店・飲食店 (4)百貨店・店舗 (5)イ旅館・ホテル/ロ共同住宅 (6)病院・福祉施設・幼稚園 (7)学校 (8)図書館・博物館 (9)イ蒸気浴場等 (10)車両停車場 (11)神社・寺院 (12)工場・スタジオ (13)駐車場・格納庫 (14)倉庫 (15)事務所その他 (16)複合用途 (16の2)地下街 (16の3)準地下街
④ 非常電源・点灯時間
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 非常電源 | 直交変換装置を有しない蓄電池設備(内蔵型)等。停電時に自動的に切り替わること。 |
| 点灯時間(原則) | 20分間以上 |
| 点灯時間(60分) | 次の部分から避難口に至る通路等は60分間以上: ①延べ面積50,000㎡以上 ②地階を除く階数15以上かつ延べ面積30,000㎡以上 ③地下街で延べ面積1,000㎡以上 ④地下駅舎の一定部分 |
| 点滅・音声誘導 | 百貨店・旅館・病院等や地下街など、視認性が低下しやすい部分の主要な避難口に設けることが有効(自動火災報知設備と連動、避難口以外では作動させない)。 |
| 点検 | 6か月ごとの機器点検のみ(総合点検はなし)。非常電源への切替えと規定時間(20分/60分)の点灯も機器点検で確認。蓄電池は概ね4〜6年で交換。 |
⑤ 設置の免除(省略)|規則28条の2
免除の大原則誘導灯の免除は、①避難口を容易に見とおし、かつ識別できること と ②歩行距離が基準値以下であること の両方を満たす場合に限られます。距離だけ短くても、間仕切りや曲がり角で避難口が見えなければ免除されません。
免除の判定は「見とおし」と「歩行距離」の2条件
(1) 避難口誘導灯を設置しなくてよい場合(規則28条の2 第1項)
| 号 | 対象 | 条件 |
|---|---|---|
| 1号イ | 避難階(無窓階を除く)の居室 | 居室の各部分から主要な避難口を容易に見とおし・識別でき、その避難口までの歩行距離が20m以下 |
| 1号ロ | 避難階以外の階(地階・無窓階を除く)の居室 | 居室の各部分から直通階段の出入口を容易に見とおし・識別でき、歩行距離が10m以下 |
| 2号 | 劇場等(別表(1)項)の 避難階の客席 | 避難階の床面積500㎡以下・客席部分150㎡以下/客席避難口が2以上/客席の各部分から客席避難口を見とおし・識別でき歩行距離20m以下/すべての客席避難口に火災時に識別できる照明装置(感知器連動・手動点灯・非常電源付き)を設置 |
| 3号 | 小規模な路面店等 (避難階にある居室) | 直接地上へ通ずる避難口(主にその居室の人が使うもの)があり、室内の各部分からその避難口を見とおし・識別でき、歩行距離30m以下。蓄光式誘導標識の設置が条件(消防庁長官の定めるところによる) |
| 4号・ 4号の2 | 複合用途防火対象物の 区画された部分 | 10階以下の階で、特定用途部分が耐火・準耐火構造の壁と床で区画され、開口部に防火戸が設けられている等(共同住宅と老人ホーム等の組合せ 等) |
| 5号 | 小規模特定用途 複合防火対象物 | 地階・無窓階・11階以上を除く部分。※ (1)〜(4)項・(5)項イ・(6)項・(9)項の用途だけで構成されるもの(ほかの用途部分がないもの)は適用できない |
(2) 通路誘導灯を設置しなくてよい場合(規則28条の2 第2項)
| 号 | 対象 | 条件 |
|---|---|---|
| 1号イ | 避難階(無窓階を除く) | 廊下・通路の各部分から最終避難口(またはそこに設ける避難口誘導灯)を容易に見とおし・識別でき、歩行距離が40m以下 |
| 1号ロ | 避難階以外の階 (地階・無窓階を除く) | 各部分から直通階段の出入口(またはそこに設ける避難口誘導灯)を容易に見とおし・識別でき、歩行距離が30m以下 |
| 2号 | 小規模な路面店等 | 高輝度蓄光式誘導標識を設け、歩行距離30m以下(標識の性能を保つ採光・照明があること) |
| 3号・4号 | 区画部分/小規模特定用途 複合防火対象物 | (1)の4号・5号と同じ考え方 |
| 5号 | 階段・傾斜路 | 非常用の照明装置(建築基準法)により避難上必要な照度が確保され、かつ避難の方向が確認できる場合は階段通路誘導灯が不要 |
(3) 誘導標識を設置しなくてよい場合(規則28条の2 第3項)
| 対象 | 条件 |
|---|---|
| 避難階(無窓階を除く) | 各部分から主要な避難口を容易に見とおし・識別でき、歩行距離が30m以下 |
| 避難階以外の階 (地階・無窓階を除く) | 各部分から直通階段の出入口を容易に見とおし・識別でき、歩行距離が30m以下 |
| 誘導灯の有効範囲内 | 避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内にある部分 |
(4) 実務でよく使う運用上の緩和
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 個々の居室の出入口 | 居室の床面積が100㎡以下(関係者のみが使用する居室は400㎡以下)で、室内の各部分から出入口を容易に見とおし・識別できる場合は、その出入口の避難口誘導灯を省略できる(消防予245号ほか) |
| 歩行距離の面積読み替え | 審査基準によっては歩行距離を床面積で読み替える運用あり(例:20m→200㎡、10m→100㎡) |
| 小規模特定用途複合 防火対象物の定義 | 別表(16)項イのうち、特定用途部分の床面積の合計が延べ面積の1/10以下、かつ300㎡未満のもの |
| 無窓階 | 無窓階は原則として免除の対象外(自動車車庫・倉庫等で一定規模以下の場合に運用上の緩和がある例あり) |
※ 免除は「容易に見とおし、かつ識別することができる」という定性的な判断を伴い、間仕切り・什器・曲がり角・階の用途で結論が変わります。数値だけで判断せず、所轄消防本部への事前相談が実務上ほぼ必須です。
※ 客席誘導灯には上記のような一般的な免除規定はありません((1)項の客席には原則必要)。
参考|非常用照明(建築基準法)との違い
| 項目 | 誘導灯 | 非常用照明 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 消防法(令26条・規則28条の3) | 建築基準法(令126条の4・5) |
| 目的 | 避難口の位置・方向を示す | 避難経路の明るさを確保する |
| 平常時 | 常時点灯(原則) | 消灯(停電時に点灯) |
| 点灯時間 | 20分(大規模は60分) | 30分以上 |
| 所管 | 消防(消防設備士・点検報告) | 建築(定期報告) |
参考:消防法施行令 第26条、Panasonic 照明設計サポート P.L.A.M.「防災照明(誘導灯)の設置基準」、岩崎電気「誘導灯」、大分市消防局 予防事務審査基準「第17節 誘導灯及び誘導標識」、アイリスオーヤマ「誘導灯の区分(A級・B級・C級)の違い」。
この基準をもっと詳しく(当サイトの解説記事)
誘導標識は誘導灯とは別の基準です。歩行距離7.5mの考え方は上記記事で解説しています。
自動火災報知設備(自火報)が必要になる規模
用途と延べ面積で判定します。面積に関係なく全部が対象になる用途があるため、まずそこを確認します。このほか、地階・無窓階・3階以上の階(床面積300㎡以上)など階ごとの基準もあります(令21条1項10号〜15号)。後半には、非常電源の種類と作動時間、特定共同住宅等の代替設備、非常用照明の配線方法、耐熱形の配電盤・分電盤の表を、小見出しごとに載せています。
| 必要となる延べ面積 | 主な用途(令別表第一) |
|---|---|
| 全部(面積不問) | カラオケ等(2ニ)/ホテル・旅館(5イ)/病院・有床診療所等(6イ(1)〜(3))/老人ホーム等(6ロ)/入居・宿泊させる福祉施設等(6ハ)/飛行機格納庫等(13ロ)/重要文化財等(17)/特定一階段等防火対象物/11階以上の階 |
| 200㎡以上 | 蒸気浴場・熱気浴場等(9イ) |
| 300㎡以上 | 劇場・集会場(1)/キャバレー・遊技場等(2イ〜ハ)/飲食店(3)/百貨店・店舗(4)/無床診療所等(6イ(4))/通所の福祉施設等(6ハ)/幼稚園・特別支援学校(6ニ)/複合(16イ)・地下街(16の2) |
| 500㎡以上 | 共同住宅(5ロ)/学校(7)/図書館・博物館(8)/公衆浴場(9ロ)/停車場(10)/工場・スタジオ(12)・車庫(13イ)・倉庫(14)/準地下街(16の3)※特定用途部分が300㎡以上のもの |
| 1000㎡以上 | 神社・寺院(11)/事務所等(15) |
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設備別|使える非常電源の組み合わせ
消防用設備等ごとに、認められる非常電源の種類は決まっています。専用受電設備は延べ面積の条件で使えなくなる点に注意してください。
| 消防用設備等 | 自家発電/燃料電池 | 蓄電池 | 専用受電 |
|---|---|---|---|
| 屋内消火栓・スプリンクラー・泡・水噴霧・屋外消火栓・連結送水管・排煙・非常コンセント | ○ | ○ | ○ ※面積で× |
| 不活性ガス・ハロゲン・粉末消火設備 | ○ | ○ | × |
| 自動火災報知設備・非常警報設備 | × | ○ | ○ ※面積で× |
| 誘導灯・火災通報装置 ほか(無線通信補助設備は専用受電または蓄電池) | 内蔵の予備電源でよいものが多い | ||
非常電源の作動時間(使用時分)
| 消防用設備等 | 作動時間(使用時分) |
|---|---|
| 屋内消火栓・スプリンクラー・水噴霧・泡・屋外消火栓・排煙設備・非常コンセント設備 | 30分以上 |
| 不活性ガス・ハロゲン化物・粉末消火設備 | 60分以上 |
| 自動火災報知設備・非常警報設備・ガス漏れ火災警報設備 | 10分以上 |
| 誘導灯 | 20分以上(大規模・地階等は60分以上) |
| 連結送水管の加圧送水装置 | 120分以上 |
| 無線通信補助設備の増幅器 | 30分以上 |
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防火対象物の用途別((一)項〜(十六の二)項)の詳細は、非常電源の早見表インデックスから各用途のページへ進めます。
構造類型と階数で決まる代替設備(初期拡大抑制性能)
特定共同住宅等では、構造類型と階数の組み合わせで通常の消防用設備を共同住宅用の設備に置き換えられます。誘導灯が不要になる類型もあります。
| 構造類型 | 地階を除く階数 | 代えて用いる設備等 |
|---|---|---|
| 二方向避難型 | 5以下 | 住宅用消火器及び消火器具/共同住宅用SP/共同住宅用自火報 又は 住戸用自火報+共同住宅用非常警報設備 |
| 10以下(=6〜10) | 住宅用消火器及び消火器具/共同住宅用SP/共同住宅用自火報 | |
| 11以上 | 住宅用消火器及び消火器具/共同住宅用SP/共同住宅用自火報 | |
| 開放型 | 5以下 | 住宅用消火器及び消火器具/共同住宅用SP/共同住宅用自火報 又は 住戸用自火報+共同住宅用非常警報設備 |
| 6以上 | 住宅用消火器及び消火器具/共同住宅用SP/共同住宅用自火報 | |
| 二方向避難・開放型 | 10以下 | 住宅用消火器及び消火器具/共同住宅用SP/共同住宅用自火報 又は 住戸用自火報+共同住宅用非常警報設備 |
| 11以上 | 住宅用消火器及び消火器具/共同住宅用SP/共同住宅用自火報 | |
| その他 | 10以下 | 住宅用消火器及び消火器具/共同住宅用SP/共同住宅用自火報 |
| 11以上 | 住宅用消火器及び消火器具/共同住宅用SP/共同住宅用自火報 |
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消火設備・収容人員の基準(当サイトの解説記事)
収容人員は多くの設置基準の入口になる数字です。自動計算ツール付きの記事から確認できます。
非常用照明(電源別置形)の配線方法|告示1830号 第二第三号
建築基準法の非常用照明で、予備電源を器具に内蔵しない(電源別置形)場合の電気配線の方法です。次のいずれか、またはこれらと同等以上の防火措置とします。
| 配線の方法(いずれか) | 内容 |
|---|---|
| 耐火構造に埋設 | 耐火構造の主要構造部の内部に埋設した配線 |
| 不燃天井裏+鋼製電線管 | 下地を不燃材料で造り、仕上げを不燃材料とした天井の裏面に、鋼製電線管を用いて行う配線 |
| 区画されたダクトスペース等 | 準耐火構造の床・壁または防火設備で区画されたダクトスペースその他これに類する部分に行う配線 |
| バスダクト | 裸導体バスダクトまたは耐火バスダクトを用いる配線 |
| MIケーブル | MIケーブル(無機絶縁ケーブル)を用いる配線 |
| 同等以上の防火措置 | 上記と同等以上の防火措置を講じた配線(耐火電線を使う場合の扱いは特定行政庁・確認検査機関に確認) |
※ 電線は600V二種ビニル絶縁電線またはこれと同等以上の耐熱性を有するもの(告示1830号 第二第四号)。
※ 消防用設備等の非常電源回路の耐火配線は別の規定です(消防法施行規則12条1項4号ホ)。耐火構造の主要構造部に埋設するなど同等以上の耐熱効果のある方法で保護するか、MIケーブルまたは消防庁長官が定める基準に適合する電線(耐火電線)を使います。
一種耐熱形・二種耐熱形の違い
| 種類 | 耐熱試験条件 | キャビネット内部温度(30分後) |
|---|---|---|
| 一種耐熱形 | 30分で840℃に達する火災を想定 | 280℃以下 |
| 二種耐熱形 | 30分で280℃に達する中規模火災を想定 | 105℃以下 |
非常用照明(電源別置形)の分電盤|設置場所の目安(建築基準法側)
非常用照明の回路の分電盤を置く場所ごとの目安です。告示1830号には盤の種類の規定がなく、業界の指針(防災設備に関する指針)や所管行政庁の運用によります。
| 設置場所 | 分電盤の種類(目安) |
|---|---|
| 耐火区画の室 | 一般形 |
| 上記以外の室 | 二種耐熱形 |
| 居室 | 一種耐熱形 |
| 屋外(延焼のおそれのある部分) | 一種耐熱形 |
| 屋外(その他) | 二種耐熱形 |
| 廊下(一般) | 一種または二種耐熱形(使い分けは所管行政庁に確認) |
| 廊下(開放) | 二種耐熱形 |
| 階段(一般) | 一種または二種耐熱形(使い分けは所管行政庁に確認) |
| 避難階段・EVロビー | 設置しない |
非常電源専用受電設備(低圧受電)の配電盤・分電盤|消防法施行規則12条1項4号イ(ホ)
| 設置場所 | 使える盤 |
|---|---|
| 不燃材料で区画し、窓・出入口に防火戸を設けた専用の室(電気室など) | 一般形でもよい |
| 屋外、または耐火構造の建築物の屋上(隣接する建築物等から3m以上離れているか、3m未満の部分が不燃材料で開口部に防火戸があるもの) | 一般形でもよい |
| 不燃材料で区画された変電設備室・機械室(火災のおそれのある設備・機器があるものを除く)・ポンプ室など | 第二種(二種耐熱形)以上 |
| 上記以外(居室・廊下・階段など) | 第一種(一種耐熱形) |
※ 第一種・第二種は「配電盤及び分電盤の基準」(昭和56年消防庁告示第10号)に適合するもの。
※ パイプシャフトや避難階段・特別避難階段の扱いは、業界の指針(パイプシャフトは二種耐熱形、避難階段等は非常コンセントの盤のみ など)や所轄消防の運用で異なるため、所轄消防に確認してください。
耐火・耐熱の詳細(当サイトの解説記事)
非常電源の供給時間|消防用設備等の早見表
この表は消防用設備等ごとに必要な非常電源の供給時間と、使える非常電源の種類(専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池)をまとめた一覧です。
読み方設備の行で供給時間を確認し、○の付いた列がその設備に使える非常電源です(※・△は条件付き)。連結送水管は2時間、消火設備は30分〜1時間、警報設備は10分と幅があります。×の電源はその設備には使えません。
| 設備の種類 | 供給時間 | 専用受電 | 自家発電 | 蓄電池 | 燃料電池 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋内消火栓設備 | 30分 | ○※4 | ○ | ○ | ○ |
| スプリンクラー設備 | 30分 | ○※4 | ○ | ○ | ○ |
| 水噴霧消火設備 | 30分 | ○※4 | ○ | ○ | ○ |
| 泡消火設備 | 30分 | ○※4 | ○ | ○ | ○ |
| 不活性ガス消火設備 | 1時間 | × | ○ | ○ | ○ |
| ハロゲン化物消火設備 | 1時間 | × | ○ | ○ | ○ |
| 粉末消火設備 | 1時間 | × | ○ | ○ | ○ |
| 屋外消火栓設備 | 30分 | ○※4 | ○ | ○ | ○ |
| 自動火災報知設備 | 10分 | ○※4 | × | ○ | × |
| ガス漏れ火災警報設備 | 10分 | × | ○ ※1 | ○ | ○ ※1 |
| 非常警報設備 | 10分 | ○※4 | × | ○ | × |
| 誘導灯 | 20分 ※2 | × | × | ○ | × |
| 排煙設備 | 30分 | ○※4 | ○ | ○ | ○ |
| 連結送水管 | 2時間 | ○※4 | ○ | ○ | ○ |
| 非常コンセント設備 | 30分 | ○※4 | ○ | ○ | ○ |
| 無線通信補助設備 | 30分 | ○※4 | × | ○ | × |
| 非常用進入口赤色灯 ※3 | 30分 | × | × | ○ | × |
| 非常用の照明装置 ※3 | 30分 | × | △ | ○ | × |
※1 ガス漏れ火災警報設備は条件付き。※2 誘導灯は大規模・地下街等では60分(20分を超える分は直交変換装置付き蓄電池・自家発電・燃料電池でもよい)。※3 非常用進入口赤色灯・非常用の照明装置は建築基準法側の設備で、予備電源は蓄電池(非常用の照明装置は、蓄電池と自家用発電装置を組み合わせたものも可=△)。※4 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物では専用受電は使えません(消火設備・排煙・連結送水管・非常コンセントは小規模特定用途複合防火対象物を除く)。
収容人員の算定方法(令別表第一の区分別)
この表は防火対象物の用途区分ごとの収容人員の数え方です。収容人員は消防用設備等の設置義務や必要個数を決める基礎になります。
読み方対象の用途区分の行を見て、算定式のとおりに人数を積み上げます。「従業者の数」+「床面積÷単位面積」が基本形で、単位面積は用途によって0.2〜6㎡と変わります。複合用途(十六項)は用途ごとに算定して合算します。
| 令別表第一の区分 | 算定方法 |
|---|---|
| (一)項(劇場等) | 従業者の数+固定式のいす席の数(長いす式は正面幅÷0.4m、1未満切捨て)+立見席は床面積÷0.2㎡+その他の部分は床面積÷0.5㎡ |
| (二)(三)項の遊技場 | 従業者の数+遊技機械器具を使用して遊技を行うことができる者の数+観覧・飲食・休憩用の固定式いす席の数(長いす式は正面幅÷0.5m) |
| (二)(三)項のその他 | 従業者の数+固定式いす席の数(長いす式は正面幅÷0.5m)+その他の部分は床面積÷3㎡ |
| (四)項(百貨店等) | 従業者の数+飲食・休憩の用に供する部分は床面積÷3㎡+その他の部分は床面積÷4㎡ |
| (五)項イ(旅館・ホテル) | 従業者の数+洋式の宿泊室はベッドの数/和式の宿泊室は床面積÷6㎡(簡易宿所及び主として団体客を宿泊させるものは÷3㎡)+集会・飲食・休憩の部分 |
| (五)項ロ(共同住宅等) | 居住者の数 |
| (六)項イ(病院等) | 医師・歯科医師・助産師・薬剤師・看護師その他の従業者の数+病室内にある病床の数+待合室の床面積÷3㎡ |
| (六)項ロ・ハ | 従業者の数+要保護者(老人・乳児・幼児・身体障害者・知的障害者その他)の数 |
| (六)項ニ(幼稚園等) | 教職員の数+幼児・児童・生徒の数 |
| (七)項(学校) | 教職員の数+児童・生徒・学生の数 |
| (八)項(図書館等) | 従業者の数+閲覧室・展示室・展覧室・会議室・休憩室の床面積÷3㎡ |
| (九)項(公衆浴場等) | 従業者の数+浴場・脱衣場・マッサージ室・休憩の用に供する部分の床面積÷3㎡ |
| (十)(十二)〜(十四)項 | 従業者の数 |
| (十一)項(神社・寺院等) | 神職・僧侶・牧師その他の従業者の数+礼拝・集会・休憩の用に供する部分の床面積÷3㎡ |
| (十五)項(事務所等) | 従業者の数+主として従業者以外の者の使用に供する部分の床面積÷3㎡ |
| (十七)項(重要文化財等) | 床面積÷5㎡ |
| (十六)(十六の二)項 | 各項の用途と同一の用途に供されている部分をそれぞれ一の防火対象物とみなして算定し、合算(規則第1条の3第2項) |
根拠:消防法施行規則第1条の3。
避難器具|設置が必要になる階と収容人員のしきい値・必要個数
この表は避難器具の設置義務が生じる階と収容人員のしきい値(5通り)と、必要個数の数え方です。
読み方上の表で用途から該当する号を探し、対象になる階と収容人員のしきい値を確認します。下の表はその号ごとの単位人数で、収容人員をこの単位で割った数だけ器具が必要になります。
| 号 | 用途 | 対象になる階 | 収容人員 |
|---|---|---|---|
| 第1号 | (六)項=病院・診療所・助産所・社会福祉施設・幼稚園等 | 2階以上の階又は地階 | 20人以上(下階に(一)〜(四)項・(九)項・(十二)項イ・(十三)項イ・(十四)項・(十五)項の用途があるときは10人以上) |
| 第2号 | (五)項=旅館・ホテル・宿泊所・寄宿舎・下宿・共同住宅 | 2階以上の階又は地階 | 30人以上(下階に(一)〜(四)項・(九)項・(十二)項イ・(十三)項イ・(十四)項・(十五)項の用途があるときは10人以上) |
| 第3号 | (一)〜(四)項、(七)〜(十一)項 | 2階以上の階又は地階ただし特定主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く | 50人以上 |
| 第4号 | (十二)項=工場・スタジオ、(十五)項=事務所その他 | 3階以上の階又は地階 | 3階以上の無窓階・地階は100人以上その他の階は150人以上 |
| 第5号 | 前各号以外で、避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられていない階 | 3階以上((二)(三)項、および(十六)項イで2階に(二)(三)項用途があるものは2階以上) | 10人以上 |
根拠:消防法施行令第25条第1項。避難階と11階以上の階は対象外です。下階の用途には工場・車庫・倉庫・事務所などの非特定用途も含まれます。
| 階の区分 | 単位人数 | 個数 |
|---|---|---|
| 第1号・第2号・第5号の階 | 100人 | 100人以下は1個以上。100人を超えるときは1個に100人までを増すごとに1個を加えた個数以上 |
| 第3号の階 | 200人 | 200人以下は1個以上。200人を超えるときは1個に200人までを増すごとに1個を加えた個数以上 |
| 第4号の階 | 300人 | 300人以下は1個以上。300人を超えるときは1個に300人までを増すごとに1個を加えた個数以上 |
根拠:消防法施行令第25条第2項第1号。
消防用設備等の点検区分(機器点検6か月・総合点検1年)と資格者
この表は消防用設備等の点検の周期(機器点検6か月・総合点検1年)と、点検・工事ができる資格者の区分をまとめた一覧です。
読み方1つ目の表で対象設備がどの点検区分に入るかを確認します。2つ目は消防設備士の類別で、甲種は工事+整備+点検、乙種は整備+点検。3つ目は消防設備点検資格者の第1種・第2種・特種の担当範囲です。
| 区分 | 該当する消防用設備等 |
|---|---|
| 機器点検(6か月)のみ | 消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、無線通信補助設備、共同住宅用非常コンセント設備 |
| 機器点検(6か月)+総合点検(1年) | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び非常警報設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く)、総合操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅用連結送水管、特定小規模施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備、複合型居住施設用自動火災報知設備 |
| 総合点検(1年)のみ | 配線 |
点検の区分。
| 類 | 甲種 | 乙種 | 対象となる消防用設備等 |
|---|---|---|---|
| 特類 | ○ | ― | 特殊消防用設備等 |
| 第1類 | ○ | ○ | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備 |
| 第2類 | ○ | ○ | 泡消火設備 |
| 第3類 | ○ | ○ | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 |
| 第4類 | ○ | ○ | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 |
| 第5類 | ○ | ○ | 金属製避難はしご、救助袋、緩降機 |
| 第6類 | ― | ○ | 消火器 |
| 第7類 | ― | ○ | 漏電火災警報器 |
消防設備士の類と対象設備。
| 区分 | 点検できる消防用設備等 |
|---|---|
| 第1種 | 消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、消防用水、連結散水設備、連結送水管、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用連結送水管、特定駐車場用泡消火設備=水系・ガス系の消火設備 |
| 第2種 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具・非常警報設備、避難器具、誘導灯、誘導標識、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅用非常コンセント設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備、複合型居住施設用自動火災報知設備=警報・避難・消火活動用の電気系設備 |
| 特種 | 特殊消防用設備等 |
消防設備点検資格者の区分。
設置届・消防検査が必要な設備と防火対象物
この表は着工届が必要な14の設備(令第36条の2第1項)と、設置届のあと消防検査を受ける防火対象物(令第35条第1項)の一覧です。
読み方上の表の設備は甲種消防設備士による着工届の対象です。下の表は検査対象で、第1号は面積要件なし、第2号・第3号は延べ面積300㎡以上が目安になります。特定一階段等防火対象物は面積に関係なく対象です。
| 号 | 設備 |
|---|---|
| 第1号 | 屋内消火栓設備 |
| 第2号 | スプリンクラー設備 |
| 第3号 | 水噴霧消火設備 |
| 第4号 | 泡消火設備 |
| 第5号 | 不活性ガス消火設備 |
| 第6号 | ハロゲン化物消火設備 |
| 第7号 | 粉末消火設備 |
| 第8号 | 屋外消火栓設備 |
| 第9号 | 自動火災報知設備 |
| 第9号の2 | ガス漏れ火災警報設備 |
| 第10号 | 消防機関へ通報する火災報知設備 |
| 第11号 | 金属製避難はしご(固定式のものに限る) |
| 第12号 | 救助袋 |
| 第13号 | 緩降機 |
着工届の対象設備(令第36条の2第1項)。
| 号 | 対象 | 面積要件 |
|---|---|---|
| 第1号 | イ (二)項ニ、(五)項イ、(六)項イ(1)〜(3)及びロ ロ (六)項ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る) ハ (十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項でイ・ロの用途部分があるもの | なし(該当すればすべて) |
| 第2号 | (一)項、(二)項イ〜ハ、(三)項、(四)項、(六)項イ(4)・ハ・ニ、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項 | 延べ面積300㎡以上 |
| 第3号 | (五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)〜(十五)項、(十六)項ロ、(十七)項、(十八)項 | 延べ面積300㎡以上のうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの |
| 第4号 | 特定一階段等防火対象物 | なし |
消防検査を受ける防火対象物(令第35条第1項)。
総合操作盤|設備別の準用根拠条文一覧
この表は総合操作盤の規定を準用している消防用設備等と、その根拠条文の一覧です。
読み方対象設備の行で根拠となる消防法施行規則の条文を確認します。総合操作盤の本体規定は規則第12条第1項第8号で、他の設備はここを準用する形になっています。
| 設備 | 準用の根拠(消防法施行規則) |
|---|---|
| 屋内消火栓設備 | 第12条第1項第8号(本体規定) |
| スプリンクラー設備 | 第14条第1項第12号 |
| 水噴霧消火設備 | 第16条第3項第6号 |
| 泡消火設備 | 第18条第4項第15号 |
| 不活性ガス消火設備 | 第19条第5項第23号 |
| ハロゲン化物消火設備 | 第20条第4項第17号 |
| 粉末消火設備 | 第21条第4項第19号 |
| 屋外消火栓設備 | 第22条第11号 |
| 自動火災報知設備 | 第24条第9号 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 第24条の2の3第1項第10号 |
| 非常警報設備 | 第25条の2第2項第6号 |
| 誘導灯 | 第28条の3第4項第12号 |
| 排煙設備 | 第30条第10号 |
| 連結散水設備 | 第30条の3第5号 |
| 連結送水管 | 第31条第9号 |
| 非常コンセント設備 | 第31条の2第10号 |
| 無線通信補助設備 | 第31条の2の2第9号 |
準用の根拠(消防法施行規則)。
防炎規制|対象になる用途と防炎性能の判定基準
この表は防炎規制の対象になる防火対象物の用途と、防炎物品が満たすべき防炎性能の数値基準です。
読み方上の表で自分の建物の用途が対象かを確認します。下の表は防炎性能の判定値で、残炎時間・残じん時間・炭化面積・炭化長・接炎回数を区分ごとに定めています。数値を1つでも超えると防炎物品として認められません。
| 項 | 用途 |
|---|---|
| (一)項 | 劇場・映画館・演芸場・観覧場/公会堂・集会場 |
| (二)項 | キャバレー・カフェー・ナイトクラブ等/遊技場・ダンスホール/性風俗関連特殊営業を営む店舗等/カラオケボックス等 |
| (三)項 | 待合・料理店等/飲食店 |
| (四)項 | 百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗・展示場 |
| (五)項イ | 旅館・ホテル・宿泊所等(ロの共同住宅等は含まない) |
| (六)項 | 病院・診療所・助産所/老人短期入所施設等/老人デイサービスセンター等/幼稚園・特別支援学校 |
| (九)項イ | 蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類する公衆浴場(ロの一般公衆浴場は含まない) |
| (十二)項ロ | 映画スタジオ・テレビスタジオ(イの工場・作業場は含まない) |
| (十六)項 | 複合用途防火対象物のうち、上記の用途に使う部分(その部分を1つの防炎防火対象物とみなす) |
| (十六の二)項 | 地下街(法律で直接対象) |
| (十六の三)項 | 準地下街 |
| — | 高層建築物(高さ31m超):用途を問わず建物全体(法律で直接対象) |
| — | 工事中の建築物その他の工作物(総務省令で定めるものを除く) |
対象(消防法第8条の3第1項、令第4条の3第1項・第2項)。
| 区分 | 残炎時間 | 残じん時間 | 炭化面積 | 炭化長 | 接炎回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薄手布(1㎡当たり450g以下) | 3秒 | 5秒 | 30c㎡ | 20cm | 3回 |
| 厚手布(薄手布以外) | 5秒 | 20秒 | 40c㎡ | 20cm | 3回 |
| じゆうたん等 | 20秒 | — | — | 10cm | — |
| 合板(展示用・舞台の大道具用) | 10秒 | 30秒 | 50c㎡ | — | — |
防炎性能の判定基準。
排煙設備|防煙区画と排煙機の風量(消防法)
この表は消防法側の排煙設備について、防煙区画の面積・防煙壁の突出し寸法と、排煙機の風量の区分です。
読み方一般部分と地下街で数値が違う点に注意します。防煙区画は一般500㎡以下・地下街300㎡以下、防煙壁の突出しは50cm以上・80cm以上。排煙機の風量は防煙区画の区分ごとに決まります。建築基準法の排煙設備とは別基準です。
| 項目 | 一般(令28条1項2号・3号) | 地下街(令28条1項1号) |
|---|---|---|
| 防煙区画の面積 | 500㎡以下 | 300㎡以下 |
| 防煙壁(垂れ壁)の突出し | 天井面から50cm以上 | 天井面から80cm以上 |
| 各部分から排煙口までの水平距離 | 30m以下 | |
| 排煙口の位置 | 天井、または壁のうち防煙壁の下端より上部で床面から天井高さの1/2以上の部分 | |
防煙区画と排煙口の数値。
| 防煙区画の区分 | 排煙機の性能 |
|---|---|
| 消火活動拠点 | 240㎥/分(特別避難階段の附室と非常用エレベーター乗降ロビーを兼用するものは360㎥/分) |
| 消火活動拠点以外/地下街 | 300㎥/分(1台が2以上の防煙区画に接続されている場合は600㎥/分) |
| 消火活動拠点以外/舞台部・地階無窓階 | 120㎥/分、または防煙区画の床面積×1㎥/分(2以上の防煙区画に接続する場合は×2㎥/分)のいずれか大きい量 |
排煙機の性能(防煙区画の区分別)。
連結送水管|設置要件と加圧送水装置(11階以上・70m超)
この表は連結送水管の共通要件(放水口・送水口の位置と高さ、主管の内径)と、11階以上・高さ70m超で追加される要件です。
読み方1つ目の表が全物件共通の基準。2つ目は地階を除く階数11以上で追加される3項目(双口形・非常電源付き加圧送水装置・放水用器具箱)。3つ目は高さ70m超で必要になる加圧送水装置の仕様で、電気設計では起動装置の遠隔操作と非常電源が要点です。
| 項目 | 基準 | 根拠 |
|---|---|---|
| 放水口の設置階 | 3階以上の各階(第1号・第2号の建築物の場合) | 令第29条第2項第1号イ |
| 放水口までの水平距離 | 50m以下。地下街の地階も50m以下、(十八)項と道路の用に供される部分は25m以下 | 令第29条第2項第1号イ〜ニ |
| 放水口の位置 | 階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所 | 令第29条第2項第1号 |
| 放水口の高さ | ホース接続口は床面からの高さ0.5m以上1m以下 | 規則第31条第2号 |
| 送水口 | 双口形とし、消防ポンプ自動車が容易に接近できる位置 | 令第29条第2項第3号 |
| 送水口の高さ・数 | ホース接続口は地盤面からの高さ0.5m以上1m以下。数は立管の数以上 | 規則第31条第1号 |
| 主管の内径 | 100mm以上(ただし書あり) | 令第29条第2項第2号 |
| 標識 | 送水口・放水口の見やすい箇所に設ける | 規則第31条第4号 |
すべての連結送水管に共通する要件。
| 号 | 内容 | 細目 |
|---|---|---|
| イ | 11階以上の部分に設ける放水口は双口形とすること | — |
| ロ | 総務省令で定めるところにより、非常電源を附置した加圧送水装置を設けること | 規則第31条第6号イ・第7号 |
| ハ | 総務省令で定めるところにより、放水用器具を格納した箱を放水口に附置すること | 規則第31条第6号ロ・ハ・ニ |
地階を除く階数が11以上の建築物で追加されるもの。
| 項目 | 基準(規則第31条第6号イ) |
|---|---|
| 方式 | 連結送水管を湿式とすること |
| ポンプの吐出量 | 隣接する2の階に設けられる放水口の設置個数を合計した個数のうち最大となる個数(3を超えるときは3)に800L/minを乗じて得た量以上。立管ごとに加圧送水装置を設ける場合は1,600L/min以上 |
| ポンプの全揚程 | H=h1(ホースの摩擦損失水頭)+h2(配管の摩擦損失水頭)+h3(落差)+h4=60m(ノズル先端の放水時の水頭) |
| 起動装置 | 直接操作できるものであり、かつ送水口の直近又は中央管理室に設けられた操作部から遠隔操作できること |
| 設置場所 | 火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に、送水上支障のないように設ける |
高さが70mを超える建築物の加圧送水装置(規則第31条第6号イ)。
ガス漏れ火災警報設備|設置対象と規模要件
この表はガス漏れ火災警報設備の設置義務が生じる防火対象物と規模要件の一覧です。
読み方号ごとに対象と規模要件を確認します。地下街・準地下街は延べ面積1,000㎡以上、地階は床面積合計1,000㎡以上が基準。温泉の採取設備がある場合は用途・面積に関係なく収容人員1人以上で対象になります。
| 号 | 対象 | 規模要件 |
|---|---|---|
| 第1号 | 令別表第一(十六の二)項=地下街 | 延べ面積1,000㎡以上 |
| 第2号 | (十六の三)項=準地下街 | 延べ面積1,000㎡以上、かつ(一)〜(四)項・(五)項イ・(六)項・(九)項イの用途部分の床面積合計500㎡以上 |
| 第3号 | その内部に温泉の採取のための設備があるもの | 収容人員が総務省令で定める数(=1人)以上。用途・延べ面積の要件なし |
| 第4号 | (一)〜(四)項・(五)項イ・(六)項・(九)項イの地階 | 地階の床面積合計1,000㎡以上 |
| 第5号 | (十六)項イ(特定用途を含む複合用途)の地階 | 地階の床面積合計1,000㎡以上、かつ特定用途部分の床面積合計500㎡以上 |
根拠:消防法施行令第21条の2第1項。
加圧防排煙設備|排煙設備に代えられる範囲と消火活動拠点の要件
この表は排煙設備の代わりに加圧防排煙設備を使える範囲と、消防隊の消火活動拠点に求められる要件、遮煙開口部の必要通過風速です。
読み方まず1つ目で排煙設備そのものの設置対象を確認します。加圧防排煙が使えるのは(四)項・(十三)項イの地階/無窓階で1,000㎡以上など範囲が狭く、耐火構造・区画・消火設備の3条件がそろって初めて代替できます。拠点は水平距離50m以下・床面積10㎡以上が基本で、風速は隣接室の区画の造りで2.7〜3.8√hと変わります。
| 号 | 対象 |
|---|---|
| 第1号 | (十六の二)項=地下街で、延べ面積が1,000㎡以上のもの |
| 第2号 | (一)項の舞台部で、床面積が500㎡以上のもの |
| 第3号 | (二)項、(四)項、(十)項及び(十三)項の地階又は無窓階で、床面積が1,000㎡以上のもの |
排煙設備の設置対象(令第28条第1項)。
| 号 | 要件 |
|---|---|
| 第1号 | 令別表第一(四)項(百貨店・店舗等)又は(十三)項イ(駐車場。機械式のものを除く)の地階又は無窓階で、床面積が1,000㎡以上のもの |
| 第2号 | 特定主要構造部が耐火構造であること |
| 第3号 | 吹抜きとなっている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分が、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画されていること |
| 第4号 | スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備(いずれも移動式を除く)が、令第12条〜第18条の技術上の基準に従い、又はその例により設置されていること |
加圧防排煙設備が使える範囲。
| 号 | 要件 |
|---|---|
| (一) | 防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一の遮煙開口部までの水平距離が50m以下となるように設けること |
| (二) | 床面積が10㎡以上で、かつ消火活動上支障のない形状であること |
| (三) | 外周のうち一の防火区画に接する部分の長さが、当該外周の長さの2分の1以下であること |
| (四) | 避難、通行及び運搬以外の用途に供しないこと |
| (五) | 耐火構造の壁及び床で区画すること。隣接室に面する壁と遮煙開口部の防火戸(特定防火設備)は、火災時予測上昇温度が100度以上とならないよう措置し、拠点内部は10度以上とならないよう措置すること |
| (六) | 出入口に設けられた戸を開放するための力が100ニュートンを超えないための措置を講じること |
| (七) | 防災センター等と通話することができる装置を設けること |
消火活動拠点の要件(告示 第三 五号)。
| 隣接室の区分 | 必要通過風速(m/s) |
|---|---|
| 火災の発生のおそれの少ない室(準耐火構造の壁若しくは床又は特定防火設備である防火戸で区画され、かつ、開口部の幅の総和が当該壁の長さの4分の1以下であるもの) | 2.7√h |
| 火災の発生のおそれの少ない室(不燃材料で造られた壁若しくは床又は防火設備である防火戸で区画されたもの) | 3.3√h |
| その他の室 | 3.8√h |
遮煙開口部の必要通過風速。
消防用水|必要水量の決め方と設置基準・点検周期
この表は消防隊が使う消防用水の必要水量を出すときの除数面積と、水利としての設置基準、点検周期です。
読み方第1項第1号の建築物は床面積、第2号の建築物(高さ31m超)は延べ面積(地階を除く)を、区分ごとの除数面積(耐火7,500㎡・準耐火5,000㎡・その他2,500㎡/第2号は12,500㎡)で割ります。その商(1未満は切上げ)×20㎥が必要な有効水量の合計です。設置は各部分から水平距離100m以下、1個あたり有効水量20㎥以上、消防ポンプ自動車が2m以内に寄れることが条件です。
| 建築物の区分 | 除数となる面積 |
|---|---|
| 第1項第1号の建築物:耐火建築物 | 7,500㎡ |
| 第1項第1号の建築物:準耐火建築物 | 5,000㎡ |
| 第1項第1号の建築物:その他の建築物 | 2,500㎡ |
| 第1項第2号の建築物 | 12,500㎡ |
必要水量の除数となる面積。
| 第2号 | 建築物の各部分から一の消防用水までの水平距離が100m以下。一個の消防用水の有効水量は20㎥未満(流水は0.8㎥/分未満)であってはならない |
|---|---|
| 第3号 | 吸管を投入する部分の水深は、所要水量のすべてを有効に吸い上げることができる深さであること |
| 第4号 | 消防ポンプ自動車が2m以内に接近することができるように設けること |
| 第5号 | 防火水槽には、適当の大きさの吸管投入孔を設けること |
消防用水の設置基準(令第27条)。
| 設備 | 機器点検 | 総合点検 |
|---|---|---|
| 加圧防排煙設備 | 6か月 | 1年 |
| 排煙設備 | 6か月 | 1年 |
| 消防用水 | 6か月 | なし |
点検の周期。
消防用設備等の設置単位|令8区画・令9のみなしと例外
この表は1棟をどう数えるかを決める設置単位のルールです。令8区画で別棟とみなす条件、令9で用途ごとに分ける場合の除外規定、地下街への取り込み特例をまとめています。
読み方令8区画は開口部のない耐火構造の床・壁で区切ると別の防火対象物とみなす規定で、令和6年4月から第2号(防火戸)が加わりました。令9は複合用途を用途ごとに一の防火対象物とみなしますが、かっこ書きで多数の条文が除外されるため、除外表を必ず確認します。
| 号 | 要件 |
|---|---|
| 第1号 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する堅ろうで、かつ、容易に変更できない構造であること |
| 第2号 | 建築基準法施行令第107条第1号の表の規定にかかわらず、通常の火災による火熱が2時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形・溶融・破壊その他の損傷を生じないこと |
| 第3号 | 両端又は上端は、防火対象物の外壁又は屋根から50cm以上突き出していること。ただし、耐火構造の壁等及びこれに接する外壁・屋根の幅3.6m以上の部分を耐火構造とし、イ 開口部が設けられていないこと、またはロ 開口部に防火戸が設けられ、壁等を隔てた開口部相互間の距離が90cm以上離れていること |
| 第4号 | 配管を貫通させないこと。ただし、イ 原則として給排水管、ロ 呼び径200mm以下、ハ 貫通部内部の断面積が直径300mmの円の面積以下、ニ 貫通部相互間の距離、ホ 隙間を不燃材料で埋めて煙を有効に遮ること、ヘ 壁等と一体として第2号の性能を有すること、ト 表面に可燃物が接触しない措置を満たすものを除く |
令第8条第1号の構造要件(規則第5条の2)。
| 設備 | 除外される規定 |
|---|---|
| スプリンクラー設備 | 令第12条第1項第3号、第10号〜第12号 |
| 自動火災報知設備 | 令第21条第1項第3号、第7号、第10号、第14号 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 令第21条の2第1項第5号 |
| 漏電火災警報器 | 令第22条第1項第6号、第7号 |
| 非常警報設備 | 令第24条第2項第2号並びに第3項第2号及び第3号 |
| 避難器具 | 令第25条第1項第5号 |
| 誘導灯・誘導標識 | 令第26条(条ごと全部) |
令第9条のかっこ書きで除外される規定。
| 規定 | 設備 |
|---|---|
| 令第12条第1項第6号 | スプリンクラー設備 |
| 令第21条第1項第3号((十六の二)項に係る部分) | 自動火災報知設備 |
| 令第21条の2第1項第1号 | ガス漏れ火災警報設備 |
| 令第24条第3項第1号((十六の二)項に係る部分) | 非常警報設備(放送設備) |
令第9条の2|地下街に取り込む特例。
| 規定 | 効果 |
|---|---|
| 令第4条の2の2第2号 | 防火対象物点検(点検資格者による点検と報告)の対象になる |
| 令第21条第1項第7号 | 面積にかかわらず自動火災報知設備が必要になる |
| 令第25条第1項第5号 | 収容人員10人以上で避難器具が必要になる(3階以上、(二)(三)項等は2階以上) |
| 規則第27条第1項第1号 | 避難器具はバルコニー等に設ける/常時使用できる状態/一動作のいずれかに適合すること |
特定一階段等防火対象物と設置単位。
令8区画と共住区画の違い|電気配線を通せる区画・通せない区画
この表は令8区画と共住区画で、貫通できる配管・配線の種類がどう違うかを並べた比較表です。
読み方一番の違いは電気配線で、令8区画は×、共住区画は条件付きで○です。給排水管はどちらも○ですが、空調用冷温水管・ガス管・冷媒管は令8区画では通せません。呼び径200mm以下・貫通部の径300mm相当以下は共通です。設計で配線ルートを引く前にここを見ます。
| 項目 | 令8区画 | 共住区画 |
|---|---|---|
| 根拠 | 令第8条第1号/規則第5条の2 | 省令40号・告示第2号/第4号 |
| 目的 | 別の防火対象物とみなす (設置単位を分ける) | 特定共同住宅等の特例を 適用する前提条件 |
| 給排水管 | ○ | ○ |
| 空調用冷温水管 | × | ○ |
| ガス管 | × | ○ |
| 冷媒管 | × | ○ |
| 電気配線・ケーブル | × | ○(条件付き) |
| 呼び径 | 200mm以下 | 200mm以下 |
| 貫通部の径 | 直径300mm相当以下 | 直径300mm相当以下 |
| 開口部相互間 | 大径以上(200mm以下なら200mm) | 200mm以上 |
| 耐火性能 | 2時間 | 告示第4号の試験基準 |
令8区画と共住区画の比較。
| 令第8条 | 令第9条 | |
|---|---|---|
| 分割の根拠 | 物理的な区画 | 用途(複合用途の各用途部分) |
| 効果 | 区画部分を別の防火対象物とみなす | 用途部分を一の防火対象物とみなす |
| 例外 | なし(第3節の全規定に及ぶ) | かっこ書きで多数の条文を除外 |
令第8条と令第9条の違い。
防火管理者・統括防火管理者・防災管理者・自衛消防組織|4制度の対象と資格
この表は防火管理まわりの4つの制度について、対象になる防火対象物と必要な資格をまとめた一覧です。
読み方防火管理者は用途と収容人員で対象が決まり、規模で甲種・乙種に分かれます。統括防火管理者は管理権原が分かれる建物が対象、自衛消防組織は階数と面積で決まります。設計段階では、対象になるかどうかで防災センターや総合操作盤の要否に効いてきます。
| 号 | 用途 | 収容人員 |
|---|---|---|
| イ | (六)項ロ、(十六)項イ及び(十六の二)項(後2者は(六)項ロの用途部分が存するものに限る) | 10人以上 |
| ロ | (一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項イ・ハ・ニ、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項((六)項ロの部分が存するものを除く) | 30人以上 |
| ハ | (五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)〜(十五)項、(十六)項ロ、(十七)項 | 50人以上 |
防火管理者の対象になる防火対象物。
| 区分 | 定義 | 資格 |
|---|---|---|
| 甲種防火対象物 | 令第1条の2第3項各号の防火対象物(イに当たるものは常にこちら) | 甲種防火管理講習の修了者/防災に関する学科・課程を修めて大学・高専を卒業し1年以上の実務経験がある者/市町村の消防職員で管理的又は監督的な職に1年以上あった者/これらに準ずる学識経験者 |
| 乙種防火対象物 | 令第1条の2第3項第1号ロ及びハのうち、延べ面積がロ系は300㎡未満/ハ系は500㎡未満のもの | 乙種防火管理講習の修了者、または甲種の資格者 |
甲種と乙種の分かれ目。
| 号 | 用途 | 規模 |
|---|---|---|
| 法 | 高層建築物(高さ31m超) | 用途・収容人員を問わない |
| 法 | 地下街((十六の二)項)のうち、消防長・消防署長が指定するもの | 指定による |
| 第1号 | (六)項ロ、(十六)項イ((六)項ロの用途部分が存するものに限る) | 地階を除く階数が3以上、かつ収容人員10人以上 |
| 第2号 | (一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項イ・ハ・ニ、(九)項イ、(十六)項イ((六)項ロの部分が存するものを除く) | 地階を除く階数が3以上、かつ収容人員30人以上 |
| 第3号 | (十六)項ロ | 地階を除く階数が5以上、かつ収容人員50人以上 |
| 第4号 | (十六の三)項=準地下街 | 規模の要件なし |
統括防火管理者の対象(消防法第8条の2第1項、令第3条の3)。いずれも管理について権原が分かれているものが対象です。
| 号 | 用途 | 階数と面積 |
|---|---|---|
| 第1号 | (一)〜(四)項、(五)項イ、(六)〜(十二)項、(十三)項イ、(十五)項、(十七)項 | イ 地階を除く階数11以上で延べ面積10,000㎡以上 ロ 地階を除く階数5以上10以下で延べ面積20,000㎡以上 ハ 地階を除く階数4以下で延べ面積50,000㎡以上 |
| 第2号 | (十六)項(上記の用途部分が存するものに限る) | 用途部分が存する階と床面積の合計で、上と同じ数値を判定 |
| 第3号 | (十六の二)項=地下街 | 延べ面積1,000㎡以上 |
自衛消防組織の設置対象(令第4条の2の4)。
非常警報設備|器具と設備の違い・免除条件・非常電源
この表は非常警報器具と非常警報設備の違い、自動火災報知設備があるときに免除される範囲、非常電源の容量、工事・点検の資格区分です。
読み方免除は3段階あり、放送設備だけは第5項でも免除されない点が要注意です。非常電源は延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物なら蓄電池設備で10分、それ以外は専用受電設備でも可。非常警報設備は消防設備士の工事対象ではなく着工届も不要です。
| 区分 | 内容 | 性格 |
|---|---|---|
| 非常警報器具 | 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具 | 持ち運びできるもの |
| 非常警報設備 | イ 非常ベル/ロ 自動式サイレン/ハ 放送設備 | 建築物に固定されて一体化しているもの |
非常警報器具と非常警報設備の区分。
| 条文 | 免除される設備 | 免除の条件 |
|---|---|---|
| 第1項ただし書 | 非常警報器具 | 自動火災報知設備又は非常警報設備が技術上の基準に従って設置されているとき、その有効範囲内の部分 |
| 第2項ただし書 | 非常ベル・自動式サイレン・放送設備 | 自動火災報知設備が技術上の基準に従って設置されているとき、その有効範囲内の部分 |
| 第5項 | 非常ベル又は自動式サイレン(放送設備は免除されない) | 第3項の対象で、自動火災報知設備又は総務省令で定める放送設備が設置されているとき、その有効範囲内の部分 |
自火報がある場合の免除の条件。
| 防火対象物 | 使える非常電源 | 容量 |
|---|---|---|
| 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物 | 蓄電池設備(直交変換装置を有するものを除く) | 有効に10分間作動できる容量以上 |
| その他 | 非常電源専用受電設備 又は 蓄電池設備 |
非常電源の種類と容量。
| 設備 | 消防設備士による工事 | 着工届 | 点検できる点検資格者 |
|---|---|---|---|
| 自動火災報知設備 | 必要(甲種第4類・電源部分を除く) | 必要 | 第2種 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 必要(甲種第4類・電源部分を除く) | 必要 | 第2種 |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 必要(甲種第4類・電源部分を除く) | 必要 | 第2種 |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 不要(令第36条の2に不掲載) | 不要 | 第2種 |
工事・着工届・点検資格者。
火災通報装置|免除される場所と工事・着工届
この表は消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)について、設置が免除される場所と、工事に必要な資格・届出です。
読み方消防機関から著しく離れている場所と、逆に著しく近い場所の両方が免除の対象になります。工事は甲種第4類(電源部分を除く)の消防設備士が行い、着工届が必要です。電源部分は電気工事士の範囲になる点を分けて考えます。
| 防火対象物 | 免除される場所 |
|---|---|
| (六)項イ(1)・(2)、(十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項 (複合用途等は(六)項イ(1)(2)の用途部分があるものに限る) | 消防機関が存する建築物内 |
| 上記以外の防火対象物 | 消防機関からの歩行距離が500メートル以下である場所 |
免除される場所。
| 設備 | 消防設備士 | 類 | 着工届 |
|---|---|---|---|
| 自動火災報知設備 | 必要(電源部分を除く) | 第4類 | 必要 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 必要(電源部分を除く) | 第4類 | 必要 |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 必要(電源部分を除く) | 第4類 | 必要 |
| 非常コンセント設備 | 不要 | ― | 不要 |
| 無線通信補助設備 | 不要 | ― | 不要 |
消防設備士の類と着工届。
消防用設備等の遡及適用|既存不適格が認められない設備
この表は既存の建物でも常に現行基準が適用される(遡及する)消防用設備等の一覧と、既存不適格が認められなくなる4つの場合です。
読み方消火器・避難器具・自火報・誘導灯などは既存不適格が認められず、改正のたびに現行基準へ合わせる必要があります。加えて、増築・改築や大規模の修繕をしたとき、いったん現行基準に適合させたとき、特定防火対象物であるときも遡及します。改修の見積り前にここを確認します。
| 根拠 | 常に現行基準が適用される消防用設備等 |
|---|---|
| 法第17条の2の5第1項本文 | 消火器、避難器具 |
| 令第34条第1号 | 簡易消火用具 |
| 令第34条第2号 | 不活性ガス消火設備(全域放出方式のもので総務省令で定める不活性ガス消火剤を放射するものに限る。当該技術上の基準の適用を受ける部分に限る) |
| 令第34条第3号 | 自動火災報知設備(別表第一(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項から(十七)項までに設けるものに限る) |
| 令第34条第4号 | ガス漏れ火災警報設備(別表第一(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項並びにこれら以外で令第21条の2第1項第3号に掲げるもの=温泉の採取のための設備があるものに設けるものに限る) |
| 令第34条第5号 | 漏電火災警報器 |
| 令第34条第6号 | 非常警報器具及び非常警報設備 |
| 令第34条第7号 | 誘導灯及び誘導標識 |
| 令第34条第8号 | 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であって、消火器・避難器具及び第1号〜第7号に類するものとして消防庁長官が定めるもの |
常に現行基準が適用される消防用設備等。
| 号 | 内容 | 趣旨 |
|---|---|---|
| 第1号 | 改正前の規定に適合していないことにより法第17条第1項に違反していたもの | もともと違法だったものを保護する理由がない |
| 第2号 | 規定の施行・適用の後に着手された、政令で定める増築、改築又は大規模の修繕若しくは模様替えに係るもの | 大きく手を入れるなら、ついでに現行基準へ |
| 第3号 | 現行の技術上の基準に適合するに至ったもの | いったん現行基準に合わせたら、その水準を維持する |
| 第4号 | 特定防火対象物における消防用設備等 | 不特定多数が出入りする建物は常に最新の基準で |
既存不適格が認められない4つの場合。
規格・標準値
配線用遮断器(MCCB)|フレーム(AF)と定格電流(AT)の標準組合せ
この表はメーカーが実際に用意しているフレームサイズ(AF)ごとの定格電流(AT)の系列です。三菱電機と寺崎電気のカタログをもとに、それぞれの品揃えを並べています(三菱はフレームを従来の呼び方で表記)。
読み方必要な定格電流(AT)から、それを収めるフレーム(AF)を選びます。AFは外形と遮断容量を決める枠、ATが実際に動作する電流で、AFに無い中間値は選べません。たとえば110Aが要るなら、100AFには125ATが無いので、125ATを持つフレーム(寺崎の表では125AF、三菱の表では225AF)を選びます。三菱の( )付きは受注生産品、寺崎の「可調整」は電子式で範囲内を設定できるものです。
| フレーム(AF) | 定格電流(AT)の系列 |
|---|---|
| 30 | 3・5・10・15・20・30 |
| 50 | (3)・(5)・10・15・20・30・40・50 |
| 60 | (10)・(15)・(20)・(30)・(40)・(50)・60 |
| 100 | (15)・(20)・(30)・(40)・50・60・75・100 |
| 225 | (100)・125・150・175・200・225 |
| 400 | 250・300・350・400 |
| 600 | 500・600 |
| 800 | 可調整 400・450・500・600・700・800 |
| 1000 | 1000 |
| 1200 | 1200 |
| 1600 | 1600 |
| 2000 | 1800・2000 |
| 2500 | 2500 |
| 3200 | 2800・3000・3200 |
| 4000 | 3600・4000 |
三菱電機 ノーヒューズ遮断器(フレームは従来の呼び方)。( )付きは受注生産品。現行WS-Vシリーズの形名は NF32・NF125・NF250・NF630・NF1250 などで、30/32・100/125・225/250・600/630AF のように2つの呼び方が並びます。1200の形名は超限流形 NF1200-UR で、汎用は NF1250-SEW。最新の品揃えは三菱のカタログで確認してください。
| フレーム(AF) | 形式 | 定格電流(AT)の系列 | 定格遮断容量 kA (Icu/Ics・AC415V) |
|---|---|---|---|
| 30 | S30-NF | 3・5・10・15・20・30 | 2.5/2 |
| 50 | S50-CF | 5・10・15・20・30・40・50 | 7.5/4 |
| 50 | S50-NF | 10・15・20・30・40・50 | 10/5 |
| 50 | S50-SF | 15・20・30・40・50 | 30/15 |
| 60 | S60-NF | 60 | 10/5 |
| 100 | S125-SF | 15・20・30・40・50・60・75・100 | 30/15 |
| 125 | S125-SF | 125 | 30/15 |
| 225 | S250-SF | 125・150・175・200・225 | 40/20 |
| 250 | S250-SF | 250 | 40/20 |
| 400 | PS400-NF | 225・250・300・350・400 | 50/50 |
| 630 | S630-NF | 500・600・630 | 50/50 |
| 800 | S800-NF | 700・800 | 50/50 |
| 1000 | S1000-CE | 可調整 400・500・600・700・800・900・1000 | 65/50 |
| 1250 | S1250-NE | 可調整 500・600・700・800・1000・1200・1250 | 70/50 |
| 1600 | S1600-NE | 可調整 700・800・900・1000・1200・1400・1500・1600 | 85/65 |
| 2000 | XS2000NE | 可調整 1000・1200・1400・1600・1800・2000 | 85/65 |
| 2500 | XS2500NE | 可調整 1200・1400・1600・2000・2500 | 85/65 |
| 3200 | XS3200NE | 可調整 1600・2000・2500・2800・3200 | 85/65 |
寺崎電気 汎用形。遮断容量はAC415VでのIcu(定格限界短絡遮断容量)/Ics(定格使用短絡遮断容量)の値で、電圧ごとの値ではありません。他の電圧の値はカタログで確認してください。
出典:三菱電機 ノーヒューズ遮断器カタログ/三菱電機 ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 技術資料集/寺崎電気 配線用遮断器 汎用形
配線用遮断器の定格しゃ断容量|内線規程が求める最低値
この表は低圧屋内電路の配線用遮断器に必要な定格しゃ断容量を、電路の区分と定格電流で示した内線規程の基準表です。
読み方自分の電路が「種類Ⅰ(電力会社の低圧配電線路から供給)」か「種類Ⅱ(自家用の変圧器から供給)」かをまず決めます。種類Ⅱはさらにバンク容量100kVA以下/100超300kVA以下/300kVA超で分かれ、300kVA超は短絡電流を計算して遮断できるものを選びます。定格電流30A以下と30A超で必要値が変わる点に注意します。
| 種類 | 電路の区分 | 定格電流 | 定格しゃ断容量(A) | |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | 電気事業者の低圧配電線路から供給される需要者屋内電路(100V級および200V級、単相及び三相電路) | 30以下のもの | 1,500 | |
| 30をこえるもの | 2,500 | |||
| Ⅱ | I以外のもので高圧または特別高圧の変圧器に結合する低圧電路により供給される低圧屋内電路(100V級、200V級及び400V級、単相及び三相電路) | バンク容量100kVA以下の変圧器から供給される電路 | 30以下のもの | 1,500 |
| 30をこえるもの | 2,500 | |||
| バンク容量100kVA超過300kVA以下の変圧器から供給される電路 | 30以下のもの | 2,500 | ||
| 30をこえるもの | 5,000 | |||
| バンク容量300kVA超過の変圧器から供給される電路 | 3.(しゃ断容量の算出方法)により求めた短絡電流を安全に遮断できる定格遮断容量 | |||
内線規程による必要遮断容量。
漏電遮断器(ELCB)|定格感度電流と動作時間の区分
この表は漏電遮断器の定格感度電流(15mA〜500mA)と動作時間の区分、それぞれの主な用途です。
読み方感電保護が目的なら内線規程1375-2により「高感度・高速形(感度電流30mA以下・動作時間0.1秒以内)」が必須です。主幹に時延形を使うのは、分岐の高速形を先に動作させて全停電を避けるためです。主幹と分岐が同じ高速形だと、どちらが先に切れるか決まりません。
| 区分 | 定格感度電流 | 動作時間 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 高感度・高速形 | 15mA・30mA | 0.1秒以内 | 感電保護(分岐回路・コンセント回路) |
| 中感度・高速形 | 100mA、100-200-500mA 切替 | 0.1秒以内 | 漏電火災の保護 |
| 主幹用(時延形) | 100-200-500mA 切替 | 0.1秒を超え2秒以内 (製品例:0.3/0.8秒の2段切替、0.45/1.0/2.0秒の3段切替) | 主幹(分岐との動作協調をとる) |
感度電流と動作時間の区分。時延形の動作時間は、定格感度電流で0.1秒を超え2秒以内(JIS C 8201-2-2)。切替の段数と値はメーカー・形式で異なります。
変流器(CT)|JIS標準の定格一次電流・二次電流・定格負担・確度階級
この表はJIS C 1731-1が定める変流器の標準定格値です。CT比を決めるときに「この値しか存在しない」という系列がこれにあたります。
読み方負荷電流の1.5倍程度を目安に、定格一次電流の系列から直近上位を選びます。二次は配電盤用なら5A、距離が長いときは1A。定格負担は接続する計器・継電器のVA合計以上を選び、確度階級は、受電盤の計測なら1.0級が目安です。取引用の計量はこの規格ではなくJIS C 1736(電力需給用)の検定付き変成器を使い、組み合わせる電力量計に合わせて1.0W級(普通)・0.5W級(精密)・0.3W級(特別精密)を選びます。0.1級・0.2級は試験用の標準用です。
| レンジ | 定格一次電流の標準値 A |
|---|---|
| 1〜50 A | 1・5・10・12・15・20・25・30・40・50 |
| 60〜400 A | 60・75・80・100・120・150・200・250・300・400 |
| 500〜3000 A | 500・600・750・800・1000・1200・1500・2000・2500・3000 |
| 4000 A以上 | 4000・5000・6000・8000・10000・12000・15000・20000・30000 |
定格一次電流の標準値(JIS C 1731-1:1998)。
| 項目 | 標準値 |
|---|---|
| 定格二次電流 A | 1・2・5 |
| 定格負担 VA | 5・10・15・25・40 |
| 確度階級(標準用) | 0.1級・0.2級 |
| 確度階級(一般計測用) | 0.5級(精密計測用)・1.0級(普通計測用、配電盤用)・3.0級 |
二次電流・定格負担・確度階級。
計器用変圧器(VT)|定格二次電圧・定格負担・確度階級と適用表
この表は計器用変圧器の標準定格値(JIS C 1731-2)と、確度階級ごとに選べる定格負担の対応表です。
読み方二次電圧は110V(または110/√3V)が標準で、これに合わせて電圧計・継電器が作られています。下の表は確度階級と定格負担の組合せで、●が用意されている組合せです。0.1級・0.2級は25VAまで、1.0級・3.0級なら500VAまでと、精度が高いほど負担は小さくなります。
| 項目 | 標準値 |
|---|---|
| 定格二次電圧 V | 110、110/√3 |
| 定格負担 VA | 10・15・25・50・100・200・500 |
| 確度階級(標準用) | 0.1級・0.2級 |
| 確度階級(一般計測用) | 0.5級・1.0級・3.0級 |
JIS C 1731-2:1998。
| 確度階級 | 定格負担 VA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
| 0.1級 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 0.2級 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 0.5級 | — | ● | — | ● | ● | ● | — |
| 1.0級 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| 3.0級 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● |
確度階級と定格負担の対応(●=あり)。
断路器(DS)の標準定格(定格電圧・定格電流・定格短時間耐電流)
この表は高圧断路器の標準定格の組合せです。JIS C 4606(屋内用高圧断路器:定格電流600A以下・短時間耐電流12.5kA以下)の範囲と、それを超える大容量品を分けて示しています。
読み方受電電圧6.6kVなら定格電圧は7.2kV。定格電流は受電電流から直近上位を選び、定格短時間耐電流は受電点の短絡電流以上になるものを選びます。断路器は負荷電流を切れないので、必ず遮断器やLBSを開放してから操作します。
| 規格 | 定格電圧 kV | 定格電流 A | 定格短時間耐電流 kA |
|---|---|---|---|
| JIS C 4606 | 7.2 | 200・400・600 | 8・12.5 |
| JEC-2310/メーカー品 | 7.2 | 600・1200 など | 12.5を超えるもの(25・31.5 など) |
断路器の標準定格。JIS C 4606:2011 の適用範囲は公称電圧3.3kV・6.6kV、定格電流600A以下、短時間耐電流12.5kA以下。定格電流と耐電流の組合せは形式ごとに異なるので、メーカー資料で確認してください。
用途別|消防用設備等
非常電源|消防用設備等ごとに使える電源の種類(自家発・蓄電池・専用受電)
この表は消防用設備等ごとに、非常電源として自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備・非常電源専用受電設備のどれが使えるかを示した一覧です。用途にかかわらず共通の表で、このあとの用途別カードすべてに効きます。
読み方●=使える/△=特定防火対象物で延べ面積1,000㎡以上のものには使えない(非特定防火対象物は面積によらず使える)/○=条件付きで使える/—=使えないです。屋内消火栓設備などの△は、小規模特定用途複合防火対象物なら1,000㎡以上でも使えます(則12条1項4号)。●※は直交変換装置を有しない蓄電池設備に限ります。○は、ガス漏れ火災警報設備では予備電源などで2回線を1分間作動できる場合(則24条の2の3第1項7号イ)、誘導灯では60分間型の20分を超える部分(則28条の3第4項10号)です。無線通信補助設備は延べ面積1,000㎡以上の地下街に設けるため、実際には専用受電は使えません。非常電話は放送設備の起動装置なので、非常警報設備の行に含めています。
| 消防用設備等 | 自家発電設備 | 蓄電池設備 | 燃料電池設備 | 非常電源専用受電設備 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋内消火栓設備 | ● | ● | ● | △ | 則12条1項4号 |
| スプリンクラー設備 | ● | ● | ● | △ | 則14条1項6号の2 |
| 水噴霧消火設備 | ● | ● | ● | △ | 則16条3項2号 |
| 泡消火設備 | ● | ● | ● | △ | 則18条4項13号 |
| 屋外消火栓設備 | ● | ● | ● | △ | 則22条6号 |
| 排煙設備 | ● | ● | ● | △ | 則30条8号 |
| 連結送水管(加圧送水装置) | ● | ● | ● | △ | 則31条7号 |
| 非常コンセント設備 | ● | ● | ● | △ | 則31条の2第8号 |
| 不活性ガス消火設備 | ● | ● | ● | — | 則19条5項20号 |
| ハロゲン化物消火設備 | ● | ● | ● | — | 則20条4項15号 |
| 粉末消火設備 | ● | ● | ● | — | 則21条4項17号 |
| 自動火災報知設備 | — | ●※ | — | △ | 則24条4号 |
| 非常警報設備(非常ベル・自動式サイレン・放送設備) | — | ●※ | — | △ | 則25条の2第2項5号 |
| ガス漏れ火災警報設備 | ○ | ●※ | ○ | — | 則24条の2の3第1項7号 |
| 誘導灯 | ○ | ●※ | ○ | — | 則28条の3第4項10号 |
| 無線通信補助設備 | — | ●※ | — | △ | 則31条の2の2第7号ロ |
| 火災通報装置 | 非常電源の規定はない(停電時は装置の予備電源で作動) | 則25条3項4号 | |||
●=使える/△=特定防火対象物で延べ1,000㎡以上は不可/○=条件付き/—=使えない。※直交変換装置を有しない蓄電池設備。
(1)項イ 劇場・映画館|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (1)項イ(劇場・映画館)に義務づけられる消防用設備等を、消火設備・警報設備・避難設備・消火活動上必要な施設の区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・床面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。要件のあとの( )は条番号で、「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則です。表は主な要件の抜粋で、免除・特例や火災予防条例による上乗せもあるため、設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 延べ面積にかかわらず全部設置(令10条1項1号イ)。変圧器・配電盤などの電気設備やボイラー室など多量の火気を使う場所は消火器を追加(則6条4項・5項)、指定可燃物500倍以上の場所は大型消火器を追加(則7条1項)。 |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積500㎡以上(令11条1項1号)。地階・無窓階・4階以上の階は床面積100㎡以上(令11条1項6号)。特定主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料としたものは3倍(1,500㎡・300㎡)、耐火構造のみ、または準耐火建築物で内装を難燃材料としたものは2倍(1,000㎡・200㎡)に読み替える(令11条2項)。指定可燃物750倍以上も対象(令11条1項5号)。条件を満たせばパッケージ型消火設備で代替できる(令29条の4)。 | |
| スプリンクラー設備 | 舞台部の床面積が、地階・無窓階・4階以上の舞台は300㎡以上、その他の階の舞台は500㎡以上(令12条1項2号)。地階を除く階数11以上(令12条1項3号)。平屋建以外で床面積の合計6,000㎡以上(令12条1項4号)。地階・無窓階で床面積1,000㎡以上の階、4〜10階で床面積1,500㎡以上の階(令12条1項11号イ)。指定可燃物1,000倍以上も対象(令12条1項8号)。 | |
| 水噴霧消火設備等 (水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末) | 発電機・変圧器などの電気設備がある部分で床面積200㎡以上、ボイラー室など多量の火気を使う部分で床面積200㎡以上、通信機器室で床面積500㎡以上、駐車の用に供する部分で床面積が1階500㎡以上・地階/2階以上200㎡以上・屋上300㎡以上(機械式は収容10台以上)、指定可燃物1,000倍以上 など(令13条1項)。部分ごとに使える消火設備の種類が決まっている。 | |
| 屋外消火栓設備 | 1・2階の床面積の合計(平屋は1階)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。 | |
| 動力消防ポンプ設備 | 屋内消火栓設備または屋外消火栓設備が必要になる規模で設置(令20条1項)。1・2階に屋内消火栓設備・スプリンクラー設備などを設けた部分や、屋外消火栓設備の有効範囲内は設置不要(令20条5項)。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積300㎡以上(令21条1項3号イ)。避難階以外の階(2階・地階を含む)にこの用途があり、そこから避難階・地上へ直通する階段が2(屋外階段などは1)以上ない建物は面積によらず設置(令21条1項7号)。地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(令21条1項11号)、地階・2階以上の駐車部分が200㎡以上の階(令21条1項13号)、11階以上の階(令21条1項14号)、通信機器室で床面積500㎡以上(令21条1項15号) など。 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 地階の床面積の合計1,000㎡以上(令21条の2第1項4号)、または温泉の採取のための設備がある建物(令21条の2第1項3号)のどちらか。地階でも都市ガスなどの燃料用ガスを使わない場合は不要で、LPガス(販売事業によるもの)は液石法でガス漏れ警報器を設ける(則24条の2の2第1項)。 | |
| 漏電火災警報器 | 間柱や下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井(ラスモルタル造など)がある建物で、延べ面積300㎡以上(令22条1項3号)または契約電流容量50A超(令22条1項7号)。 | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上(令23条1項2号)。消防機関から歩行距離500m以下の場所にある場合、または消防機関へ常時通報できる電話を設けた場合は不要(令23条1項ただし書・3項、則25条1項)。 | |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員50人以上、または地階・無窓階の収容人員20人以上で非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。収容人員300人以上、地階を除く階数11以上、地階の階数3以上は非常ベル(または自動式サイレン)と放送設備(令24条3項2号・4号)。自火報の有効範囲内は非常ベル等を省略できる(令24条2項ただし書・5項)。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 2階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く)または地階で、収容人員50人以上(令25条1項3号)。3階以上の階で直通階段が2以上なく、収容人員10人以上(令25条1項5号)。避難階と11階以上の階は対象外(令25条1項)。 |
| 避難口・通路誘導灯 | 全部設置(令26条1項1号・2号)。床面積1,000㎡以上の階はA級またはB級とし、避難口誘導灯は表示面の明るさ20以上か点滅機能付き、通路誘導灯は明るさ25以上とする(則28条の3第4項3号)。避難が容易な階などは不要(令26条1項ただし書)。 | |
| 客席誘導灯 | 全部設置。客席の照度が0.2ルクス以上になるように設ける(令26条1項3号・2項3号)。 | |
| 誘導標識 | 全部設置。避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内は省略できる(令26条1項4号・3項)。 | |
| 消火活動上必要な施設 | 排煙設備 | 舞台部の床面積500㎡以上(令28条1項2号)。排煙上有効な開口部がある部分などは不要(令28条3項)。 |
| 連結散水設備 | 地階の床面積の合計が700㎡以上(令28条の2第1項)。 | |
| 連結送水管 | 地階を除く階数7以上、または地階を除く階数5以上で延べ面積6,000㎡以上(令29条1項1号・2号)。放水口は3階以上の階に設ける(令29条2項1号イ)。 | |
| 非常コンセント設備 | 地階を除く階数11以上の建築物。11階以上の階に設ける(令29条の2第1項1号・2項1号イ)。 |
消火設備・警報設備・避難設備・消火活動上必要な施設の設置要件(「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則。2025年10月1日施行の条文で確認)。
(1)項ロ 公会堂・集会場|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (1)項ロ(公会堂・集会場)に義務づけられる消防用設備等を、消火設備・警報設備・避難設備・消火活動上必要な施設の区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・床面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。要件のあとの( )は条番号で、「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則です。階数・規模によっては表にない連結送水管なども必要です(令29条)。表は主な要件の抜粋で、免除・特例や火災予防条例による上乗せもあるため、設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 延べ面積150㎡以上(令10条1項2号イ)。地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上(令10条1項5号)、少量危険物・指定可燃物を貯蔵・取り扱うもの(令10条1項4号)も対象。変圧器・配電盤などの電気設備やボイラー室など多量の火気を使う場所は消火器を追加(則6条4項・5項)、指定可燃物500倍以上の場所は大型消火器を追加(則7条1項)。 |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積500㎡以上(令11条1項1号)。地階・無窓階・4階以上の階は床面積100㎡以上(令11条1項6号)。特定主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料としたものは3倍(1,500㎡・300㎡)、耐火構造のみ、または準耐火建築物で内装を難燃材料としたものは2倍(1,000㎡・200㎡)に読み替える(令11条2項)。指定可燃物750倍以上も対象(令11条1項5号)。条件を満たせばパッケージ型消火設備で代替できる(令29条の4)。 | |
| スプリンクラー設備 | 舞台部の床面積が、地階・無窓階・4階以上の舞台は300㎡以上、その他の階の舞台は500㎡以上(令12条1項2号)。地階を除く階数11以上(令12条1項3号)。平屋建以外で床面積の合計6,000㎡以上(令12条1項4号)。地階・無窓階で床面積1,000㎡以上の階、4〜10階で床面積1,500㎡以上の階(令12条1項11号イ)。指定可燃物1,000倍以上も対象(令12条1項8号)。 | |
| 屋外消火栓設備 | 1・2階の床面積の合計(平屋は1階)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。 | |
| 水噴霧消火設備等 (水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末) | 発電機・変圧器などの電気設備がある部分で床面積200㎡以上、ボイラー室など多量の火気を使う部分で床面積200㎡以上、通信機器室で床面積500㎡以上、駐車の用に供する部分で床面積が1階500㎡以上・地階/2階以上200㎡以上・屋上300㎡以上(機械式は収容10台以上)、指定可燃物1,000倍以上 など(令13条1項)。部分ごとに使える消火設備の種類が決まっている。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積300㎡以上(令21条1項3号イ)。避難階以外の階(2階・地階を含む)にこの用途があり、そこから避難階・地上へ直通する階段が2(屋外階段などは1)以上ない建物は面積によらず設置(令21条1項7号)。地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(令21条1項11号)、地階・2階以上の駐車部分が200㎡以上の階(令21条1項13号)、11階以上の階(令21条1項14号)、通信機器室で床面積500㎡以上(令21条1項15号) など。 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 地階の床面積の合計1,000㎡以上(令21条の2第1項4号)、または温泉の採取のための設備がある建物(令21条の2第1項3号)のどちらか。地階でも都市ガスなどの燃料用ガスを使わない場合は不要で、LPガス(販売事業によるもの)は液石法でガス漏れ警報器を設ける(則24条の2の2第1項)。 | |
| 漏電火災警報器 | 間柱や下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井(ラスモルタル造など)がある建物で、延べ面積300㎡以上(令22条1項3号)または契約電流容量50A超(令22条1項7号)。 | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上(令23条1項2号)。消防機関から歩行距離500m以下の場所にある場合、または消防機関へ常時通報できる電話を設けた場合は不要(令23条1項ただし書・3項、則25条1項)。 | |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員50人以上、または地階・無窓階の収容人員20人以上で非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。収容人員300人以上、地階を除く階数11以上、地階の階数3以上は非常ベル(または自動式サイレン)と放送設備(令24条3項2号・4号)。自火報の有効範囲内は非常ベル等を省略できる(令24条2項ただし書・5項)。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 2階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く)または地階で、収容人員50人以上(令25条1項3号)。3階以上の階で直通階段が2以上なく、収容人員10人以上(令25条1項5号)。避難階と11階以上の階は対象外(令25条1項)。 |
| 避難口・通路誘導灯 | 全部設置(令26条1項1号・2号)。床面積1,000㎡以上の階はA級またはB級とし、避難口誘導灯は表示面の明るさ20以上か点滅機能付き、通路誘導灯は明るさ25以上とする(則28条の3第4項3号)。避難が容易な階などは不要(令26条1項ただし書)。 | |
| 客席誘導灯 | 全部設置。客席の照度が0.2ルクス以上になるように設ける(令26条1項3号・2項3号)。 | |
| 誘導標識 | 全部設置。避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内は省略できる(令26条1項4号・3項)。 | |
| 消火活動上必要な施設 | 排煙設備 | 舞台部の床面積500㎡以上(令28条1項2号)。排煙上有効な開口部がある部分などは不要(令28条3項)。 |
| 連結散水設備 | 地階の床面積の合計が700㎡以上(令28条の2第1項)。 | |
| 非常コンセント設備 | 地階を除く階数11以上の建築物。11階以上の階に設ける(令29条の2第1項1号・2項1号イ)。 |
消火設備・警報設備・避難設備・消火活動上必要な施設の設置要件(「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則。2025年10月1日施行の条文で確認)。
(2)項イ キャバレー・ナイトクラブ|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (2)項イ(キャバレー・ナイトクラブ)に義務づけられる消防用設備等を、消火設備・警報設備・避難設備・消防用水・消火活動上必要な施設の区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・床面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。要件のあとの( )は条番号で、「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則です。階数・規模によっては表にない連結送水管・非常コンセント設備なども必要です(令29条・29条の2)。表は主な要件の抜粋で、免除・特例や火災予防条例による上乗せもあるため、設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 延べ面積にかかわらず全部設置(令10条1項1号イ)。変圧器・配電盤などの電気設備やボイラー室など多量の火気を使う場所は消火器を追加(則6条4項・5項)、指定可燃物500倍以上の場所は大型消火器を追加(則7条1項)。 |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上(令11条1項2号)。地階・無窓階・4階以上の階は床面積150㎡以上(令11条1項6号)。特定主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料としたものは3倍(2,100㎡・450㎡)、耐火構造のみ、または準耐火建築物で内装を難燃材料としたものは2倍(1,400㎡・300㎡)に読み替える(令11条2項)。指定可燃物750倍以上も対象(令11条1項5号)。条件を満たせばパッケージ型消火設備で代替できる(令29条の4)。 | |
| スプリンクラー設備 | 地階を除く階数11以上(令12条1項3号)。平屋建以外で床面積の合計6,000㎡以上(令12条1項4号)。地階・無窓階・4〜10階で床面積1,000㎡以上の階(令12条1項11号ロ)。指定可燃物1,000倍以上も対象(令12条1項8号)。 | |
| 屋外消火栓設備 | 1・2階の床面積の合計(平屋は1階)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。 | |
| 水噴霧消火設備等 | 発電機・変圧器などの電気設備がある部分で床面積200㎡以上、ボイラー室など多量の火気を使う部分で床面積200㎡以上、通信機器室で床面積500㎡以上、駐車の用に供する部分で床面積が1階500㎡以上・地階/2階以上200㎡以上・屋上300㎡以上(機械式は収容10台以上)、指定可燃物1,000倍以上 など(令13条1項)。部分ごとに使える消火設備の種類が決まっている。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積300㎡以上(令21条1項3号イ)。避難階以外の階(2階・地階を含む)にこの用途があり、そこから避難階・地上へ直通する階段が2(屋外階段などは1)以上ない建物は面積によらず設置(令21条1項7号)。地階・無窓階で床面積100㎡以上(令21条1項10号)。地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(令21条1項11号)、地階・2階以上の駐車部分が200㎡以上の階(令21条1項13号)、11階以上の階(令21条1項14号)、通信機器室で床面積500㎡以上(令21条1項15号) など。 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 地階の床面積の合計1,000㎡以上(令21条の2第1項4号)、または温泉の採取のための設備がある建物(令21条の2第1項3号)のどちらか。地階でも都市ガスなどの燃料用ガスを使わない場合は不要で、LPガス(販売事業によるもの)は液石法でガス漏れ警報器を設ける(則24条の2の2第1項)。 | |
| 漏電火災警報器 | 間柱や下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井(ラスモルタル造など)がある建物で、延べ面積300㎡以上(令22条1項3号)または契約電流容量50A超(令22条1項7号)。 | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上(令23条1項2号)。消防機関から歩行距離500m以下の場所にある場合、または消防機関へ常時通報できる電話を設けた場合は不要(令23条1項ただし書・3項、則25条1項)。 | |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員50人以上、または地階・無窓階の収容人員20人以上で非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。収容人員300人以上、地階を除く階数11以上、地階の階数3以上は非常ベル(または自動式サイレン)と放送設備(令24条3項2号・4号)。自火報の有効範囲内は非常ベル等を省略できる(令24条2項ただし書・5項)。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 2階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く)または地階で、収容人員50人以上(令25条1項3号)。2階以上の階で直通階段が2以上なく、収容人員10人以上(令25条1項5号)。避難階と11階以上の階は対象外(令25条1項)。 |
| 避難口誘導灯・通路誘導灯 | 全部設置(令26条1項1号・2号)。床面積1,000㎡以上の階はA級またはB級とし、避難口誘導灯は表示面の明るさ20以上か点滅機能付き、通路誘導灯は明るさ25以上とする(則28条の3第4項3号)。避難が容易な階などは不要(令26条1項ただし書)。 | |
| 誘導標識 | 全部設置。避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内は省略できる(令26条1項4号・3項)。 | |
| 消防用水 | 消防用水 | 敷地面積20,000㎡以上で、1・2階の床面積の合計が耐火建築物15,000㎡以上、準耐火建築物10,000㎡以上、その他の建築物5,000㎡以上(令27条1項1号)。高さ31m超で延べ面積(地階を除く)25,000㎡以上(令27条1項2号)。 |
| 消火活動上必要な施設 | 排煙設備 | 地階または無窓階で床面積1,000㎡以上(令28条1項3号)。排煙上有効な開口部がある部分などは不要(令28条3項)。 |
消火設備・警報設備・避難設備・消防用水・消火活動上必要な施設の設置要件(「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則。2025年10月1日施行の条文で確認)。
(2)項ロ 遊技場・ダンスホール|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (2)項ロ(遊技場・ダンスホール)に義務づけられる消防用設備等を、消火設備・警報設備・避難設備・消防用水・消火活動上必要な施設の区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・床面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。要件のあとの( )は条番号で、「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則です。階数・規模によっては表にない連結送水管・非常コンセント設備なども必要です(令29条・29条の2)。表は主な要件の抜粋で、免除・特例や火災予防条例による上乗せもあるため、設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 延べ面積にかかわらず全部設置(令10条1項1号イ)。変圧器・配電盤などの電気設備やボイラー室など多量の火気を使う場所は消火器を追加(則6条4項・5項)、指定可燃物500倍以上の場所は大型消火器を追加(則7条1項)。 |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上(令11条1項2号)。地階・無窓階・4階以上の階は床面積150㎡以上(令11条1項6号)。特定主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料としたものは3倍(2,100㎡・450㎡)、耐火構造のみ、または準耐火建築物で内装を難燃材料としたものは2倍(1,400㎡・300㎡)に読み替える(令11条2項)。指定可燃物750倍以上も対象(令11条1項5号)。条件を満たせばパッケージ型消火設備で代替できる(令29条の4)。 | |
| スプリンクラー設備 | 地階を除く階数11以上(令12条1項3号)。平屋建以外で床面積の合計6,000㎡以上(令12条1項4号)。地階・無窓階・4〜10階で床面積1,000㎡以上の階(令12条1項11号ロ)。指定可燃物1,000倍以上も対象(令12条1項8号)。 | |
| 屋外消火栓設備 | 1・2階の床面積の合計(平屋は1階)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。 | |
| 水噴霧消火設備等 | 発電機・変圧器などの電気設備がある部分で床面積200㎡以上、ボイラー室など多量の火気を使う部分で床面積200㎡以上、通信機器室で床面積500㎡以上、駐車の用に供する部分で床面積が1階500㎡以上・地階/2階以上200㎡以上・屋上300㎡以上(機械式は収容10台以上)、指定可燃物1,000倍以上 など(令13条1項)。部分ごとに使える消火設備の種類が決まっている。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積300㎡以上(令21条1項3号イ)。避難階以外の階(2階・地階を含む)にこの用途があり、そこから避難階・地上へ直通する階段が2(屋外階段などは1)以上ない建物は面積によらず設置(令21条1項7号)。地階・無窓階で床面積100㎡以上(令21条1項10号)。地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(令21条1項11号)、地階・2階以上の駐車部分が200㎡以上の階(令21条1項13号)、11階以上の階(令21条1項14号)、通信機器室で床面積500㎡以上(令21条1項15号) など。 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 地階の床面積の合計1,000㎡以上(令21条の2第1項4号)、または温泉の採取のための設備がある建物(令21条の2第1項3号)のどちらか。地階でも都市ガスなどの燃料用ガスを使わない場合は不要で、LPガス(販売事業によるもの)は液石法でガス漏れ警報器を設ける(則24条の2の2第1項)。 | |
| 漏電火災警報器 | 間柱や下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井(ラスモルタル造など)がある建物で、延べ面積300㎡以上(令22条1項3号)または契約電流容量50A超(令22条1項7号)。 | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上(令23条1項2号)。消防機関から歩行距離500m以下の場所にある場合、または消防機関へ常時通報できる電話を設けた場合は不要(令23条1項ただし書・3項、則25条1項)。 | |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員50人以上、または地階・無窓階の収容人員20人以上で非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。収容人員300人以上、地階を除く階数11以上、地階の階数3以上は非常ベル(または自動式サイレン)と放送設備(令24条3項2号・4号)。自火報の有効範囲内は非常ベル等を省略できる(令24条2項ただし書・5項)。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 2階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く)または地階で、収容人員50人以上(令25条1項3号)。2階以上の階で直通階段が2以上なく、収容人員10人以上(令25条1項5号)。避難階と11階以上の階は対象外(令25条1項)。 |
| 避難口誘導灯・通路誘導灯 | 全部設置(令26条1項1号・2号)。床面積1,000㎡以上の階はA級またはB級とし、避難口誘導灯は表示面の明るさ20以上か点滅機能付き、通路誘導灯は明るさ25以上とする(則28条の3第4項3号)。避難が容易な階などは不要(令26条1項ただし書)。 | |
| 誘導標識 | 全部設置。避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内は省略できる(令26条1項4号・3項)。 | |
| 消防用水 | 消防用水 | 敷地面積20,000㎡以上で、1・2階の床面積の合計が耐火建築物15,000㎡以上、準耐火建築物10,000㎡以上、その他の建築物5,000㎡以上(令27条1項1号)。高さ31m超で延べ面積(地階を除く)25,000㎡以上(令27条1項2号)。 |
| 消火活動上必要な施設 | 排煙設備 | 地階または無窓階で床面積1,000㎡以上(令28条1項3号)。排煙上有効な開口部がある部分などは不要(令28条3項)。 |
消火設備・警報設備・避難設備・消防用水・消火活動上必要な施設の設置要件(「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則。2025年10月1日施行の条文で確認)。
(2)項ハ 性風俗関連店舗|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (2)項ハ(性風俗関連店舗)に義務づけられる消防用設備等を、消火設備・警報設備・避難設備・消防用水・消火活動上必要な施設の区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・床面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。要件のあとの( )は条番号で、「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則です。階数・規模によっては表にない連結送水管・非常コンセント設備なども必要です(令29条・29条の2)。表は主な要件の抜粋で、免除・特例や火災予防条例による上乗せもあるため、設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 延べ面積にかかわらず全部設置(令10条1項1号イ)。変圧器・配電盤などの電気設備やボイラー室など多量の火気を使う場所は消火器を追加(則6条4項・5項)、指定可燃物500倍以上の場所は大型消火器を追加(則7条1項)。 |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上(令11条1項2号)。地階・無窓階・4階以上の階は床面積150㎡以上(令11条1項6号)。特定主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料としたものは3倍(2,100㎡・450㎡)、耐火構造のみ、または準耐火建築物で内装を難燃材料としたものは2倍(1,400㎡・300㎡)に読み替える(令11条2項)。指定可燃物750倍以上も対象(令11条1項5号)。条件を満たせばパッケージ型消火設備で代替できる(令29条の4)。 | |
| スプリンクラー設備 | 地階を除く階数11以上(令12条1項3号)。平屋建以外で床面積の合計6,000㎡以上(令12条1項4号)。地階・無窓階・4〜10階で床面積1,000㎡以上の階(令12条1項11号ロ)。指定可燃物1,000倍以上も対象(令12条1項8号)。 | |
| 屋外消火栓設備 | 1・2階の床面積の合計(平屋は1階)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。 | |
| 水噴霧消火設備等 | 発電機・変圧器などの電気設備がある部分で床面積200㎡以上、ボイラー室など多量の火気を使う部分で床面積200㎡以上、通信機器室で床面積500㎡以上、駐車の用に供する部分で床面積が1階500㎡以上・地階/2階以上200㎡以上・屋上300㎡以上(機械式は収容10台以上)、指定可燃物1,000倍以上 など(令13条1項)。部分ごとに使える消火設備の種類が決まっている。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積300㎡以上(令21条1項3号イ)。避難階以外の階(2階・地階を含む)にこの用途があり、そこから避難階・地上へ直通する階段が2(屋外階段などは1)以上ない建物は面積によらず設置(令21条1項7号)。地階・無窓階で床面積100㎡以上(令21条1項10号)。地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(令21条1項11号)、地階・2階以上の駐車部分が200㎡以上の階(令21条1項13号)、11階以上の階(令21条1項14号)、通信機器室で床面積500㎡以上(令21条1項15号) など。 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 地階の床面積の合計1,000㎡以上(令21条の2第1項4号)、または温泉の採取のための設備がある建物(令21条の2第1項3号)のどちらか。地階でも都市ガスなどの燃料用ガスを使わない場合は不要で、LPガス(販売事業によるもの)は液石法でガス漏れ警報器を設ける(則24条の2の2第1項)。 | |
| 漏電火災警報器 | 間柱や下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井(ラスモルタル造など)がある建物で、延べ面積300㎡以上(令22条1項3号)または契約電流容量50A超(令22条1項7号)。 | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上(令23条1項2号)。消防機関から歩行距離500m以下の場所にある場合、または消防機関へ常時通報できる電話を設けた場合は不要(令23条1項ただし書・3項、則25条1項)。 | |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員50人以上、または地階・無窓階の収容人員20人以上で非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。収容人員300人以上、地階を除く階数11以上、地階の階数3以上は非常ベル(または自動式サイレン)と放送設備(令24条3項2号・4号)。自火報の有効範囲内は非常ベル等を省略できる(令24条2項ただし書・5項)。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 2階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く)または地階で、収容人員50人以上(令25条1項3号)。2階以上の階で直通階段が2以上なく、収容人員10人以上(令25条1項5号)。避難階と11階以上の階は対象外(令25条1項)。 |
| 避難口誘導灯・通路誘導灯 | 全部設置(令26条1項1号・2号)。床面積1,000㎡以上の階はA級またはB級とし、避難口誘導灯は表示面の明るさ20以上か点滅機能付き、通路誘導灯は明るさ25以上とする(則28条の3第4項3号)。避難が容易な階などは不要(令26条1項ただし書)。 | |
| 誘導標識 | 全部設置。避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内は省略できる(令26条1項4号・3項)。 | |
| 消防用水 | 消防用水 | 敷地面積20,000㎡以上で、1・2階の床面積の合計が耐火建築物15,000㎡以上、準耐火建築物10,000㎡以上、その他の建築物5,000㎡以上(令27条1項1号)。高さ31m超で延べ面積(地階を除く)25,000㎡以上(令27条1項2号)。 |
| 消火活動上必要な施設 | 排煙設備 | 地階または無窓階で床面積1,000㎡以上(令28条1項3号)。排煙上有効な開口部がある部分などは不要(令28条3項)。 |
消火設備・警報設備・避難設備・消防用水・消火活動上必要な施設の設置要件(「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則。2025年10月1日施行の条文で確認)。
(2)項ニ カラオケボックス|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (2)項ニ(カラオケボックス)に義務づけられる消防用設備等を、消火設備・警報設備・避難設備・消防用水・消火活動上必要な施設の区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・床面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。要件のあとの( )は条番号で、「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則です。階数・規模によっては表にない連結送水管・非常コンセント設備なども必要です(令29条・29条の2)。表は主な要件の抜粋で、免除・特例や火災予防条例による上乗せもあるため、設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 延べ面積にかかわらず全部設置(令10条1項1号イ)。変圧器・配電盤などの電気設備やボイラー室など多量の火気を使う場所は消火器を追加(則6条4項・5項)、指定可燃物500倍以上の場所は大型消火器を追加(則7条1項)。 |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上(令11条1項2号)。地階・無窓階・4階以上の階は床面積150㎡以上(令11条1項6号)。特定主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料としたものは3倍(2,100㎡・450㎡)、耐火構造のみ、または準耐火建築物で内装を難燃材料としたものは2倍(1,400㎡・300㎡)に読み替える(令11条2項)。指定可燃物750倍以上も対象(令11条1項5号)。条件を満たせばパッケージ型消火設備で代替できる(令29条の4)。 | |
| スプリンクラー設備 | 地階を除く階数11以上(令12条1項3号)。平屋建以外で床面積の合計6,000㎡以上(令12条1項4号)。地階・無窓階・4〜10階で床面積1,000㎡以上の階(令12条1項11号ロ)。指定可燃物1,000倍以上も対象(令12条1項8号)。 | |
| 屋外消火栓設備 | 1・2階の床面積の合計(平屋は1階)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。 | |
| 水噴霧消火設備等 | 発電機・変圧器などの電気設備がある部分で床面積200㎡以上、ボイラー室など多量の火気を使う部分で床面積200㎡以上、通信機器室で床面積500㎡以上、駐車の用に供する部分で床面積が1階500㎡以上・地階/2階以上200㎡以上・屋上300㎡以上(機械式は収容10台以上)、指定可燃物1,000倍以上 など(令13条1項)。部分ごとに使える消火設備の種類が決まっている。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積にかかわらず全部設置(令21条1項1号イ)。延べ面積300㎡未満は特定小規模施設用自動火災報知設備を使える(平成20年総務省令156号)。 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 地階の床面積の合計1,000㎡以上(令21条の2第1項4号)、または温泉の採取のための設備がある建物(令21条の2第1項3号)のどちらか。地階でも都市ガスなどの燃料用ガスを使わない場合は不要で、LPガス(販売事業によるもの)は液石法でガス漏れ警報器を設ける(則24条の2の2第1項)。 | |
| 漏電火災警報器 | 間柱や下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井(ラスモルタル造など)がある建物で、延べ面積300㎡以上(令22条1項3号)または契約電流容量50A超(令22条1項7号)。 | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上(令23条1項2号)。消防機関から歩行距離500m以下の場所にある場合、または消防機関へ常時通報できる電話を設けた場合は不要(令23条1項ただし書・3項、則25条1項)。 | |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員50人以上、または地階・無窓階の収容人員20人以上で非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。収容人員300人以上、地階を除く階数11以上、地階の階数3以上は非常ベル(または自動式サイレン)と放送設備(令24条3項2号・4号)。自火報の有効範囲内は非常ベル等を省略できる(令24条2項ただし書・5項)。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 2階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く)または地階で、収容人員50人以上(令25条1項3号)。2階以上の階で直通階段が2以上なく、収容人員10人以上(令25条1項5号)。避難階と11階以上の階は対象外(令25条1項)。 |
| 避難口誘導灯・通路誘導灯 | 全部設置(令26条1項1号・2号)。床面積1,000㎡以上の階はA級またはB級とし、避難口誘導灯は表示面の明るさ20以上か点滅機能付き、通路誘導灯は明るさ25以上とする(則28条の3第4項3号)。通路誘導灯は床面またはその近くに設ける(則28条の3第4項3号の2)。避難が容易な階などは不要(令26条1項ただし書)。 | |
| 誘導標識 | 全部設置。避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内は省略できる(令26条1項4号・3項)。 | |
| 消防用水 | 消防用水 | 敷地面積20,000㎡以上で、1・2階の床面積の合計が耐火建築物15,000㎡以上、準耐火建築物10,000㎡以上、その他の建築物5,000㎡以上(令27条1項1号)。高さ31m超で延べ面積(地階を除く)25,000㎡以上(令27条1項2号)。 |
| 消火活動上必要な施設 | 排煙設備 | 地階または無窓階で床面積1,000㎡以上(令28条1項3号)。排煙上有効な開口部がある部分などは不要(令28条3項)。 |
消火設備・警報設備・避難設備・消防用水・消火活動上必要な施設の設置要件(「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則。2025年10月1日施行の条文で確認)。
(3)項イ 待合・料理店|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (3)項イ(待合・料理店)に義務づけられる消防用設備等を、消火設備・警報設備・避難設備の区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・床面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。要件のあとの( )は条番号で、「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則です。階数・規模によっては表にない連結送水管・非常コンセント設備・消防用水なども必要です(令27条・29条・29条の2)。表は主な要件の抜粋で、免除・特例や火災予防条例による上乗せもあるため、設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 火を使う設備・器具を設けたもの(防火上有効な措置を講じたものを除く)は延べ面積にかかわらず全部設置(令10条1項1号ロ)。それ以外は延べ面積150㎡以上(令10条1項2号ロ)。地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上(令10条1項5号)、少量危険物・指定可燃物を貯蔵・取り扱うもの(令10条1項4号)も対象。変圧器・配電盤などの電気設備やボイラー室など多量の火気を使う場所は消火器を追加(則6条4項・5項)、指定可燃物500倍以上の場所は大型消火器を追加(則7条1項)。 |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上(令11条1項2号)。地階・無窓階・4階以上の階は床面積150㎡以上(令11条1項6号)。特定主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料としたものは3倍(2,100㎡・450㎡)、耐火構造のみ、または準耐火建築物で内装を難燃材料としたものは2倍(1,400㎡・300㎡)に読み替える(令11条2項)。指定可燃物750倍以上も対象(令11条1項5号)。条件を満たせばパッケージ型消火設備で代替できる(令29条の4)。 | |
| スプリンクラー設備 | 地階を除く階数11以上(令12条1項3号)。平屋建以外で床面積の合計6,000㎡以上(令12条1項4号)。地階・無窓階で床面積1,000㎡以上の階、4〜10階で床面積1,500㎡以上の階(令12条1項11号イ)。指定可燃物1,000倍以上も対象(令12条1項8号)。 | |
| 水噴霧消火設備等 | 発電機・変圧器などの電気設備がある部分で床面積200㎡以上、ボイラー室など多量の火気を使う部分で床面積200㎡以上、通信機器室で床面積500㎡以上、駐車の用に供する部分で床面積が1階500㎡以上・地階/2階以上200㎡以上・屋上300㎡以上(機械式は収容10台以上)、指定可燃物1,000倍以上 など(令13条1項)。部分ごとに使える消火設備の種類が決まっている。 | |
| 屋外消火栓設備 | 1・2階の床面積の合計(平屋は1階)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。 | |
| 動力消防ポンプ設備 | 屋内消火栓設備または屋外消火栓設備が必要になる規模で設置(令20条1項)。1・2階に屋内消火栓設備・スプリンクラー設備などを設けた部分や、屋外消火栓設備の有効範囲内は設置不要(令20条5項)。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積300㎡以上(令21条1項3号イ)。避難階以外の階(2階・地階を含む)にこの用途があり、そこから避難階・地上へ直通する階段が2(屋外階段などは1)以上ない建物は面積によらず設置(令21条1項7号)。地階・無窓階で床面積100㎡以上(令21条1項10号)。地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(令21条1項11号)、地階・2階以上の駐車部分が200㎡以上の階(令21条1項13号)、11階以上の階(令21条1項14号)、通信機器室で床面積500㎡以上(令21条1項15号) など。 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 地階の床面積の合計1,000㎡以上(令21条の2第1項4号)、または温泉の採取のための設備がある建物(令21条の2第1項3号)のどちらか。地階でも都市ガスなどの燃料用ガスを使わない場合は不要で、LPガス(販売事業によるもの)は液石法でガス漏れ警報器を設ける(則24条の2の2第1項)。 | |
| 漏電火災警報器 | 間柱や下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井(ラスモルタル造など)がある建物で、延べ面積300㎡以上(令22条1項3号)または契約電流容量50A超(令22条1項7号)。 | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積1,000㎡以上(令23条1項3号)。消防機関から歩行距離500m以下の場所にある場合、または消防機関へ常時通報できる電話を設けた場合は不要(令23条1項ただし書・3項、則25条1項)。 | |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員50人以上、または地階・無窓階の収容人員20人以上で非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。収容人員300人以上、地階を除く階数11以上、地階の階数3以上は非常ベル(または自動式サイレン)と放送設備(令24条3項2号・4号)。自火報の有効範囲内は非常ベル等を省略できる(令24条2項ただし書・5項)。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 2階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く)または地階で、収容人員50人以上(令25条1項3号)。2階以上の階で直通階段が2以上なく、収容人員10人以上(令25条1項5号)。避難階と11階以上の階は対象外(令25条1項)。 |
| 避難口誘導灯・通路誘導灯 | 全部設置(令26条1項1号・2号)。床面積1,000㎡以上の階はA級またはB級とし、避難口誘導灯は表示面の明るさ20以上か点滅機能付き、通路誘導灯は明るさ25以上とする(則28条の3第4項3号)。避難が容易な階などは不要(令26条1項ただし書)。 | |
| 誘導標識 | 全部設置。避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内は省略できる(令26条1項4号・3項)。 |
消火設備・警報設備・避難設備の設置要件(「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則。2025年10月1日施行の条文で確認)。
(4)項 百貨店・物販店舗|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (4)項(百貨店・物販店舗)に義務づけられる消防用設備等を、消火設備・警報設備・避難設備・消防用水の区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・床面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。要件のあとの( )は条番号で、「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則です。このほか地階・無窓階で床面積1,000㎡以上なら排煙設備(令28条1項3号)、階数・規模によっては連結送水管・非常コンセント設備なども必要です(令29条・29条の2)。表は主な要件の抜粋で、免除・特例や火災予防条例による上乗せもあるため、設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 延べ面積150㎡以上(令10条1項2号イ)。地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上(令10条1項5号)、少量危険物・指定可燃物を貯蔵・取り扱うもの(令10条1項4号)も対象。変圧器・配電盤などの電気設備やボイラー室など多量の火気を使う場所は消火器を追加(則6条4項・5項)、指定可燃物500倍以上の場所は大型消火器を追加(則7条1項)。 |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上(令11条1項2号)。地階・無窓階・4階以上の階は床面積150㎡以上(令11条1項6号)。特定主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料としたものは3倍(2,100㎡・450㎡)、耐火構造のみ、または準耐火建築物で内装を難燃材料としたものは2倍(1,400㎡・300㎡)に読み替える(令11条2項)。指定可燃物750倍以上も対象(令11条1項5号)。条件を満たせばパッケージ型消火設備で代替できる(令29条の4)。 | |
| スプリンクラー設備 | 地階を除く階数11以上(令12条1項3号)。平屋建以外で床面積の合計3,000㎡以上(令12条1項4号)。地階・無窓階・4〜10階で床面積1,000㎡以上の階(令12条1項11号ロ)。指定可燃物1,000倍以上も対象(令12条1項8号)。 | |
| 水噴霧消火設備等 | 発電機・変圧器などの電気設備がある部分で床面積200㎡以上、ボイラー室など多量の火気を使う部分で床面積200㎡以上、通信機器室で床面積500㎡以上、駐車の用に供する部分で床面積が1階500㎡以上・地階/2階以上200㎡以上・屋上300㎡以上(機械式は収容10台以上)、指定可燃物1,000倍以上 など(令13条1項)。部分ごとに使える消火設備の種類が決まっている。 | |
| 屋外消火栓設備 | 1・2階の床面積の合計(平屋は1階)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。 | |
| 動力消防ポンプ設備 | 屋内消火栓設備または屋外消火栓設備が必要になる規模で設置(令20条1項)。1・2階に屋内消火栓設備・スプリンクラー設備などを設けた部分や、屋外消火栓設備の有効範囲内は設置不要(令20条5項)。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積300㎡以上(令21条1項3号イ)。避難階以外の階(2階・地階を含む)にこの用途があり、そこから避難階・地上へ直通する階段が2(屋外階段などは1)以上ない建物は面積によらず設置(令21条1項7号)。地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(令21条1項11号)、地階・2階以上の駐車部分が200㎡以上の階(令21条1項13号)、11階以上の階(令21条1項14号)、通信機器室で床面積500㎡以上(令21条1項15号) など。 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 地階の床面積の合計1,000㎡以上(令21条の2第1項4号)、または温泉の採取のための設備がある建物(令21条の2第1項3号)のどちらか。地階でも都市ガスなどの燃料用ガスを使わない場合は不要で、LPガス(販売事業によるもの)は液石法でガス漏れ警報器を設ける(則24条の2の2第1項)。 | |
| 漏電火災警報器 | 間柱や下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井(ラスモルタル造など)がある建物で、延べ面積300㎡以上(令22条1項3号)または契約電流容量50A超(令22条1項7号)。 | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上(令23条1項2号)。消防機関から歩行距離500m以下の場所にある場合、または消防機関へ常時通報できる電話を設けた場合は不要(令23条1項ただし書・3項、則25条1項)。 | |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員20〜49人は非常警報器具(令24条1項)。収容人員50人以上、または地階・無窓階の収容人員20人以上で非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。収容人員300人以上、地階を除く階数11以上、地階の階数3以上は非常ベル(または自動式サイレン)と放送設備(令24条3項2号・4号)。自火報の有効範囲内は非常ベル等を省略できる(令24条2項ただし書・5項)。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 2階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く)または地階で、収容人員50人以上(令25条1項3号)。3階以上の階で直通階段が2以上なく、収容人員10人以上(令25条1項5号)。避難階と11階以上の階は対象外(令25条1項)。 |
| 避難口・通路誘導灯 | 全部設置(令26条1項1号・2号)。床面積1,000㎡以上の階はA級またはB級とし、避難口誘導灯は表示面の明るさ20以上か点滅機能付き、通路誘導灯は明るさ25以上とする(則28条の3第4項3号)。避難が容易な階などは不要(令26条1項ただし書)。 | |
| 誘導標識 | 全部設置。避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内は省略できる(令26条1項4号・3項)。 | |
| 消防用水 | 消防用水 | 敷地面積20,000㎡以上で、1・2階の床面積の合計が耐火建築物15,000㎡以上、準耐火建築物10,000㎡以上、その他の建築物5,000㎡以上(令27条1項1号)。高さ31m超で延べ面積(地階を除く)25,000㎡以上(令27条1項2号)。 |
消火設備・警報設備・避難設備・消防用水の設置要件(「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則。2025年10月1日施行の条文で確認)。
(5)項ロ 共同住宅・寄宿舎|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (5)項ロ(共同住宅・寄宿舎)に義務づけられる消防用設備等を、消火設備・警報設備・避難設備・消火活動上必要な施設の区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・床面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。要件のあとの( )は条番号で、「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則です。共同住宅は、特定共同住宅等の特例(平成17年総務省令40号)により設備を置き換え・省略できる場合があります。表は主な要件の抜粋で、免除・特例や火災予防条例による上乗せもあるため、設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 延べ面積150㎡以上(令10条1項2号イ)。地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上(令10条1項5号)、少量危険物・指定可燃物を貯蔵・取り扱うもの(令10条1項4号)も対象。変圧器・配電盤などの電気設備やボイラー室など多量の火気を使う場所は消火器を追加(則6条4項・5項)、指定可燃物500倍以上の場所は大型消火器を追加(則7条1項)。 |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上(令11条1項2号)。地階・無窓階・4階以上の階は床面積150㎡以上(令11条1項6号)。特定主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料としたものは3倍(2,100㎡・450㎡)、耐火構造のみ、または準耐火建築物で内装を難燃材料としたものは2倍(1,400㎡・300㎡)に読み替える(令11条2項)。指定可燃物750倍以上も対象(令11条1項5号)。条件を満たせばパッケージ型消火設備で代替できる(令29条の4)。 | |
| スプリンクラー設備 | 11階以上の階(令12条1項12号)。(5)項イのような延べ面積・床面積による設置義務はない。指定可燃物1,000倍以上も対象(令12条1項8号)。 | |
| 屋外消火栓設備 | 1・2階の床面積の合計(平屋は1階)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上(令21条1項4号)。地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(令21条1項11号)、地階・2階以上の駐車部分が200㎡以上の階(令21条1項13号)、11階以上の階(令21条1項14号)、通信機器室で床面積500㎡以上(令21条1項15号) など。自火報がない住戸には住宅用火災警報器を設ける(法9条の2・令5条の7)。 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 温泉の採取のための設備がある建物(令21条の2第1項3号)。LPガスのガス漏れ警報器は液石法による別の義務。 | |
| 漏電火災警報器 | 間柱や下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井(ラスモルタル造など)がある建物で、延べ面積150㎡以上(令22条1項2号)または契約電流容量50A超(令22条1項7号)。 | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積1,000㎡以上(令23条1項3号)。消防機関から歩行距離500m以下の場所にある場合、または消防機関へ常時通報できる電話を設けた場合は不要(令23条1項ただし書・3項、則25条1項)。 | |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員50人以上、または地階・無窓階の収容人員20人以上で非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。収容人員800人以上、地階を除く階数11以上、地階の階数3以上は非常ベル(または自動式サイレン)と放送設備(令24条3項2号・4号)。自火報の有効範囲内は非常ベル等を省略できる(令24条2項ただし書・5項)。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 2階以上の階または地階で収容人員30人以上(下階に(1)〜(4)項などの用途があれば10人以上)(令25条1項2号)。3階以上の階で直通階段が2以上なく、収容人員10人以上(令25条1項5号)。避難階と11階以上の階は対象外(令25条1項)。 |
| 避難口・通路誘導灯 | 地階・無窓階・11階以上の部分に設置(令26条1項1号・2号)。 | |
| 誘導標識 | 全部設置。避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内は省略できる(令26条1項4号・3項)。 | |
| 消火活動上必要な施設 | 連結送水管 | 地階を除く階数7以上、または地階を除く階数5以上で延べ面積6,000㎡以上(令29条1項1号・2号)。放水口は3階以上の階に設ける(令29条2項1号イ)。 |
消火設備・警報設備・避難設備・消火活動上必要な施設の設置要件(「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則。2025年10月1日施行の条文で確認)。
(6)項イ 病院・診療所|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (6)項イ(病院・診療所)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。(6)項イは、(1)特定診療科と療養病床・一般病床をもつ病院、(2)特定診療科と4床以上の入院施設をもつ診療所、(3)その他の病院・有床診療所・入所施設のある助産所、(4)無床の診療所・助産所の4つに分かれ、要件が変わります。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。要件のあとの( )は根拠条文で、「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則です。e-Govの現行条文をもとに主な要件をまとめたもので、除外・緩和規定や市町村の火災予防条例による上乗せは含みきれていません。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | (1)〜(3):延べ面積にかかわらず設置(令10条1項1号イ)。(4):延べ面積150㎡以上(令10条1項2号イ)。少量危険物(指定数量の1/5以上)または指定可燃物を貯蔵・取り扱うもの(令10条1項4号)。上記に当たらない建物でも、地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上の階(令10条1項5号)。設置対象の建物では、変圧器・配電盤等の電気設備がある場所に床面積100㎡以下ごとに消火器1個、ボイラー室等の多量の火気を使う場所に床面積25㎡ごとに1単位を追加(則6条4項・5項)。 |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上(令11条1項2号)。地階・無窓階・4階以上の階は床面積150㎡以上(令11条1項6号)。特定主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料としたものは3倍(2,100㎡・450㎡)、耐火構造のもの、または準耐火建築物で内装を難燃材料としたものは2倍(1,400㎡・300㎡)に読み替え(令11条2項)。(6)項イ(1)(2)・ロで令12条1項1号のスプリンクラー設置対象となるものは、2倍・3倍の値と「1,000㎡+則13条の5の2で定める部分の床面積」の小さい方を使う(令11条2項)。指定可燃物(可燃性液体類を除く)750倍以上を貯蔵・取り扱うものも対象(令11条1項5号)。 | |
| スプリンクラー設備 | (1)(2):延べ面積にかかわらず設置(延焼を抑制する構造として則で定めるものを除く)(令12条1項1号イ)。(1)〜(3):平屋建以外で床面積の合計3,000㎡以上(令12条1項4号)。(4):平屋建以外で6,000㎡以上(令12条1項4号)。地階を除く階数11以上は全体(令12条1項3号)。地階・無窓階で床面積1,000㎡以上、4〜10階で1,500㎡以上の階(令12条1項11号イ)。指定可燃物1,000倍以上(令12条1項8号)。1号の対象で基準面積1,000㎡未満は特定施設水道連結型を使える(令12条2項3号の2)。 | |
| 屋外消火栓設備 | 地階を除く1階・2階の床面積の合計(平屋は1階の床面積)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。同一敷地内の耐火・準耐火以外の建築物で、1階3m以下・2階5m以下で近接するものは1棟とみなす(令19条2項)。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | (1)〜(3):延べ面積にかかわらず設置(令21条1項1号イ)。延べ300㎡未満は特定小規模施設用自動火災報知設備も使える(平成20年総務省令第156号)。(4):延べ面積300㎡以上(令21条1項3号イ)。規模未満でも、避難階以外の階にこの用途があり、その階から避難階・地上への直通階段が2以上(屋外階段等は1以上)ない建物は設置(令21条1項7号)。このほか、地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(令21条1項11号)、地階・2階以上で駐車部分の床面積200㎡以上の階(令21条1項13号)、11階以上の階(令21条1項14号)、指定可燃物500倍以上(令21条1項8号)も対象。 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 地階の床面積の合計が1,000㎡以上の地階(令21条の2第1項4号)。温泉の採取設備(温泉井戸・ガス分離設備等)が建物内にあるもの(令21条の2第1項3号、則24条の2の2)。LPガス用の警報器は液石法による別の規定。 | |
| 漏電火災警報器 | 間柱・下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井をもつ建物で、延べ面積300㎡以上(令22条1項3号)。または契約電流容量が50Aを超えるもの(令22条1項7号)。 | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置) | (1)〜(3):延べ面積にかかわらず設置(令23条1項1号)。(4):延べ面積500㎡以上(令23条1項2号)。いずれも電話での代替は不可(令23条3項)。消防機関が同じ建物内にある場合((1)(2))、消防機関から歩行距離500m以下の場合((3)(4))は設置不要(令23条1項ただし書、則25条1項)。 | |
| 非常警報設備 | 収容人員20人以上で非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項1号)。収容人員300人以上、または地階を除く階数11以上・地階の階数3以上は非常ベル(または自動式サイレン)+放送設備(令24条3項2号・4号)。自動火災報知設備の有効範囲内は非常ベル等を省略可(令24条2項ただし書・5項)。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 避難階・11階以上の階を除く2階以上の階または地階で、収容人員20人以上(下階に(1)〜(4)項・(9)項・(12)項イ・(13)項イ・(14)項・(15)項の用途があれば10人以上)(令25条1項1号)。3階以上の階で、避難階・地上への直通階段が2以上ない階は収容人員10人以上(令25条1項5号)。 |
| 避難口誘導灯・通路誘導灯 | 全部に設置(令26条1項1号・2号)。居室から避難口を容易に見通せ、避難口までの歩行距離が避難階20m以下・その他の階10m以下の階などは避難口誘導灯を省略可(則28条の2)。 | |
| 誘導標識 | 全部に設置(令26条1項4号)。避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は省略可(令26条3項)。 |
消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。
(6)項ロ 老人福祉施設(入所型)|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (6)項ロ(老人福祉施設(入所型))に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。(6)項ロは、(1)特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・認知症グループホーム等、(2)救護施設、(3)乳児院、(4)障害児入所施設、(5)障害者支援施設等(避難が困難な障害者等を主として入所させるもの)を指します。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。要件のあとの( )は根拠条文で、「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則です。e-Govの現行条文をもとに主な要件をまとめたもので、除外・緩和規定や市町村の火災予防条例による上乗せは含みきれていません。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 延べ面積にかかわらず設置(令10条1項1号イ)。少量危険物(指定数量の1/5以上)または指定可燃物を貯蔵・取り扱うもの(令10条1項4号)。上記に当たらない建物でも、地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上の階(令10条1項5号)。設置対象の建物では、変圧器・配電盤等の電気設備がある場所に床面積100㎡以下ごとに消火器1個、ボイラー室等の多量の火気を使う場所に床面積25㎡ごとに1単位を追加(則6条4項・5項)。 |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上(令11条1項2号)。地階・無窓階・4階以上の階は床面積150㎡以上(令11条1項6号)。特定主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料としたものは3倍(2,100㎡・450㎡)、耐火構造のもの、または準耐火建築物で内装を難燃材料としたものは2倍(1,400㎡・300㎡)に読み替え(令11条2項)。(6)項イ(1)(2)・ロで令12条1項1号のスプリンクラー設置対象となるものは、2倍・3倍の値と「1,000㎡+則13条の5の2で定める部分の床面積」の小さい方を使う(令11条2項)。指定可燃物(可燃性液体類を除く)750倍以上を貯蔵・取り扱うものも対象(令11条1項5号)。 | |
| スプリンクラー設備 | (1)(3):延べ面積にかかわらず設置(令12条1項1号ロ)。(2)(4)(5):介助がなければ避難できない者を主として入所させるものは延べ面積にかかわらず、それ以外は延べ面積275㎡以上(令12条1項1号ハ)。いずれも延焼を抑制する構造として則で定めるものを除く。平屋建以外で床面積の合計6,000㎡以上(令12条1項4号)、地階を除く階数11以上は全体(令12条1項3号)。地階・無窓階1,000㎡以上、4〜10階1,500㎡以上の階(令12条1項11号イ)。1号の対象で基準面積1,000㎡未満は特定施設水道連結型を使える(令12条2項3号の2)。 | |
| 屋外消火栓設備 | 地階を除く1階・2階の床面積の合計(平屋は1階の床面積)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。同一敷地内の耐火・準耐火以外の建築物で、1階3m以下・2階5m以下で近接するものは1棟とみなす(令19条2項)。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積にかかわらず設置(令21条1項1号イ)。延べ300㎡未満は特定小規模施設用自動火災報知設備も使える(平成20年総務省令第156号)。 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 地階の床面積の合計が1,000㎡以上の地階(令21条の2第1項4号)。温泉の採取設備(温泉井戸・ガス分離設備等)が建物内にあるもの(令21条の2第1項3号、則24条の2の2)。LPガス用の警報器は液石法による別の規定。 | |
| 漏電火災警報器 | 間柱・下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井をもつ建物で、延べ面積300㎡以上(令22条1項3号)。または契約電流容量が50Aを超えるもの(令22条1項7号)。 | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置) | 延べ面積にかかわらず設置(令23条1項1号)。電話での代替は不可(令23条3項)。消防機関から歩行距離500m以下の場所は設置不要(令23条1項ただし書、則25条1項)。 | |
| 非常警報器具 | 収容人員20人以上50人未満(令24条1項)。自動火災報知設備・非常警報設備の有効範囲内は不要(令24条1項ただし書)。 | |
| 非常警報設備 | 収容人員50人以上、または地階・無窓階の収容人員20人以上で非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。収容人員300人以上、または地階を除く階数11以上・地階の階数3以上は非常ベル(または自動式サイレン)+放送設備(令24条3項2号・4号)。自動火災報知設備の有効範囲内は非常ベル等を省略可(令24条2項ただし書・5項)。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 避難階・11階以上の階を除く2階以上の階または地階で、収容人員20人以上(下階に(1)〜(4)項・(9)項・(12)項イ・(13)項イ・(14)項・(15)項の用途があれば10人以上)(令25条1項1号)。3階以上の階で、避難階・地上への直通階段が2以上ない階は収容人員10人以上(令25条1項5号)。 |
| 避難口誘導灯・通路誘導灯 | 全部に設置(令26条1項1号・2号)。居室から避難口を容易に見通せ、避難口までの歩行距離が避難階20m以下・その他の階10m以下の階などは避難口誘導灯を省略可(則28条の2)。 | |
| 誘導標識 | 全部に設置(令26条1項4号)。避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は省略可(令26条3項)。 |
消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。
(6)項ハ デイサービス・保育所|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (6)項ハ(デイサービス・保育所)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。要件のあとの( )は根拠条文で、「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則です。e-Govの現行条文をもとに主な要件をまとめたもので、除外・緩和規定や市町村の火災予防条例による上乗せは含みきれていません。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 延べ面積150㎡以上(令10条1項2号イ)。少量危険物(指定数量の1/5以上)または指定可燃物を貯蔵・取り扱うもの(令10条1項4号)。上記に当たらない建物でも、地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上の階(令10条1項5号)。設置対象の建物では、変圧器・配電盤等の電気設備がある場所に床面積100㎡以下ごとに消火器1個、ボイラー室等の多量の火気を使う場所に床面積25㎡ごとに1単位を追加(則6条4項・5項)。 |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上(令11条1項2号)。地階・無窓階・4階以上の階は床面積150㎡以上(令11条1項6号)。特定主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料としたものは3倍(2,100㎡・450㎡)、耐火構造のもの、または準耐火建築物で内装を難燃材料としたものは2倍(1,400㎡・300㎡)に読み替え(令11条2項)。指定可燃物(可燃性液体類を除く)750倍以上を貯蔵・取り扱うものも対象(令11条1項5号)。 | |
| スプリンクラー設備 | 平屋建以外で床面積の合計6,000㎡以上(令12条1項4号)。地階を除く階数11以上は全体(令12条1項3号)。地階・無窓階で床面積1,000㎡以上、4〜10階で1,500㎡以上の階(令12条1項11号イ)。指定可燃物1,000倍以上(令12条1項8号)。 | |
| 屋外消火栓設備 | 地階を除く1階・2階の床面積の合計(平屋は1階の床面積)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。同一敷地内の耐火・準耐火以外の建築物で、1階3m以下・2階5m以下で近接するものは1棟とみなす(令19条2項)。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 利用者を入居・宿泊させるもの:延べ面積にかかわらず設置(令21条1項1号ロ)。延べ300㎡未満は特定小規模施設用自動火災報知設備も使える(平成20年総務省令第156号)。それ以外(通所のみ):延べ面積300㎡以上(令21条1項3号ロ)。規模未満でも、避難階以外の階にこの用途があり、その階から避難階・地上への直通階段が2以上(屋外階段等は1以上)ない建物は設置(令21条1項7号)。このほか、地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(令21条1項11号)、地階・2階以上で駐車部分の床面積200㎡以上の階(令21条1項13号)、11階以上の階(令21条1項14号)、指定可燃物500倍以上(令21条1項8号)も対象。 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 地階の床面積の合計が1,000㎡以上の地階(令21条の2第1項4号)。温泉の採取設備(温泉井戸・ガス分離設備等)が建物内にあるもの(令21条の2第1項3号、則24条の2の2)。LPガス用の警報器は液石法による別の規定。 | |
| 漏電火災警報器 | 間柱・下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井をもつ建物で、延べ面積300㎡以上(令22条1項3号)。または契約電流容量が50Aを超えるもの(令22条1項7号)。 | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置) | 延べ面積500㎡以上(令23条1項2号)。電話での代替は不可(令23条3項)。消防機関から歩行距離500m以下の場所は設置不要(令23条1項ただし書、則25条1項)。 | |
| 非常警報器具 | 収容人員20人以上50人未満(令24条1項)。自動火災報知設備・非常警報設備の有効範囲内は不要(令24条1項ただし書)。 | |
| 非常警報設備 | 収容人員50人以上、または地階・無窓階の収容人員20人以上で非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。収容人員300人以上、または地階を除く階数11以上・地階の階数3以上は非常ベル(または自動式サイレン)+放送設備(令24条3項2号・4号)。自動火災報知設備の有効範囲内は非常ベル等を省略可(令24条2項ただし書・5項)。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 避難階・11階以上の階を除く2階以上の階または地階で、収容人員20人以上(下階に(1)〜(4)項・(9)項・(12)項イ・(13)項イ・(14)項・(15)項の用途があれば10人以上)(令25条1項1号)。3階以上の階で、避難階・地上への直通階段が2以上ない階は収容人員10人以上(令25条1項5号)。 |
| 避難口誘導灯・通路誘導灯 | 全部に設置(令26条1項1号・2号)。居室から避難口を容易に見通せ、避難口までの歩行距離が避難階20m以下・その他の階10m以下の階などは避難口誘導灯を省略可(則28条の2)。 | |
| 誘導標識 | 全部に設置(令26条1項4号)。避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は省略可(令26条3項)。 |
消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。
(6)項ニ 幼稚園・特別支援学校|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (6)項ニ(幼稚園・特別支援学校)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。要件のあとの( )は根拠条文で、「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則です。e-Govの現行条文をもとに主な要件をまとめたもので、除外・緩和規定や市町村の火災予防条例による上乗せは含みきれていません。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 延べ面積150㎡以上(令10条1項2号イ)。少量危険物(指定数量の1/5以上)または指定可燃物を貯蔵・取り扱うもの(令10条1項4号)。上記に当たらない建物でも、地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上の階(令10条1項5号)。設置対象の建物では、変圧器・配電盤等の電気設備がある場所に床面積100㎡以下ごとに消火器1個、ボイラー室等の多量の火気を使う場所に床面積25㎡ごとに1単位を追加(則6条4項・5項)。 |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上(令11条1項2号)。地階・無窓階・4階以上の階は床面積150㎡以上(令11条1項6号)。特定主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料としたものは3倍(2,100㎡・450㎡)、耐火構造のもの、または準耐火建築物で内装を難燃材料としたものは2倍(1,400㎡・300㎡)に読み替え(令11条2項)。指定可燃物(可燃性液体類を除く)750倍以上を貯蔵・取り扱うものも対象(令11条1項5号)。 | |
| スプリンクラー設備 | 平屋建以外で床面積の合計6,000㎡以上(令12条1項4号)。地階を除く階数11以上は全体(令12条1項3号)。地階・無窓階で床面積1,000㎡以上、4〜10階で1,500㎡以上の階(令12条1項11号イ)。指定可燃物1,000倍以上(令12条1項8号)。 | |
| 屋外消火栓設備 | 地階を除く1階・2階の床面積の合計(平屋は1階の床面積)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。同一敷地内の耐火・準耐火以外の建築物で、1階3m以下・2階5m以下で近接するものは1棟とみなす(令19条2項)。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積300㎡以上(令21条1項3号イ)。規模未満でも、避難階以外の階にこの用途があり、その階から避難階・地上への直通階段が2以上(屋外階段等は1以上)ない建物は設置(令21条1項7号)。このほか、地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(令21条1項11号)、地階・2階以上で駐車部分の床面積200㎡以上の階(令21条1項13号)、11階以上の階(令21条1項14号)、指定可燃物500倍以上(令21条1項8号)も対象。 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 地階の床面積の合計が1,000㎡以上の地階(令21条の2第1項4号)。温泉の採取設備(温泉井戸・ガス分離設備等)が建物内にあるもの(令21条の2第1項3号、則24条の2の2)。LPガス用の警報器は液石法による別の規定。 | |
| 漏電火災警報器 | 間柱・下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井をもつ建物で、延べ面積300㎡以上(令22条1項3号)。または契約電流容量が50Aを超えるもの(令22条1項7号)。 | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置) | 延べ面積500㎡以上(令23条1項2号)。消防機関へ常時通報できる電話を設けたときは省略可(令23条3項)。消防機関から歩行距離500m以下の場所は設置不要(令23条1項ただし書、則25条1項)。 | |
| 非常警報器具 | 収容人員20人以上50人未満(令24条1項)。自動火災報知設備・非常警報設備の有効範囲内は不要(令24条1項ただし書)。 | |
| 非常警報設備 | 収容人員50人以上、または地階・無窓階の収容人員20人以上で非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。収容人員300人以上、または地階を除く階数11以上・地階の階数3以上は非常ベル(または自動式サイレン)+放送設備(令24条3項2号・4号)。自動火災報知設備の有効範囲内は非常ベル等を省略可(令24条2項ただし書・5項)。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 避難階・11階以上の階を除く2階以上の階または地階で、収容人員20人以上(下階に(1)〜(4)項・(9)項・(12)項イ・(13)項イ・(14)項・(15)項の用途があれば10人以上)(令25条1項1号)。3階以上の階で、避難階・地上への直通階段が2以上ない階は収容人員10人以上(令25条1項5号)。 |
| 避難口誘導灯・通路誘導灯 | 全部に設置(令26条1項1号・2号)。居室から避難口を容易に見通せ、避難口までの歩行距離が避難階20m以下・その他の階10m以下の階などは避難口誘導灯を省略可(則28条の2)。 | |
| 誘導標識 | 全部に設置(令26条1項4号)。避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は省略可(令26条3項)。 |
消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。
(7)項 学校(小中高・大学)|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (7)項(学校(小中高・大学))に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。要件のあとの( )は根拠条文で、「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則です。e-Govの現行条文をもとに主な要件をまとめたもので、除外・緩和規定や市町村の火災予防条例による上乗せは含みきれていません。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 延べ面積300㎡以上(令10条1項3号)。少量危険物(指定数量の1/5以上)または指定可燃物を貯蔵・取り扱うもの(令10条1項4号)。上記に当たらない建物でも、地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上の階(令10条1項5号)。設置対象の建物では、変圧器・配電盤等の電気設備がある場所に床面積100㎡以下ごとに消火器1個、ボイラー室等の多量の火気を使う場所に床面積25㎡ごとに1単位を追加(則6条4項・5項)。 |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上(令11条1項2号)。地階・無窓階・4階以上の階は床面積150㎡以上(令11条1項6号)。特定主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料としたものは3倍(2,100㎡・450㎡)、耐火構造のもの、または準耐火建築物で内装を難燃材料としたものは2倍(1,400㎡・300㎡)に読み替え(令11条2項)。指定可燃物(可燃性液体類を除く)750倍以上を貯蔵・取り扱うものも対象(令11条1項5号)。 | |
| スプリンクラー設備 | 地階を除く階数が11以上の建物の11階以上の階(令12条1項12号)。指定可燃物(可燃性液体類を除く)1,000倍以上を貯蔵・取り扱うもの(令12条1項8号)。 | |
| 屋外消火栓設備 | 地階を除く1階・2階の床面積の合計(平屋は1階の床面積)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。同一敷地内の耐火・準耐火以外の建築物で、1階3m以下・2階5m以下で近接するものは1棟とみなす(令19条2項)。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上(令21条1項4号)。このほか、地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(令21条1項11号)、地階・2階以上で駐車部分の床面積200㎡以上の階(令21条1項13号)、11階以上の階(令21条1項14号)、指定可燃物500倍以上(令21条1項8号)も対象。 |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積1,000㎡以上(令23条1項3号)。消防機関へ常時通報できる電話を設けたときは省略可(令23条3項)。消防機関から歩行距離500m以下の場所などは設置不要(令23条1項ただし書、則25条1項)。 | |
| 非常警報設備 | 収容人員50人以上、または地階・無窓階の収容人員20人以上で非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。収容人員800人以上、または地階を除く階数11以上・地階の階数3以上は非常ベル(または自動式サイレン)+放送設備(令24条3項2号・4号)。自動火災報知設備の有効範囲内は非常ベル等を省略可(令24条2項ただし書・5項)。(7)項は非常警報器具(令24条1項)の対象用途ではない。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 避難階・11階以上の階を除く2階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建物の2階を除く)または地階で、収容人員50人以上(令25条1項3号)。3階以上の階で、避難階・地上への直通階段が2以上ない階は収容人員10人以上(令25条1項5号)。設置個数の減免は則26条。 |
| 避難口誘導灯 | 地階・無窓階・11階以上の部分に設置(令26条1項1号・2号)。 | |
| 通路誘導灯 | 地階・無窓階・11階以上の部分に設置(令26条1項1号・2号)。 | |
| 誘導標識 | 全部に設置(令26条1項4号)。避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は省略可(令26条3項)。 |
消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。
(8)項 図書館・博物館|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (8)項(図書館・博物館)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難・消防用水の区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。要件のあとの( )は根拠条文で、「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則です。e-Govの現行条文をもとに主な要件をまとめたもので、除外・緩和規定や市町村の火災予防条例による上乗せは含みきれていません。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 延べ面積300㎡以上(令10条1項3号)。少量危険物(指定数量の1/5以上)または指定可燃物を貯蔵・取り扱うもの(令10条1項4号)。上記に当たらない建物でも、地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上の階(令10条1項5号)。設置対象の建物では、変圧器・配電盤等の電気設備がある場所に床面積100㎡以下ごとに消火器1個、ボイラー室等の多量の火気を使う場所に床面積25㎡ごとに1単位を追加(則6条4項・5項)。 |
| 大型消火器 | 指定可燃物を500倍以上貯蔵・取り扱う部分に、その各部分から歩行距離30m以下となるよう設置(則7条1項)。 | |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上(令11条1項2号)。地階・無窓階・4階以上の階は床面積150㎡以上(令11条1項6号)。特定主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料としたものは3倍(2,100㎡・450㎡)、耐火構造のもの、または準耐火建築物で内装を難燃材料としたものは2倍(1,400㎡・300㎡)に読み替え(令11条2項)。指定可燃物(可燃性液体類を除く)750倍以上を貯蔵・取り扱うものも対象(令11条1項5号)。 | |
| スプリンクラー設備 | 地階を除く階数が11以上の建物の11階以上の階(令12条1項12号)。指定可燃物(可燃性液体類を除く)1,000倍以上を貯蔵・取り扱うもの(令12条1項8号)。 | |
| 屋外消火栓設備 | 地階を除く1階・2階の床面積の合計(平屋は1階の床面積)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。同一敷地内の耐火・準耐火以外の建築物で、1階3m以下・2階5m以下で近接するものは1棟とみなす(令19条2項)。 | |
| 水噴霧消火設備等 | 駐車部分の床面積が1階500㎡以上・地階または2階以上200㎡以上・屋上300㎡以上、または機械式で収容10台以上(令13条1項)。発電機・変圧器等の電気設備がある部分で床面積200㎡以上、鍛造場・ボイラー室等の多量の火気を使う部分200㎡以上、通信機器室500㎡以上、指定可燃物1,000倍以上(令13条1項)。設置する消火設備の種類は部分ごとに表で決まる。 | |
| 消防用水 | 消防用水(防火水槽等) | 敷地面積20,000㎡以上で、1階・2階の床面積の合計(平屋は1階)が耐火建築物15,000㎡以上、準耐火建築物10,000㎡以上、その他の建築物5,000㎡以上(令27条1項1号)。または高さ31m超かつ延べ面積(地階を除く)25,000㎡以上(令27条1項2号)。近接する複数棟を1棟とみなす規定あり(令27条2項)。 |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上(令21条1項4号)。このほか、地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(令21条1項11号)、地階・2階以上で駐車部分の床面積200㎡以上の階(令21条1項13号)、11階以上の階(令21条1項14号)、指定可燃物500倍以上(令21条1項8号)も対象。 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 温泉の採取設備(温泉井戸・ガス分離設備等)が建物内にあるもの(令21条の2第1項3号、則24条の2の2)。地階1,000㎡以上の基準(令21条の2第1項4号)はこの用途には適用されない。LPガス用の警報器は液石法による別の規定。 | |
| 漏電火災警報器 | 間柱・下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井をもつ建物で、延べ面積500㎡以上(令22条1項4号)。 | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積1,000㎡以上(令23条1項3号)。消防機関へ常時通報できる電話を設けたときは省略可(令23条3項)。消防機関から歩行距離500m以下の場所などは設置不要(令23条1項ただし書、則25条1項)。 | |
| 非常警報設備 | 収容人員50人以上、または地階・無窓階の収容人員20人以上で非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。収容人員800人以上、または地階を除く階数11以上・地階の階数3以上は非常ベル(または自動式サイレン)+放送設備(令24条3項2号・4号)。自動火災報知設備の有効範囲内は非常ベル等を省略可(令24条2項ただし書・5項)。(8)項は非常警報器具(令24条1項)の対象用途ではない。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 避難階・11階以上の階を除く2階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建物の2階を除く)または地階で、収容人員50人以上(令25条1項3号)。3階以上の階で、避難階・地上への直通階段が2以上ない階は収容人員10人以上(令25条1項5号)。設置個数の減免は則26条。 |
| 避難口誘導灯・通路誘導灯 | 地階・無窓階・11階以上の部分に設置(令26条1項1号・2号)。 | |
| 誘導標識 | 全部に設置(令26条1項4号)。避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は省略可(令26条3項)。 |
消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。
(9)項イ サウナ・蒸気浴場|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (9)項イ(サウナ・蒸気浴場)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難・消防用水の区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。要件のあとの( )は根拠条文で、「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則です。e-Govの現行条文をもとに主な要件をまとめたもので、除外・緩和規定や市町村の火災予防条例による上乗せは含みきれていません。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 延べ面積150㎡以上(令10条1項2号イ)。少量危険物(指定数量の1/5以上)または指定可燃物を貯蔵・取り扱うもの(令10条1項4号)。上記に当たらない建物でも、地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上の階(令10条1項5号)。設置対象の建物では、変圧器・配電盤等の電気設備がある場所に床面積100㎡以下ごとに消火器1個、ボイラー室等の多量の火気を使う場所に床面積25㎡ごとに1単位を追加(則6条4項・5項)。 |
| 大型消火器 | 指定可燃物を500倍以上貯蔵・取り扱う部分に、その各部分から歩行距離30m以下となるよう設置(則7条1項)。 | |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上(令11条1項2号)。地階・無窓階・4階以上の階は床面積150㎡以上(令11条1項6号)。特定主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料としたものは3倍(2,100㎡・450㎡)、耐火構造のもの、または準耐火建築物で内装を難燃材料としたものは2倍(1,400㎡・300㎡)に読み替え(令11条2項)。指定可燃物(可燃性液体類を除く)750倍以上を貯蔵・取り扱うものも対象(令11条1項5号)。 | |
| スプリンクラー設備 | 平屋建以外で床面積の合計6,000㎡以上(令12条1項4号)。地階を除く階数11以上は全体(令12条1項3号)。地階・無窓階で床面積1,000㎡以上、4〜10階で1,500㎡以上の階(令12条1項11号イ)。指定可燃物1,000倍以上(令12条1項8号)。 | |
| 屋外消火栓設備 | 地階を除く1階・2階の床面積の合計(平屋は1階の床面積)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。同一敷地内の耐火・準耐火以外の建築物で、1階3m以下・2階5m以下で近接するものは1棟とみなす(令19条2項)。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積200㎡以上(令21条1項2号)。延べ300㎡未満は特定小規模施設用自動火災報知設備も使える(平成20年総務省令第156号)。規模未満でも、避難階以外の階にこの用途があり、その階から避難階・地上への直通階段が2以上(屋外階段等は1以上)ない建物は設置(令21条1項7号)。このほか、地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(令21条1項11号)、地階・2階以上で駐車部分の床面積200㎡以上の階(令21条1項13号)、11階以上の階(令21条1項14号)、指定可燃物500倍以上(令21条1項8号)も対象。 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 地階の床面積の合計が1,000㎡以上の地階(令21条の2第1項4号)。温泉の採取設備(温泉井戸・ガス分離設備等)が建物内にあるもの(令21条の2第1項3号、則24条の2の2)。LPガス用の警報器は液石法による別の規定。 | |
| 漏電火災警報器 | 間柱・下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井をもつ建物で、延べ面積150㎡以上(令22条1項2号)。 | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積1,000㎡以上(令23条1項3号)。消防機関へ常時通報できる電話を設けたときは省略可(令23条3項)。消防機関から歩行距離500m以下の場所などは設置不要(令23条1項ただし書、則25条1項)。 | |
| 非常警報設備 | 収容人員20人以上で非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項1号)。収容人員300人以上、または地階を除く階数11以上・地階の階数3以上は非常ベル(または自動式サイレン)+放送設備(令24条3項2号・4号)。自動火災報知設備の有効範囲内は非常ベル等を省略可(令24条2項ただし書・5項)。(9)項イは非常警報器具(令24条1項)の対象用途ではない。 | |
| 避難設備 | 避難口誘導灯・通路誘導灯 | 全部に設置(令26条1項1号・2号)。居室から避難口を容易に見通せ、避難口までの歩行距離が避難階20m以下・その他の階10m以下の階などは避難口誘導灯を省略可(則28条の2)。床面積1,000㎡以上の階は、A級またはB級(避難口誘導灯は表示面の明るさ20cd以上か点滅機能付き、通路誘導灯は25cd以上)とする(則28条の3第4項3号ロ)。 |
| 避難器具 | 避難階・11階以上の階を除く2階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建物の2階を除く)または地階で、収容人員50人以上(令25条1項3号)。3階以上の階で、避難階・地上への直通階段が2以上ない階は収容人員10人以上(令25条1項5号)。設置個数の減免は則26条。 | |
| 誘導標識 | 全部に設置(令26条1項4号)。避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は省略可(令26条3項)。 | |
| 消防用水 | 消防用水 | 敷地面積20,000㎡以上で、1階・2階の床面積の合計(平屋は1階)が耐火建築物15,000㎡以上、準耐火建築物10,000㎡以上、その他の建築物5,000㎡以上(令27条1項1号)。または高さ31m超かつ延べ面積(地階を除く)25,000㎡以上(令27条1項2号)。近接する複数棟を1棟とみなす規定あり(令27条2項)。 |
消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。
(9)項ロ 公衆浴場|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (9)項ロ(公衆浴場)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難・消防用水の区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。要件のあとの( )は根拠条文で、「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則です。e-Govの現行条文をもとに主な要件をまとめたもので、除外・緩和規定や市町村の火災予防条例による上乗せは含みきれていません。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 延べ面積150㎡以上(令10条1項2号イ)。少量危険物(指定数量の1/5以上)または指定可燃物を貯蔵・取り扱うもの(令10条1項4号)。上記に当たらない建物でも、地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上の階(令10条1項5号)。設置対象の建物では、変圧器・配電盤等の電気設備がある場所に床面積100㎡以下ごとに消火器1個、ボイラー室等の多量の火気を使う場所に床面積25㎡ごとに1単位を追加(則6条4項・5項)。 |
| 大型消火器 | 指定可燃物を500倍以上貯蔵・取り扱う部分に、その各部分から歩行距離30m以下となるよう設置(則7条1項)。 | |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上(令11条1項2号)。地階・無窓階・4階以上の階は床面積150㎡以上(令11条1項6号)。特定主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料としたものは3倍(2,100㎡・450㎡)、耐火構造のもの、または準耐火建築物で内装を難燃材料としたものは2倍(1,400㎡・300㎡)に読み替え(令11条2項)。指定可燃物(可燃性液体類を除く)750倍以上を貯蔵・取り扱うものも対象(令11条1項5号)。 | |
| スプリンクラー設備 | 地階を除く階数が11以上の建物の11階以上の階(令12条1項12号)。指定可燃物(可燃性液体類を除く)1,000倍以上を貯蔵・取り扱うもの(令12条1項8号)。 | |
| 屋外消火栓設備 | 地階を除く1階・2階の床面積の合計(平屋は1階の床面積)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。同一敷地内の耐火・準耐火以外の建築物で、1階3m以下・2階5m以下で近接するものは1棟とみなす(令19条2項)。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上(令21条1項4号)。このほか、地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(令21条1項11号)、地階・2階以上で駐車部分の床面積200㎡以上の階(令21条1項13号)、11階以上の階(令21条1項14号)、指定可燃物500倍以上(令21条1項8号)も対象。 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 温泉の採取設備(温泉井戸・ガス分離設備等)が建物内にあるもの(令21条の2第1項3号、則24条の2の2)。地階1,000㎡以上の基準(令21条の2第1項4号)はこの用途には適用されない。LPガス用の警報器は液石法による別の規定。 | |
| 漏電火災警報器 | 間柱・下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井をもつ建物で、延べ面積150㎡以上(令22条1項2号)。 | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積1,000㎡以上(令23条1項3号)。消防機関へ常時通報できる電話を設けたときは省略可(令23条3項)。消防機関から歩行距離500m以下の場所などは設置不要(令23条1項ただし書、則25条1項)。 | |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員20人以上50人未満で非常警報器具(令24条1項)。収容人員50人以上、または地階・無窓階の収容人員20人以上で非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。地階を除く階数11以上・地階の階数3以上は非常ベル(または自動式サイレン)+放送設備(令24条3項2号)。自動火災報知設備の有効範囲内は器具・非常ベル等を省略可(令24条1項・2項ただし書、5項)。 | |
| 避難設備 | 避難口誘導灯・通路誘導灯 | 全部に設置(令26条1項1号・2号)。居室から避難口を容易に見通せ、避難口までの歩行距離が避難階20m以下・その他の階10m以下の階などは避難口誘導灯を省略可(則28条の2)。 |
| 避難器具 | 避難階・11階以上の階を除く2階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建物の2階を除く)または地階で、収容人員50人以上(令25条1項3号)。3階以上の階で、避難階・地上への直通階段が2以上ない階は収容人員10人以上(令25条1項5号)。設置個数の減免は則26条。 | |
| 誘導標識 | 全部に設置(令26条1項4号)。避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は省略可(令26条3項)。 | |
| 消防用水 | 消防用水 | 敷地面積20,000㎡以上で、1階・2階の床面積の合計(平屋は1階)が耐火建築物15,000㎡以上、準耐火建築物10,000㎡以上、その他の建築物5,000㎡以上(令27条1項1号)。または高さ31m超かつ延べ面積(地階を除く)25,000㎡以上(令27条1項2号)。近接する複数棟を1棟とみなす規定あり(令27条2項)。 |
消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。
(10)項 駅・停車場・発着場|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (10)項(駅・停車場・発着場)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。要件のあとの( )は根拠条文で、「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則です。e-Govの現行条文をもとに主な要件をまとめたもので、除外・緩和規定や市町村の火災予防条例による上乗せは含みきれていません。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 延べ面積300㎡以上(令10条1項3号)。少量危険物(指定数量の1/5以上)または指定可燃物を貯蔵・取り扱うもの(令10条1項4号)。上記に当たらない建物でも、地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上の階(令10条1項5号)。設置対象の建物では、変圧器・配電盤等の電気設備がある場所に床面積100㎡以下ごとに消火器1個、ボイラー室等の多量の火気を使う場所に床面積25㎡ごとに1単位を追加(則6条4項・5項)。 |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上(令11条1項2号)。地階・無窓階・4階以上の階は床面積150㎡以上(令11条1項6号)。特定主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料としたものは3倍(2,100㎡・450㎡)、耐火構造のもの、または準耐火建築物で内装を難燃材料としたものは2倍(1,400㎡・300㎡)に読み替え(令11条2項)。指定可燃物(可燃性液体類を除く)750倍以上を貯蔵・取り扱うものも対象(令11条1項5号)。 | |
| スプリンクラー設備 | 地階を除く階数が11以上の建物の11階以上の階(令12条1項12号)。指定可燃物(可燃性液体類を除く)1,000倍以上を貯蔵・取り扱うもの(令12条1項8号)。 | |
| 屋外消火栓設備 | 地階を除く1階・2階の床面積の合計(平屋は1階の床面積)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。同一敷地内の耐火・準耐火以外の建築物で、1階3m以下・2階5m以下で近接するものは1棟とみなす(令19条2項)。 | |
| 動力消防ポンプ設備 | 屋内消火栓設備の設置対象(令11条1項各号。構造による読み替えも同じ)と、屋外消火栓設備の設置対象(令19条1項。近接棟を1棟とみなす規定も同じ)に設置(令20条1項・2項)。屋外消火栓設備や、1階・2階に屋内消火栓設備・スプリンクラー設備等を設けた部分は省略可(令20条5項)。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上(令21条1項4号)。このほか、地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(令21条1項11号)、地階・2階以上で駐車部分の床面積200㎡以上の階(令21条1項13号)、11階以上の階(令21条1項14号)、指定可燃物500倍以上(令21条1項8号)も対象。 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 温泉の採取設備(温泉井戸・ガス分離設備等)が建物内にあるもの(令21条の2第1項3号、則24条の2の2)。地階1,000㎡以上の基準(令21条の2第1項4号)はこの用途には適用されない。LPガス用の警報器は液石法による別の規定。 | |
| 漏電火災警報器 | 間柱・下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井をもつ建物で、延べ面積500㎡以上(令22条1項4号)。 | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積1,000㎡以上(令23条1項3号)。消防機関へ常時通報できる電話を設けたときは省略可(令23条3項)。消防機関から歩行距離500m以下の場所などは設置不要(令23条1項ただし書、則25条1項)。 | |
| 非常警報設備 | 収容人員50人以上、または地階・無窓階の収容人員20人以上で非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。地階を除く階数11以上・地階の階数3以上は非常ベル(または自動式サイレン)+放送設備(令24条3項2号)。自動火災報知設備の有効範囲内は非常ベル等を省略可(令24条2項ただし書・5項)。(10)項は非常警報器具(令24条1項)の対象用途ではない。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 避難階・11階以上の階を除く2階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建物の2階を除く)または地階で、収容人員50人以上(令25条1項3号)。3階以上の階で、避難階・地上への直通階段が2以上ない階は収容人員10人以上(令25条1項5号)。設置個数の減免は則26条。 |
| 避難口誘導灯・通路誘導灯 | 地階・無窓階・11階以上の部分に設置(令26条1項1号・2号)。(10)項に設ける誘導灯は、A級またはB級(避難口誘導灯は表示面の明るさ20cd以上か点滅機能付き、通路誘導灯は25cd以上)とする(則28条の3第4項3号イ)。地下駅舎や大規模な建物(延べ50,000㎡以上、地階を除く階数15以上かつ延べ30,000㎡以上)では、地階の乗降場とそこへ通じる階段・通路、直通階段などの誘導灯を非常電源60分とする(則28条の3第4項10号、消防庁告示)。 | |
| 誘導標識 | 全部に設置(令26条1項4号)。避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は省略可(令26条3項)。 |
消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。
(11)項 神社・寺院・教会|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (11)項(神社・寺院・教会)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。要件のあとの( )は根拠条文で、「令」は消防法施行令、「則」は消防法施行規則です。e-Govの現行条文をもとに主な要件をまとめたもので、除外・緩和規定や市町村の火災予防条例による上乗せは含みきれていません。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 延べ面積300㎡以上(令10条1項3号)。少量危険物(指定数量の1/5以上)または指定可燃物を貯蔵・取り扱うもの(令10条1項4号)。上記に当たらない建物でも、地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上の階(令10条1項5号)。設置対象の建物では、変圧器・配電盤等の電気設備がある場所に床面積100㎡以下ごとに消火器1個、ボイラー室等の多量の火気を使う場所に床面積25㎡ごとに1単位を追加(則6条4項・5項)。 |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積1,000㎡以上(令11条1項3号)。地階・無窓階・4階以上の階は床面積200㎡以上(令11条1項6号)。特定主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料としたものは3倍(3,000㎡・600㎡)、耐火構造のもの、または準耐火建築物で内装を難燃材料としたものは2倍(2,000㎡・400㎡)に読み替え(令11条2項)。指定可燃物(可燃性液体類を除く)750倍以上を貯蔵・取り扱うものも対象(令11条1項5号)。 | |
| スプリンクラー設備 | 地階を除く階数が11以上の建物の11階以上の階(令12条1項12号)。指定可燃物(可燃性液体類を除く)1,000倍以上を貯蔵・取り扱うもの(令12条1項8号)。 | |
| 水噴霧消火設備等(水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末) | 駐車部分の床面積が1階500㎡以上・地階または2階以上200㎡以上・屋上300㎡以上、または機械式で収容10台以上(令13条1項)。発電機・変圧器等の電気設備がある部分で床面積200㎡以上、鍛造場・ボイラー室等の多量の火気を使う部分200㎡以上、通信機器室500㎡以上、指定可燃物1,000倍以上(令13条1項)。設置する消火設備の種類は部分ごとに表で決まる。 | |
| 屋外消火栓設備 | 地階を除く1階・2階の床面積の合計(平屋は1階の床面積)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。同一敷地内の耐火・準耐火以外の建築物で、1階3m以下・2階5m以下で近接するものは1棟とみなす(令19条2項)。 | |
| 動力消防ポンプ設備 | 屋内消火栓設備の設置対象(令11条1項各号。構造による読み替えも同じ)と、屋外消火栓設備の設置対象(令19条1項。近接棟を1棟とみなす規定も同じ)に設置(令20条1項・2項)。屋外消火栓設備や、1階・2階に屋内消火栓設備・スプリンクラー設備等を設けた部分は省略可(令20条5項)。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積1,000㎡以上(令21条1項6号)。このほか、地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(令21条1項11号)、地階・2階以上で駐車部分の床面積200㎡以上の階(令21条1項13号)、11階以上の階(令21条1項14号)、指定可燃物500倍以上(令21条1項8号)も対象。 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 温泉の採取設備(温泉井戸・ガス分離設備等)が建物内にあるもの(令21条の2第1項3号、則24条の2の2)。地階1,000㎡以上の基準(令21条の2第1項4号)はこの用途には適用されない。LPガス用の警報器は液石法による別の規定。 | |
| 漏電火災警報器 | 間柱・下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井をもつ建物で、延べ面積500㎡以上(令22条1項4号)。 | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積1,000㎡以上(令23条1項3号)。消防機関へ常時通報できる電話を設けたときは省略可(令23条3項)。消防機関から歩行距離500m以下の場所などは設置不要(令23条1項ただし書、則25条1項)。 | |
| 非常警報設備 | 収容人員50人以上、または地階・無窓階の収容人員20人以上で非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。地階を除く階数11以上・地階の階数3以上は非常ベル(または自動式サイレン)+放送設備(令24条3項2号)。自動火災報知設備の有効範囲内は非常ベル等を省略可(令24条2項ただし書・5項)。(11)項は非常警報器具(令24条1項)の対象用途ではない。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 避難階・11階以上の階を除く2階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建物の2階を除く)または地階で、収容人員50人以上(令25条1項3号)。3階以上の階で、避難階・地上への直通階段が2以上ない階は収容人員10人以上(令25条1項5号)。設置個数の減免は則26条。市町村の火災予防条例で上乗せがある場合は所轄消防に確認。 |
| 避難口・通路誘導灯 | 地階・無窓階・11階以上の部分に設置(令26条1項1号・2号)。 | |
| 誘導標識 | 全部に設置(令26条1項4号)。避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は省略可(令26条3項)。 |
消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。
(12)項イ 工場・作業場|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (12)項イ(工場・作業場)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は根拠条文(令=消防法施行令、則=消防法施行規則)で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 延べ面積150㎡以上(令10条1項2号)、地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上(同5号)、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵・取り扱うもの(同4号)。変圧器・配電盤等の電気設備がある場所は、床面積100㎡以下ごとに消火器を1個追加(則6条4項)。 |
| 大型消火器 | 指定可燃物を危政令別表第四の数量の500倍以上貯蔵・取り扱うもの。階ごとに、その場所の各部分から歩行距離30m以下となるように設置(則7条1項)。 | |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上(令11条1項2号)、地階・無窓階・4階以上の階で床面積150㎡以上(同6号)。特定主要構造部が耐火構造+内装難燃材料は3倍(2,100㎡/450㎡)、耐火構造のみ又は準耐火建築物+内装難燃材料は2倍(1,400㎡/300㎡)(同条2項)。指定可燃物(可燃性液体類を除く)750倍以上も対象(同1項5号)。 | |
| スプリンクラー設備 | 11階以上の階(令12条1項12号)、指定可燃物(可燃性液体類を除く)1,000倍以上を貯蔵・取り扱うもの(同8号)。地階・無窓階・4〜10階の床面積による基準(同11号)は対象外。 | |
| 屋外消火栓設備 | 1・2階の床面積の合計(平屋は1階の床面積)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。同一敷地内の耐火・準耐火建築物以外の建築物で、外壁間の中心線からの水平距離が1階3m以下・2階5m以下の部分があるものは1棟とみなす(同条2項)。 | |
| 動力消防ポンプ設備 | 屋内消火栓設備の設置対象(令11条1項。地下街を除く)又は屋外消火栓設備の設置対象(令19条1項)に設置(令20条1項)。屋内・屋外消火栓設備やスプリンクラー設備等を基準どおり設けた有効範囲内は不要(同条5項)。 | |
| 水噴霧消火設備等 | 駐車部分(1階500㎡・地階又は2階以上200㎡・屋上300㎡以上。全車両が同時に屋外に出られる階を除く)、機械式駐車で収容台数10台以上、自動車の修理・整備部分(1階500㎡・地階又は2階以上200㎡以上)、発電機・変圧器等の電気設備がある部分で床面積200㎡以上、鍛造場・ボイラー室等の多量の火気を使用する部分で床面積200㎡以上、通信機器室で床面積500㎡以上、指定可燃物1,000倍以上など(令13条1項)。使える設備の種類は部分ごとに同項の表で決まる(電気設備・通信機器室は不活性ガス・ハロゲン化物・粉末)。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上(令21条1項4号)、地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(同11号)、地階又は2階以上の階の駐車部分で床面積200㎡以上(全車両が同時に屋外に出られる階を除く。同13号)、11階以上の階(同14号)、通信機器室で床面積500㎡以上(同15号)、指定可燃物500倍以上(同8号)。 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 温泉の採取のための設備(温泉井戸・ガス分離設備等。則24条の2の2第3項)が内部に設置されているもの(令21条の2第1項3号)。LPガス(液化石油ガス販売事業によるもの)の使用場所は設置対象外で(則24条の2の2第1項1号)、LPガス用の警報器は液化石油ガス法の規定による。 | |
| 漏電火災警報器 | 延べ面積300㎡以上で、間柱・根太・野縁や下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井があるもの(令22条1項3号)。 | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上(令23条1項2号)。消防機関から著しく離れた場所、消防機関から歩行距離500m以下の場所(則25条1項2号)にあるもの、消防機関へ常時通報できる電話を設けたもの(令23条3項)は不要。 | |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員20人以上50人未満は非常警報器具(令24条1項)。収容人員50人以上又は地階・無窓階の収容人員20人以上で、非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。地階を除く階数11以上又は地階の階数3以上は、非常ベル(又は自動式サイレン)+放送設備(同条3項2号)。自動火災報知設備を基準どおり設けた有効範囲内は非常ベル等を省略できる(同条2項ただし書)。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 3階以上の階又は地階で、収容人員が3階以上の無窓階・地階は100人以上、その他の階は150人以上(令25条1項4号)。3階以上の階で、避難階又は地上に直通する階段が2以上ない階の収容人員10人以上(同5号)。いずれも避難階と11階以上の階を除く(同項)。 |
| 避難口・通路誘導灯 | 避難口誘導灯・通路誘導灯とも、地階、無窓階及び11階以上の部分に設置(令26条1項1号・2号)。延べ面積50,000㎡以上、又は地階を除く階数15以上かつ延べ面積30,000㎡以上のものは、避難口などに設ける誘導灯を60分間作動の容量とする(則28条の3第4項10号・平成11年消防庁告示第2号)。 | |
| 誘導標識 | 全部に設置(令26条1項4号)。避難口誘導灯・通路誘導灯を基準どおり設けた有効範囲内は設置しないことができる(同条3項)。 |
消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。
(12)項ロ 映画・テレビスタジオ|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (12)項ロ(映画・テレビスタジオ)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は根拠条文(令=消防法施行令、則=消防法施行規則)で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 延べ面積150㎡以上(令10条1項2号)、地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上(同5号)、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵・取り扱うもの(同4号)。変圧器・配電盤等の電気設備がある場所は、床面積100㎡以下ごとに消火器を1個追加(則6条4項)。 |
| 大型消火器 | 指定可燃物を危政令別表第四の数量の500倍以上貯蔵・取り扱うもの。階ごとに、その場所の各部分から歩行距離30m以下となるように設置(則7条1項)。 | |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上(令11条1項2号)、地階・無窓階・4階以上の階で床面積150㎡以上(同6号)。特定主要構造部が耐火構造+内装難燃材料は3倍(2,100㎡/450㎡)、耐火構造のみ又は準耐火建築物+内装難燃材料は2倍(1,400㎡/300㎡)(同条2項)。指定可燃物(可燃性液体類を除く)750倍以上も対象(同1項5号)。 | |
| スプリンクラー設備 | 11階以上の階(令12条1項12号)、指定可燃物(可燃性液体類を除く)1,000倍以上を貯蔵・取り扱うもの(同8号)。地階・無窓階・4〜10階の床面積による基準(同11号)は対象外。劇場等の舞台部の基準(同2号)は(1)項用で、(12)項ロには当てはまらない。 | |
| 屋外消火栓設備 | 1・2階の床面積の合計(平屋は1階の床面積)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。同一敷地内の耐火・準耐火建築物以外の建築物で、外壁間の中心線からの水平距離が1階3m以下・2階5m以下の部分があるものは1棟とみなす(同条2項)。 | |
| 動力消防ポンプ設備 | 屋内消火栓設備の設置対象(令11条1項。地下街を除く)又は屋外消火栓設備の設置対象(令19条1項)に設置(令20条1項)。屋内・屋外消火栓設備やスプリンクラー設備等を基準どおり設けた有効範囲内は不要(同条5項)。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上(令21条1項4号)、地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(同11号)、地階又は2階以上の階の駐車部分で床面積200㎡以上(全車両が同時に屋外に出られる階を除く。同13号)、11階以上の階(同14号)、通信機器室で床面積500㎡以上(同15号)、指定可燃物500倍以上(同8号)。 |
| 漏電火災警報器 | 延べ面積300㎡以上で、間柱・根太・野縁や下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井があるもの(令22条1項3号)。 | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上(令23条1項2号)。消防機関から著しく離れた場所、消防機関から歩行距離500m以下の場所(則25条1項2号)にあるもの、消防機関へ常時通報できる電話を設けたもの(令23条3項)は不要。 | |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員20人以上50人未満は非常警報器具(令24条1項)。収容人員50人以上又は地階・無窓階の収容人員20人以上で、非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。地階を除く階数11以上又は地階の階数3以上は、非常ベル(又は自動式サイレン)+放送設備(同条3項2号)。自動火災報知設備を基準どおり設けた有効範囲内は非常ベル等を省略できる(同条2項ただし書)。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 3階以上の階又は地階で、収容人員が3階以上の無窓階・地階は100人以上、その他の階は150人以上(令25条1項4号)。3階以上の階で、避難階又は地上に直通する階段が2以上ない階の収容人員10人以上(同5号)。いずれも避難階と11階以上の階を除く(同項)。(12)項ロだけの特別な基準はない。 |
| 避難口誘導灯 | 避難口誘導灯・通路誘導灯とも、地階、無窓階及び11階以上の部分に設置(令26条1項1号・2号)。(12)項ロだけの特別な基準はない。 | |
| 誘導標識 | 全部に設置(令26条1項4号)。避難口誘導灯・通路誘導灯を基準どおり設けた有効範囲内は設置しないことができる(同条3項)。 |
消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。
(13)項イ 自動車車庫・駐車場|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (13)項イ(自動車車庫・駐車場)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は根拠条文(令=消防法施行令、則=消防法施行規則)で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 延べ面積150㎡以上(令10条1項2号)、地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上(同5号)、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵・取り扱うもの(同4号)。変圧器・配電盤等の電気設備がある場所は、床面積100㎡以下ごとに消火器を1個追加(則6条4項)。 |
| 屋内消火栓設備 | 指定可燃物(可燃性液体類を除く)750倍以上を貯蔵・取り扱うもの(令11条1項5号)。(13)項は延べ面積・階の床面積による基準(同1〜4号・6号)の対象外。スプリンクラー設備・水噴霧消火設備等・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備を基準どおり設けた有効範囲内は不要(同条4項。屋外消火栓・動力消防ポンプは1・2階に限る)。 | |
| スプリンクラー設備 | 11階以上の階(令12条1項12号)、指定可燃物(可燃性液体類を除く)1,000倍以上を貯蔵・取り扱うもの(同8号)。地階・無窓階・4〜10階の床面積による基準(同11号)は対象外。 | |
| 水噴霧消火設備等 (水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末のいずれか) | 駐車部分で、1階500㎡・地階又は2階以上200㎡・屋上300㎡以上(全車両が同時に屋外に出られる階を除く)、又は機械式駐車で収容台数10台以上(水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末)。自動車の修理・整備部分で、1階500㎡・地階又は2階以上200㎡以上(泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末)。このほか電気設備がある部分200㎡以上、通信機器室500㎡以上、指定可燃物1,000倍以上など(令13条1項)。 | |
| 屋外消火栓設備 | 1・2階の床面積の合計(平屋は1階の床面積)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。同一敷地内の耐火・準耐火建築物以外の建築物で、外壁間の中心線からの水平距離が1階3m以下・2階5m以下の部分があるものは1棟とみなす(同条2項)。 | |
| 動力消防ポンプ設備 | 屋内消火栓設備の設置対象((13)項は指定可燃物750倍以上のとき。令11条1項5号)又は屋外消火栓設備の設置対象(令19条1項)に設置(令20条1項)。同一敷地内の耐火・準耐火建築物以外の建築物で、1階3m以下・2階5m以下に近接するものは1棟とみなす(令19条2項・20条2項)。屋内・屋外消火栓設備等を基準どおり設けた有効範囲内は不要(令20条5項)。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上(令21条1項4号)、地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(同11号)、地階又は2階以上の階の駐車部分で床面積200㎡以上(全車両が同時に屋外に出られる階を除く。同13号)、11階以上の階(同14号)、通信機器室で床面積500㎡以上(同15号)、指定可燃物500倍以上(同8号)。 |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積1,000㎡以上(令23条1項3号)。消防機関から著しく離れた場所、消防機関から歩行距離500m以下の場所(則25条1項2号)にあるもの、消防機関へ常時通報できる電話を設けたもの(令23条3項)は不要。 | |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員50人以上又は地階・無窓階の収容人員20人以上で、非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。地階を除く階数11以上又は地階の階数3以上は、非常ベル(又は自動式サイレン)+放送設備(同条3項2号)。自動火災報知設備を基準どおり設けた有効範囲内は非常ベル等を省略できる(同条2項ただし書)。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 3階以上の階で、避難階又は地上に直通する階段が2以上ない階の収容人員10人以上(令25条1項5号)。避難階と11階以上の階を除く(同項)。 |
| 避難口・通路誘導灯 | 避難口誘導灯・通路誘導灯とも、地階、無窓階及び11階以上の部分に設置(令26条1項1号・2号)。 | |
| 誘導標識 | 全部に設置(令26条1項4号)。避難口誘導灯・通路誘導灯を基準どおり設けた有効範囲内は設置しないことができる(同条3項)。 |
消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。
(13)項ロ 飛行機格納庫|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (13)項ロ(飛行機格納庫)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は根拠条文(令=消防法施行令、則=消防法施行規則)で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 延べ面積150㎡以上(令10条1項2号)、地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上(同5号)、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵・取り扱うもの(同4号)。変圧器・配電盤等の電気設備がある場所は、床面積100㎡以下ごとに消火器を1個追加(則6条4項)。 |
| 屋内消火栓設備 | 指定可燃物(可燃性液体類を除く)750倍以上を貯蔵・取り扱うもの(令11条1項5号)。(13)項は延べ面積・階の床面積による基準(同1〜4号・6号)の対象外。スプリンクラー設備・水噴霧消火設備等・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備を基準どおり設けた有効範囲内は不要(同条4項。屋外消火栓・動力消防ポンプは1・2階に限る)。 | |
| スプリンクラー設備 | 11階以上の階(令12条1項12号)、指定可燃物(可燃性液体類を除く)1,000倍以上を貯蔵・取り扱うもの(同8号)。地階・無窓階・4〜10階の床面積による基準(同11号)は対象外。 | |
| 水噴霧消火設備等 (泡消火設備又は粉末消火設備) | 飛行機格納庫は面積にかかわらず全部に、泡消火設備又は粉末消火設備のいずれかを設置(令13条1項の表)。 | |
| 屋外消火栓設備 | 1・2階の床面積の合計(平屋は1階の床面積)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。同一敷地内の耐火・準耐火建築物以外の建築物で、外壁間の中心線からの水平距離が1階3m以下・2階5m以下の部分があるものは1棟とみなす(同条2項)。 | |
| 動力消防ポンプ設備 | 屋内消火栓設備の設置対象((13)項は指定可燃物750倍以上のとき。令11条1項5号)又は屋外消火栓設備の設置対象(令19条1項)に設置(令20条1項)。同一敷地内の耐火・準耐火建築物以外の建築物で、1階3m以下・2階5m以下に近接するものは1棟とみなす(令19条2項・20条2項)。屋内・屋外消火栓設備等を基準どおり設けた有効範囲内は不要(令20条5項)。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積にかかわらず全部に設置(令21条1項1号イ)。 |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積1,000㎡以上(令23条1項3号)。消防機関から著しく離れた場所、消防機関から歩行距離500m以下の場所(則25条1項2号)にあるもの、消防機関へ常時通報できる電話を設けたもの(令23条3項)は不要。 | |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員50人以上又は地階・無窓階の収容人員20人以上で、非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。地階を除く階数11以上又は地階の階数3以上は、非常ベル(又は自動式サイレン)+放送設備(同条3項2号)。自動火災報知設備を基準どおり設けた有効範囲内は非常ベル等を省略できる(同条2項ただし書)。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 3階以上の階で、避難階又は地上に直通する階段が2以上ない階の収容人員10人以上(令25条1項5号)。避難階と11階以上の階を除く(同項)。 |
| 避難口・通路誘導灯 | 避難口誘導灯・通路誘導灯とも、地階、無窓階及び11階以上の部分に設置(令26条1項1号・2号)。 | |
| 誘導標識 | 全部に設置(令26条1項4号)。避難口誘導灯・通路誘導灯を基準どおり設けた有効範囲内は設置しないことができる(同条3項)。 |
消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。
(14)項 倉庫|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (14)項(倉庫)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は根拠条文(令=消防法施行令、則=消防法施行規則)で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 延べ面積150㎡以上(令10条1項2号)、地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上(同5号)、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵・取り扱うもの(同4号)。変圧器・配電盤等の電気設備がある場所は、床面積100㎡以下ごとに消火器を1個追加(則6条4項)。 |
| 大型消火器 | 指定可燃物を危政令別表第四の数量の500倍以上貯蔵・取り扱うもの。階ごとに、その場所の各部分から歩行距離30m以下となるように設置(則7条1項)。 | |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上(令11条1項2号)、地階・無窓階・4階以上の階で床面積150㎡以上(同6号)。特定主要構造部が耐火構造+内装難燃材料は3倍(2,100㎡/450㎡)、耐火構造のみ又は準耐火建築物+内装難燃材料は2倍(1,400㎡/300㎡)(同条2項)。指定可燃物(可燃性液体類を除く)750倍以上も対象(同1項5号)。 | |
| スプリンクラー設備 | 天井の高さが10mを超え、かつ延べ面積700㎡以上のラック式倉庫(令12条1項5号。構造・内装により1,400㎡・2,100㎡:同条4項)、11階以上の階(同12号)、指定可燃物(可燃性液体類を除く)1,000倍以上(同8号)。 | |
| 水噴霧消火設備等 | 駐車部分(1階500㎡・地階又は2階以上200㎡・屋上300㎡以上。全車両が同時に屋外に出られる階を除く)、機械式駐車で収容台数10台以上、自動車の修理・整備部分(1階500㎡・地階又は2階以上200㎡以上)、発電機・変圧器等の電気設備がある部分で床面積200㎡以上、鍛造場・ボイラー室等の多量の火気を使用する部分で床面積200㎡以上、通信機器室で床面積500㎡以上、指定可燃物1,000倍以上など(令13条1項)。使える設備の種類は部分ごとに同項の表で決まる(電気設備・通信機器室は不活性ガス・ハロゲン化物・粉末)。 | |
| 屋外消火栓設備 | 1・2階の床面積の合計(平屋は1階の床面積)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。同一敷地内の耐火・準耐火建築物以外の建築物で、外壁間の中心線からの水平距離が1階3m以下・2階5m以下の部分があるものは1棟とみなす(同条2項)。 | |
| 動力消防ポンプ設備 | 屋内消火栓設備の設置対象(令11条1項。地下街を除く)又は屋外消火栓設備の設置対象(令19条1項)に設置(令20条1項)。屋内・屋外消火栓設備やスプリンクラー設備等を基準どおり設けた有効範囲内は不要(同条5項)。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上(令21条1項4号)、地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(同11号)、地階又は2階以上の階の駐車部分で床面積200㎡以上(全車両が同時に屋外に出られる階を除く。同13号)、11階以上の階(同14号)、通信機器室で床面積500㎡以上(同15号)、指定可燃物500倍以上(同8号)。 |
| 漏電火災警報器 | 延べ面積1,000㎡以上で、間柱・根太・野縁や下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井があるもの(令22条1項5号)。 | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積1,000㎡以上(令23条1項3号)。消防機関から著しく離れた場所、消防機関から歩行距離500m以下の場所(則25条1項2号)にあるもの、消防機関へ常時通報できる電話を設けたもの(令23条3項)は不要。 | |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員50人以上又は地階・無窓階の収容人員20人以上で、非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。地階を除く階数11以上又は地階の階数3以上は、非常ベル(又は自動式サイレン)+放送設備(同条3項2号)。自動火災報知設備を基準どおり設けた有効範囲内は非常ベル等を省略できる(同条2項ただし書)。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 3階以上の階で、避難階又は地上に直通する階段が2以上ない階の収容人員10人以上(令25条1項5号)。避難階と11階以上の階を除く(同項)。 |
| 避難口・通路誘導灯 | 避難口誘導灯・通路誘導灯とも、地階、無窓階及び11階以上の部分に設置(令26条1項1号・2号)。 | |
| 誘導標識 | 全部に設置(令26条1項4号)。避難口誘導灯・通路誘導灯を基準どおり設けた有効範囲内は設置しないことができる(同条3項)。 |
消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。
(15)項 事務所ビル|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (15)項(事務所ビル)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は根拠条文(令=消防法施行令、則=消防法施行規則)で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 延べ面積300㎡以上(令10条1項3号)、地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上(同5号)、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵・取り扱うもの(同4号)。変圧器・配電盤等の電気設備がある場所は、床面積100㎡以下ごとに消火器を1個追加(則6条4項)。 |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積1,000㎡以上(令11条1項3号)、地階・無窓階・4階以上の階で床面積200㎡以上(同6号)。特定主要構造部が耐火構造+内装難燃材料は3倍(3,000㎡/600㎡)、耐火構造のみ又は準耐火建築物+内装難燃材料は2倍(2,000㎡/400㎡)(同条2項)。指定可燃物(可燃性液体類を除く)750倍以上も対象(同1項5号)。一定規模以下の建物はパッケージ型消火設備で代替できる場合がある(平成16年消防庁告示第12号。条件は所轄消防に確認)。 | |
| スプリンクラー設備 | 11階以上の階(令12条1項12号)、指定可燃物(可燃性液体類を除く)1,000倍以上を貯蔵・取り扱うもの(同8号)。地階・無窓階・4〜10階の床面積による基準(同11号)は対象外。 | |
| 屋外消火栓設備 | 1・2階の床面積の合計(平屋は1階の床面積)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上(令19条1項)。同一敷地内の耐火・準耐火建築物以外の建築物で、外壁間の中心線からの水平距離が1階3m以下・2階5m以下の部分があるものは1棟とみなす(同条2項)。 | |
| 水噴霧消火設備等 | 駐車部分(1階500㎡・地階又は2階以上200㎡・屋上300㎡以上。全車両が同時に屋外に出られる階を除く)、機械式駐車で収容台数10台以上、自動車の修理・整備部分(1階500㎡・地階又は2階以上200㎡以上)、発電機・変圧器等の電気設備がある部分で床面積200㎡以上、鍛造場・ボイラー室等の多量の火気を使用する部分で床面積200㎡以上、通信機器室で床面積500㎡以上、指定可燃物1,000倍以上など(令13条1項)。使える設備の種類は部分ごとに同項の表で決まる(電気設備・通信機器室は不活性ガス・ハロゲン化物・粉末)。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積1,000㎡以上(令21条1項6号)、地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(同11号)、地階又は2階以上の階の駐車部分で床面積200㎡以上(全車両が同時に屋外に出られる階を除く。同13号)、11階以上の階(同14号)、通信機器室で床面積500㎡以上(同15号)、指定可燃物500倍以上(同8号)。 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 温泉の採取のための設備(温泉井戸・ガス分離設備等。則24条の2の2第3項)が内部に設置されているもの(令21条の2第1項3号)。LPガス(液化石油ガス販売事業によるもの)の使用場所は設置対象外で(則24条の2の2第1項1号)、LPガス用の警報器は液化石油ガス法の規定による。 | |
| 漏電火災警報器 | 延べ面積1,000㎡以上(令22条1項5号)、又は契約電流容量50A超(同7号)。いずれも間柱・根太・野縁や下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井があるものに限る(同項)。 | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積1,000㎡以上(令23条1項3号)。消防機関から著しく離れた場所、消防機関から歩行距離500m以下の場所(則25条1項2号)にあるもの、消防機関へ常時通報できる電話を設けたもの(令23条3項)は不要。 | |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員50人以上又は地階・無窓階の収容人員20人以上で、非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。地階を除く階数11以上又は地階の階数3以上は、非常ベル(又は自動式サイレン)+放送設備(同条3項2号)。自動火災報知設備を基準どおり設けた有効範囲内は非常ベル等を省略できる(同条2項ただし書)。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 3階以上の階又は地階で、収容人員が3階以上の無窓階・地階は100人以上、その他の階は150人以上(令25条1項4号)。3階以上の階で、避難階又は地上に直通する階段が2以上ない階の収容人員10人以上(同5号)。いずれも避難階と11階以上の階を除く(同項)。 |
| 避難口誘導灯・通路誘導灯 | 避難口誘導灯・通路誘導灯とも、地階、無窓階及び11階以上の部分に設置(令26条1項1号・2号)。 | |
| 誘導標識 | 全部に設置(令26条1項4号)。避難口誘導灯・通路誘導灯を基準どおり設けた有効範囲内は設置しないことができる(同条3項)。 |
消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。
(16)項イ 複合用途ビル(特定用途あり)|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (16)項イ(複合用途ビル(特定用途あり))に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。(16)項は原則として用途部分ごとに、その用途の建物とみなして判定します(令9条)。同条のかっこ書に挙がる基準(誘導灯、非常警報・避難器具の一部など)は建物全体で判定します。( )内は根拠条文(令=消防法施行令、則=消防法施行規則)で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 用途部分ごとに、その用途の基準で判定(令9条・10条1項。例:(1)項イ・(2)項・(6)項イ(1)〜(3)・ロの部分は全部、(4)(5)(9)(12)〜(14)項等の部分は延べ150㎡、(7)(8)(10)(11)(15)項の部分は300㎡)。地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上(同5号)、少量危険物又は指定可燃物(同4号)。電気設備がある場所は床面積100㎡以下ごとに消火器を1個追加(則6条4項)。 |
| 大型消火器 | 指定可燃物を危政令別表第四の数量の500倍以上貯蔵・取り扱うもの。階ごとに、その場所の各部分から歩行距離30m以下となるように設置(則7条1項)。 | |
| 屋内消火栓設備 | 用途部分ごとに、その用途の基準で判定(令9条・11条1項。例:(1)項の部分は延べ500㎡、(2)〜(10)(12)(14)項の部分は700㎡、(11)(15)項の部分は1,000㎡。地階・無窓階・4階以上の階は100/150/200㎡)。構造・内装により2倍・3倍(同条2項)。指定可燃物(可燃性液体類を除く)750倍以上も対象(同1項5号)。 | |
| スプリンクラー設備 | 地階を除く階数11以上のものは全部(令12条1項3号)。特定用途部分の床面積合計3,000㎡以上のものは、その部分がある階(同10号)。地階・無窓階で特定用途部分1,000㎡以上、4〜10階で1,500㎡((2)(4)項の部分がある階は1,000㎡)以上の階(同11号ハ)。11階以上の階(同12号)、指定可燃物1,000倍以上(同8号)。このほか用途部分ごとの基準((6)項等。令9条)。 | |
| 屋外消火栓設備 | (16)項も各用途部分が(1)〜(15)項とみなされるため対象(令9条・19条1項)。1・2階の床面積の合計が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上。近接する建築物の扱い(同条2項)や床面積の算定は所轄消防に確認。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積300㎡以上は全部(令21条1項3号)。特定用途部分が避難階以外の階にあり、直通階段が2(屋外階段等は1)以上ないものは全部(同7号)。地階・無窓階で(2)(3)項の部分の合計100㎡以上(同10号)。このほか用途部分ごとの基準((6)項イ(1)〜(3)・ロ等の部分は全部:同1号)、地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(同11号)、地階又は2階以上の階の駐車部分で床面積200㎡以上(全車両が同時に屋外に出られる階を除く。同13号)、11階以上の階(同14号)、通信機器室で床面積500㎡以上(同15号)、指定可燃物500倍以上(同8号)。 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 地階の床面積合計1,000㎡以上で、そのうち特定用途部分の合計500㎡以上のもの(令21条の2第1項5号)。温泉の採取のための設備があるもの(同3号)。燃料用ガス(LPガス販売事業によるLPガスを除く)を使用せず温泉採取設備もないもの等は不要(則24条の2の2第1項)。 | |
| 漏電火災警報器 | 延べ面積500㎡以上で特定用途部分の合計300㎡以上(令22条1項6号)、又は契約電流容量50A超(同7号)。このほか用途部分ごとの基準(同1〜5号)。いずれも間柱・根太・野縁や下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井があるものに限る(同項)。 | |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 建物全体の収容人員50人以上又は地階・無窓階の収容人員20人以上で、非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。収容人員500人以上、地階を除く階数11以上又は地階の階数3以上は、非常ベル(又は自動式サイレン)+放送設備(同条3項2号・3号)。このほか用途部分ごとの基準((5)項イ・(6)項イ・(9)項イの部分20人以上:同条2項1号、特定用途部分300人以上:同条3項4号など)。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 用途部分ごとの基準(令25条1項1〜4号。例:(6)項の部分は2階以上・地階で20人以上、(5)項の部分は30人以上、(1)〜(4)(7)〜(11)項の部分は50人以上)に加え、建物全体で、直通階段が2以上ない3階(2階に(2)(3)項の部分があるときは2階)以上の階の収容人員10人以上(同5号)。避難階と11階以上の階を除く(同項)。 |
| 避難口・通路誘導灯 | 全部に設置(令26条1項1号・2号)。(1)項の用途部分には客席誘導灯も必要(同3号)。 | |
| 誘導標識 | 全部に設置(令26条1項4号)。避難口誘導灯・通路誘導灯を基準どおり設けた有効範囲内は設置しないことができる(同条3項)。 |
消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。
(16)項ロ 複合用途ビル(特定用途なし)|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (16)項ロ(複合用途ビル(特定用途なし))に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。(16)項は原則として用途部分ごとに、その用途の建物とみなして判定します(令9条)。同条のかっこ書に挙がる基準(誘導灯、非常警報・避難器具の一部など)は建物全体で判定します。( )内は根拠条文(令=消防法施行令、則=消防法施行規則)で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 用途部分ごとに、その用途の基準で判定(令9条・10条1項。例:(5)項ロ・(9)項ロ・(12)〜(14)項の部分は延べ150㎡、(7)(8)(10)(11)(15)項の部分は300㎡)。地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上(同5号)、少量危険物又は指定可燃物(同4号)。電気設備がある場所は床面積100㎡以下ごとに消火器を1個追加(則6条4項)。 |
| 大型消火器 | 指定可燃物を危政令別表第四の数量の500倍以上貯蔵・取り扱うもの。階ごとに、その場所の各部分から歩行距離30m以下となるように設置(則7条1項)。 | |
| 屋内消火栓設備 | 用途部分ごとに、その用途の基準で判定(令9条・11条1項。例:(1)項の部分は延べ500㎡、(2)〜(10)(12)(14)項の部分は700㎡、(11)(15)項の部分は1,000㎡。地階・無窓階・4階以上の階は100/150/200㎡)。構造・内装により2倍・3倍(同条2項)。指定可燃物(可燃性液体類を除く)750倍以上も対象(同1項5号)。 | |
| スプリンクラー設備 | 11階以上の階(令12条1項12号)、指定可燃物(可燃性液体類を除く)1,000倍以上(同8号)。このほか用途部分ごとの基準(例:(14)項のラック式倉庫:同5号)。(16)項イのような特定用途部分の床面積による基準はない。 | |
| 屋外消火栓設備 | (16)項も各用途部分が(1)〜(15)項とみなされるため対象(令9条・19条1項)。1・2階の床面積の合計が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上。近接する建築物の扱い(同条2項)や床面積の算定は所轄消防に確認。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 用途部分ごとに、その用途の基準で判定(令9条。例:(5)項ロ・(7)(8)(10)(12)(14)項等の部分は延べ500㎡、(11)(15)項の部分は1,000㎡)。地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(令21条1項11号)、駐車部分200㎡以上の階(同13号)、11階以上の階(同14号)、通信機器室500㎡以上(同15号)、指定可燃物500倍以上(同8号)。自動火災報知設備を設けない住宅部分には住宅用火災警報器(法9条の2・市町村条例)。 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 温泉の採取のための設備(温泉井戸・ガス分離設備等。則24条の2の2第3項)が内部に設置されているもの(令21条の2第1項3号)。LPガス(液化石油ガス販売事業によるもの)の使用場所は設置対象外で(則24条の2の2第1項1号)、LPガス用の警報器は液化石油ガス法の規定による。地階1,000㎡の基準(令21条の2第1項5号)は(16)項イだけ。 | |
| 漏電火災警報器 | 用途部分ごとの基準(令22条1項1〜5号。例:(5)(9)項の部分は延べ150㎡、(12)項の部分は300㎡、(7)(8)(10)(11)項の部分は500㎡、(14)(15)項の部分は1,000㎡)、又は建物の契約電流容量50A超(同7号)。いずれも間柱・根太・野縁や下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井があるものに限る(同項)。 | |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 建物全体の収容人員50人以上又は地階・無窓階の収容人員20人以上で、非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか(令24条2項2号)。地階を除く階数11以上又は地階の階数3以上は、非常ベル(又は自動式サイレン)+放送設備(同条3項2号)。このほか用途部分ごとの基準((9)項ロ・(12)項の部分20人以上50人未満は非常警報器具:同条1項、(5)項ロ・(7)(8)項の部分800人以上は放送設備等:同条3項4号)。収容人員500人以上の基準(同条3項3号)は(16)項イだけ。 | |
| 避難設備 | 避難器具 | 用途部分ごとの基準(令25条1項1〜4号。例:(5)項の部分は2階以上・地階で30人以上、(7)〜(11)項の部分は50人以上、(12)(15)項の部分は3階以上・地階で100/150人以上)に加え、建物全体で、直通階段が2以上ない3階以上の階の収容人員10人以上(同5号)。避難階と11階以上の階を除く(同項)。 |
| 避難口・通路誘導灯 | 避難口誘導灯・通路誘導灯とも、地階、無窓階及び11階以上の部分に設置(令26条1項1号・2号)。 | |
| 誘導標識 | 全部に設置(令26条1項4号)。避難口誘導灯・通路誘導灯を基準どおり設けた有効範囲内は設置しないことができる(同条3項)。 |
消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。
(16の2)項 地下街|消防用設備等の設置基準
この表は令別表第一 (16の2)項(地下街)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。
読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は根拠条文(令=消防法施行令、則=消防法施行規則)で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。
| 区分 | 消防用設備等 | 設置が必要になる要件 |
|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 延べ面積にかかわらず全部に設置(令10条1項1号イ)。二酸化炭素・ハロゲン化物(一部を除く)を放射する消火器は設置できない(同条2項1号)。電気設備がある場所は床面積100㎡以下ごとに消火器を1個追加(則6条4項)。 |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積150㎡以上(令11条1項4号)。特定主要構造部が耐火構造+内装難燃材料は3倍(450㎡)、耐火構造のみ又は準耐火建築物+内装難燃材料は2倍(300㎡)(同条2項)。指定可燃物750倍以上も対象(同1項5号)。スプリンクラー設備等を基準どおり設けた有効範囲内は不要(同条4項)。 | |
| スプリンクラー設備 | 延べ面積1,000㎡以上(令12条1項6号)。1,000㎡未満でも(6)項イ(1)(2)・ロの用途部分は設置(同9号)。指定可燃物1,000倍以上も対象(同8号)。水噴霧消火設備等を基準どおり設けた有効範囲内は不要(同条3項)。 | |
| 水噴霧消火設備等 | 駐車部分で床面積200㎡以上(全車両が同時に屋外に出られる階を除く)、機械式駐車で収容台数10台以上、自動車の修理・整備部分で床面積200㎡以上、指定可燃物1,000倍以上など(令13条1項)。使える設備の種類は部分ごとに同項の表で決まる。 | |
| 不活性ガス消火設備等 | 発電機・変圧器等の電気設備がある部分、又は鍛造場・ボイラー室等の多量の火気を使用する部分で床面積200㎡以上、通信機器室で床面積500㎡以上(令13条1項)。設備は不活性ガス・ハロゲン化物・粉末のいずれか。 | |
| 大型消火器 | 指定可燃物を危政令別表第四の数量の500倍以上貯蔵・取り扱うもの。階ごとに、その場所の各部分から歩行距離30m以下となるように設置(則7条1項)。 | |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 延べ面積300㎡以上(令21条1項3号)。(2)項ニ・(5)項イ・(6)項イ(1)〜(3)・ロ等の用途部分は面積にかかわらず設置(同9号)。駐車部分200㎡以上の階(同13号)、通信機器室500㎡以上(同15号)、指定可燃物500倍以上(同8号)。 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 延べ面積1,000㎡以上(令21条の2第1項1号)。1,000㎡未満でも温泉の採取のための設備があるものは設置(同3号)。燃料用ガス(LPガス販売事業によるLPガスを除く)を使用せず温泉採取設備もないもの等は不要(則24条の2の2第1項)。 | |
| 漏電火災警報器 | 延べ面積300㎡以上で、間柱・根太・野縁や下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁・床・天井があるもの(令22条1項3号)。 | |
| 非常警報設備 | 全部に非常ベル(又は自動式サイレン)+放送設備(令24条3項1号)。放送設備の起動装置には防災センター等と通話できる装置を付ける(起動装置を非常電話とする場合を除く。則25条の2第2項2号)。 | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積にかかわらず全部(令23条1項1号)。消防機関から著しく離れた場所、消防機関から歩行距離500m以下の場所((6)項イ(1)(2)の部分があるものは消防機関がある建築物内)にあるものは不要(則25条1項)。消防機関へ常時通報できる電話を設けたものも不要(令23条3項)。 | |
| 避難設備 | 避難口誘導灯・通路誘導灯 | 全部に設置(令26条1項1号・2号)。 |
| 誘導標識 | 設置義務の規定はない(令26条1項4号の対象は(1)〜(16)項で、(16の2)項は含まれない)。誘導灯は全部に設置。 | |
| 客席誘導灯 | (1)項(劇場等)の用途に供される部分に設置(令26条1項3号)。 | |
| 長時間定格型誘導灯 | 延べ面積1,000㎡以上の地下街は、避難口、避難階の避難口に通ずる廊下・通路、直通階段などに設ける誘導灯を60分間作動の容量とする(則28条の3第4項10号・平成11年消防庁告示第2号)。 |
消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。
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電線・照明・盤・開閉器などメーカー49社の価格改定と納期を、各社公式サイトの一次情報だけでまとめています。実施月カレンダー・電線の納期早見表・銅建値の推移つき。
早見表で当たりをつけたら、あとはツールで確定できます
このページの早見表に対応する自動計算ツールを、セコサポで公開しています。インストール不要・登録不要、入力したデータは端末の外に出ません。
よくある質問(FAQ)
早見表を使うときに迷いやすい点をまとめました。
この早見表はどの規格・基準にもとづいていますか?
掲載している数値は、内線規程(JEAC 8001)、電気設備の技術基準の解釈、JIS規格、消防法および建築基準法の関係法令をもとに整理しています。各表の下に根拠を記載していますので、適用にあたっては最新版の原典で必ずご確認ください。
許容電流は、そのまま使ってよいですか?
表の値は基準条件(周囲温度・布設条件)での値です。実際の設計では、周囲温度の補正係数と多条布設の低減率を掛けて判定します。「許容電流の補正係数」の表と「許容電流の考え方と幹線サイズの選定手順」を合わせてご覧ください。
電線管のサイズは32%と48%のどちらで選べばよいですか?
電線の引き入れ・引き抜きを行う区間や、曲がりの多い経路では32%を使います。短区間で曲がりが少なく、引き入れに支障がない場合は48%が目安です。迷う場合は32%側で選ぶと安全側になります。
支持間隔の数値は、どの材種でも同じですか?
材種ごとに異なります。金属管は2m以下、合成樹脂管(VE)は1.5m以下、PF・CD管の露出は1m以下、ケーブルラックは鋼製2m・アルミ製1.5m、ダクト類は3mが目安です。「材種別・支持間隔の早見表(総まとめ)」で横断的に比較できます。
接地線のサイズは何で決まりますか?
接地工事の種別(A種・B種・C種・D種)と、接続する機器の過電流遮断器の定格電流で決まります。B種は変圧器の容量と混触時の条件によって求め方が変わるため、C・D種とは別の表を用意しています。
需要率はどの表を見ればよいですか?
集合住宅の幹線計算では戸数別の総合需要率表を使います。受変電設備の変圧器容量を求める場合は、負荷の種類別の需要率に加えて不等率・負荷率を考慮します。用途によって使う表が変わる点にご注意ください。
非常用照明と誘導灯は何が違いますか?
非常用照明は建築基準法にもとづく「避難のための明るさ」を確保する設備、誘導灯は消防法にもとづく「避難口の位置を示す」設備です。根拠法令も設置基準も別のもので、免除の条件も異なります。両者の違いは比較表にまとめています。
表の数値をそのまま設計に使ってよいですか?
早見表は当たりをつけるための目安です。実際の設計では、施設条件・将来増設・所轄官庁や電力会社の運用を確認したうえで決定してください。条件を入れて計算したい場合は、各セクションのブラウザツールをご利用ください。
